国立大学法人豊橋技術科学大学における競争的研究費等の取扱いに関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学における競争的研究費等の取扱いに関する規程
(平成19年10月10日規程第6号)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における競争的研究費等の適正な運営及び管理に関し,必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 競争的研究費等の運営及び管理については,「豊橋技術科学大学における研究者等の行動規範」(平成19年3年22日制定),「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)及びその他の関係法令通知等に定めるもののほか,この規程によるものとする。
(定義)
第3条 この規程において「競争的研究費等」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)研究者が自主的に研究テーマを設定して研究費を申請し,資金配分機関の審査を経て研究費が助成される補助金
(2)資金配分機関が特定の研究課題を示し,それに沿った研究を行う研究者又はグループを募り資金配分機関の審査を経て採択され,資金配分機関と採択された研究者の所属機関の間で委託契約が結ばれる委託費(再委託契約によるものも含む。)
2 この規程において,「不正」とは,競争的研究費等を本来の用途以外の用途に使用すること,虚偽の請求に基づき競争的研究費等を支出することその他法令等に違反して競争的研究費等を支出することをいう。
3 この規程において「職員等」とは,競争的研究費等の運営及び管理に関わる本法人の役員,職員及び豊橋技術科学大学の学生をいう。
4 この規程において「部局」とは,系,総合教育院,研究所,共同利用教育研究施設,附属図書館,室,本部及び事務局をいう。
(責任と権限)
第4条 本法人の競争的研究費等を適正に運営及び管理するため,最高管理責任者,管理責任者及びコンプライアンス推進責任者を置く。
(最高管理責任者)
第5条 最高管理責任者は,本法人全体を統括し,競争的研究費等の運営及び管理について最終責任を負うものとし,学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに,それらを実施するために必要な措置を講じる。
3 最高管理責任者は,管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的研究費等の運営及び管理が行えるよう,適切にリーダーシップを発揮するものとする。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は,最高管理責任者を補佐し,競争的研究費等の運営及び管理について本法人全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 管理責任者は,不正防止対策の基本方針に基づき,本法人全体の具体的な対策を策定し,実施状況を確認するとともに,実施状況を最高管理責任者に報告する。
(コンプライアンス推進責任者)
第7条 コンプライアンス推進責任者は,競争的研究費等の運営及び管理について,実質的な責任と権限を持つものとし,事務局長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は,管理責任者の指示の下,次の各号に定める事項を行う。
(1)本法人における不正防止対策を実施し,実施状況を確認するとともに,実施状況を管理責任者に報告する。
(2)不正防止を図るため,職員等に対し,コンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督する。
(3)職員等が,適切に競争的研究費等の管理及び執行を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて改善を指導する。
3 コンプライアンス推進責任者は,必要に応じて,コンプライアンス推進副責任者を指名することができる。
(運営・管理推進部署)
第8条 本法人の競争的研究費等を適正に運営及び管理する部署として,最高管理責任者の下に競争的研究費等運営・管理推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は,次に掲げる者をもつて構成する。
(1)管理責任者
(2)コンプライアンス推進責任者 
(3)研究推進アドミニストレーションセンター長
(4)系及び総合教育院から選出された教授 各1名
(5)その他議長が必要と認める者
3 前項に規定する者のほか,最高管理責任者が委嘱する有識者若干名を構成員に加えることができる。
4 第2項第4号,第5号及び前項の構成員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
5 第2項第4号の構成員は,同項第3号又は第5号の構成員がこれを兼ねることができる。
6 推進会議は,次の各号に掲げる競争的研究費等に係る業務を行う。
(1)実態の把握・検証に関すること。
(2)関係部局と協力して不正発生要因に対する改善策に関すること。
(3)体制の構築に関すること。
(4)規則,行動規範等の策定等に関すること。
(5)その他不正防止計画の推進に当たり必要な事項に関すること。
7 推進会議に議長を置き,管理責任者をもって充てる。
