第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は,
国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号。以下「会計規則」という。)に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が締結する売買,貸借,請負その他の契約に関する基本的な事項を定め,もって,契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人における契約事務の取扱については,別に定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
2 本法人における契約の一般的約定事項については,別に定める。
第2章 一般競争契約
(一般競争に参加させることができない者)
第3条 契約担当役は,売買,賃借,請負その他の契約につき一般競争に付すときは,次に掲げる者を競争に参加させることができない。
(1)成年被後見人,未成年者,被保佐人及び被補助人
(2)破産者で復権を得ない者
2 前項第一号の未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結に必要な同意を得ている者を除く。
(一般競争に参加させないことができる者)
第4条 契約担当役は,次の各号のいずれかに該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(6)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人,支配人及び使用人として使用した者
2 契約担当役は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格)
第5条 競争に参加できる者は,文部科学省における「一般競争参加者の資格(平成13年1月6日)を準用し,以下の参加資格を有する者とする。
(1)物品の製造・販売等の競争参加に加わろうとする者については,「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者
(2)建設工事契約(建設業法(昭和24年法律他第100号)第2条に規定する建設工事に関する契約をいう。)及び測量・建設コンサルタント等契約(測量,土地家屋調査,建設コンサルタント等に関する契約をいう。)については,文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者
2 前項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,当該資格の等級の1級上位,2級上位,3級上位,1級下位,2級下位若しくは3級下位の資格の等級に格付けされた者を当該競争に加えることができる。
(入札の公告)
第6条 契約担当役は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等,再度広告の入札を行う場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第7条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1)競争入札に付する事項
(2)競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)契約条項を示す場所
(4)競争執行の場所及び日時
(5)入札保証金に関する事項
(6)その他必要と認める事項
(入札の無効)
第8条 契約担当役は,第6条に規定する公告において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(予定価格)
第9条 契約担当役は,その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を記載した書面を封書にして,開札時には,開札場所に置くものとする。
2 予定価格は,入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約においては,単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は契約内容を基礎とし,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第10条 契約担当役は,
会計規則第45条第1項ただし書きの規定により,次に掲げる場合においては,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2)第5条の資格を有する者による一般競争に付する場合において,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第11条 契約担当役は,
会計規則第45条第2項の規定により入札保証金を納付させる場合は,現金の納付に代えて次に掲げる担保を提供させることができる。
(1)銀行が振り出し若しくは保証をした小切手
(2)銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証
(開札)
第12条 契約担当役は,公告に示した競争執行の場所及び日時に,入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(落札者の決定)
第13条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,契約担当役は,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(再度入札)
第14条 契約担当役は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第15条
会計規則第43条第1項ただし書きに規定する本法人の支出の原因となる契約のうち別に定めるものとは,予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約とする。
(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第16条 契約担当役は,前条に該当することとなったときは,直ちに入札価格について調査しなければならない。
2 契約担当役は,第1項の調査の結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,次順位者を落札者とするものとする。
(交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)
第17条 契約担当役は,
会計規則第43条第2項により契約の性質又は目的から最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方にし難い場合は,次に掲げる場合とする。
(1)交換に関する契約において,それぞれの財産の見積価格の差額が本法人にとって最も有利な申込みをした者を落札者とする場合。
(2)前号に規定する交換に関する契約以外のものにおいて,価格その他の条件が本法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする場合。
第3章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
(1)予定価格が2億円未満の工事をさせるとき。
(2)予定価格が1,000万円未満の製造又は財産を買い入れるとき。
(3)予定賃借料の年額又は総額が1,000万円未満の物件を借り入れるとき。
(4)予定賃貸料の年額又は総額が1,000万円未満の物件を貸し付けるとき。
(5)予定価格が1,000万円未満の資産を売り払うとき。
(6)前各号以外の契約で,予定価格が1,000万円未満のとき。
2 随意契約によることができる場合においては,指名競争に付することを妨げない。
(指名競争参加者の資格)
第19条 指名競争参加者の資格は,第5条に規定する一般競争参加者の資格を有するものとする。
(指名基準)
第20条 学長は,必要に応じて契約担当役が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定める。
(競争参加者の指名)
第21条 契約担当役は,指名競争に付そうとするときは,第5条に定める資格を有する者から,なるべく5人以上指名するものとする。
2 前項により競争参加者を指名したときは,第7条に掲げる事項をその指名した者に通知するものとする。
(一般競争に関する規定の準用)
第22条 第3条及び第4条並びに第6条から第17条までの規定は,指名競争の場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
(1)予定価格が500万円未満の工事,製造又は財産を買い入れるとき。
(2)予定賃借料の年額又は総額が500万円未満の物件を借り入れるとき。
(3)予定賃貸料の年額又は総額が500万円未満の物件を貸し付けるとき。
(4)予定価格が500万円未満の資産を売り払うとき。
(5)前各号以外の契約で,予定価格が500万円未満のとき。
(6)運送又は保管をさせるとき。
(7)設計試作品であって随時技術指導を行いながら製造又は工事を行わせる必要があるとき。
(8)特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造,又は特殊な品質の物件等の買入を行うとき。
(9)土地又は建物の買入をするとき。
(10)電気,ガス又は水の事業者にそれらの供給を受けるために必要な工事を請け負わせるとき。
(11)あらかじめ製作費又は工事費等を算定することが困難であると認められるとき。
(12)国,地方公共団体,国立大学法人,独立行政法人及び公益法人と契約するとき。
(13)外国で契約するとき。
(14)故意,破損等により現に事業に障害を生じているとき,又は重大な障害を生じるおそれがあるとき。
(15)安全の確保に支障を生じるとき。
(16)価格の急騰のおそれがあるとき。
(17)時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができると見込まれるとき。
(18)生産に係る物品を売り払うとき。
(19)本法人の行為を秘密にする必要があるとき。
(20)その他,随意契約とする特別な事由があるとき。
2 契約担当役は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札に付しても落札者がいないときは,随意契約によることができる。この場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 契約担当役は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては,履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(分割契約)
