豊橋技術科学大学リサーチセンター組織規程

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豊橋技術科学大学リサーチセンター組織規程
平成29年3月17日規程第30号
目 次
第1章 総則(第1条~第10条)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。「以下「学則」という。)第5条の2第2項の規定に基づき,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)に設置するリサーチセンターに関し,必要な事項を定める。
(リサーチセンターの目的)
第2条 リサーチセンターは,独創的な研究,異分野融合研究及び新たな学際領域の開拓等を行うことにより,イノベーションを推進(高度人材育成を含む。)し,本学の研究の更なる活性化を目的とする。
(リサーチセンターの設置及び評価)
第3条 リサーチセンターは,教員組織である系等の研究領域にこだわることなく,様々な分野の特定なテーマのもとに集まった教員の研究グループによって設置するものとする。
2 前項の設置,更新及び評価等については,別に定める。
(リサーチセンターの職員)
第4条 リサーチセンターに,リサーチセンター長を置く。
2 リサーチセンターに,次の職員を置くことができる。
(1)副リサーチセンター長
(2)教育職員
(3)その他職員
(リサーチセンター長及び副リサーチセンター長)
第5条 リサーチセンター長は, 学長が任命する。
2 副リサーチセンター長は,リサーチセンター長が指名した者をもって充て, リサーチセンター長を補佐する。
第6条 リサーチセンター長及び副リサーチセンター長(以下「リサーチセンター長等」という。)の任期は,第3条第2項の規定により認められた設置期間又は更新期間とする。
2 リサーチセンター長等が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任のリサーチセンター長等の選考等は,第5条を適用し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(リサーチセンターの管理運営)
第7条 リサーチセンターの管理及び運営は,リサーチセンター長が行う。
2 リサーチセンターの事業計画その他重要事項については,技術科学イノベーション研究機構委員会の議を経るものとする。
(リサーチセンターの事務)
第8条 未来ビークルリサーチセンターに関する事務は,研究推進課において,安全安心地域共創リサーチセンターに関する事務は,社会連携課において処理する。
(寄附研究部門又は共同研究部門)
第9条 リサーチセンターに寄附研究部門又は共同研究部門を設けることができる。
2 前項の寄附研究部門又は共同研究部門に関し必要な事項は,別に定める。
(リサーチセンター)
第10条 本学に次のリサーチセンターを置く。
(1)未来ビークルシティリサーチセンター
(2)安全安心地域共創リサーチセンター
(3)先端農業・バイオリサーチセンター
  
第2章 未来ビークルシティリサーチセンター(第11条~第13条)
(未来ビークルシティリサーチセンターの目的)
第11条 未来ビークルシティリサーチセンターは,周辺自治体と連携し,地域・都市の将来像から導かれる次世代交通システムへのモーダルシフトに向けた各世代に優しい交通システムと物流システムの構築により,低炭素社会における持続的に発展可能な安全・安心都市(未来ビークルシティ)を創成することを目的とする。
(未来ビークルシティリサーチセンターの業務)
第12条 未来ビークルシティリサーチセンターは,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)持続的に発展可能な社会にふさわしい未来ビークルシティの形成に関する学内教員の分野横断的学術連携体制の構築に関すること。
(2)持続的に発展可能な社会にふさわしい未来ビークルシティの形成に係る共同研究の推進に関すること。
(3)持続的に発展可能な社会にふさわしい未来ビークルシティの形成に係わる研究者・技術者の養成に関すること。
(4)地域連携・産学連携を基本とし,持続的に発展可能な社会にふさわしい未来ビークルシティの形成に関する連携事業の推進に関すること。
(5)その他未来ビークルシティリサーチセンターの目的を達成するために必要な事 項に関すること。
(研究コア組織)
第13条 未来ビークルシティリサーチセンターに,持続的に発展可能な社会にふさわしい未来ビークルシティの形成に関する研究開発を遂行するため,次の各号に掲げるコアを置き,当該各号に定める研究開発を行う。
(1)低炭素社会と産業育成コア 港湾機能を利用した低炭素なビークルシティ構築に関する研究開発
(2)低炭素社会と安全・安心コア 各世代の視点から見た安心・安全なビークルシティ構築のための研究開発
(3)低炭素社会と先端省エネルギーコア 低炭素化社会を支える省エネルギー技術を推進するための研究開発
  
