国立大学法人豊橋技術科学大学競争的研究費等の不正に対する通報等及び調査に関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学競争的研究費等の不正に対する通報等及び調査に関する細則
(令和3(2021)年2月17日細則第9号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学における競争的研究費等の取扱いに関する規程(平成19年10月10日規程第6号。以下「規程」という。)第37条の規定により,競争的研究費等の不正に対する通報等及び調査等に関し,必要な事項を定める。
(通報窓口等)
第2条 規程第16条第1項に規定する通報窓口は,研究推進課(以下「内部窓口」という。)に置く。
2 規程第16条第2項に規定する通報窓口は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が委託した学外の法律事務所(以下「外部窓口」という。)に置く。
3 規程第16条第3項に規定する通報窓口担当者は,内部窓口にあっては第1号及び第2号に,外部窓口にあっては第3号に掲げる者をもって充てる。
(1)研究推進課長
(2)研究推進課の職員のうちから管理責任者が指名する者
(3)第2項に規定する法律事務所のうちから管理責任者が指名する弁護士である者
4 規程第16条第4項に規定する周知の方法は,本法人ホームページ等適宜な方法により行うものとする。
5 規程第16条第5項に規定する通報等内容や通報等者の秘密を守るため,個室における面談及び電話,電子メールなどを通報窓口担当者以外は見聞できないようにするなど適切な方法を講じるものとする。
(通報等の様式)
第3条 規程第18条第1項に規定する通報等は,原則として別記様式を使用し,通報窓口に提出することとする。ただし,電話等による通報等の場合は,別記様式の同様の内容を,具体的に通報窓口に知らせることで,別記様式の提出に代えることができる。
(管理責任者の通報等に対する取扱い)
第4条 規程第19条第2項に規定する通報の受理及び予備調査の実施並びに他研究機関等への通報の回付等は,次の各号のとおり行うものとする。
(1)通報の内容が規程第18条第2項の要件を満たしている場合は,相談である場合を除き通報を受理し,その旨を通報者に通知するものとする。
(2)通報の内容が規程第18条第2項の要件を満たさない場合は,通報を受理せず,その理由を付して通報者に通知するものとする。
(3)通報が匿名であった場合は,その内容を勘案して適当と認めるときは,顕名の通報があった場合に準じて取り扱う。
(4)報道機関及び学会等の研究者コミュニティ等により不正の疑いが指摘された場合は,通報に準じて内容を確認及び精査し,適当と認めるときは,顕名の通報等があった場合に準じて取り扱う。
(5)不正の疑いが,インターネット上に掲載されている(不正を行ったとする研究者・グループ,不正の態様等,事案の内容が明示されている場合に限る。)ことを確認した場合は,顕名の通報があった場合に準じて取り扱うことができるものとする。
(6)通報の意思表示のない相談で,予備調査を実施することを決定した場合であって,通報の意思表示が確認できない場合は,匿名による通報があった場合に準じて取り扱う。
(7)不正が行われようとしている,又は不正を求められているという通報等については,その内容を確認及び精査し,相当の理由があると判断した場合は,関係する研究者に警告を行う。
(8)通報等された内容が本法人が調査を行うべき機関に該当しないと判断した場合は,速やかに該当する研究機関等に当該通報等を回付するとともに,その旨,通報者に通知する。
(9)通報等された内容が本法人に加え,ほかにも調査を行う研究機関等があると判断した場合は,該当する機関に当該通報等を通知する。
(他研究機関等との協力)
第5条 規程第20条の規定により他研究機関等へ協力を依頼する場合は,次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1)被通報者が複数の研究機関に所属する場合,原則として本法人を中心に,所属する複数の研究機関等と合同で,通報された事案の調査を行う。
(2)本法人に所属する被通報者が本法人以外の研究機関等で行った研究に係る通報があった場合,当該研究が行われた研究機関等と合同で,通報された事案の調査を行う。
(3)被通報者が既に本法人を退職等している場合は,当該研究者が現に所属する研究機関と合同で,通報された事案の調査を行う。ただし,当該研究者が,どの研究機関にも所属していないときは,本法人が,通報された事案の調査を行う。
(4)管理責任者は,必要と認めたときは,通報された事案の調査を本法人以外の機関に委託若しくは調査を実施する上での協力を求めることができる。
(予備調査委員会が実施する予備調査)
第6条 規程第21条第5項の規定による予備調査は,次の各号によるものとする。
(1)通報された行為が行われた可能性
(2)通報の際示された合理的理由の論理性
(3)通報された競争的研究費等の使途を示す関係書類等についての本法人又は被通報者が所属する部局が定める保存期間の関係等調査可能性
(4)必要に応じて,通報等された研究者からの事情聴取
(管理責任者が行う予備調査結果の通知)
第7条 規程第21条第6項の規定による通知等は,次の各号によるものとする。
