産学交流制度の案内
共同研究
趣旨
この制度は、本学の専門分野の教員と民間機関等の研究者が対等の立場で、共通の課題について共同又は分担して研究を行うことにより優れた研究成果が生まれることを促進するもので、独創的な研究が期待できます。
共同研究の相手方機関
「民間機関等」とは、商法等に基づき設立された株式会社等の民間企業、地方公共団体、特殊法人、民法34条により設立された法人等です。また、国の機関、高専等も相手方になり得ます。
研究の区分
区分 | 民間等負担経費 | ||
---|---|---|---|
研究経費 | 研究料 (注2) |
||
直接経費 | 産学連携経費 (注1) |
||
研究経費(直接経費+産学連携経費)の受け入れを行う共同研究 | ○ | ○ | × |
研究経費(直接経費+産学連携経費)及び民間等共同研究員の受け入れを行う共同研究 | ○ | ○ | ○ |
民間等共同研究員の受け入れのみを行う共同研究 | × | × | ○ |
研究経費及び民間等共同研究員の受け入れを伴わない共同研究(注3) | × | × | × |
(注1)
産学連携経費:研究代表者である教員に直接共同研究のために使用する経費(直接経費)とは別に、大学全体の研究環境を改善するための経費です。2021年10月1日以降に研究が開始する共同研究については、原則、全ての共同研究において、直接経費の30%を計上いただきます。(以下をご参照願います)
【参照】共同研究にかかる産学連携経費(間接経費)の改定について
(注2)
研究料:民間等共同研究員(民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される方)を本学で受入れることにより必要となる経費です。なお、当該研究員には学内図書館、夜間研究棟への入館が可能となる身分証明証を発行しています。
派遣期間に応じて金額を下記のとおり定めています(令和元年10月現在)。
派遣期間 | 研究料(定額) |
---|---|
6ヶ月を超えて1年以内 | 440,000円/人 |
6ヶ月以内 | 220,000円/人 |
(注3)
研究経費及び研究料の受け入れを伴わない共同研究
- 国プロジェクト等で共同研究の締結が求められる場合
- 民間等における研究用設備・施設の使用が認められる場合
手続きの流れ
- 共同研究申込書を作成いただき、最終的には社印等を押印した申込書をご提出いただきますが、まずは電子データにて研究推進課 外部資金係(chizai<at>office.tut.ac.jp (<at>を@に変えてください) )までご送信ください(参考:共同研究申込書(記入例))。
- その後、本学より共同研究契約書(案)をご提示いたします。内容についてご検討いただき、ご提案箇所等をご連絡ください。
- 共同研究契約書についての内容の合意後、契約締結、研究開始となります。
共同研究の研究者
大学の研究者
研究代表者として、共同研究に参加できる者は、教授、准教授、講師、助教等の教員です。このほか、必要に応じ、研究協力者として技術職員等を参加させることができます。
民間等共同研究員
民間機関等から大学に受け入れ、大学の教員と共通の研究課題について対等の立場で共同して研究を行う者であり、民間機関等において現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま大学に派遣される者で当該研究を遂行するに足る十分な研究能力を有することが要求されます。
研究期間
特に制限はありません。複数年契約も可能です。
なお、契約期間の設定にあたっては当事者間で十分打ち合わせを行い両者合意の上で実施することになりますので詳細については担当事務局にお問い合わせ願います。
特許等の取扱い
通常の場合、民間機関等と本学との共有になります。また、その共有特許等は、民間機関等または民間機関等の指定する者に限り、原則として、出願したときから5年間優先的に実施することができます。(必要に応じ更新可能。)
提出書類
1.民間機関等が提出する書類
- 共同研究申込書
- 民間等共同研究員調書(民間等共同研究員を派遣する場合)
2.参考資料
契約
1.共同研究契約書(雛形)
担当
研究推進課 外部資金係
TEL:0532-44-6983
FAX:0532-44-6984
