豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所規則

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豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所規則
(令和5(2023)年3月30日規程第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。)第5条第2項の規定に基づき,次世代半導体・センサ科学研究所(以下「研究所」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は,次世代半導体技術及びセンシング技術を基盤とした「エレクトロニクス革新技術」を,ロボティクス,情報通信,ライフサイエンス,農業工学,環境,防災及び次世代モビリティ等の先端的応用分野との融合研究を通じて,社会実装にまで展開するとともに,国内外の課題解決に貢献することを目的とする。
(部門)
第3条 研究所に,次の部門を置く。
(1)戦略マネジメント部門
(2)基礎研究部門
(3)社会実装部門
2 部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(附属研究施設)
第4条 研究所に,基盤技術の研究開発等を行う附属研究施設として,ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを置く。
2 附属研究施設の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条 研究所に次の職員を置く。
(1)所長
(2)副所長
(3)教育職員
(4)その他職員
(所長及び副所長)
第6条 所長は,学長が任命する。
2 副所長は学長が任命し,所長を補佐する。
3 所長及び副所長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 所長及び副所長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(寄附研究部門又は共同研究部門)
第7条 研究所に寄附研究部門又は共同研究部門を設けることができる。
2 前項の寄附研究部門又は共同研究部門に関し必要な事項は,別に定める。
(研究所会議)
第8条 研究所に,研究所の業務を円滑に実施するため,次世代半導体・センサ科学研究所会議(以下「研究所会議」という。)を置き,必要に応じて開催するものとする。
2 前項の研究所会議は,研究所長が指名する者をもって構成するものとする。
(管理運営)
第9条 研究所の管理及び運営は,所長が行う。
(事務)
第10条 研究所に関する事務は,研究推進課において処理する。
(規則の改廃)
第11条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定により,教授会,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に任命される第5条第1号及び第2号に規定する所長及び副所長の任期は,第6条の規定に関わらず令和6(2024)年3月31日までとする。