(1)管理責任者は,本調査を行うことを決定した場合は,その旨を通報者及び被通報者に通知し,本調査への協力を求めるとともに当該資金配分機関及び関係省庁に通知する。なお,被通報者が本法人以外の研究機関に所属している場合は,当該所属研究機関にも通知する。
(2)本調査を行わないことを決定したときは,理由を明示して通報者に通知するとともに,予備調査に係る資料等について通報者及び資金配分機関の求めに応じ開示するものとする。
(本調査)
第8条 規程第22条に規定する本調査を実施するにあたっては,通報者が了承したときを除き,調査関係者以外の者や被通報者に通報者が特定されないように配慮しなければならない。
(調査委員会が行う本調査)
第9条 規程第23条第1項第2項及び第3項の規定による本調査は,次の各号によるものとする。
(1)被通報者の当該競争的研究費等の執行状況の確認及び取引業者の帳簿等との突合
(2)各種伝票・証拠書類・申請書等の関係書類の精査
(3)現物確認
(4)調査対象者の居室への立ち入り調査
(5)通報者,被通報者その他関係者からの証言の聴取
(6)その他適正な調査のために必要な事項の精査
2 規程第23条第7項の規定による報告は,次の各号によるものとする。
(1)不正が行われたと判断した場合は,その内容及び悪質性,不正に関与した者とその関与の度合,不正と認定された競争的研究費等における役割並びに不正と認定された競争的研究費等の額等
(2)不正が行われなかったと判断した場合は,その理由。なお,不正が行われなかったと判断した場合であって,当該通報が悪意に基づくものであると判断した場合は,その理由
(不正とみなさない場合)
第10条 本法人が定めた保存期間を超えることにより,当該競争的研究費等の使途を示す関係書類等が不存在となっている場合は,規程第25条第2項による,不正とはみなさない。
(推進会議の認定等)
第11条 規程第27条第1項の規定による不正の認定にあたっては,調査委員会の調査結果によって得られた,物的証拠,関係者の証言,被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断し,次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1)被通報者の自認を唯一の証拠として不正と認定してはならない。
(2)認定の結果は,当該資金配分機関及び関係省庁に通知する。なお,被通報者が本法人以外の研究機関等に所属している場合は,当該所属研究機関にも通知する。
(3)被通報者が当該競争的研究費等の使途を示す関係書類等の不存在等により,不正であるとの疑いを覆すに足りる証拠が示せないときは,不正と認定する。
2 規程第27条第3項の規定による被通報者及び通報者等への通知は,次の各号によるものとする。
(1)認定の結果を通報者及び被通報者に通知するとともに,当該資金配分機関及び関係省庁に通知する。なお,被通報者が本法人以外の研究機関等に所属している場合は,当該所属研究機関にも通知する。
(2)悪意に基づく通報の認定であって,通報者が本法人以外の研究機関等に所属している場合は,当該所属研究機関にも認定の結果を通知する。
(不服申立ての通知等)
第12条 規程第28条第2項第4項及び第7項に規定する被通報者又は通報者等への通知は,次の各号によるものとする。
(1)不正を認定された被通報者からの不服申立てがあったときは当該通報者に通知する。なお,再調査による先の認定を覆すか否かの結果については,当該被通報者,被通報者の所属機関及び通報者に通知する。
(2)悪意に基づく通報を行ったと認定された通報者からの不服申立てがあったときは当該通報者の所属機関及び当該被通報者に通知する。なお,再調査による先の認定を覆すか否かの結果については,当該通報者,通報者の所属機関及び被通報者に通知する。
(3)前各号の通知に加えて,当該資金配分機関及び関係省庁に通知する。
(利害関係を有する場合の取扱)
第13条 管理責任者,推進会議(調査委員会含む。以下同じ)構成員,予備調査委員会委員及び通報窓口担当者が規程第33条に該当する場合は次のとおりとする。
(1)管理責任者 最高管理責任者は管理責任者の代理を選任する。
(2)推進会議構成員,予備調査委員会委員又は通報窓口担当者 管理責任者は必要に応じて当該推進会議構成員,予備調査委員会委員又は通報窓口担当者の代理を選任するものとする。
(細則の改廃)
第14条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,推進会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか,不正に対する通報等及び調査に関し必要な事項は,推進会議が別に定める。
 
附 則
 この細則は,令和3(2021)年2月17日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第10号(令和4(2022)年2月8日))
 この細則は,令和4(2022)年2月8日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度細則第27号(令和4(2022)年3月31日))
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。 
附 則(令和4(2022)年度細則第15号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。