E-mail:chizai<at>office.tut.ac.jp (<at>を@に変えてください)
受託研究
趣旨
外部からの委託を受け、委託者の負担する経費を使用して業務として研究し、その成果を委託者へ報告するものです。
委託者
特に制限はなく、民間企業、地方公共団体、特殊法人、民法第34条により設立された法人、協同組合等のほか、国の機関、個人、国際機関、外国の政府、外国の団体等も委託者となり得ます。
受託研究契約に付す条件
- 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
- 受託研究の結果、知的財産権が生じた場合には、原則としてこれを無償で使用させ、または譲渡することはできないこと。
- 受託研究に要する経費により取得した設備等は返還しないこと。
- やむを得ない事由により受託研究を中止し、またはその期間を延長する場合においても、その責を負わず、また、原則として受託研究に要する経費は返還しないこと。
研究経費
研究に要する経費(委託者負担額)=直接経費+間接経費(直接経費×30%)
区分 | 費目 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
研究に必要経費 | 直接経費 (当該研究遂行に直接必要な経費) |
謝金 | 協力者に対して支払う経費 | |
旅費 | 調査等を行うために要する経費 | |||
備品費 | 機械器具の購入に要する経費 | |||
消耗品費 | 実験材料、薬品等消耗品の購入に要する経費 | |||
賃金 | 研究支援者の雇用に要する経費 | |||
光熱水料 | 電気料、ガス料、及び水道料で研究に要する料金 | |||
その他 | 上記以外の経費 | |||
間接経費 (当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費) |
技術料 | 技術料機器損料その他本来の研究活動のために有する組織や設備等を利用するための経費 (上記直接経費総額の30%に相当する額) | ||
機器損料 | ||||
その他 |
特許等の取扱い
受託研究の結果生じた特許等は、通常の場合、本学に帰属することになります。また、その特許等は、委託者または委託者の指定する者に限り、原則として、出願したときから5年を超えない範囲において優先的に実施することができます。(必要に応じ更新可能。)
手続きの流れ
- 受託研究申込書を作成いただき、最終的には社印等を押印した申込書をご提出いただきますが、まずは電子データにて研究推進・社会連携課 研究・産学連携係(gaibu<at>office.tut.ac.jp (<at>を@に変えてください) までご送信ください。
- その後、本学より受託研究契約書(案)をご提示いたします。内容についてご検討いただき、ご提案箇所等をご連絡ください。
- 受託研究契約書についての内容の合意後、契約締結、研究開始となります。
申請必要書類
委託者が提出する書類
担当
研究推進課 外部資金係
TEL:0532-44-6572
FAX:0532-44-6984
E-mail:gaibu<at>office.tut.ac.jp (<at>を@に変えてください)
受託研究員
趣旨
受託研究員制度は、我が国産業の進展に資するため、民間会社等の現職技術者及び研究者に対し、国立大学及び大学共同利用機関において大学院で行う程度の研究の機会を与え、その能力の一層の向上を図ることを目的とした制度です。
制度の概要
派遣機関等
受託研究員を派遣できる機関は、民間企業、国の機関、地方公共団体、特殊法人、民法第34条により設立された法人等
受託研究員の資格
受託研究員として受け入れることができる者は、専門的知識・能力を有し、現に技術者又は研究者としての職務(自然科学系のほか、人文・社会科学系を含む。)に従事している民間会社等の現職技術者及び研究者であって、学校教育法第67条本文で定める大学院に入学することのできる者又は国立大学等の長がこれらに準ずる学力があると認めた者。
研究期間
一般の受託研究員の研究期間は6ヶ月を超えて1年以内の長期と6ヶ月以内の短期の区分の範囲内で、受け入れを許可された日から民間会社等が希望する日までです。ただし受け入れを許可した日の会計年度を越えることはできません。また、研究の継続も可能です。
研究料
区分 | 金額 |
---|---|
