国立大学法人豊橋技術科学大学職務発明等規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学職務発明等規程
(平成16年4月1日規程第97号)
目 次
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第32条第4項の規定に基づき国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員等が行った発明等の取扱いについて規定し,その発明者としての権利を保障し,発明並びに研究への意欲の向上を図るとともに,本法人の知的財産による社会的貢献を図り,もって豊橋技術科学大学の教育研究の一層の向上に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「発明等」とは,次に掲げるものをいう。
(1)特許権の対象となるものについては発明
(2)実用新案権の対象となるものについては考案
(3)意匠権,回路配置利用権及びプログラム,データベース等の著作権の対象となるものについては創作
(4)品種登録にかかわる権利の対象となるものについては育成
(5)ノウハウを対象とするものについては案出
(6)成果有体物を対象とするものについては創作
2 この規程において「職務発明等」とは,本法人が費用その他の支援をして行う研究等,または本法人が管理する施設・設備・装置を利用して行う研究等に基づき,職員等が行った発明等をいう。
3 この規程において「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
(1)特許法(昭和34年法律第121号。以下同じ。)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号。以下同じ。)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号。以下同じ。)に規定する意匠権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号。以下同じ。)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号。以下同じ。)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2)特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法第9条第1項に規定する品種登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利
(3)著作権法(昭和45年法律第48号。以下同じ。)第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権及び外国における上記各権利に相当する権利
(4)第3項第1号,2号及び3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって,発明者が所属する系長,総合教育院及び共同利用教育研究施設の長等(以下「所属機関長等」という。)が特に指定する権利(ノウハウ等を指す。)
(5)国立大学法人豊橋技術科学大学成果有体物取扱規程第3条に定める成果有体物
4 この規程において 「職員等」とは,次に掲げる者をいう。
(1)本法人と雇用契約のある職員
(2)本法人と職務発明等に関する契約がなされている者
(3)第4項第1号及び第2号に掲げる職員の指導の下で行われる発明等に従事した学部課程,修士課程,博士後期課程及び研究生等の学生であって,当該発明等につき本規程を準用する旨を同意した者
5 この規程において「出願等」とは,特許出願,登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続を行うことをいう。
6 この規程において「知的財産権の実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第4項に定める行為,著作権法第2条第1項に定めるプログラムまたはデータベース等に係る行為,ノウハウの使用並びに成果有体物の利用をいう。
(権利の帰属)
第3条 本法人は,職務発明等に係る知的財産権を承継しこれを所有するものとする。ただし,特別の事情があると学長が認めるときは,職員等に帰属させることができる。
第2章 届出及び帰属の決定
(届出及び受理)
第4条 職員等は,職務発明等を行ったときは,別記様式1(発明等届出書),別記様式2(発明内容説明書(1))並びに別記様式3(発明内容説明書(2))によって,速やかに学長に届け出るものとする。ただし,プログラム著作物及びデータベース著作物等の創作,ノウハウの対象となるものについては,職員等以外において有償での使用が見込まれる場合に届け出るものとする。
2 学長は,前項の届出があったときは,速やかに当該職員等に受理した旨を通知しなければならない。
(発明等の審議・知的財産権の出願等)
第5条 学長は,前条の規定による届出があったときは,第4章に規定する発明判定会に対し,発明等に関する事項を諮問し,その報告に基づき職務発明等の該当の当否,並びに当該発明等に係る知的財産権を本法人が承継するかどうかを決定する。
2 学長は,前項の規定によって,当該発明等に関する決定を行ったときは,当該職員等に通知しなければならない。
3 学長は,第1項の規定により当該発明等に係る知的財産権を本法人が承継すると決定したときは,速やかに出願等を行う。
4 学長は,第1項の規定により当該発明等に係る知的財産権を本法人が承継しないと決定したときは,当該発明等を当該職員等に返還する。
(異議の申立て)
第6条 職員等は,前条第1項による学長の決定に異議があるときは,通知を受けた日から2週間以内に学長に対し,異議を申し立てることができる。
2 学長は,異議の申立てがあったときは,発明判定会の意見を徴したうえで,異議申立ての当否を決定する。
3 学長が前項の決定をしたときは,当該発明者及び発明判定会に通知する。
(任意譲渡)
第7条 職員等からの届出による発明等について,学長が職務発明等に該当しないと決定した場合に,職員等から当該発明等に係る知的財産権を本法人に譲渡する旨の申し出があったときは,学長は,発明判定会の意見を徴したうえで,当該知的財産権の承継の可否を決定する。
(譲渡証書の提出)
第8条 職員等からの届出による発明等について,本法人が承継すると決定したときは,職員等は,別記様式4による譲渡証書を学長に提出しなければならない。前条の場合においても同様とする。
(制限行為)
第9条 職員等は,学長が当該職員等の発明等について職務発明等でないと決定し,または職務発明等であるがその権利を本法人が承継しないと決定した後でなければ出願等をし,または発明等の権利を第三者に譲渡してはならない。
