国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程
(平成19年3月22日規程第76号)
目 次
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)において研究活動を行っている者の研究活動の不正行為への対応については,「豊橋技術科学大学における研究者等の行動規範」(平成19年3年22日制定),「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)及びその他関係法令通知等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)職員等 本法人の役員及び職員並びに豊橋技術科学大学の学生(科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生を含む。)をいう。
(2)研究者 職員等のうち,研究に従事している者(従事していた者を含む。)及び本法人の施設・設備を利用して研究に携わる者をいう。
(3)研究データ 生データ,実験・観察ノート,研究資料(文書,数値データ,画像等),試料(実験試料,標本),装置等,論文等の形で発表された研究成果のもととなったデータ等をいう。
(4)研究不正行為 研究の立案,計画,実施,見直し又は成果報告における次のイからトのいずれかに該当する行為をいう。ただし,故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものに限る。
イ 捏造 存在しないデータ,研究成果等を作成することをいう。
ロ 改ざん 研究資料,研究機器,研究過程を変更する操作を行い,データ,研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
ハ 盗用 他の研究者のアイディア,分析・解析方法,データ,研究結果,論運又は用語を,当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用することをいう。
ニ 二重投稿 著者自身によって既に公表されていることを開示することなく,同一の情報を投稿し,発表する行為
ホ 不適切なオーサーシップ 著者としての資格がない者を著者として含める行為,又は著者としての資格を有する者を除外する行為
ヘ イからホに掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害(追試又は再現を行うために不可欠な実験記録等の資料の隠ぺい,廃棄及び未整備を含む)
ト イからヘに掲げる行為のほか,研究者倫理に反する行為
(5)悪意 被告発者を陥れるため,あるいは被告発者が行う研究を妨害するためなど,専ら被告発者に何らかの損害を与えることを目的とする意思をいう。
(研究者の責務) 
第2条の2 研究者は,研究不正行為及び前条第5号に規定する行為を行ってはならず,また,他者によるこれら行為の防止に努めなければならない。
2 研究者は,第5条に定める研究者倫理の向上を図るための教育・研修等を定期的に受講しなければならない。
3 研究者は,研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに,第三者による検証可能性を担保するため,研究データを一定期間適切に保存・管理し,開示の必要性が認められる場合には,これを開示しなければならない。
第2章 研究公正体制
(研究公正責任者)
第3条 本法人に,研究者倫理の向上及び研究不正行為の防止を図るため,研究公正責任者を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(研究公正委員会)
第4条 本法人に,研究倫理の向上を図るため教育及び研修並びに啓発(以下「教育・研修等」という。),研究不正行為への対処及び研究の公正な推進のため,研究公正委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し,必要な事項は別に定める。
第3章 教育・研修等
(教育・研修等)
第5条 本法人に,研究者に対し,研究者倫理の徹底を図るため,研究倫理教育責任者を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 研究倫理教育責任者は,研究公正責任者の指示の下,研究者倫理の向上を図るため教育・研修等を定期的に行わなければならない。 
3 系長,総合教育院長,研究所の長及び共同利用教育研究施設の長(以下「系長等」という。)は,前項の教育・研修等に協力しなければならない。
第4章 告発等及び調査
(告発等の受付等)
第6条 本法人に,研究不正行為に関する告発・相談(以下「告発等」という。)を受け付ける窓口(以下「受付窓口」という。)を置く。