8 推進会議に副議長を置き,構成員のうちから議長が指名した者をもって充てる。
9 議長は推進会議を総括する。
10 副議長は議長を補佐し,議長に事故があるとき,又は議長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。 
11 議長及び副議長に事故等あるときは,又は欠けたとき等は,あらかじめ議長が指名した構成員がその職務を代行する。
12 議長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
13 推進会議の事務は,研究推進課が関係課の協力を得て処理する。
(不正防止計画の策定,実施,管理)
第9条 管理責任者は,競争的研究費等を適正に運営及び管理するため,不正を発生させる要因を把握し,それらに対する防止計画(以下「不正防止計画」という。)を毎事業年度に策定し,最高管理責任者に提出するものとする。
2 前項の報告を受けた最高管理責任者は,不正防止計画に掲げられた以外に不正を発生させる要因があると認められる場合は,管理責任者に対して不正防止計画の修正を命ずるものとする。
3 前項の修正を命ぜられた管理責任者は,不正防止計画を修正し,最高管理責任者に提出するものとする。
第10条 管理責任者は,前条の不正防止計画を職員等に周知し,実行させ,その結果を報告させるものとする。
2 管理責任者は,前項の報告内容を精査し,報告内容に不備があると認められる場合には,関係部局に修正を求め,実施状況が不十分と認められる場合には,改善計画を求めるものとする。
3 管理責任者は,前項の報告等を取りまとめ,最高管理責任者に提出するものとする。
第11条 最高管理責任者は,率先して対応し,自ら不正防止計画及び実行結果を評価し,不正防止計画の進捗管理に努めるものとする。
(内部監査)
第12条 競争的研究費等を適正に管理するため,国立大学法人豊橋技術科学大学内部監査規程(平成19年3月22日規程第72号)及び国立大学法人豊橋技術科学大学内部監査実施細則(平成19年3月22日細則第18号)に基づき,内部監査を実施する。
2 内部監査は,全学的な視点から実効性のあるモニタリング体制及び監査制度を整備し,実施するものとする。
 (コンプライアンス教育)
第13条 コンプライアンス教育は,職員等に不正について理解させるとともに,社会規範,関係法令のほか,競争的研究費等の執行等に係る本法人の諸規則等その他本法人の執行ルール及び資金配分機関が定めるルール(以下「ルール」という。)を遵守する義務があることについて周知することを目的に実施する。
2 コンプライアンス教育の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 (職員等の責務)
第14条 職員等は,競争的研究費等の適正な運営及び管理に当たっては,ルールを遵守し,強い倫理観を持って行動するよう努めなければならない。
2 職員等は,ルール及び不正が行われる状況等を理解するため,コンプライアンス教育を受講しなければならない。
3 職員等は,第1項の内容を約するため,別記様式の誓約書を最高管理責任者に提出しなければならない。
(相談窓口の設置)
第15条 本法人における競争的研究費等に係る事務処理手続及びルールに関する相談に適切に対応するため,相談窓口を置く。
2 相談窓口は,競争的研究費等の制度関係については研究推進課,経理関係については経理課にそれぞれ組織する。
3 相談窓口は,本法人における競争的研究費等に係る事務処理手続に関する本法人内外からの問い合わせに誠意をもって対応するものとする。
(通報窓口の設置等)
第16条 本法人に,不正に関する通報・相談(以下「通報等」という。)に適切に対応するため,通報窓口を置く。
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認める場合は,本法人外に通報窓口を置くことができるものとする。
3 前2項に規定する通報窓口に,通報窓口担当者を置く。
4 本法人は,通報窓口の名称,場所,連絡先,通報等の受付の方法,通報等を行う際の留意事項を本法人内外に周知する。
5 本法人は,通報等内容や通報等者の秘密を守るため適切な方法を講じるものとする。
(不正に関する通報等)
第17条 何人も,前条第1項及び第2項に規定する通報窓口に通報等を行うことができる。
(通報等の方法) 
第18条 前条の通報等は,不正に関する通報を行う者(以下「通報者」という。) 等が,通報窓口に対して直接,書面,電話,FAX,電子メール,面談により行うものとする。
2 前条の通報等は,原則として顕名により行い,不正を行ったとする研究者又はグループ(以下「被通報者」という。) ,不正の態様等,事案の内容を明示しなければならない。
(通報等の取扱い) 
第19条 通報窓口担当者は,第17条の通報等を受け付けたときは,速やかに管理責任者に報告するものとする。 
2 管理責任者は,前項の報告を受けたときは,相談である場合を除き,通報の受理・不受理を決定し,その旨を通報者に通知するとともに,受理した場合は速やかに当該事案の予備調査(他研究機関への通報の回付等を含む。)を実施するものとする。なお,通報の意思表示のない相談については,通報に準じてその内容を確認及び精査し,当該事案の予備調査を実施するか否かを決定するものとする。
(他研究機関等との協力) 
第20条 管理責任者は,第17条の通報等を処理するに当たり,必要な場合は他研究機関等に協力を依頼するものとする。 
(予備調査) 
