第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の就業に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は,次に掲げる職員に適用する。ただし,特定職員,契約職員,パートタイム職員及び第18条の規定により再雇用する職員の就業については別に定める。
(1)教育職員 教授,准教授,講師,助教,助手及び外国人研究員
(2)一般職員 前号以外の職員をいう。
2 前項第1号に規定する外国人研究員は,本法人においてプロジェクト研究等に参画させるため,本法人が招へいする外国人で,本法人が期間を定めて雇用する常時勤務を要する職員
(権限の委任)
第3条 学長は,この規則に規定する権限の一部を学長が指定する役員又は職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については,労基法,その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 本法人及び職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は,競争試験又は選考による。
2 学長は,期間を定めて職員を採用することができる。
3 教育職員の採用の選考に係る教育研究業績等に関することは,教授会の議を経て,学長が行う。
(赴任)
第7条 職員に採用された者は,直ちに赴任しなければならない。ただし,住居移転を伴う場合等やむを得ない事由がある場合は,学長の承認を得て,採用の日から7日以内に赴任するものとする。
(労働条件の明示)
第8条 学長は,職員の採用に際しては,採用しようとする者に対し,次の事項を記載した文書を交付する。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従事する業務の内容に関する事項
(3)始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(4)給与に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(試用期間)
第9条 職員として採用された者には,採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし,国,地方公共団体又はこれに準ずる機関の職員から引き続き本法人の職員となった者については,この限りでない。
2 試用期間中の職員が次の各号の一に該当する場合は,これを解雇することができる。
(1)勤務実績が不良な場合
(2)心身に故障がある場合
(3)その他職務に必要な適性を欠く場合
3 試用期間は勤続年数に通算する。
第2節 昇任及び降任
(昇任)
第10条 職員の昇任は,選考による。
2 前項の選考は,その職員の能力,適性等に基づいて行う。
3 教育職員の昇任の選考に係る教育研究業績等に関することは,第6条第3項に規定する採用の選考の取扱いに準ずる。
(降任)
第11条 職員が次の各号の一に該当する場合は,降任させることができる。
(1)勤務実績が不良な場合
(2)心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3)その他職務に必要な適性を欠く場合
2 第11条の2により降任される場合を除き,職員は,役員会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して降任されることはない。
3 教育職員の降任に係る教育研究業績等に関することは,教授会の議を経て,学長が行う。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第11条の2 学長は,管理又は監督の地位及びこれに相当する職として学長が認める職(以下「管理監督職」という。)を占める一般職員(国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年4月1日規程第48号。以下「職員給与規程」という。)第25条に規定する管理職手当を支給されている一般職員及びこれに相当する職として学長が認める職を占める一般職員)で管理監督職勤務上限年齢に達している一般職員について,当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以降における最初の4月1日(以下「異動日」という。)に,管理監督職以外の職(以下「他の職」という。)への降任又は配置換等(以下「降任等」という。)をするものとする。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は満60歳とする。
(管理監督職への採用等の制限)
第11条の3 学長は,異動日に達している一般職員を管理監督職に採用し,又は昇任し若しくは配置換することができない。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例)
第11条の4 学長は,管理監督職を占める一般職員について,次の各号いずれかの事由があると認めるときは,当該職員が占める管理監督職に係る異動日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動日を変更し,引き続き当該管理監督職を占める職員に,当該管理監督職を占めたまま勤務させることができる。
(1)当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して,当該職員の他の職への降任等により業務の運営に著しい支障が生じると認められる事由
(2)当該職員の職務の特殊性を勘案して,当該職員の他の職への降任等により,当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより業務の運営に著しい支障が生じると認められる事由
2 学長は,前項又はこの項により異動日(これらの規定により変更された日を含む。)が変更された管理監督職を占める一般職員について,前項各号の事由が引き続きあると認められるときは,変更された当該異動日の翌日から起算して1年を超えない期間内で変更することができる。ただし,更に変更される当該異動日は,当該職員が占める管理監督職に係る当初の異動日の翌日から起算して3年を超えることができない。
第3節 異動
(配置換等)
第12条 職員は,業務上の都合により配置換又は兼務(以下「配置換等」という。)を命じられることがある。
2 配置換等を命じられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
(出向)
第13条 職員は,業務上の都合により出向を命じられることがある。