2 前項の規程にかかわらず,学長が必要と認める場合は,本法人外に受付窓口を置くとこができるものとする。
3 前2項に規定する受付窓口に,受付窓口担当者を置く。
4 本法人は,受付窓口の名称,場所,連絡先,告発等の受付の方法,告発等を行う際の留意事項を本法人内外に周知する。
5 本法人は,告発等内容や告発等者の秘密を守るため適切な方法を講じるものとする。
(研究不正行為に関する告発等)
第7条 何人も,前条第1項及び第2項に規定する受付窓口に告発等を行うことができる。
(告発等の方法)
第8条 前条の告発等は,研究不正行為に関する告発を行う者(以下「告発者」という。)等が,受付窓口に対して直接,書面,電話,FAX,電子メール,面談により行うものとする。
2 前条の告発等は,原則として顕名により行い,不正行為を行ったとする研究者又はグループ,研究不正行為の態様等,事案の内容を明示しなければならない。
(告発等の取扱い)
第9条 受付窓口担当者は,第7条の告発等を受け付けたときは,速やかに研究公正責任者に報告するものとする。
2 研究公正責任者は,前項の報告を受けたときは,相談である場合を除き,告発の受理・不受理を決定し,その旨を告発者に通知するとともに,受理した場合は速やかに当該事案の予備調査(他研究機関への告発の回付等を含む。)を実施するものとする。なお,告発の意思表示のない相談については,告発に準じてその内容を確認及び精査し,当該事案の予備調査を実施するか否かを決定するものとする。
(他研究機関等との協力)
第10条 研究公正責任者は,第7条の告発等を処理するに当たり,必要な場合は他研究機関等に協力を依頼するものとする。
(予備調査)
第11条 研究公正責任者は,第9条第2項の予備調査に当たって,当該事案ごとに予備調査委員会を設置し,調査の実施を指示するものとする。
2 研究公正責任者は,第7条の告発等がない場合であっても,相当の信頼性がある情報に基づき研究不正行為があると疑われる場合は,前項と同様に予備調査委員会を設置し,予備調査の実施を指示することができる。
3 予備調査委員会は,被告発者及び告発者並びに被告発者及び告発者と直接の利害関係を有する者以外の次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)委員会委員のうちから研究公正責任者が指名した者 若干名
(2)被告発者が所属する系長等が指名した教授等 若干名
(3)その他研究公正責任者が必要と認めた者
4 予備調査委員会に委員長を置き,委員のうちから研究公正責任者が指名した者をもって充てる。
5 予備調査委員会は,告発内容の合理性及び調査の可能性等について予備調査を行い,速やかに研究公正責任者に,その結果を報告するものとする。
6 研究公正責任者は,前項の報告に基づき,告発等の受理日から30日以内に当該事案の本調査を行うか否か決定し,その結果を被告発者及び告発者等に通知するとともに,予備調査の資料等を保存するものとする。
(本調査)
第12条 研究公正責任者は,前条第5項の結果を委員会に報告するとともに,前条第6項により本調査を行うことを決定した場合は,速やかに委員会を招集し,当該事案ごとに調査委員会を設置し,決定後,概ね30日以内に,本調査を開始するものとする。
2 調査委員会は,被告発者及び告発者並びに被告発者及び告発者と直接の利害関係を有する者以外の次の各号に掲げる委員もって組織する。なお,委員の半数以上は,本法人以外の者で組織しなければならない。
(1)委員会のうちから研究公正責任者が指名する者 若干名
(2)被告発者が所属する系長等
(3)職員等以外の当該研究分野における専門家 若干名
(4)その他研究公正責任者が必要と認める者 若干名
3 研究公正責任者は,調査委員会委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知するものとする。
4 被告発者及び告発者は,前項の通知を受け取った日の翌日から起算して,14日以内に,調査委員会委員について研究公正責任者に異議申立てをすることができる。
5 研究公正責任者は,前項の異議があった場合は,その内容を審査し,当該異議が妥当であると認めるときは,委員を交代させるとともに,その旨を被告発者及び告発者に通知する。
第13条 調査委員会は,指摘された当該研究に係る論文や研究データの精査並びに関係者のヒアリング,再実験の要請等により本調査を実施する。この際,被告発者に弁明の機会を与えなければならない。
2 調査委員会は,本調査に当たって,当該告発が悪意に基づくものであるか否も併せて調査し,悪意に基づくものである可能性がある場合は,告発者に弁明の機会を与えなければならない。
3 調査委員会は,本調査の対象には,告発等に係る研究のほか,調査委員会の判断により調査に関連した被告発者の他の研究をも含めることができる。
