国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則
(平成25年3月19日規則第9号)
目 次
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第2条の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に雇用の期間又は時間を定めて雇用する常時勤務を要しない職員(以下「パートタイム職員」という。)の就業に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 パートタイム職員とは,雇用の期間又は時間を定めて雇用する常時勤務を要しない職員で,1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定められる職員をいう。
2 パートタイム職員の名称及び対象職員は,別表第1に掲げるところによる。
3 前項に定めるもののほか,学長が特に必要と認めた場合は,パートタイム職員の名称を別に定めることができる。
(権限の委任)
第3条 学長は,この規則に規定する権限の一部を学長が指定する役員又は職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 本法人及びパートタイム職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 人事
(採用)
第6条 パートタイム職員の採用は,選考による。
2 学長は,パートタイム職員の採用に際しては,採用をしようとする者に対し,次の事項を記載した文書を交付する。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従事する業務の内容に関する事項
(3)始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(4)給与に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3 パートタイム職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を速やかに学長に提出しなければならない。
(1)履歴書
(2)学歴に関する証明書
(3)住民票記載事項証明書
(4)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成25年5月31日法律第27号)で定める個人番号カード表裏面の写しまたは通知カードの写し
(5)その他学長が必要と認める書類
(無期雇用職員への転換)
第7条 次の各号に該当する場合は,無期雇用職員へ転換できるものとする。
(1)次条第1項及び第2項に規定する雇用期間の範囲内において,本法人の選考により転換する場合
(2)次条第1項及び第2項に規定する雇用期間が,採用の日から5年を超え,当該職員から無期雇用転換の申し出があり転換する場合
    ただし,特命教員,研究員,リサーチ・アドミニストレーター,産学連携マネージャー又は講師(労働契約法の特例の趣旨に添う者に限る)については,「採用の日から5年」を「採用の日から10年(豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)在学中に雇用されていた期間は除く。)」と読み替えるものとする。 
2 前項第2号の無期雇用転換の申し出は,雇用期間が満了するまでの間に別記様式第1号を学長へ提出するものとする。
3 無期雇用職員へ転換した職員の労働条件等(雇用期間に関するものは除く。)は,別段の定めがない限り,転換前と同条件とし,前条第2項に規定する文書を交付するものとする。
(雇用期間)
第8条 パートタイム職員の雇用期間は,事業年度の範囲内で定める。
2 パートタイム職員の雇用期間は,必要に応じて更新することができる。ただし,更新する場合の雇用期間の末日は原則として当該年度の3月31日以前とし,本法人での雇用期間が採用の日から5年を超えない範囲で定める。
  ただし,特命教員,研究員,リサーチ・アドミニストレーター,産学連携マネージャー又は講師(労働契約法の特例の趣旨に添う者に限る)の雇用期間の終日は,本法人での雇用期間が「採用の日から5年」を「採用の日から10年(本学在学中に雇用されていた期間は除く。)」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,前条の規定により,無期雇用職員に転換した職員については,雇用期間の定めは無いものとする。
(試用期間)
第9条 パートタイム職員として採用された者には,採用の日から3箇月の試用期間を設ける。ただし,学長が必要と認めた場合は,試用期間を短縮し,又はその期間を設けないことができる。
2 試用期間中のパートタイム職員が次の各号の一に該当する場合は,これを解雇することができる。
(1)採用時の提出書類の記載事項又は面接時に申し述べた事項が事実と著しく相違することが判明した場合
(2)業務遂行に支障となるおそれがある既往症を隠していたことが判明した場合
(3)第14条に定める解雇事由及び職員就業規則第43条に定める懲戒事由に該当した場合
3 試用期間は勤務年数に通算する。
(定年及び最終雇用年齢)
第10条 パートタイム職員(雇用期間の定めがない職員に限る。)の定年は満65歳とし,満65歳に達した日以後における最初の3月31日を定年による退職日とする。
2 パートタイム職員(雇用期間の定めがない職員を除く。)は,当該パートタイム職員の年齢が満65歳に達した日以後の最初の3月31日(以下「最終雇用年齢」という。)を超えて雇用しないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,業務の必要性及び当該パートタイム職員の知識,経験,技術,技能等により,当該パートタイム職員以外の者を求めることが困難な場合は,定年年齢及び最終雇用年齢を超えて雇用できる。ただし,当該職員及び本法人の協議により,当該職員の定年及び定年による退職日又は最終雇用年齢をあらかじめ決定するものとする。