2 出向を命じられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
(クロスアポイントメント制度)
第13条の2 教育職員は,本法人以外の他機関(以下「他機関」という。)との協定に基づき,本法人の教育職員及び他機関の職員の双方の身分を有しながら本法人及び他機関の業務を行うこと(ただし,兼業によるものを除く。以下「クロスアポイントメント制度」という。)ができるものとする。
2 前項の規定の適用を受ける教育職員の就業については,この規則又は本法人の他の規則等の規定にかかわらず,他機関との協定の規定が優先するものとする。
3 本条に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度について必要な事項は,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学クロスアポイントメント制度に関する規程(平成27年度規程第40号)による。
第4節 休職
(休職)
第14条 職員が次の各号の一に該当する場合は,休職にすることができる。
(1)業務上の事由に起因する負傷又は疾病により,長期の療養を要する場合
(2)業務外の事由に起因する負傷又は疾病により,長期の療養を要する場合
(3)刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(4)学校,研究所,病院その他本法人が指定する施設において,職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は本法人が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(5)前号に掲げる施設において,職員の職務に関連があると認められる科学技術に関する共同研究及び受託研究に係る業務に従事する場合
(7)我が国が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づいて派遣される場合
(8)労働組合業務に専従する場合
(9)水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(10)その他特別の事由により,休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については,前項(第1号を除く。)の規定を適用しない。
3 第1項に該当した場合,職員は,役員会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して休職にされることはない。
第5節 退職及び解雇
(退職)
第15条 職員が次の各号の一に該当する場合は,退職とし,職員としての身分を失う。
(1)自己都合により退職を願い出て学長から承認された場合
(2)定年に達した場合
(3)期間を定めて雇用され,その期間を満了した場合
(4)第14条第1項第2号から第10号に定める休職期間が満了し,休職事由がなお消滅せず,復職できない場合
(5)死亡した場合
2 退職を願い出た職員が第43条第1項に規定する懲戒事由に該当し,懲戒処分の手続き中である場合は,前項第1号の規定にかかわらず,当該退職を認めないことがある。
(自己都合による退職手続)
第16条 職員は,自己の都合により退職しようとする場合は,退職を予定する日の14日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。
(定年)
第17条 職員の定年は,満65歳とする。
2 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(早期退職制度)
第17条の2 職員は,早期退職制度により定年前に退職することができる。
(再雇用)
第18条 第17条の規定により退職した一般職員,満60歳に達した日以後に第15条第1項第1号の規定により退職した一般職員が退職後,引き続き1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内での勤務を希望し,第15条第1項第4号に定める退職事由又は第19条に定める解雇事由に該当しない場合は,1年を超えない範囲内で雇用期間を定め,再雇用することができる。
2 前項に定めるもののほか,本学の⼀般職員から本学以外の国立大学法人等(以下「他大学等」という。)の幹部職員(本学の課長に相当する職をいう。)に登用された者のうち他大学等で定年退職した者が,その退職の直後(他大学等で一度再雇用された当該雇用期間の終了直後を含む。)に本学で1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で勤務する職への再雇用を希望した場合には,学長が業務上必要と認めた場合に限り,その退職日の翌日から当該年度の3月31日まで再雇用する事ができる。
3 前2項の規定にかかわらず,業務上必要があり,かつ引き続き常時勤務する職を希望した場合で,学長が必要と認めた者に限り,1年を超えない範囲内で雇用期間を定め,常時勤務する職に再雇用することができる。
4 前3項の雇用期間又はこの項の規定により更新された雇用期間は,1年を超えない範囲で更新することができる。ただし,別途定める更新基準を満たさない場合はこの限りでない。
5 前4項の規定による雇用期間の末日は,その者が満65歳に達する日以後における3月31日以前とする。
(解雇)
第19条 職員が次の各号の一に該当する場合は,解雇することができる。
(1)勤務実績が著しく不良な場合
(2)心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(3)その他職務に必要な適格性を欠く場合
(4)事業活動の縮小により剰員を生じた場合
(5)天災事変その他やむを得ない事由により本法人の事業継続が不可能となった場合
(6)公職選挙法(昭和25年法律第 100号)第3条に規定する公職に就任し,業務の遂行に著しく支障をきたすおそれのある場合
(7)別に定める審査の結果,当該職位ごとに定める基準に達しなかった場合
2 前項に該当した場合,職員は,役員会の審査の結果によるものでなければ,解雇されることはない。
3 教育職員の解雇については,その理由が教育研究業績等に関する場合は,教授会の議を経るものとする。
(解雇制限)
第20条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく傷病補償年金が給付され,労基法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる場合,又は労基法第19条第2項の規定により所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は,この限りでない。
