豊橋技術科学大学教員選考基準

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豊橋技術科学大学教員選考基準
(昭和56年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学の専任の教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考は,この基準の定めるところによる。
(選考)
第2条 教員の選考は,人格,識見のすぐれた者について,その研究業績,教育業績及び教授能力並びに健康状態について調査し,教授会の議を経て,学長が行う。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育研究を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者とする。
(1)博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
(2)研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の実績を有する者
(4)大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5)芸術,体育等については,特殊の技能に秀で,教育の経歴のある者
(6)専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育研究を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者とする。
(1)前条各号のいずれかに該当する者
(2)大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3)修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4)研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5)専攻分野について,優れた知識及び経験を有する者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2)その他特殊な専攻分野について,大学における教育研究を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条 助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育研究を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者とする。
(1)第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者
(2)修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を終了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3)専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第7条 助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)前号の者に準ずる能力があると認められる者
 
附 則
1 この基準は,昭和56年4月1日から施行する。
2 この基準施行の際現に在職する教員は,この基準により選考されたものとみなす。
附 則(平成3年9月25日)
 この基準は,平成3年9月25日から施行する。
附 則(平成12年3月22日)
 この基準は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
 この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月13日)
 この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
 この基準は,平成27年4月1日から施行する。