国立大学法人豊橋技術科学大学は,豊橋技術科学大学の使命や目的の実現に向けて,教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について継続的に点検・評価し,自主的・自律的な質の保証(内部質保証)を高め,絶えず改善・向上及び機能強化を図るため,自己点検・評価の基本方針を以下のとおり定める。 
 なお,本基本方針は,これまで実施してきた自己点検・評価の実施内容等を整理,明文化したものである。
1.定義
  次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 (1)組織評価 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づき,本法人が自ら行う点検及び評価をいう。
 (2)外部評価 本法人が主体となって点検・評価の一環として行う学外者による評価をいう。
 (3)認証評価 学校教育法第109条第2項の規定に基づき,文部科学大臣の認証を受けた機関(以下「認証評価機関」という。)が行う評価をいう。
 (4)法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づき,国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。
 (5)第三者評価 認証評価,法人評価及び国際的な認証を取得又は国際的な相互承認の協定等に加盟している評価機関等による評価をいう。
 (6)部局 国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)に規定する機構,センター及び本部等,事務局,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)に規定する教育組織,研究所,リサーチセンター,共同利用教育研究施設,附属図書館,教員組織,その他学長が必要と認める委員会等をいう。
2.内部質保証を高める自己点検・評価の実施等
 (1)自己点検・評価の実施及び体制
   本学の内部質保証を高める自己点検・評価を実施するための体制は,以下のとおりとし,自己点検・評価を定期的に行う。
  ア 総括責任者
   内部質保証の最高責任者として,総括責任者を置く。総括責任者は,学長とする。
  イ 大学点検・評価委員会及び実施責任者
   組織評価及び外部評価の実施並びに第三者評価への対応に関し必要な企画・立案及び実施に関する総括等を行うため,大学点検・評価委員会を置く。また,組織評価の責任者として実施責任者を置き,実施責任者は大学点検・評価委員会委員長とする。
  ウ 目標・評価本部
   組織評価及び外部評価に係る実施計画案並びに第三者評価への対応案の策定,評価結果の分析,改善・計画案の策定等を行うため,学長の下に,目標・評価本部を置き,当該本部長は大学点検・評価委員会委員長が兼ねる。
  エ 改善・向上活動の責任者
   実質的な内部質保証に関する取組を行う責任者として,各部局の長(系長,機構長,本部長,センター長等)を改善・向上活動の責任者とする。
 (2)客観的状況の調査・蓄積・分析の実施       
   学長が中心となって各部局及び学生に対し定期的にモニタリングを実施するとともに,本学に関連するデータ及びステークホルダーの意見等の調査・蓄積・分析を行う。
 (3)自己点検・評価結果等に基づいた改善・向上活動の実施       
   各部局は,自己点検・評価結果等(第三者評価結果,監事等監査結果及びステークホルダーの意見等を含む。)で得られた課題等を整理し,その解決に向けた対応計画を策定し,実行する。
3.自己点検・評価の効率化・合理化
 第三者評価の制度の趣旨を理解しつつ,自己点検・評価の効率化・合理化を図り,第三者評価に係る自己点検・評価は,組織評価とみなす。
4.自己点検・評価情報の公開    
  社会的説明責任を果たすため,自己点検・評価の状況を公開する。
5.その他 
 本基本方針は,状況に応じて見直すとともに,基本方針の実現に向けて,別に運用を定める。
 
附 記(令和7(2025)年6月27日)
 この方針は,令和7(2025)年6月27日から実施し,令和7(2025)年4月1日から適用する。