第3章 安全安心地域共創リサーチセンター(第14条~第16条)
(安全安心地域共創リサーチセンターの目的)
第14条 安全安心地域共創リサーチセンターは,安全に安心して暮らせる持続可能な地域社会形成に関する先進的な統合学術研究拠点として,災害・環境・生活における様々なリスクに対する高度な管理を実現するための基盤技術及び応用技術の研究開発,新規学術分野の開拓等を通し,当該分野の研究推進とその実践・成果還元・人材育成等の社会貢献を担うことを目的とする。
(安全安心地域共創リサーチセンターの業務)
第15条 安全安心地域共創リサーチセンターは,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)安全に安心して暮らせる持続可能な高度リスク管理型地域社会形成に関する学内教員の分野横断的学術連携体制の構築に関すること。
(2)安全に安心して暮らせる持続可能な高度リスク管理型地域社会形成に係る共同研究の推進に関すること。
(3)安全に安心して暮らせる持続可能な高度リスク管理型地域社会形成に係わる研究者・技術者の養成に関すること。
(4)安全に安心して暮らせる持続可能な高度リスク管理型地域社会形成に係わる自治体,産業界,市民団体等との連携の推進に関すること。
(5)その他安全安心地域共創リサーチセンターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(研究コア組織)
第16条 安全安心地域共創リサーチセンターに,安全に安心して暮らせる持続可能な高度リスク管理型地域社会形成に関する研究開発を遂行するため,次の各号に掲げるコアを置き,当該各号に定める研究開発を行う。
(1)災害リスク研究コア 地震災害,気象災害等の自然災害に対する防災・減災および災害復興に関連する基盤技術および応用技術の研究開発
(2)環境リスク研究コア 水質汚濁,大気汚染等の環境問題への対応およびそれらの適切な管理のための基盤技術及び応用技術の研究開発
(3)生活リスク研究コア 人の生活に関わる様々なリスクの軽減を通して生活の質の向上を図るための基盤技術及び応用技術に関する研究開発
  
第4章 先端農業・バイオリサーチセンター(第17条~第19条)
(先端農業・バイオリサーチセンターの目的)
第17条 先端農業・バイオリサーチセンターは,農業や関連する食農産業に資する工学的,生物的要素技術の開発と実用化を行い,未来型の農業システムと食農産業クラスターを構築し,食と物質循環に関連した地域エコライフの在り方を提案することを目的とする。
(先端農業・バイオリサーチセンターの業務)
第18条 先端農業・バイオリサーチセンターは,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)先端農業・バイオに関する分野横断的学術連携体制の構築に関すること。
(2)先端農業・バイオに係る研究開発の推進に関すること。
(3)先端農業・バイオに係わる研究者・技術者の養成に関すること。
(4)産学官の連携を基本とする先端農業・バイオに関する連携融合事業の推進に関すること。
(5)その他先端農業・バイオリサーチセンターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(研究コア組織)
第19条 先端農業・バイオリサーチセンターに,先端農業・バイオ・環境に関する研究開発を遂行するため,次の各号に掲げるコアを置き,当該各号に定める研究開発,人材育成等を行う。
(1)センサ・センサシステムコア 農業環境をセンシングするためのデバイス,システムの研究開発
(2)バイオコア 生命工学技術・環境バイオ技術の研究開発
(3)農環境コア 農環境技術,地域物質循環・エコライフシステムの研究開発
(4)IT農業コア 精密農業システムの研究
第5章 その他(第20条,第21条)
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定にかかわらず,教授会及び教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか,リサーチセンターに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 従前のリサーチセンターに関係する規則等により設置及び更新されたリサーチセンター並びにリサーチセンター長等の選考は,この規程により設置及び更新並びに選考されたものとみなす。
附 則(平成30年度規程第18号(平成31年3月6日))
 この規程は,平成31年3月6日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規程第21号(令和3(2021)年3月10日)
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第70号(令和4(2022)年3月31日) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第32号(令和5(2023)年3月30日)
  この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。