豊橋技術科学大学が発注する契約に係る取引停止等に関する要領

トップページに戻る
最上位 > 第9章 財務・会計
豊橋技術科学大学が発注する契約に係る取引停止等に関する要領
(平成19年3月30日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が発注する工事,物品の製造,財産の売買及び役務その他の契約(以下「契約」という。)に関し,取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについては,この要領の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において,「取引停止」とは一般競争契約における競争参加の停止,指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
(取引停止の措置)
第3条 契約担当役は,国立大学法人豊橋技術科学大学契約事務細則(平成16年度細則第33号。以下「契約事務細則」という。)第5条第1項により一般競争参加者の資格を得た者,契約事務細則第19条により指名競争参加者の資格を得た者又はその他の者(以下「業者」という。)が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは,情状に応じて別表各号及びこの要領の定めるところにより期間を定め,契約に係る業者の取引停止を行うものとする。
2 取引停止の対象とする事案は,次のいずれかに該当する事案とする。
(1)本法人が発注する契約に係る業者が別表各号の措置要件に該当することとなる場合
(2)公共機関からの情報及び主要報道機関の報道により知り得た業者が別表各号の措置要件に該当することとなり,かつ,本法人が発注する契約の相手方となる可能性を有する場合
(3)前2号に掲げる場合のほか,契約担当役が特に必要と認める場合
3 別表各号の措置要件に該当する事案で,当該措置要件ごとに規定する期間の長期を経過した後に知り得たときは,取引停止措置は講じないのもとする。ただし,当該事案が極めて悪質で,取引停止措置を講じる必要があると認めた場合はこの限りでない。
(下請負人に関する取引停止)
第4条 契約担当役は,第3条の規定により取引停止を行う場合において,当該取引停止について責を負うべき下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,当該取引停止をされる業者の取引停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,取引停止を併せ行うものとする。
(共同企業体に関する取引停止)
第5条 契約担当役は,第3条の規定により共同企業体について取引停止を行うときは,当該共同企業体の構成員(明らかに当該取引停止について責を負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の取引停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,取引停止を併せ行うものとする。
2 契約担当役は,第3条,第4条及び前項の規定による取引停止に係る業者を構成員に含む共同企業体について,当該取引停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,取引停止を行うものとする。
(取引停止の通知)
第6条 契約担当役は,第3条の規定により取引停止の措置を講じるときは,直ちに取引停止とする業者に対し,取引停止の期間,取引停止の内容及びその理由,その他必要事項を通知するものとする。ただし,取引停止とする業者の製品を供給する者が多数ある場合等により,契約担当役がやむを得ないと認める場合は,当該通知を公告に代えることができるものとする。
(取引停止に係る特例)
第7条 業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当した場合は,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。
2 業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における取引停止期間の短期は,それぞれ別表各号に定める期間の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは,1.5倍)の期間とする。
(1)別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る取引停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に,それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2)別表第2第1号から第2号まで又は第3号から第4号までの措置要件に係る取引停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に,それぞれ同表第2第1号から第2号まで又は第3号から第4号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)
3 契約担当役は,業者について情状酌量すべき特別の理由があるため,別表各号及び前2項の規定による取引停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,取引停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。
4 契約担当役は,業者について,極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表各号及び第1項の規定による長期を超える取引停止の期間を定める必要があるときは,取引停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができるものとする。
5 契約担当役は,取引停止の期間中の業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは,別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更することができるものとする。
6 契約担当役は,取引停止の期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは,当該業者について取引停止を解除するものとする。
7 契約担当役は,取引停止の期間中の業者であっても,当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別な事情があると認められる場合は,当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
(指名等の取消し)
第8条 契約担当役は,取引停止された業者について,現に競争入札の指名を行い,又は見積書の提出を依頼している場合は,当該指名等を取消するものとする。
(取引停止期間中の下請等)
第9条 契約担当役は,取引停止の期間中の業者が当該契約担当役の契約に係る工事又は製造等の全部又は一部を下請けすることを認めないものとする。この場合において,当該契約が工事である場合は,当該業者が工事完成保証人となることについても認めないものとする。ただし,当該業者が取引停止の期間の開始前に下請けし,又は工事完成保証人となっている場合は,この限りでないものとする。
(警告又は注意の喚起)
第10条 契約担当役は,取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは,当該業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか,取引停止に関し必要な事項は,契約担当役が別に定める。
 
 附 記
   この要領は,平成19年4月1日から実施する。
    附 記 
   この要領は,令和2(2020)年4月1日から実施する。 
 
別表第1 事故等に基づく措置基準(第3条関係)

措   置   要   件

期   間

1 虚偽記載

  本法人発注の契約に係る一般競争契約,指名競争契約又は随意契約において,入札前又は契約前の調査資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

当該認定をした日から

1か月以上6か月以内

 

 

2 過失による粗雑な契約履行

 イ 本法人発注の契約の履行に当たり,過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。

 ロ 他の公共機関における契約の履行にあたり,過失により履行を粗雑にした場合において,瑕疵が重大であると認められるとき。

 

当該認定をした日から

1か月以上6か月以内

 

1か月以上3か月以内

 

3 契約違反

  第2に掲げる場合のほか,本法人発注の契約の履行にあたり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

当該認定をした日から

2週間以上4か月以内

 

4 安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故

 イ 本法人発注の契約の履行にあたり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

 ロ 他の公共機関における契約の履行にあたり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えたと認められるとき。

 

当該認定をした日から

1か月以上6か月以内

 

 

1か月以上3か月以内

 

 

 

5 安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故

 イ 本法人発注の契約の履行にあたり,安全管理の措置が不適切であったため,履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

 ロ 他の公共機関における契約の履行にあたり,安全管理の措置が不適切であったため,履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

 

当該認定をした日から

2週間以上4か月以内

 

2週間以上2か月以内

 

6 落札決定後の契約辞退

  本法人発注の契約に係る一般競争契約,指名競争契約において,落札の決定後に契約締結の辞退をしたとき。

 

当該認定をした日から

2週間以上4か月以内

7 その他

  前各号に準ずる行為等により,本法人発注の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

当該認定をした日から

前各号に準じて契約担

当役が定める期間

 
別表第2 贈賄,不正行為に基づく措置基準(第3条関係) 

措   置   要   件

期   間

1 贈賄(本法人の役員又は職員に対する贈賄)

  次のイ,ロ又はハに掲げる者が本法人の役員又は職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

 イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

 ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で,イに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

 ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

 

逮捕又は公訴を知った

日から

 

4か月以上12か月以内

 

 

3か月以上9か月以内

 

 

2か月以上6か月以内

 

2 贈賄(他の公共機関の職員に対する贈賄)

  次のイ,ロ又はハに掲げる者が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

 イ 代表役員等

 ロ 一般役員等

 ハ 使用人

 

逮捕又は公訴を知った

日から

 

3か月以上9か月以内

2か月以上6か月以内

1か月以上3か月以内

3 独占禁止法違反行為

  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し,公正取引委員会から排除勧告を受け当該勧告による審決が確定したとき,又は課徴金命令を受け当該納付命令が確定したとき,若しくは同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき。

 

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

 

 

 

 

 

4 談合

  業者である個人,業者の役員又はその使用人が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

逮捕又は公訴を知った

日から2か月以上12

か月以内

 

5 不正又は不誠実な行為

  別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

当該認定をした日から

1か月以上9か月以内

 

6 その他

  別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当であると認められるとき。(契約事務細則第4条第1項各号に規定するものを除く。)

 

当該認定をした日から

1か月以上9か月以内