4 調査委員会は,本調査に当たって,告発等に係る研究に関して,他の方法による適切な資料の入手が困難な場合又は関係資料の隠滅が行われるおそれがある場合には,被告発者の研究室等調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は関係する機器・資料等を保全する措置をとる。また,本法人における研究が告発の対象であって,本法人以外の機関が行う調査である場合,当該機関からの要請に応じ,告発された事案に係る資料等についても同様に扱う。これらの措置に影響しない範囲内であれば,被告発者の研究活動を制限しないものとする。
5 調査委員会は,必要があると認めるときは,当該研究に係る研究費の支出を一時停止することができる。
6 本調査に当たっては,調査対象における公表前のデータ,論文等の研究または技術上秘密とすべき情報が,調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮しなければならない。
7 調査委員会は,本調査を開始した日から原則 150日以内に調査した内容をまとめ,研究不正行為が行われたか否か,告発が悪意に基づくものか否か,委員会に調査資料と合わせて報告しなければならない。ただし,再実験を行うなど調査に時間を要した場合は,この限りではない。
第14条 委員会は,必要に応じて,調査委員会に本調査の中間報告を求めることができる。
2 調査委員会は,前項の求めがあったときは,速やかに中間報告書を作成し,委員会に提出するものとする。
(研究不正行為の疑惑への説明責任)
第15条 調査委員会の調査において,被告発者が告発に係る疑惑を晴らそうとする場合には,自己の責任において,当該研究が科学的に適正な方法と手続並びに論文等の表現の適切性について,科学的根拠を示して説明しなければならない。
2 前項の説明において,研究データの不存在など,本来存在するべき基本的な要素の不足により証拠を示せない場合は,研究不正行為があったものとみなす。
(調査への職員等の協力義務)
第16条 職員等は,調査委員会の本調査にあたっては,誠実に協力しなければならない。
(審理,認定,認定結果の通知等)
第17条 委員会は,第13条第7項の調査委員会の調査結果により,物的・科学的証拠,証言,被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断し,研究不正行為の有無を審理し,認定を行う。
2 委員会は,研究不正行為が行われなかったと認定した場合で,告発が悪意に基づく虚偽のものであることが判明したときは,併せてその認定を行うものとする。
3 委員会は,前2項の認定の結果を速やかに学長に報告するとともに,被告発者及び告発者等に通知するものとする。
(不服申立て)
第18条 研究不正行為を認定された被告発者又は悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者は,認定の結果の通知を受け取った日の翌日から起算して14日以内に書面をもって,学長に不服申立てをすることができる。ただし,その期間内であっても,同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
2 学長は,前項の報告を受けたときは,速やかに被告発者又は告発者等に通知するとともに,委員会に当該不服申立てを付託する。ただし,不服申立ての趣旨が,委員会の構成等,その公正性に関わるものである場合には,学長の判断により,委員会に代えて,学長が指名する者若干名(以下「審査員」という。)に審査させることができる。
3 委員会又は審査員(以下「委員会等」という。)は,不服申立ての趣旨,理由等を勘案し,当該事案の再調査を行うか否か,当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするかを判断し,速やかに学長に報告する。
4 学長は,前項の報告を受け,当該事案の再調査等(当該事案の再調査を行うまでもなく,不服申立てを却下すべきものを含む。)を行うか否か決定するとともに,その結果を被告発者及び告発者等に通知する。なお,当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的と学長が判断したときは,以後の不服申立てを受付けないことができる。
5 再調査を行う決定を行った場合には,委員会等は被告発者及び悪意に基づく告発を行ったとされた告発者(以下「不服申立者」という。)に対し,先の認定の結果を覆すに足る資料の提出等,当該事案の速やかな解決に向けて,再調査に協力することを求める。ただし,その協力が得られない場合には,再調査を行わず,審査を打ち切ることができる。その場合にはただちに学長に報告し,学長は不服申立者に当該決定を通知する。
