豊橋技術科学大学センター等組織規則

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豊橋技術科学大学センター等組織規則
(平成16年4月1日規則第8号)
目 次
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。「以下「学則」という。)第5条の3第2項の規定に基づき,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)に設置する共同利用教育研究施設に関し,必要な事項を定める。
第2章 グローバルネットワーク推進センター
(グローバルネットワーク推進センターの目的)
第2条 国内外の高等教育等機関や学内部局との連携及び協力を通じて,国際的な教育研究交流活動を支援し,技術科学の国際拠点化を推進することを目的とする。
(グローバルネットワーク推進センターの業務)
第3条 グローバルネットワーク推進センターは,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)国内外の高等教育機関等の動向調査に関すること。
(2)国際連携に関わる情報の収集,分析に関すること。
(3)大学等間交流協定に係る包括的業務に関すること。
(4)海外の大学等との教育研究活動,学生交流及び職員交流等活動の支援に関すること。
(5)国際的な連携教育プログラムの支援に関すること。
(6)国際的な教育研究ネットワーク拠点の構築の支援に関すること。
(7)その他グローバルネットワーク推進センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(グローバルネットワーク推進センターの職員)
第4条 グローバルネットワーク推進センターに,センター長を置く。
2 グローバルネットワーク推進センターに,次の職員を置くことができる。
(1)副センター長
(2)教育職員
(3)その他職員
(グローバルネットワーク推進センター長及び副センター長)
第5条 グローバルネットワーク推進センター長は,学長が任命する。
2 グローバルネットワーク推進センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 グローバルネットワーク推進センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 グローバルネットワーク推進センター副センター長は,グローバルネットワーク推進センター長が指名した者をもって充て,グローバルネットワーク推進センター長を補佐する。
(グローバルネットワーク推進センターの管理運営)
第6条 グローバルネットワーク推進センターの管理及び運営は,グローバルネットワーク推進センター長が行う。
2 グローバルネットワーク推進センターの事業計画その他重要事項については,グローバルネットワーク推進委員会の議を経るものとする。
(日本語研修コース)
第7条 グローバルネットワーク推進センターに,大学入学前の留学生に係る予備教育等を行うため,日本語研修コースを置く。
2 日本語研修コースの実施にあたっては,総合教育院の協力を得て実施する。
3 日本語研修コースに関し必要な事項は,別に定める。
(グローバルネットワーク推進センターの事務)
第8条 グローバルネットワーク推進センターに関する事務は,総務課において処理する。
第3章 教育研究基盤センター
(教育研究基盤センターの目的)
第9条 教育研究基盤センターは,高度大型分析計測機器類および工作機械類等の各種共同利用機器を集中的に整備・管理・保守し,提供することにより,技術科学に関わる教育・研究の一層の推進・発展を支援することを目的とする。
(教育研究基盤センターの業務)
第10条 教育研究基盤センターは,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)各種共同利用機器等を集中管理し,学内の研究・教育を支援すること。
(2)学生の実験実習教育の支援に関すること。
(3)分析計測技術の開発及び機器の改良に関すること。
(4)生産・材料・加工関連の技術動向に係る事業に関すること。
(5)地域技術者等の生涯学習・再教育に関すること。
(6)その他教育研究基盤センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(教育研究基盤センターの職員)
第11条 教育研究基盤センターに,センター長を置く。
2 教育研究基盤センターに,次の職員を置くことができる。
(1)副センター長
(2)教育職員
(3)その他職員
(教育研究基盤センター長及び副センター長)
第12条 教育研究基盤センター長は,学長が任命する。
2 教育研究基盤センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 教育研究基盤センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 教育研究基盤センター副センター長は,教育研究基盤センター長が指名した者をもって充て,教育研究基盤センター長を補佐する。
(教育研究基盤センターの管理運営)
第13条 教育研究基盤センターの管理及び運営は,教育研究基盤センター長が行う。
2 教育研究基盤センターの事業計画その他重要事項については,教育研究基盤センター運営委員会の議を経るものとする。
(教育研究基盤センターの附属施設)
第14条 教育研究基盤センターに,附属施設として実験実習工場及び放射線実験棟を置く。
(内部組織)
第15条 教育研究基盤センターに,センター業務を遂行するため,次の各号に掲げる部門を置き,当該各号に定める業務を行う。
(1)分析支援部門 各種共同利用機器等の集中管理による研究・教育支援,地域技術者等の生涯学習,センター全体の統括業務及びその他教育研究基盤センター長が必要と認める業務を行う。
(2)工作支援部門 各種工作機器の集中管理による研究・教育支援,生産・材料・加工関連の技術動向に係る業務及びその他研究基盤センター長が必要と認める業務を行う。
2 前項各号に規定する部門には,各々,教育研究基盤センター職員を配置するものとする。
(教育研究基盤センターの事務)
第16条 教育研究基盤センターに関する事務は,研究推進課において処理する。
第4章 情報メディア基盤センター
(情報メディア基盤センターの目的)
第17条 情報メディア基盤センターは,計算機を利用する教育及び研究の支援,学内ネットワークの管理・運用並びに学内の情報処理の総合的な調整を行うことを目的とする。
(情報メディア基盤センターの業務)
第18条 情報メディア基盤センターは,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)計算機を利用した教育及び研究を支援し,計算機環境を整備すること。
