国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正委員会規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正委員会規程
(平成19年3月22日規程第77号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第19条及び国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程(平成18年度規程第76号)第4条の規定により設置する国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)研究公正責任者
(2)研究倫理教育責任者 
(3)研究推進アドミニストレーションセンター長
(4)系及び総合教育院から選出された教授 各1名
(5)その他委員長が必要と認める者
2 前項に規定する委員のほか,学長が委嘱する有識者若干人を委員に加えることができる。
3 第1項第4号の委員は,同項第3号又は第5号の委員がこれを兼ねることができる。
(任期)
第3条 前条第1項第4号,第5号及び第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の任務)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1)研究の公正な推進のための教育及び研修並びに啓発活動
(2)研究不正行為が生じた場合の調査,審理及び認定
(3)その他研究の公正な推進に関する重要事項の審議
(委員長等,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,研究公正責任者をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(調査委員会)
第7条 研究不正行為に係る調査を行うため,事案ごとに調査委員会を設置する。
2 調査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究推進課が処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定に関わらず,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
2 第4条第2号に規定する研究不正行為が生じた場合の調査,審理及び認定に係る手続き及び第7条第2項に規定する調査委員会に関し必要な事項は,国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程(平成18年度規程第76号)の定めるところによる。
 
附 則
 この規程は,平成19年3月22日から施行する。
附 則(平成19年度規程第76号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第55号(平成26年3月26日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成26年度規程第47号(平成27年3月25日))
 この規程は,平成27年3月25日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第104号(令和4(2022)年3月31日))
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第53号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第24号(令和6(2024)年3月13日))  
 この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。