第24条 前条第2項又は3項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(随意契約による場合の予定価格)
第25条 契約担当役は,随意契約によるときは,あらかじめ第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし,次の場合においては,契約担当役が予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することができる。
(1)第23条第1項第7号及び第10号から第17号に掲げる場合
(2)法令に基づいて取引価格(料金)が定められている場合及びその他特別の事由があることにより,特定の取引価格(料金)によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
(3)予定価格が500万円未満の契約をする場合
(見積書の徴取)
第26条 契約担当役は,随意契約によるときは,公開によりなるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,第23条第1項第12号,前条第1項第2号又は予定価格が100万円未満の場合はこの限りでない。
2 前項に該当する場合においては,実施要領を別に定める。
3 契約担当役は,第1項の規定にかかわらず,予定価格が10万円未満の場合又は迅速に契約をしなければ本法人の業務の遂行に支障を及ぼすと認められる場合は,見積書の徴取を省略することができる。
第5章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第27条
会計規則第44条により契約担当役は,契約書に契約の目的,契約金額,契約保証金に関する事項及び履行期限のほか次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りではない。
(1)契約履行の場所
(2)契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3)監督及び検査
(4)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における延滞金,違約金その他の賠償金
(5)危険負担
(6)かし担保責任
(7)契約に関する紛争の解決方法
(8)その他必要な事項
2 前項に定めるもののほか,契約書の記載その他その作成に関する細目は,別に定めるところによる。
(契約書の作成省略)
第28条
会計規則第44条ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)500万円未満の契約をするとき。
ただし,複数年にわたり締結する契約を除く。
(2)国,地方公共団体,国立大学法人,独立行政法人及び公益法人と契約をするとき。
(3)法令に基づいて取引価格(料金)が定められている場合及びその他特別の事由があることにより,特定の取引価格(料金)によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められる契約をするとき。
(4)せり売りに付するとき。
(5)物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(6)前号に掲げる場合のほか,慣習上契約書の作成を要しないと認められる契約をするとき。
(請書等の徴取)
第29条 契約担当役は,前条により契約書の作成を省略する場合において,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等契約の相手方に継続的又は反復的な給付を求める契約については,契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴取するものとする。
(契約保証金の免除)
第30条 契約担当役は,次に掲げる場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)契約の相手方が保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
(3)第5条の資格を有する者による一般競争に付し,若しくは指名競争若しくはせり売りに付し,又は随意契約による場合において,その必要がないと認められるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第31条 契約担当役は,
会計規則第45条第2項の規定により契約保証金を納付させる場合は,現金の納付に代えて次に掲げる担保を提供させることができる。
(1)銀行が振り出し若しくは保証をした小切手
(2)銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証
(3)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
第6章 契約の履行
(監督の方法)
第32条
会計規則第46条に規定する監督を行う者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,工事製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき,当該契約の履行に必要な詳細設計,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 契約の履行についての,立ち会い,工程管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に対する指示を行うものとする。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
4 監督職員は,契約担当役と緊密に連絡するとともに,必要に応じて実施状況等について報告をしなければならない。
(検査の方法)
第33条
会計規則第46条に規定する検査を行う者(以下「検査職員」という。)は,契約の相手方から契約の履行を完了した旨の届出を受理したときは,契約の履行完了の確認(契約の履行完了前の代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既済部分の確認を含む。)につき,契約書,仕様書及び設計書その他関係書類に基づき,かつ必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検討を行わなければならない。また,検査職員は必要に応じ,破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
2 検査職員は,前項の検査を行った結果,その履行が当該契約の内容に適合しないもの又は当該契約の一部が履行されていない場合は,その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して,契約担当役に提出するものとする。
(契約担当役自ら又は契約担当役が指名する補助者以外の職員に監督又は検査を行わせる場合)
第34条
会計規則第46条第3項に規定する契約担当役が特に必要があるとき命じて行わせる監督又は検査とは,特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合とする。
2 契約担当役は,前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を命ずるときは,監督又は検査を行わせることとする者に,監督又は検査の事務の範囲を通知しなければならない。
(監督及び検査の委託)
第35条 契約担当役は,
会計規則第46条第6項の規定により特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により本法人の職員によって監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては,本法人の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
2 契約担当役は,前項により監督及び検査を委託した場合においては,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
3 前項の検査に係る契約の代金は,同項の書面に基づかなければ支払いをすることができない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第36条 契約担当役から命ぜられ監督を行う者は,次の各号による場合を除き検査を行う者と兼ねることができない。
(1)特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが困難である場合
(2)その他契約担当役が必要と認めた場合
(検査の一部省略)
第37条 検査職員は,契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他の事故が生じたときは,取替え,補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認める物件の買入れに係る契約のうち,単価が50万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第38条 契約担当役及び検査職員又は契約担当役から検査を委託された者は,請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査を完了した場合において,当該契約金額が500万円未満の契約を除くほか検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払をすることができない。
第7章 雑 則
(適用除外)
第39条 この細則は,共同研究契約,受託・委託研究契約及び雇用契約の契約事務については,適用しない。
(細則の改廃)
(その他)
第41条 この細則を実施するための必要な事項については,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度細則第48号(平成17年3月18日))
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第18号(平成18年3月27日))
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第22号(平成19年3月28日))
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度細則第14号(令和3(2021)年4月1日))
この細則は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第20号(令和5(2023)年3月22日))
この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。