国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程
(平成16年4月1日規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における規則の種類,制定(改廃含む。)手続及び形式等に関し,必要な事項を定める。
(種類)
第2条 前条の規則の種類は,通則,学則,規則,規程及び細則(以下「規則等」という。)とする。
(各規則等の規定事項)
第3条 通則は,本法人組織について定めるものとする。
2 学則は,国立大学法人法(平成15年法律第 112号)第2条第7号及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項について定めるものとする。
3 規則は,本法人及び豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の管理運営等に関する重要事項について定めるものとする。
4 規程は,本法人及び本学の管理運営等に関する事項(前項に規定するものは除く。)並びに通則,学則若しくは規則又は法令等に基づき必要な事項について定めるものとする。
5 細則は,通則,学則,規則又は規程を実施するために必要な事項について定めるものとする。
(制定手続)
第4条 通則及び学則は,学長が教授会,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て定めるものとする。
2 規則は,学長が内容に応じ教育研究評議会又は経営協議会の議を経て定めるものとする。
3 規程は,学長が内容に応じ戦略企画会議又は教授会の議を経て定めるものとする。
4 細則は,学長が必要に応じ関係委員会等の議を経て定めるものとする。
5 前各項の規定にかかわらず,規則等の一部を改正する場合で次の各号の一に該当する場合,及び学長が改正する内容が軽微と認めた場合は,前各号に規定する経営協議会等における議を省略して定めることができる。
(1)法令等の改正による条ずれ等により改正が必要となる場合
(2)組織の改組により名称等の改正が必要となる場合
(3)用字,用語及び送り仮名の改正が必要となる場合
(4)元号の改正が必要となる場合
(題名及び形式)
第5条 規則等の題名には,国立大学法人豊橋技術科学大学又は豊橋技術科学大学と冠し,末尾に種類名を付すものとする。
2 規則等の形式は横書きとし,条文等の体裁は法令作成の例によるものとする。
(制定日)
第6条 規則等の制定日は,学長の決裁日とする。
(規則等番号)
第7条 規則等には,その種類ごとに番号を付すものとする。
2 前項の番号は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる一連番号とする。
(周知)
第8条 規則等を制定したときは,適宜の方法により学内に周知するとともに,原則として,公表するものとする。
(要領等への準用)
第9条 要領,内規,申合せ等のうち,重要なものについては,この規程の定めに準じて取扱うものとする。
(その他)
第10条 規則等を制定又は改廃する場合の事務処理については,別に定める。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,第4条の規定により戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後の最初の規則等の制定は,第4条の規定にかかわらず,重要な規則等については,学長が役員会の議を経て,その他の規則等については学長が定めるものとする。
3 豊橋技術科学大学学内規則に関する規程(昭和60年1月9日制定。以下「旧規則」という。)及び規則の一部制定に伴う制定手続についての申合せ(平成5年6月23日教授会決定)は,廃止する。
4 この規程施行時の際に存続する旧規則で定められた規則等は,その題名等にかかわらず,この規程に定める手続により学則,規則,規程又は細則等として定められたものとみなす。
附 則(平成27年度規程第37号(平成28年3月8日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第109号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。