(1)業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第21条 第19条の規定により職員を解雇する場合は,次の各号の一に該当する場合を除き,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて,短縮することができる。
(1)試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(2)第44条第1項第5号に定める懲戒解雇をする場合で,所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
(3)天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で,所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
(退職証明書及び解雇理由証明書)
第22条 学長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1)雇用期間
(2)業務の種類
(3)本法人における地位
(4)給与
(5)退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 職員が,前条の解雇の予告がなされた日から解雇の日までの間において,当該解雇の理由について証明書を請求した場合は,学長は遅滞なくこれを交付する。ただし,解雇の予告がなされた日以後に職員が当該解雇以外の事由により退職した場合においてはこの限りでない。
4 証明書には,退職若しくは解雇された者又は解雇を予告された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与の種類)
第23条 職員(年俸制の適用を受ける職員を除く。)の給与の種類は,基本給及び諸手当とし,それぞれ次の各号に掲げる区分に定める。
(1)基本給は,本給及び本給の調整額とする。
(2)諸手当は,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,クロスアポイントメント手当,高度専門職手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,管理職員特別勤務手当,特別業務手当,期末手当,勤勉手当,特別貢献手当及び職務付加手当とする。
(給与の支給日)
第24条 本給,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,クロスアポイントメント手当,高度専門職手当,本給の調整額及び職務付加手当は,その月の月額の全額を毎月17日に,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,管理職員特別勤務手当及び特別業務手当は,その月の分を翌月17日に支給する。ただし,支給日(この項において,毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日(支給日が日曜日で,その支給日の前々日が第36条第4号に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日)に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たる場合及び支給日が火曜日で,かつ,第36条第4号に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日に支給する。
2 期末手当及び勤勉手当は,6月30日及び12月10日(この項において,6月30日及び12月10日を「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に支給する。
3 特別貢献手当は,役員会の議を経て学長が決定する日に支給する。
(給与に関する必要な事項)
2 前2条及び前項の規定にかかわらず,年俸制適用職員の給与について必要な事項は,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学年俸制適用職員給与規程(平成26年度規程第18号)による。
3 前2条及び前項の規定にかかわらず,新年俸制適用職員の給与について必要な事項は,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学新年俸制適用職員給与規程(令和元(2019)年度規程第28号)による。
第4章 服務
(誠実義務及び職務専念義務)
第26条 職員は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本法人の秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は,この規則又は関係諸規程の定める場合を除いては,その勤務時間中及び職務上は本法人がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務専念義務免除期間)
第27条 職員は,次の各号の一に該当する期間について,職務専念義務を免除される。
(1)勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
(2)勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間
(3)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
(4)均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩,休業又は補食により勤務しないことを承認された期間
(5)勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
(6)その他学長が特に必要と認めた期間
(遵守事項)
第28条 職員は,次の事項を守らなければならない。
(1)法令及びこの規則を遵守し,上司の指示に従い,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(2)本法人の名誉又は信用を傷つける行為をしてはならない。
(3)本法人の秩序及び規律を乱す行為をしてはならない。
(4)職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。なお,退職又は解雇された後においても同様とする。ただし,法令に基づく証人又は鑑定人等として,大学の許可を得て証言する場合は,この限りではない。