第21条 管理責任者は,第19条第2項の予備調査に当たって,当該事案ごとに予備調査委員会を設置し,調査の実施を指示するものとする。
2 管理責任者は,第17条の通報等がない場合であっても,相当の信頼性がある情報に基づき不正があると疑われる場合は,前項と同様に予備調査委員会を設置し,予備調査の実施を指示することができる。 
3 予備調査委員会は,被通報者及び通報者並びに被通報者及び通報者と直接の利害関係を有する者以外の次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
(1)推進会議構成員のうちから管理責任者が指名した者 若干名
(2)被通報者が所属する部局の長等が指名した教授等 若干名
(3)その他管理責任者が必要と認めた者
4 予備調査委員会に委員長を置き,委員のうちから管理責任者が指名した者をもって充てる。
5 予備調査委員会は,通報内容の合理性及び調査の可能性等について予備調査を行い,速やかに管理責任者に,その結果を報告するものとする。
6 管理責任者は,前項の報告に基づき,通報等の受理日から30日以内に当該事案の本調査を行うか否か決定し,その要否を被通報者及び通報者等に通知するとともに,資金配分機関に報告するものとする。
(本調査) 
第22条 管理責任者は,前条第5項の結果を推進会議に報告するとともに,前条第6項により本調査を行うことを決定した場合は,速やかに推進会議を招集し,当該事案ごとに調査委員会を設置し,決定後,概ね30日以内に,本調査を開始するものとする。
2 調査委員会は,被通報者及び通報者並びに被通報者及び通報者と直接の利害関係を有する者以外の次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)推進会議構成員のうちから管理責任者が指名する者 若干名 
(2)被通報者が所属する部局の長等
(3)本法人に属さない第三者(本法人と直接の利害関係を有しない弁護士,公認会計士等)
(4)その他管理責任者が必要と認める者 若干名
3 管理責任者は,調査委員会委員の氏名及び所属を通報者及び被通報者に通知するものとする。
4 被通報者及び通報者は,前項の通知を受け取った日の翌日から起算して,14日以内に,調査委員会委員について管理責任者に異議申立てをすることができる。
5 管理責任者は,前項の異議があった場合は,その内容を審査し,当該異議が妥当であると認めるときは,委員を交代させるとともに,その旨を被通報者及び通報者に通知する。
第23条 調査委員会は,通報等に基づき,被通報者の当該競争的研究費等の執行状況の確認及び取引業者の帳簿等との突合,各種伝票・証拠書類・申請書等の関係書類の精査,現物確認,調査対象者の居室への立ち入り調査,関係者のヒアリング等により本調査を実施する。この際,被通報者に弁明の機会を与えなければならない。
2 調査委員会は,本調査に当たって,当該通報が悪意に基づくものであるか否も併せて調査し,悪意に基づくものである可能性がある場合は,通報者に弁明の機会を与えなければならない。
3 調査委員会は,本調査の対象には,通報等に係る競争的研究費等のほか,調査委員会の判断により調査に関連した被通報者の他の競争的研究費等をも含めることができる。
4 調査委員会は,本調査に当たって,通報等に係る競争的研究費等に関して,他の方法による適切な資料の入手が困難な場合又は関係資料の隠滅が行われるおそれがある場合には,必要最小限の範囲で通報等に係る教育研究活動の停止,被通報者の研究室等調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は関係する機器・資料等を保全する措置をとる。また,本法人における競争的研究費等の支出が通報の対象であって,本法人以外の機関が行う調査である場合,当該機関からの要請に応じ,通報された事案に係る資料等についても同様に扱う。この場合,当該措置を行うに当たっては,関係部局の長にその旨通知するものとする。これらの措置に影響しない範囲内であれば,被通報者の教育研究活動を制限しないものとする。
5 調査委員会は,必要があると認めるときは,当該競争的研究費等の支出を一時停止することができる。
6 調査委員会は,調査の過程で知り得た個人情報又は秘密情報について,秘密保持義務を負うものとし,調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮しなければならない。
7 調査委員会は,本調査を開始した日から原則150日以内に調査した内容をまとめ,不正が行われたか否か,通報が悪意に基づくものか否か,推進会議に調査資料と合わせて報告しなければならない。
第24条 推進会議は,必要に応じて,調査委員会に本調査の中間報告を求めることができる。
2 調査委員会は,前項の求めがあったときは,速やかに中間報告書を作成し,推進会議に提出するものとする。
(不正行為の疑惑への説明責任) 
第25条 調査委員会の調査において,被通報者が通報に係る疑惑を晴らそうとする場合には,自己の責任において,当該競争的研究費等の使用が使用目的に即して適正な方法と手続きに則って行われたことについて,関係書類等を示して説明しなければならない。
2 前項の説明において,関係書類等を示せない場合は,不正があったものとみなす。ただし,本法人が定めた保存期間を超えることにより,当該競争的研究費等の使途を示す関係書類等が不存在となっている場合はこの限りではない。
(調査への職員等の協力義務)
第26条 職員等は,調査委員会の本調査にあたっては,誠実に協力しなければならない。
