国立大学法人豊橋技術科学大学物品供給契約基準

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国立大学法人豊橋技術科学大学物品供給契約基準
(平成16年4月1日制定)
この基準は,物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び供給者は,契約書及びこの契約基準に定めるところに従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は,契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし,発注者は,その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる言語は,日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる計量単位は,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第2 供給者は,天候の不良その他供給者の責に帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第3 発注者は,特別の理由により,納入期限を短縮又は延長する必要があるときは,供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第4 納入期限の変更については,発注者と供給者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については,発注者が供給者の意見を聴いて定め,供給者に通知するものとする。ただし,発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第2の場合にあっては,発注者が納入期限変更の請求を受けた日,第3の場合にあっては,供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,供給者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査)
第5 供給者は,物品を納入したときは,その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては,発注者は,当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は,前項の検査に合格しないときは,直ちに,これを引き取り,発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し,検査を受けなければならない。
(売買代金の支払い)
第6 供給者は,第5第2項又は第3項の検査に合格したときは,物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から60日以内に売買代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第5第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第7 供給者は,物品の完納前に,物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は,部分払を請求するときは,あらかじめ,当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は,前項の規定による確認があったときは,物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から20日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は,第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第8 発注者は,契約の目的物に瑕疵があるときは,供給者に対して,目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(発注者の損害賠償請求等)
第9 供給者の責に帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,財務省の「政府契約の支払遅延に対する延滞利息の率を定める告示」により定められた率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により第6第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては,供給者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,財務省の「政府契約の支払遅延に対する延滞利息の率を定める告示」により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第10 供給者は,契約保証金を納付した契約において,売買代金額の増額の変更をした場合は,増額後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,国立大学法人豊橋技術科学大学に帰属するものとする。
(個人情報に係る秘密の保持) 
第11 供給者は,発注者から提供された「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」第2条第1項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)がある場合は,当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
(1)個人情報は秘密として扱うものとし,第三者に提供,開示又は漏えいしてはならない。
(2)個人情報を利用するに当たっては,この契約を履行するため必要な場合に限るものとし,当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
(3)この契約を履行するため必要な場合を除き,個人情報の複製,送信,個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し,その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
(4)個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(5)個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は,外部からの不正アクセスの防止,コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(6)この契約の履行後,個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。
(7)個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うための管理方法及び管理体制を定め,善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 供給者は,前項第2号による利用の目的の必要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。
3 供給者は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 供給者は,前3項に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
5 発注者は,供給者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。この場合において,供給者は,発注者から改善要求等があったときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
6 供給者は,個人情報の漏えい等が発生した場合は,被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに,事案の発生した経緯,被害状況等について調査し,直ちに発注者に連絡しなければならない。
(発注者の解除権)
第12 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく,納入期限を過ぎても納入しないとき。
(2)その責に帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)その責めに帰すべき事由により第11第1項から第4項までに規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)第15の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6)供給者が,次の各号のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を,供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が,経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持, 運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,供給者は,売買代金額(単価契約の場合は契約期間全体の支払総額と予定数量に契約単価を乗じて算出した金額を比較し,より大きい方の金額。第14において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
4 第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において,発注者がその超える分について,供給者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
第13 発注者は,物品が完納するまでの間は,第12第1項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したときは,物品の納入部分を検査のうえ,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は,第1項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,発注者と供給者とが協議して定める。
第14 発注者は,第12及び第13の規定によるほか,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に反し,又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が,供給者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)供給者(供給者が法人である場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他の従業員)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定したとき。
2 供給者がこの契約に関して前項各号のいずれかに該当したときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,供給者は,売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
(1)前項第1号において,その対象となる違反行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に定める不当廉売であるとき。
(2)前号に掲げるもののほか,前項第1号において,その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものでないことを供給者が立証し,発注者において特に認めるとき。
3 政府調達に関する協定の適用(平成7年12月8日条約第23号)を受ける契約で第1項第3号に規定する場合に該当し,かつ,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,供給者は,発注者の請求に基づき,前項に規定する売買代金額の10分の1に相当する額のほか,売買代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第1項第1号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)第1項第3号に規定する刑に係る確定判決において,供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)供給者が,発注者に独占禁止法等に抵触する違反行為を行っていない旨の書面を提出しているとき。
4 第2項及び前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項及び第3項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において,発注者がその超える分について,供給者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
6 第12第3項の規定は,第2項及び第3項の違約金の支払いについて準用する。
(供給者の契約解除)
第15 供給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1)発注者がこの契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(2)天災その他避けることのできない事由により,物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第13第2項及び第3項の規定は前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(賠償金等の徴収)
第16 供給者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,供給者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第17 供給者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)供給者が独占禁止法第8条又は第19条の規定に違反し,又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって,当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法第6項に規定する不当廉売の場合等発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
(2)公正取引委員会が,供給者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)供給者(供給者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 供給者は,この契約に関して,第1項各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(補則)
第18 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。
 
附 記
 この基準は,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成18年1月20日)
 この基準は,平成18年2月1日から実施する。
附 記(平成18年3月31日)
 この基準は,平成18年4月1日から実施する。
附 記(平成30年6月22日) 
 この基準は,平成30年8月1日から実施する。
附 記(令和2(2020)年6月11日)
 この基準は,令和2(2020)年6月11日から実施し,令和2(2020)年5月14日から適用する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この基準は,令和4(2022)年4月1日から実施する。