国立大学法人豊橋技術科学大学点検・評価規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学点検・評価規則
(平成17年3月18日規則第28号)
目 次
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が行う学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づく自ら行う点検・評価(「以下「組織等評価」という。),及び組織等評価の評価結果に係る本法人以外の者による検証(以下「外部評価」という。)の実施並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2規定に基づく国立大学法人評価委員会による評価(以下「法人評価」という。),学校教育法第109条第2項及び第3項の規定に基づく認証評価機関による評価(以下「認証評価」という。)及び国際的な認証を取得又は国際的な相互承認の協定等に加盟している評価機関等による評価(以下「第三者評価」という。)への対応に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 組織等評価,外部評価の実施並び法人評価,認証評価及び第三者評価は,豊橋技術科学大学の使命や目的の実現に向けて,教育及び研究,組織及び運営,並びに施設及び設備の状況について継続的に点検・評価し,自主的・自律的な質の保証(内部質保証)を高め,絶えず改善・向上及び機能強化を図ることを目的とする。
第2章 組織等評価
(組織等評価の対象)
第3条 組織等評価の対象は,次のとおりとする。
イ 教育組織(課程,専攻)
ロ 教員組織(系,総合教育院)
ハ 研究所
ニ リサーチセンター
ホ 共同利用教育研究施設
ヘ 附属図書館
イ 機構,センター及び本部等
ロ 事務局
 (組織等評価の実施,改善方策・改善計画の策定等)
第4条 部局等は,評価基準を踏まえ,評価項目ごとに現状把握,現状分析し,自ら点検・評価を行う。
2 部局等は,前項の点検・評価結果に基づく改善方策及び改善計画の策定を行う。
3 前項の策定を行うに当たっては,外部評価並びに法人評価,認証評価及び第三者評価の結果を踏まえるものとする。
4 組織等評価の実施等に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 外部評価
(外部評価の実施)
第5条 外部評価は,組織等評価の評価結果について,内部質保証システムの一環として必要に応じて行う。
2 法人評価,認証評価及び第三者評価に係る自己点検・評価結果は組織等評価と見なし,それぞれの評価は,外部評価と見なすことができる。
3 部局等は外部評価結果に基づく改善方策及び改善計画の策定を行う。
4 外部評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 法人評価,認証評価,第三者評価第三者評価
(法人評価,認証評価,第三者評価への対応)
第6条 法人評価,認証評価及び第三者評価への対応は,それぞれが定める評価基準及び実施要項等に従い,適切に行うものとする。
2 部局等は法人評価,認証評価及び第三者評価の評価結果に基づく改善方策及び改善計画の策定を行う。
第5章 客観的状況の調査結果等の反映
(ステークホルダーの意見の反映等)
第7条 部局等は組織等評価及び外部評価の実施並びに法人評価,認証評価及び第三者評価に係る自己点検・評価の実施にあたり,ステークホルダー等からの意見等,客観的な状況の調査等の結果を適切に反映させる。
第6章 評価結果の公表及び監事への報告
(評価結果の公表)
第8条 学長は,組織等評価及び外部評価並びに法人評価,認証評価及び第三者評価の結果を公表する。
(監事への報告) 
第9条 学長は,組織等評価及び外部評価並びに法人評価,認証評価及び第三者評価の結果を監事に報告するものとし,改善方策及び改善計画の策定したときも同様とする。
第7章 点検・評価委員会
(点検・評価委員会の設置)
第10条 本法人に,組織等評価及び外部評価の実施並びに法人評価,認証評価及び第三者評価への対応に関し必要な企画・立案及び実施に関する総括等を行うため,大学点検・評価委員会を置く。
2 大学点検・評価委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第8章 その他
(規則の改廃)
第11条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,経営協議会及び教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,組織等評価及び外部評価の実施並びに法人評価,認証評価及び第三者評価への対応に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規則第4号(平成19年12月14日))
 この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成19年度規則第7号(平成20年3月10日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規則第21号(平成20年3月26日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規則第3号(平成21年3月19日))
 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規則第10号(平成22年3月19日))
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規則第4号(平成22年9月22日))
 この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年度規則第4号(平成25年11月28日))
 この規則は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年度規則第20号(平成28年3月14日)) 
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成30年度規則第9号(平成31年3月19日) 
 この規則は,平成31年4月1日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度規則第18号(令和4年3月30日) 
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。