2 職員等は,本法人が承継した特許権,実用新案権,意匠権,回路配置利用権及び品種登録に係る権利の対象となる発明等については,出願等をした後でなければ当該発明等に係る内容を公表してはならない。ただし,特別の事情があると学長が認めた場合はこの限りではない。
第3章 補償
(補償金の支払)
第10条 本法人が次の各号に掲げる場合において知的財産権を取得したときは,当該知的財産権に係る発明等をした職員等に対し,第4章に規定する発明判定会の審議を経て,別に定める補償金細則に基づき当該補償金を支払うものとする。
(1)本法人が知的財産権を承継または所有したとき,または知的財産権に関して法令の定めのある権利を出願したとき
(2)本法人が承継した知的財産権が登録等知的財産に関して法令で定められた権利をうけたとき
2 本法人が所有する知的財産権の実施若しくは処分により収益(収入)を得たときは,当該知的財産権に係る発明等をした職員等及び当該職員等の所属する研究室等に対し,第4章に規定する発明判定会の審議を経て,別に定める補償金細則に基づき当該補償金を支払うものとする。
(共同発明者に対する補償)
第11条 前条の補償金は,当該補償金を受ける権利を有する職員等が2人以上あるときは,当該職員等の発明等に対する貢献の割合に応じて支払うものとする。
(転退職等または死亡したときの補償)
第12条 第10条及び第11条の補償金を受ける権利は,当該権利に係わる職員等が転職,退職または卒業,修了,退学した後も存続する。
2 前項の権利を有する職員等が死亡したときは,当該権利は,その相続人が承継する。
第4章 発明判定会
(発明判定会)
第13条 国立大学法人豊橋技術科学大学研究推進アドミニストレーションセンター規程(平成25年度規程第19号)第8条に規定する発明判定会(以下「判定会」という。)は,学長の諮問等を受けて,発明等に関する審議を行う。
(判定会の職務)
第14条 判定会は,次の事項を審議し,その結果を学長に答申する。
(1)第4条第1項に規定する届出による発明等が,職務発明等に該当するか否かの判定
(2)職務発明等の本学帰属の当否についての判定
(3)職務発明等の国内外出願の要否についての判定
(4)出願案件の中間手続きの要否についての判定
(5)出願案件の権利維持の要否についての判定
(6)職務発明等の実施許諾についての判定
(7)成果有体物の提供についての判定
2 判定会は,必要に応じ,当該職員等からヒアリングを行うことができる。
3 判定会の審議は,第15条に規定する構成員の合議に基づき,会長が決裁する。
(判定会の構成)
第15条 判定会は,次の委員をもって構成する。
(1)研究推進アドミニストレーションセンター長
(2)研究推進アドミニストレーションセンター産学官連携推進室長
(3)研究推進アドミニストレーションセンターリサーチ・アドミニストレーターから研究推進アドミニストレーションセンター長が必要と認めた者
(4)研究推進アドミニストレーションセンター科学技術コーディネーターから研究推進アドミニストレーションセンター長が必要と認めた者
(5)その他研究推進アドミニストレーションセンター長が必要と認めた者
2 判定会に会長を置き,前項第1号に規定する委員をもってあて,会務を総理する。
3 判定会に,副会長を置く。
4 副会長は,委員の中から会長が指名し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
5 第1項第5号の委員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
6 判定会の議は,緊急やむを得ない場合において,持ち廻りにより審議することができる。
7 職員等は,会長の許可または命令により判定会に出席し,意見等を申し述べることができる。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第16条 本法人,職員等,及び判定会の委員並びに関係者は,当該発明等の内容等の事項について,必要な期間中その秘密を守らなければならない。ただし,本法人と職員等が合意のうえ公表する場合及び本法人または職員等及び判定会の委員並びに関係者の責によらずして公知となった場合は除く。
(退職後等の取扱い)
第17条 職員等が転職,退職または卒業,修了,退学した後も,当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは,本規程によるものとする。
(事務)
第18条 この規程に定める事務は,研究推進アドミニストレーションセンター及び研究推進課が行う。
(外国出願の取り扱い)
第19条 この規程は,外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学発明規則(平成9年12月17日制定)は,廃止する。
3 施行日より前に届出された発明等については,なお,従前の規則の例等による。
附 則(平成17年度規程第1号(平成17年5月25日))
 この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第21号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第96号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する
附 則(平成21年度規程第75号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する
附 則(平成25年度規程第25号(平成25年11月13日))
 この規程は,平成25年12月1日から施行する
附 則(平成25年度規程第98号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第138号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規程第8号(平成30年7月11日)) 
 この規程は,平成30年9月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規程第16号(令和3(2021)年1月27日))
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第93号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第66号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
 
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