長期(6ヶ月を超えて1年以内) | 566,970円 |
短期(6ヶ月以内) | 283,480円 |
特許等を受ける権利の帰属
通常の場合、個人に帰属します。ただし、発明に対する貢献度に応じ、本学または当該指導教員との共有となることもあります。
申請書類
担当
研究推進課 外部資金係
TEL:0532-44-6572
FAX:0532-44-6984
E-mail:gaibu<at>office.tut.ac.jp (<at>を@に変えてください)
受託試験
趣旨
外部からの委託を受け、委託者の経費負担により、試験、分析等(受託試験)を実施し、結果を委託者に通知するものです。
※現在、受託試験として実施可能な試験は、以下の一覧表に記載のあるもののみです。
※受託試験一覧表
手続きの流れ
- 受託試験等のご相談
受託試験のご相談がありましたら、電話・電子メール等にてご連絡ください。
適切な学内担当者をご紹介いたします。 - 打合せ日の決定
学内担当者と受託試験について打合せを行う日(相談日)を調整してください。 - 事前打合せ(相談日)
学内担当者の研究室等にお越しいただき、学内担当者と受託試験の内容、利用日等の打合せを行います。
その時に試験サンプルや試験に関する資料がございましたら、一緒にお持ちください。
なお、受託試験の内容や材料等の形状によっては、受託試験が行えない場合もあります。 - 受託試験のお申込み
受託試験を申し込まれるときは、豊橋技術科学大学受託試験取扱規程(PDFファイル)を熟知の上、受託試験依頼書(別紙様式1/RTFファイル)にご記入いただき、受託試験受入通知書(別紙様式2/PDFファイル)に基づき利用料金をお支払いただきます。 - 受託試験の実施
試験試料の持ち込み方法、試験時の同席等については、別途打合せを行い決定します。
試験試料は、原則として試験終了後に返還します。 - 受託試験結果の通知
受託試験を終了した後、受託試験結果通知書(別紙様式3/PDFファイル)により、その結果を委託者に通知します。 - 注意事項
やむをえない事情によりお断りする場合はご容赦ください。
あくまで、当該受託試験が教育研究上有意義であり、かつ、教育研究に支障がない場合とさせていただいておりますので、卒業論文・修士論文作成時期等、研究設備・機器使用の繁忙期はお断りすることもございます。
担当
研究推進課 外部資金係
TEL:0532-44-6572
FAX:0532-44-6984
E-mail:gaibu<at>office.tut.ac.jp (<at>を@に変えてください)
共同利用等
趣旨
この制度は、本学の研究設備・機器等を有効に活用し、産学連携に寄与するために設けられました。
学外からの依頼に応じてあくまでも学内の教育研究を優先させて頂きますが、機器の利用可能な状況・操作等を担当する先生方の状況が整えば、本学の研究設備・機器等を使用して試験・測定及び検査等(共同利用等)を行うことができます。
大学の研究設備等を使用したいという希望があればどうぞご利用ください。
手続きの流れ
- 共同利用等のご相談
試験や分析のご相談がありましたら、電話・電子メール等にてご連絡ください。
適切な学内担当者をご紹介いたします。 - 打合せ日の決定
学内担当者と共同利用等について打合せを行う日(相談日)を調整してください。 - 事前打合せ(相談日)
学内担当者の研究室等にお越しいただき、学内担当者と共同利用等の内容、利用日等の打合せを行います。
その時に試験サンプルや試験に関する資料がございましたら、一緒にお持ちください。
なお、共同利用等の内容や材料等の形状によっては、共同利用等が行えない場合もあります。 - 共同利用等のお申込み
共同利用等を申し込まれるときは、国立大学法人豊橋技術科学大学における学内共同利用機器に係る学外者の 共同利用等に関する取扱要領を熟知の上、豊橋技術科学大学学内共同利用機器に係る共同利用等申込書(別紙様式第1号)にご記入いただき、許可書に基づき利用料金をお支払いただきます。工作支援部門の設備・機器を利用される場合は、利用日前日までに冶具・工具等を教育研究基盤センター機器担当職員に届けてください。
利用後は、共同利用機器利用報告書をご提出ください。
■機器番号A(据置型機器)
共同利用日には、材料等をお持ち込みいただき共同利用に同席してください。