(審理,認定,認定結果の通知等) 
第27条 推進会議は,第23条第7項の調査委員会の調査結果により,物的証拠,関係者の証言,被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断し,不正の有無を審理し,認定を行う。
2 推進会議は,不正が行われなかったと認定した場合で,通報が悪意に基づくものであることが判明したときは,併せてその認定を行うものとする。
3 推進会議は,前2項の認定の結果を速やかに最高管理責任者に報告するとともに,被通報者及び通報者等に通知するものとする。
(不服申立て) 
第28条 不正を認定された被通報者又は悪意に基づく通報を行ったと認定された通報者は,認定の結果の通知を受け取った日の翌日から起算して14日以内に書面をもって,最高管理責任者に不服申立てをすることができる。ただし,その期間内であっても,同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。  
2 最高管理責任者は,前項の不服申立てを受けたときは,速やかに被通報者又は通報者等に通知するとともに,推進会議に当該不服申立てを付託する。ただし,不服申立ての趣旨が,推進会議の構成等,その公正性に関わるものである場合には,最高管理責任者の判断により,推進会議に代えて,最高管理責任者が指名する者若干名(以下「審査員」という。)に審査させることができる。 
3 推進会議又は審査員(以下「推進会議等」という。)は,不服申立ての趣旨,理由等を勘案し,当該事案の再調査を行うか否か,当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするかを判断し,速やかに最高管理責任者に報告する。
4 最高管理責任者は,前項の報告を受け,当該事案の再調査等(当該事案の再調査を行うまでもなく,不服申立てを却下すべきものを含む。)を行うか否か決定するとともに,その結果を被通報者及び通報者等に通知する。なお,当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的と最高管理責任者が判断したときは,以後の不服申立てを受付けないことを併せて通知する。
5 再調査を行う決定を行った場合には,推進会議等は被通報者及び悪意に基づく通報を行ったとされた通報者(以下「不服申立者」という。)に対し,先の認定の結果を覆すに足る資料の提出等,当該事案の速やかな解決に向けて,再調査に協力することを求める。ただし,その協力が得られない場合には,再調査を行わず,審査を打ち切ることができる。その場合にはただちに最高管理責任者に報告し,最高管理責任者は不服申立者に当該決定を通知する。
6 推進会議等は,再調査を行う決定をした場合は,不正を認定された被通報者からの不服申立てがあったときは,原則として50日以内,悪意に基づく通報を行ったと認定された通報者からの不服申立てについては,原則として30日以内に認定の結果を覆すか否かを判断し,最高管理責任者に報告する。
7 最高管理責任者は,前項の報告を受け,認定の結果を覆すか否を決定するとともに,その結果を被通報者及び通報者等に通知する。
(措置) 
第29条 最高管理責任者は,第27条第3項の規定による報告(前条の規定による不服申立てがあった場合は,同条第7項の決定)に基づき,被通報者に不正があったと認めたときは,当該不正の重大性の程度に応じて,次の各号に掲げる措置をとるとともに,再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(1)本法人規則等に基づく懲戒処分,告訴又は通報等
(2)競争的研究費等の使用停止及び返還(資金配分機関への返還に要する費用(違約金,利息,手数料等を含む。)を含む。)の命令
(3)その他不正の排除及び本法人の信頼性回復のために必要な措置
2 最高管理責任者は,第27条第3項の規定による報告に基づき,被通報者に不正がなかったと認定されたときは,次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1)本調査に際してとった競争的研究費等の支出停止等の措置の解除
(2)証拠保全の解除
(3)不正が行われなかったと認定した旨の関係者への周知(漏洩していた場合はその範囲を含む。)
3 最高管理責任者は,第27条第3項の規定による報告(前条の規定による不服申立てがあった場合は,同条第7項の決定)に基づき,通報が悪意に基づくものであったと認めたときは,通報者に対し,氏名の公表や本法人規則等に基づく懲戒処分,告訴又は通報等の適切な措置を講じなければならない。
(調査結果の公表) 
第30条 最高管理責任者は,推進会議等において不正が行われたと認定があったときは,速やかに,不正に関与した者の氏名・所属,不正の内容,公表時までに行った措置の内容,調査委員の氏名・所属,調査の方法・手順等調査結果を公表する。 
2 最高管理責任者は,推進会議等において不正が行われなかったと認定があったときは,原則として調査結果を公表しない。ただし,公表までに調査事案が外部に漏洩していた場合,不正は行われなかったこと,被通報者の氏名・所属に加え,調査委員の氏名・所属,調査の方法・手順等調査結果を公表する。
(通報者・被通報者等の取扱い等)
第31条 管理責任者は,悪意に基づく通報を防止するため,第18条に規定する通報の方法のほか,通報者に調査に協力を求める場合があること,調査の結果,悪意に基づく通報であったことが判明した場合は,氏名の公表や懲戒処分,刑事通報がありうることなどを本法人内外にあらかじめ周知するものとする。 
