研究活動の不正行為及び研究費の不正使用への対応
国立大学法人豊橋技術科学大学では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)」を踏まえ、不正行為の防止体制及び公的研究費の適正な管理・運営体制を整備し、研究活動の不正行為の防止及び研究費の不正使用の防止に努めています。
国立大学法人豊橋技術科学大学では、本学に交付された予算、補助金及び委託費は、国民から負託を受けた公的研究費であり、その使用にあたっては大学や配分機関のルールを遵守する必要があることを踏まえ、今後も研究活動の不正行為の防止及び研究費の不正使用の防止に努めていきます。
国立大学法人豊橋技術科学大学
学長 若原昭浩
国立大学法人豊橋技術科学大学では、研究活動の不正行為及び研究費の不正使用への対応について、規程等を制定しました。
研究活動の不正行為
- 豊橋技術科学大学における研究者等の行動規範
本学の学術研究の信頼性及び公正性の確保を目的として、本学において"技術科学の研究活動に携わるすべての者"が研究を遂行する上で求められる行動規範を定めています。 - 国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程
研究活動を行っている者の研究活動の不正行為への対応について定めています。 - 国立大学法人豊橋技術科学大学研究不正行為に対する告発等及び調査に関する細則
研究不正行為に対する告発及び調査等に関し、必要な手続き等を定めています。 - 国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正委員会規程
研究者倫理の向上、不正行為への対処及び研究の公正な推進等を任務とする国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正委員会に関し、必要な事項を定めています。 - 公正な研究活動のために(リーフレット)
不正行為にかかる責任体系
本学における不正行為にかかる責任体系について、次のとおり定めています。
学長
研究公正責任者:理事・副学長(学長指名)
研究倫理教育責任者:副学長(学長指名)
研究費の不正使用
- 国立大学法人豊橋技術科学大学における競争的研究費等の取扱いに関する規程
本学における公的研究費の適正な運営及び管理に関し、必要な事項を定めています。 - 国立大学法人豊橋技術科学大学競争的研究費等の不正に対する通報等及び調査に関する細則
研究費の不正使用に対する通報及び調査等に関し、必要な手続き等を定めています。 - 国立大学法人豊橋技術科学大学における公的研究費の不正使用防止対策に関する基本方針
- 2024年度豊橋技術科学大学における公的研究費の不正防止計画
- 公的研究費の適正な取扱い(リーフレット)
公的研究費にかかる責任体系
本学における公的研究費の運営及び管理にかかる責任体系について、次のとおり定めています。
最高管理責任者:学長
管理責任者:理事・副学長(学長指名)
コンプライアンス推進責任者:理事・事務局長
共通事項
告発等の受付窓口
(内部窓口)
窓口 | 国立大学法人豊橋技術科学大学 研究推進課長 |
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住所 | 〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1 |
電話 | 0532-44-6570 |
FAX | 0532-44-6984 |
ken-t@office(アドレスの末尾に「.tut.ac.jp」を補完してください) |
(外部窓口)
窓口 | 大塚公美子法律事務所 大塚公美子弁護士 |
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住所 | 〒442-0871 愛知県豊川市松風町46番地 2階D号室 |
電話 | 0533-65-7777 |
FAX | 0533-65-7789 |
ohtsuka-houritsu(アドレスの末尾に「@outlook.jp」を補完してください) |
告発等の受付の方法、告発等を行う際の留意事項
どなたでも受付窓口に告発等を行うことができます。
告発等は、告発者等が、受付窓口に対して直接、書面、電話、FAX、電子メール、面談により行います。
告発等は、原則として顕名により行い、不正行為を行ったとする研究者又はグループ、不正行為の態様等、事案の 内容を明示しなければなりません。
原則として下記の様式を使用し、受付窓口にご提出下さい。ただし、電話による告発等の場合は、下記様式の同様の内容を、具体的に受付窓口に知らせることで、下記様式の提出に代えることができます。
なお、本法人は、告発等内容や告発等者の秘密を守るため適切な方法を講じます。
悪意に基づく告発の防止
研究公正責任者は、悪意に基づく告発を防止するため、国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程第8条に 規定する告発の方法の他、告発者に調査に協力を求める場合があります。また、調査の結果、悪意に基づく 告発であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発がありえます。
業者の皆様へ
本学との取引にあたって、下記確認書をご提出いただきますようお願いいたします。
本学との取引にあたっては下記規則等をご一読の上、確認・遵守いただきますようお願いいたします。
以下、その他会計規則になりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。
以下、取引にあたっての手引
[初版作成]2009.10. 1 / [最終改訂]2025.1. 6
研究推進課 / 経理課