豊橋技術科学大学

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自己点検・評価の結果等について

学校教育法第109条第1項の規定に基づく自己点検・評価の結果

 大学の自己点検・評価は、学校教育法第109条第1項において「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」と定められています。
 本学においては、学則第1条の2及び自己点検・評価に関する基本方針に基づき、定期的・継続的な自己点検・評価を実施し、質の保証や水準の向上に取り組んでいます。

自己点検・評価結果

教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況に関する自己点検・評価
  • 組織等評価

 教育組織(課程:学部に関する評価)

 教育組織(専攻:大学院に関する評価)


 教員組織、研究所、リサーチセンター等及び機構、センター及び本部、事務局等

 業務運営等に関する評価

 事務に関する評価

(参考) 自己点検・評価に係る基本方針等


[初版作成]2024.5. 9 / [最終改訂]2025.6. 3
経営企画課

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