(5)常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(6)大学の敷地及び施設内(以下「大学内」)において教育研究等に支障をきたす政治的活動,宗教活動,放送,宣伝,集会並びに文書又は図画の配布,回覧,掲示その他これに準ずる行為を行ってはならない。
(7)学長の許可なく,大学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行ってはならない。
(職員の倫理)
第29条 職員は,職務の遂行にあたっては,職務の執行に関わる疑惑や不信を招くような行為を行ってはならない。
(ハラスメントに関する措置)
第30条 職員は,業務遂行のあらゆる場面において人格的尊厳を侵されることがなく,働きやすい快適な職場環境を確保するため,ハラスメントをいかなる形でも行ってはならず,これを防止しなければならない。
2 本条に定めるもののほか,ハラスメントに関する措置について必要な事項は,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年度規程第71号)による。
(兼業の制限)
第31条 職員は,学長の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
第5章 職務発明等
(職務発明等)
第32条 職員は,職務に基づき発明等を行った場合は速やかに学長に届け出るものとする。
2 本法人は,職務発明等に係る知的財産権(受ける権利を含む)を承継し所有する。
3 本法人は,知的財産権を承継し,取得した場合,並びに知的財産権の実施若しくは処分により収益(収入)を得た場合は,当該知的財産権に係る発明等をした職員に別に定める補償金を支払うものとする。
第6章 勤務時間,休日,休暇等
(所定勤務時間)
第33条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分とする。
2 1日の勤務時間は,7時間45分とする。
(始業及び終業の時刻)
第34条 職員の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。
(1)始業時刻 午前8時30分
(2)終業時刻 午後5時15分
(休憩時間)
第35条 職員の休憩時間は,午後0時00分から午後1時00分までとする。
(休日)
第36条 職員の休日は,次に掲げる日とする。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)祝日法に規定する休日
(4)夏季休日(当該年度の8月12日の曜日を基準として,
別表第1に定める3日)
(5)年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,第1号から第3号に該当する休日を除く。)
(6)その他特に学長が指定する日
(特別の形態によって勤務する職員)
第37条 第33条から前条までの規定にかかわらず,本法人の運営上の事情により裁量労働制等の特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等については,
勤務時間規程による。
(勤務時間等に関する必要な事項)
第38条 第33条から前条までに規定するもののほか,職員の勤務時間,休日,休暇等について必要な事項は,
勤務時間規程による。
(育児休業等)
第39条 職員のうち,3歳に満たない子の養育を必要とする者は,学長に申し出て育児休業,育児短時間勤務又は育児部分休業の適用を受けることができる。
(介護休業等)
第40条 職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。
(配偶者同行休業)
第40条の2 職員のうち,外国での勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業を必要とする者は, 学長の承認を受けて配偶者同行休業の適用を受けることができる。
(自己啓発等休業)
第40条の3 職員のうち,自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のために休業を希望する者は,学長の承認を受けて自己啓発等休業の適用を受けることができる。
第7章 研修
(研修)
第41条 職員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,絶えず研修に努めるとともに,研修に参加することを命じられた場合は,当該研修を受けなければならない。
2 学長は,職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
3 教育職員は,業務に支障のない限り,学長の承認を得て,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
第8章 賞罰
(表彰)
第42条 学長は,職員が次の各号の一に該当する場合は,表彰する。
(1)職務遂行上,職員の模範として推奨すべき行為があった場合
(2)業務上特に顕著な功績があった場合
(3)永年にわたり誠実に勤務し,その成績が優秀で他の職員の模範となる場合
(4)善行を行った場合,その他表彰に値する場合
(懲戒)
第43条 学長は,職員が次の各号の一に該当する場合は,懲戒処分を行うことがある。
(1)正当な理由なく無断欠勤をした場合
(2)正当な理由なく繰り返し遅刻,早退する等勤務を怠った場合
(3)故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合
(4)本法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(5)窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(6)素行不良で本法人の秩序又は風紀を乱した場合
(7)重大な経歴詐称をした場合
(8)この規則その他本法人の定める諸規程に違反した場合
(9)前各号に準ずる行為があった場合
2 前項に該当した場合,職員は,役員会の審査の結果によるものでなければ,懲戒処分を受けることはない。
3 教育職員の懲戒については,その理由が教育研究業績等に関する場合は,教授会の議を経るものとする。
(懲戒の種類及び内容)
第44条 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとする。
(1)譴責 始末書を提出させ,将来を戒める。
(2)減給 始末書を提出させ,給与を減額する。この場合において,1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,その総額が一給与支払期における給与総額の10分の1を超えない範囲内とする。