(配置換)
第11条 パートタイム職員は,業務上の都合により配置換を命じられることがある。
2 前項の配置換は,当該パートタイム職員の事情等を十分勘案して行うものとする。
(休職)
第12条 パートタイム職員(雇用期間の定めがない職員に限る。)が次の各号の一に該当する場合は,休職にすることができる。
(1)業務上の事由に起因する負傷又は疾病により,長期の療養を要する場合
(2)業務外の事由に起因する負傷又は疾病により,長期の療養を要する場合
(3)刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(4)学校,研究所,病院その他本法人が指定する施設において,職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は本法人が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(5)前号に掲げる施設において,職員の職務に関連があると認められる科学技術に関する共同研究及び受託研究に係る業務に従事する場合
(6)国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する役職員の兼業に関する規程(平成16年度規程第39号。以下「兼業規程」という。)第11条に規定する研究成果活用企業の役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,本法人の職務に従事することができないと認められる場合
(7)我が国が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づいて派遣される場合
(8)労働組合業務に専従する場合
(9)水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(10)その他の特別の事由により,休職にすることが適当と認められる場合
2 前項に該当した場合,パートタイム職員は,役員会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して休職にされることはない。
3 本条に定めるもののほか,パートタイム職員の休職について必要な事項は,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学職員休職規程(平成16年度規程第37号)を準用する。
(退職)
第13条 パートタイム職員が次の各号の一に該当する場合は,退職とし,パートタイム職員としての身分を失う。
(1)定年に達した場合
(2)雇用期間が満了した場合
(3)自己都合により退職を願い出て学長から承認された場合
(4)死亡した場合
2 雇用期間満了後に雇用契約を更新しない場合,学長は,雇用期間の満了する日の30日前までにその旨を当該パートタイム職員に予告しなければならない。
3 パートタイム職員は,雇用期間中に自己の都合により退職しようとする場合は,退職を予定する日の14日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。
(解雇)
第14条 パートタイム職員が次の各号の一に該当する場合は,解雇することができる。
(1)成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2)勤務実績が著しく不良な場合
(3)心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(4)その他職務に必要な適格性を欠く場合
(5)事業活動の縮小により剰員を生じた場合
(6)天災事変その他やむを得ない事由により本法人の事業継続が不可能となった場合
(7)公職選挙法(昭和25年法律第 100号)第3条に規定する公職に就任し,業務の遂行に著しく支障をきたすおそれのある場合
(8)従事している業務が廃止,若しくは配属されている組織が廃止された場合
(解雇制限)
第15条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金が給付され,労基法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる場合,又は労基法第19条第2項の規定により所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は,この限りでない。
(1)業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2)産前産後の女性職員が,第33条第2項第1号及び第2号の規定により休暇を取得する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第16条 第14条の規定によりパートタイム職員を解雇する場合は,次の各号の一に該当する場合を除き,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて,短縮することができる。
(1)パートタイム職員に準用する職員就業規則第44条第1項第5号に定める懲戒解雇をする場合で,所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
(2)天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で,所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
(退職証明書及び解雇理由証明書)
第17条 学長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1)雇用期間
(2)業務の種類
(3)本法人における地位
(4)給与
