豊橋技術科学大学客員教授等選考規程

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豊橋技術科学大学客員教授等選考規程
(平成16年4月1日規程第72号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第8条の2第2項の規定により,客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考に関し,必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 客員教授等の選考に係る教育研究業績等に関することは,教授会の議を経て,学長が行う。
(選考基準)
第3条 客員教授等を称せしめることのできる者は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の専任の教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「教員」という。)以外の職員で,次の各号に該当する者とする。
(1)本学において,引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事する者,かつ別に定める要件を満たす者
(2)豊橋技術科学大学教員選考基準(昭和56年3月31日制定)第3条又は第4条に定める教授又は准教授となることのできる者と同等以上の資格があると認められる者
(称号の授与)
第4条 本学の教員以外の職員に客員教授等を称せしめる場合には,別記様式第1号の通知書により行うものとする。
2 外国人研究員に客員教授等を称せしめる場合には,勤務の契約書にその旨明記するものとする。
(選考手続)
第5条 系長,総合教育院長,研究所の長又は共同利用教育研究施設の長等(以下「系長等」という。)は,当該系,研究所又は共同利用教育研究施設等所属(以下「所属系等」という。)の客員教授等を選定した採用等しようとする場合は,次の各号に掲げる書類を添付し,学長に申し出るものとする。
(1)客員教授等選定報告書(別記様式第2号
(2)選定理由書(別記様式第3号
(3)履歴書(別記様式第4号
(4)主な教育研究等業績一覧(別記様式第5号
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,客員教授等の選考に係る教育研究業績等に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学長が決定する。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学客員教授等選考規則(昭和56年3月31日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規程第173号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第51号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第32号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第17号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年度規程第40号(平成27年3月11日))
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第27号(平成28年1月26日))
 この規程は,平成28年1月26日から施行する。
 
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