監事候補者選考委員会
監事候補者選考委員会
本学では、国立大学法人法の規定に基づき、文部科学大臣が任命する監事2人が置かれており、現監事の任期が2020(令和2)年8月31日付けで満了することに伴い、同年9月1日付けで新たな監事の任命を行う必要があります。本学から文部科学省に監事候補者を推薦するに当たり、学外委員2人及び学長、理事2人から構成する「国立大学法人豊橋技術科学大学監事候補者選考委員会」を設置し、本学監事に求める役割、人材像等を策定の上、候補者を募り、面談等を実施して候補者の選考を行いました。
監事候補者選考委員会構成員
氏名 | 現職名 |
---|---|
寺嶋 一彦 | 学長 |
松井 孝悦 |
豊橋商工会議所副会頭、本学経営協議会委員 |
水谷 惟恭 |
前嘉悦大学理事長、本学アドバイザー会議委員 |
山本 進一 |
理事・副学長(研究・国際・SDGs・内部統制担当) |
角田 範義 |
理事・副学長(教学・入試・環境安全・事務総括担当) |
2020(令和2)年4月1日現在
監事選考委員会規程
国立大学法人豊橋技術科学大学監事候補者選考委員会規程(PDFファイル)
監事に求める人材像
国立大学法人豊橋技術科学大学監事に求める人材像(監事候補者選考委員会決定)(PDFファイル)
監事候補者選考理由
候補者氏名 | 主な職歴 | 選考理由 |
---|---|---|
(非常勤幹事候補者) 佐藤 元彦 氏 |
愛知大学経済学部教授 豊橋技術科学大学監事(非常勤) 元愛知大学学長・理事長 |
大学業務に精通 |
(非常勤幹事候補者) 牧 葉子 氏 |
豊橋技術科学大学監事(非常勤) 元川崎市環境総合研究所長 |
組織業務に精通 |
関係法令
○国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(抄)
- (役員)
- 第十条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長及び監事二人を置く。
- (役員の職務及び権限)
- 第十一条
- 4 監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
- 5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 6 監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
- 7 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 8 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
- 9 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
- (学長等への報告義務)
- 第十一条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
- (役員の任命)
- 第十二条
- 9 監事は、文部科学大臣が任命する。
- 第十四条 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
- (役員の任期)
- 第十五条
- 3 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
- (役員の欠格条項)
- 第十六条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
○参議院文教科学委員会附帯決議(平成15年7月8日)(抄)
- 三 役員等については、大学の教育研究や運営に高い識見を有し、当該大学の発展に貢献し得る者を選任するとともに、選任理由等を公表すること。また、政府や他法人からの役員の選任については、その必要性を十分に勘案し、大学の自主性・自律性を阻害すると批判されることのないよう、節度を持って対応すること。監事の任命に当たっては、大学の意向を反映するように配慮すること。