(2)学内の情報処理の総合的な調整を行うこと。
(3)学内ネットワークの管理及び運用に関すること(他の所掌に関するものは除く。)。
(4)その他情報メディア基盤センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。 
(情報メディア基盤センターの職員)
第19条 情報メディア基盤センターに,センター長を置く。
2 情報メディア基盤センターに,次の職員を置くことができる。
(1)副センター長
(2)教育職員
(3)その他職員
(情報メディア基盤センター長及び副センター長)
第20条 情報メディア基盤センター長は,学長が任命する。
2 情報メディア基盤センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 情報メディア基盤センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 情報メディア基盤センター副センター長は,情報メディア基盤センター長が指名した者をもって充て,情報メディア基盤センター長を補佐する。
(情報メディア基盤センターの管理運営)
第21条 情報メディア基盤センターの管理及び運営は,情報メディア基盤センター長が行う。
2 情報メディア基盤センターの事業計画その他重要事項については,情報基盤委員会の議を経るものとする。
(内部組織)
第22条 情報メディア基盤センターに,センター業務を遂行するため,次の各号に掲げる部を置き,当該各号に定める業務を行う。
(1)教育運用部 センターの計算機の運用,管理,保守及び計算機環境の整備並びに情報処理教育に関する業務
(2)研究支援部 センターの計算機を用いた教育及び研究に関する技術的な支援並びに研究用計算機システム用ソフトウェアの開発,運用及び管理に関する業務
(3)ネットワーク部 学内ネットワーク基幹の整備,運用及びセキュリティに関する業務
2 前項各号に規定する部に部長を置き,本学の専任の教員のうちから情報メディア基盤センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
3 前項の部長の任期は,2年とし再任を妨げない。
4 第1項各号に規定する部に部員を置き,本学の職員のうちから情報メディア基盤センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
5 前項の部員の任期は,1年として再任を妨げない。
(情報メディア基盤センターの事務)
第23条 情報メディア基盤センターに関する事務は,学術情報課において処理する。
第5章 健康支援センター
(健康支援センターの目的)
第24条 健康支援センターは,保健管理及び健康支援並びにこれらに関する教育及び研究を行うとともに,学生,職員の心身の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(健康支援センターの業務)
第25条 健康支援センターは,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)保健管理に係る実施計画の企画及び立案に関すること。
(2)定期及び臨時の健康診断の実施に関すること。
(3)健康相談,心理・精神保健相談及び応急措置に関すること。
(4)衛生及び感染症の予防に係る指導・援助に関すること。
(5)健康教育並びに保健管理及び健康科学に関する調査・研究に関すること。
(6)その他健康支援センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(健康支援センターの職員)
第26条 健康支援センターに,センター長を置く。
2 健康支援センターに,次の職員を置くことができる。
(1)副センター長
(2)教育職員
(3)その他職員
(健康支援センター長及び副センター長)
第27条 健康支援センター長は,学長が任命する。
2 健康支援センターの長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 健康支援センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 健康支援センター副センター長は,健康支援センター長が指名した者をもって充て,健康支援センター長を補佐する。
(健康支援センターの管理運営)
第28条 健康支援センターの管理及び運営は,健康支援センター長が行う。
2 健康支援センターの事業計画その他重要事項については,危機・安全衛生管理本部会議の議を経るものとする。
(健康支援センターの事務)
第29条 健康支援センターに関する事務は,総務課が業務内容に応じて事務局各課の協力を得て行う。
第6章 IT活用教育センター
(IT活用教育センターの目的)
第30条 IT活用教育センターは,情報技術「Information Technology」を活用した教育を実践・普及させるため,授業のデジタルコンテンツ化の支援,ITを用いた学生の学習の習慣化及びIT活用教育の質向上を推進することを目的とする。
(IT活用教育センターの業務)
第31条 IT活用教育センターは,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)デジタル教材の開発に関すること。   
(2)教材のデジタル化のための技術支援に関すること。
(3)教材のデジタル化のための企画・分析,コンサルテーションに関すること。
(4)ITを活用した教育支援に関すること。
(5)ITリテラシー向上のためのセミナー開催に関すること。
(6)e-Learningを基盤とした連携による教育の共同実施に関すること。
(7)その他ITを活用した教育事業に関すること。
(IT活用教育センターの職員)
第32条 IT活用教育センターに,センター長を置く。
2 IT活用教育センターに,次の職員を置くことができる。
(1)副センター長
(2)教育職員
(3)その他職員
(IT活用教育センター長及び副センター長)
第33条 IT活用教育センター長は,学長が任命する。
2 IT活用教育センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 IT活用教育センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 IT活用教育センター副センター長は,IT活用教育センター長が指名した者をもって充て,IT活用教育センター長を補佐する。
(IT活用教育センターの管理運営)
第34条 IT活用教育センターの管理及び運営は,IT活用教育センター長が行う。
2 IT活用教育センターの事業計画その他重要事項については,IT活用教育センター運営委員会の議を経るものとする。
(内部組織)
第35条 IT活用教育センターに,当該センター業務を遂行するため,必要に応じて内部組織を置くことができる。