(5)退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には,退職若しくは解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与の種類)
第18条 パートタイム職員の給与の種類は,本給,通勤手当,特別貢献手当,職務付加手当,超過勤務手当及び休日給とする。
(本給の決定)
第19条 パートタイム職員の本給は時間給とする。
2 パートタイム職員の時間給は,別に定める場合を除き,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)に定める基準に準じて算出された本給月額(以下「基準本給月額」という。)及び地域手当を基礎として,次に掲げる算式により算出した額(円未満の端数を切り捨てる。)とする。
  (基準本給月額+地域手当)×12
  ――――――――――――――――
       52 ×38.75
3 基準本給月額の決定に際して,次の各号に掲げる区分を適用する場合は,当該各号に定める本給月額の範囲内で決定するものとする。
(1)一般職本給表(一)を適用する場合 1級33号給
(2)一般職本給表(二)を適用する場合(臨時用務員を除く。) 2級41号給
(3)一般職本給表(二)を適用する場合(臨時用務員に限る。) 1級57号給
(4)教育職本給表を適用する場合で1級に決定する場合 1級57号給
4 前2項に定めるもののほか,パートタイム職員の本給の決定に関しては,予算の範囲内において別に定めることができる。
(諸手当)
第20条 通勤手当,特別貢献手当,職務付加手当,超過勤務手当及び休日給は,給与規程に準じた金額を支給する。
2 1週間の勤務日が4日以下とされているパートタイム職員に前項に定める通勤手当の額を支給する場合において,給与規程第29条第2項第2号の規定を準用して通勤手当の額を支給するときは,次の各号に定める区分に応じた支給割合を乗じた額とする。
(1)1週間の勤務日が4日の非常勤職員 100分の80
(2)1週間の勤務日が3日の非常勤職員 100分の60
(3)1週間の勤務日が2日の非常勤職員 100分の40
(4)1週間の勤務日が1日の非常勤職員 100分の20
3 前項第1号から第4号に規定する勤務日について,週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム職員に適用する場合は,第33条第1項第3号に規定された表に対応した1年間の勤務の日数の区分に応じて適用する。
4 パートタイム職員に第1項に定める超過勤務手当を支給する場合は,次の各号に定める区分に応じて支給する。
(1)第31条第1項の規定により勤務を命じられた時間が,第25条に規定する勤務時間を通じて7時間45分に達するまでの間(給与規程第34条の規定により所定の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の100
(2)第31条第1項の規定により勤務を命じられた時間が,第25条に規定する勤務時間を通じて7時間45分を超える場合(給与規程第34条の規定により所定の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(3)前2号に掲げる勤務以外の日の勤務 100分の135
(給与の支払)
第21条 パートタイム職員の給与は,その全額を通貨で,直接パートタイム職員に支払うものとする。ただし,法令又は労基法第24条に基づく協定に定めるものは,そのパートタイム職員に支払うべき給与からその金額を控除して支払うものとする。
2 パートタイム職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込を申し出た場合は,その方法によって支払うことができる。
(給与の支給日)
第22条 パートタイム職員の給与の計算期間は,月の初日から末日までとし,給与は翌月17日に支給する。ただし,支給日(この項において,毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日(支給日が日曜日で,その支給日の前々日が第27条第4号に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日)に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たる場合及び支給日が火曜日で,かつ,第27条第4号に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日に支給する。
第4章 服務
(誠実義務及び職務専念義務)
第23条 パートタイム職員は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本法人の秩序の維持に努めなければならない。
2 パートタイム職員は,この規則又は関係諸規程の定める場合を除いては,その勤務時間中及び職務上は本法人がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務専念義務免除期間)
第24条 パートタイム職員は,次の各号の一に該当する期間について,職務専念義務を免除される。
(1)勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
(2)勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間
(3)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
(4)均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩,休業又は補食により勤務しないことを承認された期間
(5)勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
第5章 勤務時間,休日,休暇等
(所定勤務時間)
第25条 パートタイム職員の勤務時間は,1日につき7時間45分以内,1週間につき30時間を超えない範囲内において個別に定める。