6 委員会等は,再調査を行う決定をした場合は,研究不正行為を認定された被告発者からの不服申立てがあったときは,原則として50日以内,悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者からの不服申立てについては,原則として30日以内に認定の結果を覆すか否かを判断し,学長に報告する。
7 学長は,前項の報告を受け,認定の結果を覆すか否を決定するとともに,その結果を被告発者及び告発者等に通知する。
(措置)
第19条 学長は,第17条第3項の規定による報告(前条の規定による不服申立てがあった場合は,同条第7項の決定)に基づき,被告発者に研究不正行為があったと認めたときは,当該研究不正行為の重大性の程度に応じて,次の各号に掲げる措置をとるとともに,再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(1)本法人規則等に基づく懲戒処分,告訴又は告発等
(2)研究費の使用停止及び返還の命令
(3)関連論文の取下げ等の勧告
(4)その他研究不正行為の排除及び本法人の信頼性回復のために必要な措置
2 学長は,第17条第3項の規定による報告に基づき,被告発者に研究不正行為がなかったと認定されたときは,次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1)本調査に際してとった研究費支出の停止,採択の保留等の措置の解除
(2)証拠保全の解除
(3)研究不正行為が行われなかったと認定した旨の関係者への周知(漏洩していた場合はその範囲を含む。)
3 学長は,第17条第3項の規定による報告(前条の規定による不服申立てがあった場合は,同条第7項の審議の結果)に基づき,告発が悪意に基づく虚偽のものであったと認めたときは,告発者に対し,氏名の公表や本法人規則等に基づく懲戒処分,告訴又は告発等の適切な措置を講じなければならない。
(調査結果の公表)
第20条 学長は,委員会等において研究不正行為が行われたと認定したときは,速やかに,研究不正行為に関与した者の氏名・所属,研究不正行為の内容,公表時までに行った措置の内容,調査委員の氏名・所属,調査の方法・手順等調査結果を公表する。ただし,告発等がなされる前に取り下げられた論文等において研究不正行為があったと認定されたときは,研究不正行為に係る者の氏名・所属を公表しないことができる。
2 学長は,委員会等において研究不正行為が行われなかったと認定したときは,原則として調査結果を公表しない。ただし,公表までに調査事案が外部に漏洩していた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は,研究不正行為は行われなかったこと(論文等に故意によるものでない誤りがあった場合はそのことも含む。),被告発者の氏名・所属に加え,調査委員の氏名・所属,調査の方法・手順等調査結果を公表する。悪意に基づく告発の認定があったときは,告発者の氏名・所属を併せて公表する。
(告発者・被告発者等の取扱い等)
第21条 研究公正責任者は,悪意に基づく告発を防止するため,第8条に規定する告発の方法の他,告発者に調査に協力を求める場合があること,調査の結果,悪意に基づく告発であったことが判明した場合は,氏名の公表や懲戒処分,刑事告発がありうることなどを本法人内外にあらかじめ周知するものとする。
2 学長は,悪意に基づく告発等であることが判明しない限り,単に告発等したことを理由に告発者に対し,解雇や配置転換,懲戒処分,降格,減給等を行わない。調査に協力した者も同様とする。
3 学長は,相当な理由なしに,単に告発等がなされたことのみをもって,被告発者の研究活動を全面的に禁止したり,解雇や配置転換,懲戒処分,降格,減給等を行わない。
4 告発者等は,告発を行ったこと及び調査に協力したことが理由と思われる不利益な取扱いを受けたときは,委員会に申し立てることができる。
5 学長は,告発者等が不利益な取扱いを受けたとき又は受けるおそれがあると認めるときは,その回復又は防止のために必要な措置を講じるものとする。
(秘密保持義務等)
第22条 学長,研究公正責任者,委員会(調査委員会含む。)委員,予備調査委員会委員,受付窓口担当者等告発及び調査等関係者は,認定の結果の公表までの間,知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 調査事案が漏洩した場合,告発者及び被告発者の了解を得て,調査中にかかわらず調査事案について公に説明することができる。ただし,告発者又は被告発者の責により漏洩した場合は,当人の了解は不要とする。
(利害関係者の排除)