(3)出勤停止 始末書を提出させるほか,3月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(4)諭旨退職 退職を勧告する。勧告に応じない場合は,懲戒解雇とする。
(5)懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(訓告等)
第45条 学長は,第43条第1項に規定する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持する必要がある場合には,訓告,厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を文書等により行うことができる。
(損害賠償)
第46条 職員が故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合は,第44条又は前条の規定による懲戒処分又は訓告等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第9章 安全衛生
(安全衛生管理)
第47条 学長は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づき,快適な職場環境の実現と勤務条件の改善を通じて,本法人における職員の安全と健康を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(協力義務)
第48条 職員は,安全,衛生及び健康の確保について,安衛法及びその他の関係法令のほか,学長の指示を守るとともに,本法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生教育)
第49条 職員は,本法人が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(安全衛生に関する遵守事項)
第50条 職員は,次の事項を守らなければならない。
(1)安全及び衛生について学長の命令,指示等を守り,実行しなければならない。
(2)常に職場の整理,整頓及び清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めなければならない。
(3)安全衛生設備,消火設備等を許可なく移動させてはならない。
(4)危険防止等のための諸施設に許可なく立ち入りしてはならない。
(健康診断)
第51条 職員は,毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 学長は,前項の健康診断の結果,職員の健康を保持するため必要があると認める場合は,その職員の実状を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮等必要な措置を講じなければならない。
(病者の就業禁止)
第52条 学長は,職員が次の各号の一に該当する職員については,その就業を禁止しなければならない。ただし,第1号の職員については,伝染予防の措置をした場合は,この限りでない。
(1)病毒伝ぱのおそれのある疾病にかかった職員
(2)心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった職員
2 学長は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない
(安全衛生に関する事項)
第10章 出張
(出張)
第54条 職員は,業務上必要がある場合は,出張を命じられることがある。
2 出張を命じられた職員が出張を終えた場合は,速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第11章 災害補償
(業務上の災害補償)
第56条 職員の業務上の災害(業務上の負傷,疾病,障害又は死亡)の補償については,労基法及び労災保険法等の定めるところによる。
(通勤途上災害)
第57条 職員の通勤途上における災害(通勤による負傷,疾病,障害又は死亡)の給付については,労災保険法等の定めるところによる。
(災害補償に関する事項)
第12章 退職手当
(退職手当)
第59条 退職手当は,職員が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による退職の場合は,その遺族)に支給する。ただし,職員が次の各号の一に該当する場合は退職手当を支給しない。
(1)勤続6月未満で退職した場合
(2)第44条第1項第5号の規定により懲戒解雇された場合
3 外国人研究員には,退職手当を支給しない。
第13章 その他
(規則の改廃)
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 外国人教師等のうち,この規則の施行日の前日から引き続き本法人に雇用される外国人教師等については,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学外国人教師及び外国人研究員に関する規程(平成16年度規程第49号)に規定された事項については,この規則を適用しない。
3 次の表の左欄に掲げる期間における第18条第3項の規定の適用については,同項中「65歳」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで | 62歳 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63歳 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64歳 |
4 豊橋技術科学大学職員任官基準(昭和54年8月9日事務局長裁定),豊橋技術科学大学教員定年規則(昭和52年10月14日制定),豊橋技術科学大学教員定年規則に関する申合せ(昭和52年10月24日制定),豊橋技術科学大学教員定年規則に関する申合せ(昭和53年5月24日制定)及び豊橋技術科学大学教員定年規則に関する申合せ(昭和57年1月27日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規則第26号(平成17年3月18日))
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規則第2号(平成18年3月27日))
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第12号(平成18年11月13日))
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において在職していた教務職員が引き続き助手として在職している場合の第17条の規定の適用については,改正後の規則にかかわらず,第17条第1項第2号の規定を適用する。
附 則(平成18年度規則第18号(平成19年3月13日))
