国立大学法人豊橋技術科学大学研究不正行為に対する告発等及び調査に関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学研究不正行為に対する告発等及び調査に関する細則
(平成19年3月22日細則第19号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程(平成18年度規程第76号。以下「規程」という。)第28条の規定により,研究不正行為に対する告発等及び調査等に関し,必要な事項を定める。
(受付窓口等)
第2条 規程第6条第1項に規定する受付窓口は,研究推進課(以下「内部窓口」という。)に置く。
2 規程第6条第2項に規定する受付窓口は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が委託した学外の法律事務所(以下「外部窓口」という。)に置く。
3 規程第6条第3項に規定する受付窓口担当者は,内部窓口にあっては第1号及び第2号に,外部窓口にあっては第3号に掲げる者をもって充てる。 
(1)研究推進課長
(2)研究推進課の職員のうちから研究公正責任者が指名する者
(3)第2項に規定する法律事務所のうちから研究公正責任者が指名する弁護士である者
4 規程第6条第4項に規定する周知の方法は,本法人ホームページ等適宜な方法により行うものとする。
5 規程第6条第5項に規定する告発等内容や告発等者の秘密を守るため,個室における面談及び電話,電子メールなどを受付窓口担当者以外は見聞できないようにするなど適切な方法を講じるものとする。
 
(告発等の様式)
第3条 規程第8条第1項に規定する告発等は,原則として別記様式を使用し,受付窓口に提出することとする。ただし,電話による告発等の場合は,別記様式の同様の内容を,具体的に受付窓口に知らせることで,別記様式の提出に代えることができる。
(研究公正責任者の告発等に対する取扱い)
第4条 規程第9条第2項に規定する告発の受理及び予備調査の実施並びに他研究機関等への告発の回付等は,次の各号のとおり行うものとする。
(1)告発の内容が規程第8条第2項の要件を満たしている場合は,相談である場合を除き告発を受理し,その旨を告発者に通知するものとする。
(2)告発の内容が規程第8条第2項の要件を満たさない場合は,告発を受理せず,その理由を付して告発者に通知するものとする。
(3)告発が匿名であった場合は,その内容を勘案して適当と認めるときは,顕名の告発があった場合に準じて取り扱う。
(4)報道機関及び学会等の研究者コミュニティ等により研究不正行為の疑いが指摘された場合は,告発に準じて内容を確認及び精査し,適当と認めるときは,顕名の告発等があった場合に準じて取り扱う。
(5)研究不正行為の疑いが,インターネット上に掲載されている(研究不正行為を行ったとする研究者・グループ,研究不正行為の態様等,事案の内容が明示され,かつ,不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。)ことを確認した場合は,顕名の告発があった場合に準じて取り扱うことができるものとする。 
(6)告発の意思表示のない相談で,予備調査を実施することを決定した場合であって,告発の意思表示が確認できない場合は,匿名による告発があった場合に準じて取り扱う。
(7)研究不正行為が行われようとしている,又は研究不正行為を求められているという告発等については,その内容を確認し・精査し,相当の理由があると判断した場合は,関係する研究者に警告を行う。
(8)告発等された内容が本法人が調査を行うべき機関に該当しないと判断した場合は,速やかに該当する研究機関等に当該告発等を回付するとともに,その旨,告発者に通知する。
(9)告発等された内容が本法人に加え他にも調査を行う研究機関等があると判断した場合は,該当する機関に当該告発等を通知する。
(他研究機関等との協力)
第5条 規程第10条に規定により他研究機関等へ協力を依頼する場合は,次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1)被告発者が複数の研究機関に所属する場合,原則として本法人を中心に,所属する複数の研究機関等と合同で,告発された事案の調査を行う。
(2)本法人に所属する被告発者が本法人以外の研究機関等で行った研究に係る告発があった場合,当該研究が行われた研究機関等と合同で,告発された事案の調査を行う。
(3)被告発者が既に本法人を退職等している場合は,当該研究者が現に所属する研究機関と合同で,告発された事案の調査を行う。ただし,当該研究者が,どの研究機関にも所属していないときは,本法人が,告発された事案の調査を行う。
(4)研究公正責任者は,必要と認めたときは,告発された事案の調査を本法人以外の機関に委託若しくは調査を実施する上での協力を求めることができる。
(予備調査委員会が実施する予備調査)
第6条 規程第11条第5項の規定による予備調査は,次の各号によるものとする。
(1)告発された行為が行われた可能性
(2)告発の際示された科学的合理的理由の論理性
(3)告発された研究の公表から告発までの期間と,研究成果の事後の検証を可能とするもの(研究データなど)の各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間,あるいは規程第25条に定める保存期間の関係
(4)告発等がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発等に係る予備調査を行う場合は,取り下げに至った経緯及び事情を含め,研究不正行為の問題として調査すべきものか否か
(5)必要に応じて,告発等された研究者からの事情聴取
(研究公正責任者が行う予備調査結果の通知)
第7条 規程第11条第6項の規定による通知等は,次の各号によるものとする。
(1)研究公正責任者は,本調査を行うことを決定した場合は,その旨を告発者及び被告発者に通知し,本調査への協力を求めるとともに当該資金配分機関及び関係省庁に通知する。なお,被告発者が本法以外の研究機関に所属している場合は,当該所属研究機関にも通知する。
(2)本調査を行わないことを決定したときは,理由を明示して告発者に通知するとともに,予備調査に係る資料等について告発者及び資金配分機関の求めに応じ開示するものとする。
(本調査)
第8条 規程第12条に規定する本調査を実施するにあたっては,告発者が了承したときを除き,調査関係者以外の者や被告発者に告発者が特定されないように配慮しなければならない。
