国立大学法人豊橋技術科学大学組織等評価実施要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学組織等評価実施要項
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学点検・評価規則(平成17年規則第28号。以下「規則」という。)第4条第4項の規定に基づき,組織等評価の対象,実施体制その他組織等評価の実施に関し,必要な事項を定める。ただし,別に定める場合を除く。
(評価対象)
第2条 組織等評価は,規則第3条第1項の規定に基づき,次に掲げる部局等を単位として行う。
(1)豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)に規定する次の部局等
イ 教育組織(課程,専攻)
ロ 研究組織(系,総合教育院)
ハ 研究所
ニ リサーチセンター
ホ 共同利用教育研究施設
ヘ 附属図書館
(2)国立大学法人豊橋技術科学大学通則(平成16年度通則第1号)に規定する次の部局等
イ 機構,センター及び本部等
ロ 事務局
2 大学点検・評価委員会は,前項にかかわらず特定の部局等を対象から除くことができる。
3 大学点検・評価委員会は,第1項の部局等以外の組織(委員会等)を単位として評価を行わせることができる。
(評価の期間)
第3条 大学点検・評価委員会は,組織等評価を原則として6年度に一度,学長の指示により部局等ごとに実施する。
2 学長は,前項にかかわらず特別に組織等評価の実施を部局等の長に命ずることができる。
(評価実施体制)
第4条 組織等評価の実施に関する企画,立案,実施の総括及び自己点検評価結果報告書の作成は,大学点検・評価委員会が行う。
(評価項目の設定等)
第5条 大学・点検評価委員会は,当該部局等が行う教育研究活動等の評価項目及び評価基準等を設定する。
2 前項の評価項目等の設定にあたっては,中期目標及び中期計画など既存の関係する目標及び計画等の項目を踏まえるなど,効果的に行うものとする。
3 前2項の評価項目等の設定にあたっては,必要に応じて部局等の長に意見を聞くものとする。
(評価対象組織における部局点検・評価委員会)
第6条 評価対象組織における部局点検・評価委員会は,国立大学法人豊橋技術科学大学大学点検・評価委員会規程(平成22年3月19日規程第79号。以下「委員会規程」という。)第2条第2項により,次の組織に設置する。
(1)教育組織(課程・専攻)にあっては当該教育組織を統括する系
(2)教員組織(系・総合教育院)にあっては各系又は総合教育院
(3)研究所
(4)リサーチセンターにあっては各リサーチセンター
(5)共同利用教育研究施設にあっては各施設
(6)附属図書館
(7)組織通則に規定する機構,センター及び本部等にあっては各機構,センター及び本部等
(8)事務局
2 前項の規定にかかわらず,委員会規程第2条第3項により,関連する部局等が一体となって組織等評価を行うことが適当である場合は,関連する部局等が一つにまとまって,部局点検・評価委員会を置くことができる。
(部局による自己点検・評価)
第7条 部局等の長は,部局点検・評価委員会において,第5条に規定する評価項目及び評価基準等により,自己評価を実施し,以下により自己点検評価書を作成する。
(1)評価項目に対する取組状況を記述する。
(2)取組状況には,重点をおいた点又その成果・効果についても記述する。
(3)取り組んだ結果,問題点・改善点があれば記述する。
(4)取組状況を評価基準等により,原則,次の4段階で自己評価する。ただし,状況に応じて,変更することができる。
  ・取組状況が非常に優れている
  ・取組状況が良好である
  ・取組状況がおおむね良好である
  ・取組状況が不十分である
2 部局等の長は,前項の自己点検評価書を当該部局点検・評価委員会に提出する。
(大学点検・評価委員会による点検・評価)
第8条 大学点検・評価委員会は,提出のあった自己点検評価書をもとに,評価項目に対する取組状況を判断し,自己点検評価結果報告書(案)を作成する。
2 前項の判断は,第7条第1項第4号と同様とする。
3 自己点検評価結果報告書(案)には,取組状況の判断の他,判断の理由,優れた点,改善を要する点を記述する。
(意見の申し立て)
第9条 大学点検・評価委員会は,前条の自己点検評価結果報告書(案)を部局等の長に提示する。
2 部局等の長は,前項の自己点検評価結果報告書(案)に対して,異議があるときは,提示の日から15日以内に意見の申し立てを行うことができる。
(自己点検評価結果の決定及び通知等)
第10条 大学点検・評価委員会は,前条の意見の申し立てがなかったときは,当該自己点検評価結果報告書(案)を学長に提出する。
2 大学点検・評価委員会は,前条の意見の申し立てがあったときには,その内容について対応を決定し,その内容を添えて,自己点検評価結果報告書(案)を学長に提出する。
3 学長は,戦略企画会議,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て,自己点検評価結果を決定し,その結果を当該部局等の長に通知する。
4 学長は,自己点検評価結果について,大学点検・評価委員会に再評価を求めることができる。
(国際的な相互認証の協定等に加盟している機関(JABEE)の活用)
第11条 教育組織の組織等評価において,一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE)の定めによる技術者教育プログラムに申請した場合は,組織評価に代えることができる。
(法人評価及び認証評価の活用)
第12条 組織等評価において,法人評価及び認証評価の仕組みを活用することができる。
2 法人評価及び認証評価に係る自己点検・評価は,組織等評価と見なす。 
(評価結果の公表)
第13条 自己点検評価結果報告書を大学の公式ホームページを活用して公表するものとする。
(評価結果の活用等)
第14条 学長及び部局等の長は,規則第4条第2項により策定された改善方策及び改善計画の実施に努めるとともに,評価結果を積極的に活用するものとする。
2 学長は,前項の改善方策及び改善計画を実施するにあたり,必要と認めるときは,目標・評価本部に評価結果の分析及び組織等評価についての調査,研究等を行わせるものとする。
(改善方策及び改善計画の検証)
第15条 大学点検・評価委員会及び部局点検・評価委員会は,前条の改善方策及び改善計画について,改善のための一定の期間を設け,その達成状況の検証を行うものとする。
2 学長は,前項の措置を講じるにあたり,必要と認めるときは,目標・評価本部に改善の実施結果の分析を行わせるものとする。
(その他)
第16条 この要項に定めるもののほか,組織等評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
 
附 記(平成21年3月19日)
 この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 記(平成21年3月31日)
 この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 記(平成22年10月1日)
 この要項は,平成22年10月1日から実施する。
附 記(平成28年3月31日) 
 この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 記(平成31年3月13日)
 この要項は,平成31年4月1日から実施する。 
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。