学内担当者の指導・立会の下で直接本学の機器等を使用する場合は、豊橋技術科学大学学内共同利用機器に係る共同利用等確認書(別紙様式第2号)を提出し、同書の確認条項を遵守し共同利用等を行うこととします。同席していただきながら得られたデータを基に学内担当者と内容について協議し、データをお持ち帰りください。
(ただし、使用者は、豊橋技術科学大学が行う機器分析の使用に関する講習会を受講した者に限る。)
■機器番号B(可搬型機器)
学外で本学の機器等を使用する場合は、豊橋技術科学大学学内共同利用機器に係る学外共同利用等確認書(可搬型機器)(別紙様式第2号の2)を提出し、同書の確認条項を遵守し共同利用等を行うこととします。 - 注意事項
やむをえない事情によりお断りする場合はご容赦ください。
あくまで、学内利用を優先させていただき、卒業論文・修士論文作成時期等、研究設備・機器使用の繁忙期はお断りすることもございます。
担当
研究推進課 研究推進係
TEL:0532-44-6549
FAX:0532-44-6984
E-mail:kiki-soudan<at>office.tut.ac.jp (<at>を@に変えてください)
寄附金
趣旨
学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費に充てるものとして、民間企業、団体、個人等から寄附金及び有価証券を受け入れる制度で、寄附の趣旨に沿って幅広い使途に機動的に支出することができます。
また、この寄附金は、所得税法上の寄附金控除対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)または法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。
さらに、個人による寄附の場合、寄附をした翌年1月1日現在愛知県内にお住まいの方は、愛知県県税条例により住民税の寄附金税額控除が適用されます。
受入れの基準
- 寄附金に付すことができない条件(次に掲げる条件が付されている場合は、その寄附金を受け入れることができません。)
- 寄附金により取得した財産を寄附者に譲与すること。
- 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権の権利を寄附者に譲渡し、または使用させること。
- 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
- 寄附申込後、寄附者の意思により寄附金の全部または一部を取り消すことができること。
- 寄附金を受け入れることにより財政負担が伴うもの。
- その他学長が特に本学の業務遂行上支障があると認めるもの。
- 寄附金に付すことができる条件(次に掲げる条件を寄附金に付すことができます。)
- 貸与または給与する学生または学生の範囲を定めること。
- 学術研究を指定すること。
- 寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
- 寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
- 寄附目的が完了したときは、使用残額は返還すること。
特許等の取扱い
寄附金による研究の結果生じた特許等は、通常の場合、本学に帰属するすることになります。
提出書類
寄附者が提出する書類
本学教員が提出する書類
その他
教員が寄附を受けた場合、次のいずれかに該当する場合は、当該教員が改めて大学に寄附する必要があります。
- 当該教員の職務上の教育、研究を援助使用とするもの。
- 当該寄附金をもって本学の施設・設備等を使用して業務を実施するための経費に充てようとするもの。
また、寄附金によっては、大学に寄附しないで教員個人に対して寄附する場合(助成金を直接個人に交付する場合)がありますが、この場合であっても当該教員が改めて寄附金として大学へ寄附する必要があります。
PI人件費制度
国立大学法人豊橋技術科学大学におけるPI人件費の支出により確保される財源の
活用方針
担当
研究推進課 外部資金係
TEL:0532-44-6572
FAX:0532-44-6984
E-mail:gaibu<at>office.tut.ac.jp (<at>を@に変えてください)
[初版作成]2009.10. 1 / [最終改訂]2024.8.30
研究推進課