兼業を依頼される他機関の方へ
兼業を依頼される他機関の方へ
本法人の職員については、国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則第31条において兼業に制限を定めていますが、「国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する役職員の兼業に関する規程」に基づき兼業の内容を確認し許可基準に適合する場合に限り、これを許可することとしております。
ついては、本法人職員に対し、兼業を依頼される場合は別紙(本学指定様式)をご使用し、任期開始の2週間前までに提出していただくよう、ご協力方よろしくお願い申し上げます。
最後に、本法人職員が許可を受けること無く、兼業に従事することはできませんので兼業の依頼において遺漏のないようお願い申し上げます。
本学指定様式:(PDF形式/MS-Word形式/記入例PDF形式)
国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する役職員の兼業に関する規程(規則集リンク)
(兼業に関する問い合わせ先) 国立大学法人豊橋技術科学大学 人事課人材育成推進係 |
[初版作成]2009.11. 6 / [最終改訂]2023.4.26