すぐに
寄附する

税制上の優遇措置

本学基金へのご寄附については、本学が発行した「寄附金領収書」を添えて確定申告していただくことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。

法人の皆様からのご寄附

寄附金の全額を損金算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)

個人の皆様からのご寄附

1.所得税の寄附金控除

ご寄附の目的を「学生の修学支援事業」に限定された場合は、(1)所得控除または(2)税額控除のいずれかの有利な控除方法をお選びいただけます。

(1)所得控除(全ての基金への寄附金が対象)

寄附金額(その年の総所得金額の40%を上限)から2,000円を引いた額について、課税所得金額に応じた所得税率を乗じた金額が控除されます。所得控除後に税率を掛けるため、所得税率の高い高所得者の方に減税効果の大きい制度です。
(所得税法第78条第2項第2号に定める「寄附金控除」)

寄附者が本学新入生又は保護者の場合、入学した年内の寄附金については「学校の入学に係る寄附金」とみなされ、所得控除の対象から除外されますのでご留意ください。

(2)税額控除(豊橋技術科学大学修学支援事業基金への寄附金が対象)

寄附金額(その年の総所得金額の40%を上限)から2,000円を引いた額について、一律で40%を乗じた金額が控除されます。所得税率に関係なく、所得税額から直接控除されるため、小口の寄附に対して減税効果の大きい制度です。控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
(租税特別措置法第41条の18の3第1項第2号に定める「公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除」)

◇確定申告等作成コーナーにおける「寄附金控除」の入力について
「修学支援事業基金」へご寄附をいただいた方で、税額控除の適用を希望される場合は「公益社団法人又は交易し財団法人等に対する寄附金」を選択してください。詳しくはこちらをご覧ください。

控除額のイメージ

kojo.png

【参考】◎減税額の比較表(あくまでも目安としてご参照ください。)

所得控除の場合

(単位:円)

区分 課税される所得金額
400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円
寄附金額 1万円 1,600 1,600 1,600 1,840 1,840 1,840 2,640 2,640 3,200
2万円 3,600 3,600 3,600 4,140 4,140 4,140 5,940 5,940 7,200
3万円 5,600 5,600 5,600 6,440 6,440 6,440 9,240 9,240 11,200
5万円 9,600 9,600 9,600 11,040 11,040 11,040 15,840 15,840 19,200
10万円 19,600 19,600 19,600 21,100 22,540 22,540 32,340 32,340 39,200
20万円 39,600 39,600 39,600 41,100 45,540 45,540 65,340 65,340 79,200
50万円 99,600 99,600 99,600 101,100 114,540 114,540 164,340 164,340 199,200
100万円 169,800 199,600 199,600 201,100 229,540 229,540 329,340 329,340 399,200

税額控除の場合

(単位:円)

区分 課税される所得金額
400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円
寄附金額 1万円 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
2万円 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
3万円 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200
5万円 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
10万円 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200
20万円 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200
50万円 93,125 143,125 193,125 199,200 199,200 199,200 199,200 199,200 199,200
100万円 93,125 143,125 193,125 243,500 301,000 358,500 399,200 399,200 399,200

色の付いている方が有利な控除方法となります。

2.住民税の軽減について

住民税の軽減額

県民税の控除 =(寄附金額-2,000円)× 4%
市民税の控除 =(寄附金額-2,000円)× 6%

※愛知県、一部の市町村を除く愛知県内の市町村は、本学を寄附金税額控除の対象に指定しています。
 参考:「条例指定寄附金の取扱いについて」愛知県庁ホームページ
※愛知県以外にお住まいの方は、都道府県・市町村により取扱いが異なりますので、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。