国立大学法人豊橋技術科学大学契約情報の公表に関する要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学契約情報の公表に関する要領
(平成20年3月26日制定)
(趣旨)
第1 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における競争契約及び随意契約(以下「契約」という。)に関する情報の公表に関する取扱いについては,この要領の定めるところによる。
(公表の対象とする競争契約及び随意契約)
第2 公表の対象とする契約は,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号)第40条第1項及び第41条第1項の規定により締結された契約のうち,本法人の支出の原因となる契約であって,予定価格が当該契約の種類に応じて国立大学法人豊橋技術科学大学契約事務細則(平成16年度細則第33号)第23条第1項第1号第2号又は第5号の金額以上のもの(特定調達契約に該当するもの及び本法人の行為を秘密にするものを除く。以下「公表対象契約」という。)とする。
(公表の時期及び方法)
第3 公表対象契約については,契約を締結した日の翌日から起算して72日以内(各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については,93日以内)に本法人のホームページに掲載する方法により公表を行うものとする。
2 公表は,逐次行う方法のほか,一定期間において締結した公表対象契約を適宜とりまとめて公表する方法のいずれかにより行うものとする。この場合において,とりまとめて公表する全ての公表対象契約について,契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に行うものとする。
3 公表期間は,少なくとも契約を締結した日の翌日から起算して一年が経過する日までとする。
(公表の内容)
第4 第3の公表において,公表対象契約に関し,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
  ただし,予定価格及び落札率については,公表したとしても,他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は本法人の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
(1)工事の名称,場所,期間及び種別若しくは物品役務等の名称及び数量
(2)契約担当役の氏名
(3)契約を締結した日
(4)契約の相手方の商号又は氏名及び住所
(5)競争契約にあっては一般競争入札又は指名競争入札の別(総合評価方式によった場合はその旨)
(6)随意契約にあっては随意契約によることとした根拠条文及び理由(企画競争又は公募手続きを行った場合にはその旨)
(7)予定価格
(8)契約金額
(9)落札率
(10)随意契約にあっては契約の相手方へ再就職した役員の数
(11)その他必要な事項
 
附 記
1 この要領は,平成20年4月1日から実施する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学随意契約の公表に関する要領(平成18年7月1日制定)は,廃止する。