第23条 研究公正責任者,委員会(調査委員会含む。)委員,予備調査委員会委員,受付窓口担当者は,被告発者又は告発者と直接の利害関係を有する場合は,告発の処理に関与してはならない。
第5章 研究データの保存等
(保存する研究データ) 
第24条 保存対象とする研究データは,研究者が外部に発表した研究成果に関するものとし,不正を指摘された際に科学的根拠をもって不正がないことを証明できると考えられるものを,研究者が自ら決定する。
2 学生の研究成果に関するものとして保存対象とする研究データは,前項に準じ,指導教員の責任において決定する。
3 複数の研究者と共同で行った研究成果に関するものとして保存対象とする研究データについては,第1項に準じ,当該研究者が担当した部分について証明が可能な研究データとする。
(研究データの保存期間) 
第25条 研究データの保存期間は,研究データの種類により,次の各号のとおりとする。
(1)資料(文書,数値データ,画像など)の保存期間は,研究成果の発表時点から原則10年とする。
(2)試料(実験試料,標本)や装置など「もの」については,研究成果の発表時点から原則5年とする。
2 研究分野の特性等により,前各号に定める保存期間を超える期間若しくは短い期間の設定が必要な場合は,研究成果の発表時点で研究者が自ら期間を定めることができる。
3 法令等により保存期間が定められている場合における当該研究データの保存期間は,当該法令等の定めるところによる。ただし,法令等が定める保存期間が第1項に定める期間未満で期間満了後の即時破棄が明記されていない場合にあっては,第1項に定める期間とする。
4 共同研究により得た研究データ及び外部から受領した研究データの保存期間は,当該研究データの保存期間に関する契約等がある場合は,その契約等に定めるところによる。ただし,保存期間が第1項に定める期間未満の場合にあっては,第1項に定める期間とする。
(研究者の異動・退職時の研究データの取扱い) 
第26条 他機関への異動又は定年等により退職する者(以下「退職者等」という。)が管理する研究データは,異動又は退職後においては原則本法人が継続して保存・管理するものとする。
2 退職者等は,他機関で研究を継続する等の理由により自らの研究データを学外に持ち出す場合は,学長の承認を得なければならない。
3 退職者等は,本法人に残し,又は学外に持ち出した研究データについて不正が指摘された場合及び第三者から検証の目的で当該研究データに関して問い合わせがあった場合は,これに適切に対応する責任を負うものとする。
4 退職者等は,研究データを学外へ持ち出す場合は,当該研究データの保存期間に基づき,適切に保存する責任を負うものとする。
5 研究公正責任者は,研究データの保存・管理方法について,事前に退職者等と協議し,決定するものとする。
6 本法人が継続して保存・管理することとした退職者等の研究データは,前条各項に規定する保存期間に基づき管理し,保存期間満了後は適切に破棄するものとする。
7 前項の研究データは研究者個人のアイディア及びノウハウ等が含まれるものであることから,研究データの管理・保存に係る業務又は第3項の場合を除き,使用してはならない。
 
第6章 雑則
(規程の改廃)
第27条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定に関わらず,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか,研究不正行為の防止に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成19年3月22日から施行する。
附 則(平成19年度規程第18号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第73号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第26号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年度規程第26号(平成27年1月21日))
 この規程は,平成27年1月21日から施行する。
附 則(平成27年度規程第79号(平成28年3月22日)) 
 この規程は,平成28年3月22日から施行する。 
附 則(令和元(2019)年度規程第25号(令和2(2020)年1月15日)) 
 この規程は,令和2(2020)年1月15日から施行する。 
附 則(令和2(2020)年度規程第17号(令和3(2021)年2月17日))
 この規程は,令和3(2021)年2月17日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第2号(令和5(2023)年7月19日))
 この規程は,令和5(2023)年7月19日から施行する。