(調査委員会が行う本調査)
第9条 規程第13条第1項第2項及び第3項の規定による本調査は,次の各号によるものとする。
(1)研究論文(報告)の原稿又は発表記録等の精査
(2)研究データその他の研究資料等の精査
(3)告発者,被告発者その他関係者からの証言の聴取
(4)必要に応じて再実験の要請
(5)対象となる研究資金の精査
(6)その他適正な調査のために必要な事項の精査
2 規程第13条第1項の規定による再実験を要請等(被告発者自らの意思によりそれを申し出た場合を含む。)する場合は,それに要する期間及び機会を保障しなければならない。ただし,被告発者により同じ内容の申し出が繰り返して行われた場合において,それが当該事案の引き延ばしを主な目的とすると,調査委員会が判断したときは,当該申し出を認めないことができる。
3 規程第13条第7項の規定による報告は,次の各号によるものとする。
(1)不正行為が行われたと判断した場合は,その内容,不正行為に関与した者とその関与の度合,不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割並びに不正行為と認定された研究に係る研究資金の額等
(2)不正行為が行われなかったと判断した場合は,その理由。なお,不正行為が行われなかったと判断した場合であって,当該告発が悪意に基づくものであると判断した場合は,その理由
(研究不正行為とみなさない場合)
第10条 次の各号に掲げる場合は,規程第15条第2項による,研究不正行為とはみなさない。
(1)被告発者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず,その責によらない理由により,当該基本的要素を十分に示すことができなくなった場合等正当な理由があると認められる場合
(2)研究データの不存在が,各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間,あるいは規程第25条に定める保存期間を超える場合
(委員会の認定等)
第11条 規程第17条第1項の規定による研究不正行為の認定にあたっては,被告発者の研究体制,データチェックの方法等様々な点から故意性を判断し,次の各号に掲げる事項に留意し行うものとする。
(1)被告発者の自認を唯一の証拠として研究不正行為と認定してはならない。
(2)認定の結果は,当該資金配分機関及び関係省庁に通知する。なお,被告発者が本法人以外の研究機関等に所属している場合は,当該所属研究機関にも通知する。
(3)被告発者が研究データの不存在など,本来存在すべき基本的な要素の不足により,研究不正行為であるとの疑いを覆すに足りる証拠が示せないときは,研究不正行為と認定する。
2 規程第17条第3項の規定による被告発者及び告発者等への通知は,次の各号によるものとする。
(1)認定の結果を告発者及び被告発者に通知するとともに,当該資金配分機関及び関係省庁に通知する。なお,被告発者が本法人以外の研究機関等に所属している場合は,当該所属研究機関にも通知する。
(2)悪意の基づく認定であって,告発者が本法以外の研究機関等に所属している場合は,当該所属研究機関にも認定の結果を通知する。
(不服申立ての通知等)
第12条 規程第18条第2項第4項及び第7項に規定する被告発者又は告発者等への通知は,次の各号によるものとする。
(1)研究不正行為を認定された被告発者からの不服申立てがあったときは当該告発者に通知する。なお,再調査による先の認定を覆すか否かの結果については,当該被告発者,被告発者の所属機関及び告発者に通知する。
(2)悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者からの不服申立てがあったときは当該告発者の所属機関及び当該被告発者に通知する。なお,再調査による先の認定を覆すか否かの結果については,当該告発者,告発者の所属機関及び被告発者に通知する。
(3)前各号の通知に加えて,当該資金配分機関及び関係省庁に通知する。
(利害関係を有する場合の取扱)
第13条 研究公正責任者,委員会(調査委員会含む。以下同じ)委員,予備調査委員会委員及び受付窓口担当者が規程第23条に該当する場合は次のとおりとする。
(1)研究公正責任者 学長は研究公正責任者の代理を選任する。
(2)委員会委員,予備調査委員会委員又は受付窓口担当者 研究公正責任者は必要に応じて当該委員会委員,予備調査委員会委員又は受付窓口担当者の代理を選任するものとする。
(細則の改廃)
第14条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,委員会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか,研究不正行為に対する告発等及び調査に関し必要な事項は,研究公正委員会が別に定める。
 
附 則
 この細則は,平成19年3月22日から施行する。
附 則(平成19年度細則第21号(平成20年3月26日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度細則第11号(平成26年3月31日)) 
 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度細則第7号(平成27年1月21日))
 この細則は,平成27年1月21日から施行する。
附 則(平成27年度細則第6号(平成28年3月22日)) 
 この細則は,平成28年3月22日から施行する。 
附 則(令和元(2019)年度細則第7号(令和2(2020)年1月15日))
 この細則は,令和2(2020)年1月15日から施行する。 
附 則(令和2(2020)年度細則第8号(令和3(2021)年2月17日))
 この細則は,令和3(2021)年2月17日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第28号(令和4(2022)年3月31日))
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第14号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度細則第3号(令和5(2023)年7月19日))
 この細則は,令和5(2023)年7月19日から施行する。