第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が行う組織評価及び外部評価の実施並びに第三者評価への対応に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 組織評価及び外部評価の実施並びに第三者評価への対応は,豊橋技術科学大学の使命や目的の実現に向けて,教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について継続的に点検・評価し,自主的・自律的な質の保証(内部質保証)を高め,絶えず改善・向上及び機能強化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)組織評価 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づき,本法人が自ら行う点検及び評価をいう。
(2)外部評価 本法人が主体となって点検・評価の一環として行う学外者による評価をいう。
(3)認証評価 学校教育法第109条第2項の規定に基づき,文部科学大臣の認証を受けた機関(以下「認証評価機関」という。)が行う評価をいう。
(4)法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づき,国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。
(5)第三者評価 認証評価,法人評価及び国際的な認証を取得又は国際的な相互承認の協定等に加盟している評価機関等による評価をいう。
第2章 組織評価
(組織評価の対象)
第4条 組織評価の対象は,次のとおりとする。
イ 教育組織(課程,専攻)
ロ 教員組織(系,総合教育院)
ハ 研究所
ニ リサーチセンター
ホ 共同利用教育研究施設
ヘ 附属図書館
イ 機構,センター及び本部等
ロ 事務局
(3)その他学長が必要と認める委員会等
(組織評価の実施)
第5条 部局は,評価基準を踏まえ,評価項目ごとに現状把握,現状分析し,自ら点検・評価を行う。
2 組織評価の実施等に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 外部評価
(外部評価の実施)
第6条 外部評価は,組織評価の評価結果について,必要に応じて行う。
2 第三者評価に係る自己点検・評価結果は組織評価と見なし,第三者評価は,外部評価と見なすことができる。
3 外部評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 第三者評価
(第三者評価への対応)
第7条 第三者評価への対応は,それぞれが定める評価基準及び実施要項等に従い,適切に行うものとする。
第5章 客観的状況の調査結果等の反映
(ステークホルダーの意見の反映等)
第8条 部局は組織評価及び外部評価の実施並びに第三者評価に係る自己点検・評価の実施にあたり,ステークホルダーからの意見等を適切に反映させる。
第6章 評価結果の活用
(評価結果の活用等)
第9条 学長は,組織評価,外部評価,第三者評価の結果及びステークホルダーからの意見等に基づき,改善が必要と認めるものについて,改善が必要となる部局の長に所要の措置を講ずることを指示するものとする。
第7章 評価結果の公表及び監事への報告
(評価結果の公表)
第10条 学長は,組織評価,外部評価及び第三者評価の結果を公表する。
(監事への報告)
第11条 学長は,組織評価,外部評価及び第三者評価の結果を監事に報告するものとし,改善・向上計画を策定したときも同様とする。
第8章 点検・評価委員会
(点検・評価委員会の設置)
第12条 本法人に,組織評価及び外部評価の実施並びに第三者評価への対応に関し必要な企画・立案及び実施に関する総括等を行うため,大学点検・評価委員会を置く。
2 大学点検・評価委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第9章 その他
(規則の改廃)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,組織評価及び外部評価の実施並びに第三者評価への対応に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規則第4号(平成19年12月14日))
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成19年度規則第7号(平成20年3月10日))
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規則第21号(平成20年3月26日))
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規則第3号(平成21年3月19日))
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規則第10号(平成22年3月19日))
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規則第4号(平成22年9月22日))
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年度規則第4号(平成25年11月28日))
この規則は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年度規則第20号(平成28年3月14日))
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規則第9号(平成31年3月19日))
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第18号(令和4(2022)年3月30日))
この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和7(2025)年度規則第2号(令和7(2025)年6月27日))
この規則は,令和7(2025)年6月27日から施行し,令和7(2025)年4月1日から適用する。