(休憩時間)
第26条 パートタイム職員の休憩時間は,午後0時00分から午後1時00分までとする。
2 前項に定める休憩時間は,勤務条件または業務の必要性などにより変更することがある。
(休日)
第27条 パートタイム職員の休日は,次に掲げる日とする。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)祝日法に規定する休日
(4)夏季休日(当該年度の8月12日の曜日を基準として,別表第2に定める3日)
(5)年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,第1号から第3号に該当する休日を除く。)
(6)その他特に学長が指定する日
(休日の振替)
第28条 学長は,前条の規定により休日とされた日において,業務の都合上,勤務を命じる必要がある場合は,当該勤務を命じる必要がある日(以下「勤務命令日」という。)の属する同一週の期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を休日に変更して,当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務命令日に割り振ることができる。
  なお,この項における同一週の起算日は土曜日とする。
2 前項の規定による振替休日の指定は,当該職員に対し勤務を命じる日の遅くとも7日前までに行う。
(代休日の指定)
第29条 学長は,第27条に規定する休日において,前条に規定する振替休日の手続きをとることができない場合は,当該休日後に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定で,振替休日の手続きをとることができない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1)緊急の用務等が生じたことにより,7日前までに勤務を命じることが不可能な場合
(2)当該パートタイム職員が業務繁忙等やむを得ない事情により,同一週に振替休日を設けることが不可能な場合
3 第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に命じた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行う。
4 パートタイム職員は,勤務を命じられた休日の全勤務時間について勤務した場合に限り,代休日として指定された日は,勤務することを要しない。
(勤務場所以外の勤務)
第30条 パートタイム職員は,業務の都合上必要があると認められる場合は,通常の勤務場所を離れて勤務することを命じられることがある。
2 パートタイム職員が前項の職務を命じられた場合において,当該勤務の勤務時間を算定しがたい場合は,割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,勤務時間を超えて勤務する必要がある場合は,当該業務の遂行に必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(在宅勤務) 
第30条の2 パートタイム職員は,通常の勤務場所を離れて当該職員の自宅又はこれに準ずる場所における勤務(以下「在宅勤務」という。)を認められ,又は命ぜられることがある。
2 パートタイム職員の在宅勤務について必要な事項は,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学在宅勤務に関する細則(令和3(2021)年度細則第7号)による。
(所定勤務時間以外の勤務)
第31条 パートタイム職員は,業務の都合上必要があると認められる場合は,超過勤務又は休日に勤務を命じられることがある。
2 前項の規定により勤務を命じられた時間が,第25条に規定する勤務時間を通じて7時間45分を超える場合は,1時間の休憩時間(所定勤務時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置かなければならない。
3 学長は,妊娠中又は出産後1年を経過しないパートタイム職員,または家族の介護を行うパートタイム職員が請求した場合は,第1項の超過勤務又は休日に勤務を命じないものとする。
(出勤簿)
第32条 パートタイム職員は,出退勤の際に,所定の手続きをとらなければならない。
(年次有給休暇)
第33条 学長はパートタイム職員は,次に掲げる区分ごとに年次有給休暇を取得することができる。
(1)1週間の勤務日が5日以上とされているパートタイム職員,1週間の勤務日が4日以下とされているパートタイム職員で1週間の勤務時間が30時間である者及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム職員で1年間の勤務日が 217日以上である者で,雇用時に6月を超えて雇用することが見込まれる場合は,雇用の日に別表3に掲げる日数欄に掲げる日数
   なお,6月未満の雇用であった者がそれを超えることとなった場合で,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は6月を超えた日に10日
(2)前号に掲げるパートタイム職員が,初めて年次有給休暇を付与された日から同年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう)の末日まで(翌年度以降は一の年度)の全勤務日の8割以上出勤した場合は,4月1日に,10日に,別表4の左欄に掲げる初めて年次有給休暇が付与された日から起算した継続勤務年数(6月を超える場合には1年に切り上げる)の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数