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規則第2号(平成19年11月22日))
この規則は,平成19年11月22日から施行する。
附 則(平成19年度規則第9号(平成20年3月10日))
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規則第4号(平成21年3月19日))
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規則第6号(平成22年11月30日))
この規則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年度規則第2号(平成24年7月25日))
この規則は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年度規則第5号(平成25年3月19日))
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規則第11号(平成26年3月18日))
この規則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,改正後の第15条第1項の規定は,平成26年3月18日から施行する。
附 則(平成26年度規則第2号(平成26年11月29日))
この規則は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成26年度規則第11号(平成27年3月23日))
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規則第2号(平成27年11月30日))
この規則は,平成27年11月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度規則第3号(平成27年11月30日))
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規則第21号(平成28年3月14日))
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規則第24号(平成28年3月14日))
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規則第6号(平成30年3月15日))
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規則第1号(令和2(2020)年1月30日))
この規則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第10号(令和4(2022)年3月30日))
この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規則第4号(令和5(2023)年3月30日))
この規則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規則第3号(令和6(2024)年1月24日))
1 この規則は,令和6(2024)年1月24日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる期間における第17条第1項の規定の適用については,同項中「満65歳」とあるのは,同表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。ただし,一般職員及びこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において平成18年度規則第12号(平成18年11月13日) 附則第2項の適用がされた助手で引き続き助手の職にある者 (以下「定年延長対象者」という。)に限る。
令和5(2023)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで | 満61歳 |
令和7(2025)年4月1日から令和9(2027)年3月31日まで | 満62歳 |
令和9(2027)年4月1日から令和11(2029)年3月31日まで | 満63歳 |
令和11(2029)年4月1日から令和13(2031)年3月31日まで | 満64歳 |
3 改正後の第18条の規定は,施行日以後に退職した者について適用する。ただし,定年延長対象者に限る。
4 学長は,施行日以前に改正前の第17条第2項の規定により退職した一般職員のうち,満65歳に達する日以後における最初の3月31日(以下「満65歳到達年度の末日」という。)までの間にある者を,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該退職をした日の翌日に再雇用することができる。
5 令和14年3月31日までの間,学長は,施行日以後に改正後の第17条第2項の規定により退職した一般職員のうち,満65歳到達年度の末日までの間にある者を,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該退職をした日の翌日に再雇用することができる。
6 改正後の第18条第2項の規定にかかわらず,令和14年3月31日までの間は,本学の⼀般職員から本学以外の国立大学法人等(以下「他大学等」という。)の幹部職員(本学の課長に相当する職をいう。)に登用された者のうち他大学等で定年退職した者が,その退職の直後(他大学等で一度再雇用された当該雇用期間の終了直後を含む。)に本学で再雇用を希望した場合には,学長が業務上必要と認めた場合に限り,その退職日の翌日から当該年度の3月31日まで再雇用する事ができるものとする。
7 前3項の期間又はこの項の規定により更新された期間は,1年を超えない範囲内で職員の希望により更新することができる。
8 前4項の規定による期間の末日は,その者の満65歳到達年度の末日以前とする。
9 第4項及び第5項並びに第6項により採用された再雇用職員の就業については別に定める。
附 則(令和5(2023)年度規則第16号(令和6(2024)年3月28日))
この規則は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
別表第1(第36条関係)
基準日(8月12日) | 夏季休日 |
日 曜 日 | 8月13日,14日,15日 |
月 曜 日 | 8月13日,14日,15日 |
火 曜 日 | 8月13日,14日,15日 |
水 曜 日 | 8月12日,13日,14日 |
木 曜 日 | 8月12日,13日,16日 |
金 曜 日 | 8月12日,15日,16日 |
土 曜 日 | 8月14日,15日,16日 |