豊橋技術科学大学寄附講座等に関する規程

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豊橋技術科学大学寄附講座等に関する規程
(平成17年11月10日規程第7号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学教員組織等規則(平成16年度規則第7号)第3条第2項豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所規則第7条第2項豊橋技術科学大学センター等組織規則(平成16年度規則第8号)第37条第2項及びリサーチセンター組織規程(平成28年度規程第30号)第9条第2項により,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 寄附講座等は,本学における教育研究の助成を目的とする企業等からの寄附を有効に活用し,本学の教育研究の進展及び充実に資することを目的として設置する。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1)寄附講座 本学工学部・研究科において行われる教育研究のための組織であって,企業等からの寄附により担当教員の給与,研究費,旅費等運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2)寄附研究部門 本学研究所及び学内共同教育研究施設等において行われる研究のための組織であって,企業等からの寄附により担当教員の給与,研究費,旅費等運営に必要な経費を賄うものをいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には,その教育研究又は研究(以下「教育研究等」という。)の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称について,寄附申込者から申出があった場合は,寄附申込者が明らかとなる名称を前項の名称に付加することができる。
(寄附申込み)
第5条 寄附申込者は,本学の教育研究等の進展及び充実のため,寄附講座等の設置のための寄附金を申し込む場合,次の各号に掲げる書類を学長に申請するものとする。
(1)寄附金申込書(別記様式第1号
(2)寄附講座等の概要(別記様式第2号
2 寄附申込者は,寄附講座等の担当予定教員を推薦する場合は,担当予定教員の履歴書(別記様式第3号)を前項の書類に併せて提出するものとする。
(設置の決定)
第6条 学長は,前条の申請があったときは,教育研究評議会の審査を経るとともに,役員会の議を経て寄附講座等の設置を決定する。
2 学長は,寄附講座等の設置の可否の決定について,寄附申込者に通知するものとする。
(存続期間)
第7条 寄附講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下の範囲で決定する。
2 前項の存続期間は,更新することができる。ただし,この場合において,更新の手続は,第5条及び第6条の規定を準用する。
(内容等の変更)
第8条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続きは,第5条及び第6条の規定を準用する。
(成果の公表)
第9条 学長は,寄附講座等の存続期間が終了したときは,教育研究等の成果をとりまとめ,公表するものとする。
(寄附講座等の構成)
第10条 寄附講座等には,少なくとも教授又は准教授相当者1名及び准教授又は助教相当者1名の教員を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず,寄附講座等の目的である教育研究の実施上特に支障がないと認められる場合には,教授又は准教授相当者1名とすることができる。
(寄附講座等教員)
第11条 寄附講座等を担当する教員(以下「寄附講座等教員」という。)は,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号。以下「契約職員就業規則」という。)に規定する契約職員及び国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号。以下「パートタイム職員就業規則」という。)に規定するパートタイム職員とする。ただし,学長が特に認めた場合は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第2条第1項第1号に規定する教育職員とすることができる。
2 寄附講座等教員の名称は,前項ただし書きの場合を除き,契約職員就業規則第2条に規定する特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教又はパートタイム職員就業規則第2条に規定する講師とする。
3 寄附講座等教員の任期は,3年以内とする。ただし,寄附講座等の存続期間を限度として,再任することができる。
4 寄附講座等教員の選考は,豊橋技術科学大学教員選考基準(昭和56年3月31日制定)に準じて行うものとする。
(寄附講座等教員の職務)
第12条 寄附講座等教員は,当該寄附講座等における教育研究等に従事するほか,当該寄附講座等における教育研究等の遂行に支障のない範囲で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(客員教授等)
第13条 寄附講座等教員のうち講師は,豊橋技術科学大学客員教授等選考規程(平成16年度規程第72号)に基づき客員教授又は客員准教授を称せしめることができる。
(経費の受入れ)
第14条 寄附講座等に係る経費は,その存続する期間に必要な経費の総額を一括して寄附受入れすることを原則とする。ただし,継続して寄附受入れすることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の経費は,国立大学法人豊橋技術科学大学寄附金受入要領(平成16年4月1日制定)の定めるところにより寄附金として受け入れるものとする。
(知的財産権の取扱い)
第15条 寄附講座等教員に係る知的財産権の取扱いについては,国立大学法人豊橋技術科学大学職務発明等規程(平成16年度規程第97号)の定めるところによるものとする。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,教授会及び教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,寄附講座等に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成17年11月10日から施行する。
附 則(平成18年度規程第12号(平成18年9月25日))
 この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第18号(平成18年11月13日))
 この規程は,平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第32号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第26号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第5号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第41号(平成24年3月30日))
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第26号(平成25年3月19日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第27号(平成29年3月17日)) 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第66号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第34号(令和5(2023)年3月30日))
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。