(3)1週間の勤務日が4日以下とされているパートタイム職員(1週間の勤務時間が30時間であるパートタイム職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム職員で1年間の勤務日が48日以上 216日以下である者で,雇用時に6月を超えて雇用することが見込まれる場合は,雇用の日に別表5に掲げる日数欄に掲げる日数
   なお,6月未満の雇用であった者がそれを超えることとなった場合で,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は,超えることとなった日に,別表第5に掲げる日数欄に掲げる日数
(4)前号に掲げるパートタイム職員が,初めて年次有給休暇を付与された日から同年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう)の末日まで(翌年度以降は一の年度)の全勤務日の8割以上出勤した場合は,4月1日に,別表第6の左欄に掲げる初めて年次有給休暇が付与された日から起算した継続勤務年数(6月を超える場合には1年に切り上げる)の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数
2 常勤職員退職後,引き続きパートタイム職員となった場合の年次有給休暇は,一の年度において,前項各号の規定における1週間の勤務日,勤務時間又は1年間の勤務日数に応じ雇用の日から起算して6年以上の継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を取得することができる。ただし,退職前の年次有給休暇の日数は一の年(1月1日から12月31日までをいう。)を起算日として引き継ぐことができる。
3 第1項及び前項の継続勤務とは原則として同一部署において,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,全勤務日とはパートタイム職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定にあたっては,休暇(次条に規定する休暇を含む。)の期間は,これを出勤したものとみなして取扱うものとする。
4 年次有給休暇を取得する場合は,その時季につき,学長に請求しなければならない。この場合において,学長は,業務の正常な運営に支障がある場合を除き,これを与えなければならない。
5 年次有給休暇(1日未満の端数があるときは,これを繰り上げた日数)は,付与された日から起算して2年間繰り越すことができる。
6 前項の規定により繰り越された年次有給休暇があるパートタイム職員から年次有給休暇取得の届出があった場合は,繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取扱うものとする。
7 年次有給休暇を取得する場合は,学長に対し事前に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができない場合は,事後速やかに届け出なければならない。
8 学長は,第1項及び第2項の規定による年次有給休暇(これらの規定により学長が与えなければならない年次有給休暇の日数が10日以上である職員に限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については,当該年次有給休暇の付与日から1年以内の期間に,職員ごとにその時季を定めることにより与える。ただし,年度途中に付与された年次有給休暇については,履行期間(当年度の付与日を始期として,翌年度の付与日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について,当該履行期間中に,その時季を定めることにより与えることができる。
9 前項の規定にかかわらず,第4項の規定により第1項及び第2項の規定による年次有給休暇を与えた場合においては,当該与えた年次有給休暇の日数分(時間単位で与えた年次有給休暇は除く)については,時季を定めることにより与えることを要しない。
(年次有給休暇以外の休暇)
第34条 パートタイム職員は,次の各号に掲げる場合は,当該各号に掲げる期間の有給の休暇を取得することができる。
(1)パートタイム職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2)パートタイム職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3)地震,水害,火災その他の災害によりパートタイム職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,パートタイム職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間
(4)パートタイム職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間
(5)パートタイム職員が地震,水害,火災その他の災害時において,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(6)パートタイム職員が盆及び正月等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1週間の勤務日が5日以上とされているパートタイム職員,1週間の勤務日が4日以下とされているパートタイム職員で1週間の勤務時間が30時間である者は,一の年度において休日,振替休日及び代休日を除いて,連続する3日の範囲内の期間(やむを得ない場合は,分割して取得することもできる。) 1週間の勤務日が2日以上4日以下とされているパートタイム職員(1週間の勤務時間が30時間であるパートタイム職員を除く。)は,一の年度において休日,振替休日及び代休日を除いて,次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,同表の下欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間(やむを得ない場合は,分割して取得することもできる。)
 

