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研究・技術開発

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研究活動の不正行為及び研究費の不正使用への対応

研究活動の不正行為及び研究費の不正使用への対応

 

国立大学法人豊橋技術科学大学では、研究活動の不正行為及び研究費の不正使用への対応について、規程等を制定しました。

 

<研究活動の不正行為>

 

 

<研究費の不正使用>

 

 

<公的研究費にかかる責任体系>

 

本学における公的研究費の責任体系について、次のとおり定めています。

 

最高管理責任者:学 長

競争的資金等の運営及び管理について最終責任を負う。

 

管 理 責 任 者 :理事・副学長(総括)

最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営及び管理について、機関全体を統括する 実質的な責任と権限を持つ。

 

 

<共通事項>

告発等の受付窓口

国立大学法人豊橋技術科学大学 研究協力課長
住所  〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1
電話  0532-44-6570
FAX   0532-44-6984
E-mail ken-t@office(アドレスの末尾に「.tut.ac.jp」を補完してください)

 

告発等の受付の方法、告発等を行う際の留意事項

どなたでも受付窓口に告発等を行うことができます。
告発等は、告発者等が、受付窓口に対して直接、書面、電話、FAX、電子メール、面談により行います。
告発等は、原則として顕名により行い、不正行為を行ったとする研究者又はグループ、不正行為の態様等、事案の 内容を明示しなければなりません。
告発等は、原則として当該告発等に係る事実の発生の日から起算して、5年以内に行う必要があります。

原則として下記の様式を使用し、受付窓口にご提出下さい。ただし、電話による告発等の場合は、下記様式の同様の内容を、具体的に受付窓口に知らせることで、下記様式の提出に代えることができます。

告発等の様式

 

 

悪意に基づく告発の防止

研究公正責任者は、悪意に基づく告発を防止するため、国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程第8条に 規定する告発の方法の他、告発者に調査に協力を求める場合があります。また、調査の結果、悪意に基づく 告発であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発がありえます。

 

 

[初版作成]2009.10.1 / [最終改訂]2009.10.1

研究協力課

 
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