(センターの事務)
第36条 IT活用教育センターに関する事務は,学術情報課において処理する。
第7章 寄附研究部門又は共同研究部門
(寄附研究部門又は共同研究部門)
第37条 共同利用教育研究施設に寄附研究部門又は共同研究部門を設けることができる。
2 前項の寄附研究部門又は共同研究部門に関し必要な事項は,別に定める。
第8章 その他
(規則の改廃)
第38条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定により,教授会,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第39条 この規則に定めるもののほか,共同利用教育研究施設に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学語学センター規則(平成9年12月17日制定),豊橋技術科学大学体育・保健センター規則(平成9年12月17日制定),豊橋技術科学大学技術開発センター規則(平成9年12月17日制定),豊橋技術科学大学分析計測センター規則(平成9年12月17日制定),豊橋技術科学大学工作センター規則(平成9年12月17日制定),豊橋技術科学大学未来技術流動研究センター規則(平成10年4月1日制定),豊橋技術科学大学工学教育国際協力研究センター規則(平成13年4月1日制定),豊橋技術科学大学留学生センター規則(平成14年3月27日制定),豊橋技術科学大学廃棄物処理施設規則(平成9年12月17日制定),豊橋技術科学大学情報処理センター規則(平成9年12月17日制定),豊橋技術科学大学マルチメデイアセンター規則(平成9年12月17日制定)及び豊橋技術科学大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規則(平成14年9月25日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規則第22号(平成16年11月8日))
 この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年度規則第24号(平成17年3月18日))
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第9号(平成18年9月25日))
 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第11号(平成18年11月13日))
 この規則は,平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第14号(平成19年2月13日))
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第17号(平成19年3月13日))
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規則第5号(平成20年3月10日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規則第19号(平成20年3月26日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規則第7号(平成21年3月26日))
 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規則第2号(平成21年6月26日))
 この規則は,平成21年6月26日に制定し,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年度規則第3号(平成21年11月9日))
 この規則は,平成21年11月9日に制定し,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年度規則第7号(平成22年3月19日))
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規則第3号(平成22年9月22日))
 この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年度規則第11号(平成23年3月29日))
 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規則第5号(平成24年3月19日))
 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度規則第1号(平成24年6月26日))
 この規則は,平成24年6月26日から施行する。
附 則(平成25年度規則第1号(平成25年9月11日))
 この附則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年度規則第8号(平成26年3月18日))
 この附則は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規則第19号(平成28年3月14日)) 
 この附則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規則第5号(平成29年3月17日)) 
 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規則第8号(平成30年3月15日)) 
 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規則第4号(平成31年3月19日)) 
 この規則は,平成31年3月19日から施行する。
   附 則(平成30年度規則第7号(平成31年3月19日)) 
 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規則第4号(令和元(2020)年3月19日)) 
 この規則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。 
附 則(令和2(2020)年度規則第4号(令和3(2021)年3月18日)) 
 この規則は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第2号(令和3(2021)年11月26日)) 
 この規則は,令和3(2021)年11月26日から施行し,令和3(2021)年4月1日から適用する。
附 則(令和3(2021)年度規則第17号(令和4(2022)年3月30日)) 
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規則第9号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。