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

連続する日数

2日

1日

1日

(7)パートタイム職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務をしないことが相当であると特に学長が認めるとき 学長が指定する日
(8)パートタイム職員の親族が死亡した場合で,パートタイム職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 勤務形態に応じ常勤職員が取得することができる特別休暇の例による期間
(9)満9歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するパートタイム職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間(その養育する満9歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日の範囲内の期間)
(10)パートタイム職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までに,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(11)パートタイム職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い,病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,出産に係る入院若しくは退院の際の付き添い,出産時の付き添い又は出産に係る入院中の世話,子の出生の届出等のために,勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間
(12)パートタイム職員の妻が出産する場合であって,分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するパートタイム職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(13)パートタイム職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日の範囲内の期間
(14)国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年度規程第41号)第2条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護,その他要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うパートタイム職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日の範囲内の期間)
(15)生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(16)パートタイム職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号の場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間
(17)パートタイム職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
2 パートタイム職員は,次の各号に掲げる場合は,当該各号に掲げる期間の無給の休暇を取得することができる。
(1)6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるパートタイム職員が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間
(2)パートタイム職員が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過したパートタイム職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3)生後1年に達しない子を育てるパートタイム職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日に2回それぞれ30分以内の期間
(4)パートタイム職員が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
3 年次有給休暇以外の休暇の請求及び第23条に規定する職務専念義務の免除を届け出る場合は,学長に対し事前に請求又は届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求又は届け出することができない場合は,事後速やかに請求しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による休暇は,必要に応じて,1日,1時間又は1分を単位として取り扱う。ただし,第1項第3号,第6号から第8号及び第10号の日数の取扱いについては,時間又は分を単位として取得した場合においても,1日として取り扱う。
5 前項の規定にかかわらず,第1項第9号,第11号,第12号,第14号及び第17号の休暇の単位は,1日又は1時間とする。
第6章 雑則
(職員就業規則の準用)
(国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程の準用)
第36条 国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号。以下「勤務時間規程」という。)第2条(学長の責務)第2条の2(勤務時間監督者)第2条の3(勤務時間監督補助員)第22条(年次休暇の取得単位)の規定は,パートタイム職員に準用する。ただし,勤務時間規程第22条に規定する年次休暇の取得単位のうち,半日単位については,準用しない。
(規則の改廃)
第37条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,教授会,教育研究評議会,経営協議会及び役員会の議を経て学長が行う。
 
附 則
 (施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第12号,以下「非常勤職員就業規則」という。)は,廃止する。
附 則(平成25年度規則第2号(平成25年11月28日))
 この規則は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成25年度規則第14号(平成26年3月18日)) 
 この規則は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規則第8号(平成27年11月30日)) 
 この規則は,平成27年11月30日から施行する。 
附 則(平成27年度規則第9号(平成27年11月30日)) 
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規則第13号(平成28年1月26日))
 この規則は,平成28年1月26日から施行する。
附 則(平成27年度規則第26号(平成28年3月14日)) 
 この規則は,平成28年3月14日から施行し,平成28年1月1日から適用する。 
附 則(平成28年度規則第3号(平成28年11月29日))
 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年度規則第3号(平成30年3月15日)) 
 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規則第2号(平成31年3月19日))
 この規則は,平成31年4月1日から施行する。 
附 則(令和2(2020)年度規則第3号(令和2(2020)年3月19日)) 
 この規則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。 
附 則(令和2(2020)年度規則第2号(令和2(2020)年7月31日))
  この規則は,令和2(2020)年7月31日から施行し,令和2(2020)年4月1日から適用する。
附 則(令和3(2021)年度規則第4号(令和4(2022)年2月1日)) 
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第13号(令和4(2022)年3月30日))  
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規則第6号(令和5(2023)年3月30日)) 
 この規則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規則第7号(令和6(2024)年1月24日)) 
1 この規則は,令和6(2024)年1月24日から施行する。
 (定年年齢の経過措置) 
2 次の表の左欄に掲げる期間における第10条第1項の規定の適用については,同項中「満65歳」とあるのは,同表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。ただし,第7条第1項第2号のただし書きの規定による者は除く。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

満61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

満62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

満64歳

 (定年年齢の経過措置に係る再雇用) 
3 令和14年3月31日までの間,学長は,施行日以後に改正後の第10条第1項の規定により退職した者(第7条第1項第2号のただし書きの規定による者は除く。)のうち,満65歳到達年度の末日までの間にある者を,1年を超えない範囲内で期間を定め,再雇用することができる。
4 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は,1年を超えない範囲内で職員の希望により更新することができる。
5 前2項の規定による期間の末日は,その者が満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
6 第3項に規定する再雇用及び第4項に規定する期間の更新は,第14条第1項各号に規定する解雇事由又は第13条第1項各号に規定する退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には,再雇用及び期間の更新をしないことができる。
7 再雇用された職員の労働条件等(雇用期間に関するものは除く。)は,原則として再雇用前と同条件とし,第6条第2項に規定する文書を交付するものとする。
 
別表第2(第27条関係)