研究活動の不正行為及び研究費の不正使用への対応
国立大学法人豊橋技術科学大学では、研究活動の不正行為及び研究費の不正使用への対応について、規程等を制定しました。
<研究活動の不正行為>
- 豊橋技術科学大学における研究者の行動規範
本学の学術研究の信頼性及び公正性の確保を目的として、本学において“技術科学の研究活動に携わるすべての者”が研究を遂行する上で求められる行動規範を定めています。 - 国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程
研究活動を行っている者の研究活動の不正行為への対応については、「豊橋技術科学大学における研究者の行動規範」及びその他関係法令通知等に定めるもののほか、この規程の定めるところによります。 - 国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正委員会規程
国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正委員会に関し、必要な事項を定めています。
<研究費の不正使用>
- 国立大学法人豊橋技術科学大学における競争的資金等の取扱いに関する規程
- 平成21年度豊橋技術科学大学における公的研究費の不正防止計画
本学における公的研究費の適正な運営及び管理に関し、必要な事項を定めています。
<公的研究費にかかる責任体系>
本学における公的研究費の責任体系について、次のとおり定めています。
最高管理責任者:学 長
競争的資金等の運営及び管理について最終責任を負う。
管 理 責 任 者 :理事・副学長(総括)
最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営及び管理について、機関全体を統括する 実質的な責任と権限を持つ。
<共通事項>
告発等の受付窓口
国立大学法人豊橋技術科学大学 研究協力課長
住所 〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1
電話 0532-44-6570
FAX 0532-44-6984
E-mail ken-t@office(アドレスの末尾に「.tut.ac.jp」を補完してください)
告発等の受付の方法、告発等を行う際の留意事項
どなたでも受付窓口に告発等を行うことができます。
告発等は、告発者等が、受付窓口に対して直接、書面、電話、FAX、電子メール、面談により行います。
告発等は、原則として顕名により行い、不正行為を行ったとする研究者又はグループ、不正行為の態様等、事案の 内容を明示しなければなりません。
告発等は、原則として当該告発等に係る事実の発生の日から起算して、5年以内に行う必要があります。
原則として下記の様式を使用し、受付窓口にご提出下さい。ただし、電話による告発等の場合は、下記様式の同様の内容を、具体的に受付窓口に知らせることで、下記様式の提出に代えることができます。
告発等の様式
悪意に基づく告発の防止
研究公正責任者は、悪意に基づく告発を防止するため、国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程第8条に 規定する告発の方法の他、告発者に調査に協力を求める場合があります。また、調査の結果、悪意に基づく 告発であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発がありえます。
[初版作成]2009.10.1 / [最終改訂]2009.10.1
研究協力課