2 最高管理責任者は,悪意に基づく通報等であることが判明しない限り,単に通報等したことを理由に通報者に対し,解雇や配置転換,懲戒処分,降格,減給等を行わない。調査に協力した者も同様とする。
3 最高管理責任者は,相当な理由なしに,単に通報等がなされたことのみをもって,被通報者の教育研究活動を全面的に禁止したり,解雇や配置転換,懲戒処分,降格,減給等を行わない。
4 通報者等は,通報を行ったこと及び調査に協力したことが理由と思われる不利益な取扱いを受けたときは,推進会議に申し立てることができる。
5 最高管理責任者は,通報者等が不利益な取扱いを受けたとき又は受けるおそれがあると認めるときは,その回復又は防止のために必要な措置を講じるものとする。
(秘密保持義務等) 
第32条 最高管理責任者,管理責任者,推進会議(調査委員会含む。)構成員,予備調査委員会委員,通報窓口担当者等通報及び調査等関係者は,認定の結果の公表までの間,知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
2 調査事案が漏洩した場合,通報者及び被通報者の了解を得て,調査中にかかわらず調査事案について公に説明することができる。ただし,通報者又は被通報者の責により漏洩した場合は,当人の了解は不要とする。
(利害関係者の排除)
第33条 管理責任者,推進会議(調査委員会含む。)構成員,予備調査委員会委員,通報窓口担当者は,被通報者又は通報者と直接の利害関係を有する場合は,通報の処理に関与してはならない。
(資金配分機関への報告及び調査への協力等)
第34条 管理責任者は,不正事案に係る調査の実施に当たっては,当該資金配分機関に対し,次の各号に掲げる報告及び調査への協力等をしなければならない。
(1)調査の実施に際し,調査方針,調査対象及び方法等について報告し,協議する。
(2)通報等の受理日から210日以内に,調査結果及び不正発生要因並びに不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理・監査体制の状況及び再発防止計画等を含む最終報告書を提出する。なお,期限までに調査が完了しない場合においても,中間報告書を提出する。また,資金配分機関から調査の進捗状況等について報告を求められた場合は,調査の終了前であっても,進捗状況等を報告する。
(3)調査の過程において,不正の事実が一部でも確認された場合には,速やかに認定し,報告する。
(4)調査に支障がある等,正当な事由がある場合を除き,当該事案に係る資料の提出又は閲覧,現地調査に応じる。
(他の公的研究費等への準用)
第35条 前各条の規定は,運営費交付金,寄附金,共同研究及び受託研究等を財源として本法人の責任において管理するすべての経費に係る適正な運営及び管理について準用する。
(規程の改廃)
第36条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定に関わらず,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第37条 この規程に定めるもののほか,競争的研究費等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成19年10月10日から施行する。
附 則(平成19年度規程第95号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第74号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第27号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第57号(平成26年3月26日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成26年度規程第27号(平成27年1月21日))
 この規程は,平成27年1月21日から施行する。
附 則(平成27年度規程第80号(平成28年3月22日)) 
 この規程は,平成28年3月22日から施行する。 
附 則(平成29年度規程第2号(平成29年4月26日)) 
 この規程は,平成29年4月26日から施行し,平成29年4月1日から適用する。 
附 則(平成29年度規程第3号(平成29年6月21日)) 
 この規程は,平成29年6月21日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規程第18号(令和3(2021)年2月17日)) 
 この規程は,令和3(2021)年2月17日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第18号(令和4(2022)年2月8日)) 
 この規程は,令和4(2022)年2月8日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第102号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第65号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第25号(令和6(2024)年3月13日))  
 この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。