国立大学法人豊橋技術科学大学寄附金受入要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学寄附金受入要領
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)への現金,有価証券の寄附の受入基準等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領における寄附金とは,本法人の業務の実施を財政的に支援するものであり,その反対給付を求めることなく本法人に給付する現金及び有価証券をいう。
(受入基準等)
第3条 本法人は,寄附金が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項に定める業務のいずれかに資するものであるときは,その寄附金を受け入れることができる。
2 前項に該当する場合であっても,寄附金に次の各号に掲げる条件が付されている場合は,その寄附金を受け入れることができない。ただし,学長が特に認めた場合は,この限りではない。
(1)寄附金により取得した財産を寄附者に譲与すること。
(2)寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権の権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3)寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4)寄附申込後,寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5)寄附金を受入れることにより財政負担が伴うもの。
(6)その他学長が特に本法人の業務遂行上支障があると認めるもの。
3 本法人の職員が,寄附を受けたときにおいて,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該職員が改めて,本法人に寄附しなければならない。
(1)当該職員の職務上の教育,研究を援助しようとするもの
(2)当該寄附金をもって本法人の施設・設備等を使用して業務を実施するための経費に充てようとするもの
(寄附金に付すことのできる条件)
第4条 寄附金を本法人に寄附しようとする者(以下「寄附者」という。)は,次に掲げる条件を寄附金に付すことができる。
(1)貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。
(2)学術研究を指定すること。
(3)寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
(4)寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
(5)寄附目的が完了したときは,使用残額は返還すること。
(寄附金の申込み等)
第5条 寄附金を受入れようとするときは,当該職員の所属する系長,総合教育院長,研究所の長又は共同利用教育研究施設の長(以下「系長等」という。)は,寄附金受入申請書(別紙第1号様式,以下「申請書」という。)により,学長に申請するものとする。
2 前項の申請書には,次の事項を記載した寄附者からの文書(以下「寄附金申込書」という。)を添付するものとする。なお,助成財団からの寄附金を受入れる場合は,当該寄附金にかかる採択通知書等を添付することで,寄附金申込書に代えることができるものとする。
(1)寄附金額(有価証券にあっては,証券名,額面金額及び時価)
(2)寄附の目的及び条件
(3)寄附者の名称,主たる事務所の所在地及び代表者名(個人にあっては,氏名及び住所)
(4)寄附金に名称がある場合は,その名称
(5)その他参考となる事項
3 学長は,系長等から申請書の提出があったときは,第4条の基準によりその内容を確認し,支障がないと認められるときは,必要な手続きを経た上,受入れの決定を行うものとする。
4 学長は,前項の受入れの決定を行ったときは,寄附金受入通知書(別紙第2号様式)により出納役にその旨通知するものとする。
(礼状等の送付)
第6条 学長は,前条により寄附金の受入れの決定を行ったときは,速やかに寄附者に対し礼状(別紙第3号様式)を送付するものとする。
(寄附金の納入)
第7条 出納役は,納入依頼書を寄附者に送付するものとする。
2 学長は,職員があらかじめ寄附金として受領し,預貯金した場合は,承認額にその利息を加えて納入するものとし,収入報告書に利息計算書等利息が明らかとなるものを添付するものとする。
(寄附金の使途の特定)
第8条 寄附者から使途が特定されない寄附金を受け入れるときにおいて,学長は,その使用に先立ち,あらかじめ計画的にその使途の特定を行うものとする。
(寄附金の使途)
第9条 寄附金は定められた使途に従って使用しなければならない。ただし,当該使途に使用できないこととなった場合においては,学長の承認を得て,他の奨学の使途に使用し又は他の国立大学法人等に移し換えることができる。
(寄附の要請)
第10条 本法人は,第3条の基準によるほか,次に掲げる基準を満たすことを条件に,本法人以外の者に対して本法人への寄附を要請することができる。
(1)寄附は寄附者の自発的意志によるものであること。
(2)寄附金額は,任意の額であること。
(3)募集要項等において,その目的,趣旨及び寄附自体の任意性,寄附金額の任意性が明らかになっていること。
(適用除外)
第11条 本法人は,次の各号のいずれかに該当するときは,この要領の一部を申込者に対して適用しないことができる。
(1)寄附金が,政府関係機関又は地方公共団体からの寄附である場合
(2)その他,学長が特別な事情があると認めた場合
(実施細目)
第12条 学長は,この要領に定めるもののほか,第10条に規定する寄附の要請の実施にあたり必要な事項について別に細目を定めることができる。
 
附 記
 (施行期日)
第1条 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
 (権利義務の承継等)
第2条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第10条の規定に基づき,旧特別会計法第17条の規定に基づき文部科学大臣から学長に交付され,その経理を委任された金額の残余に相当する額は,奨学を目的として寄附されたものとし,その使途が特定されたものとする。
2 前項の寄附金に支払未済額がある場合は,当該支払未済額相当分については,未払金として整理し,支払うものとする。
附 記(平成22年3月31日)
 この要領は,平成22年4月1日から実施する。
附 記(平成22年10月1日)
 この要領は,平成22年10月1日から実施する。
附 記(平成26年7月31日) 
 この要領は,平成26年10月1日から実施する。 
附 記(平成27年3月31日)
 この要領は,平成27年4月1日から実施する。
 
 
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