国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する役職員の兼業に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する役職員の兼業に関する規程
(平成16年4月1日規程第39号)
目 次
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規程第10号。以下「就業規則」という。)第31条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員(国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号)に規定するパートタイム職員を除く。)及び役員(非常勤を除く。)(以下「役職員」という。)の兼業について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,継続的又は定期的に次に掲げる職を兼ねる場合をいう。
(1)商業,工業,金融業等利潤を得て,これを構成員に配分することを主目的とする企業体で,商法上の会社のほか,法律によって設置される法人等で,主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員,顧問又は評議員の職(以下「営利企業の役員等兼業」という。)
(2)役職員が営利企業を経営すること。(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)(以下「自営の兼業」という。)
(3)営利企業のうち,第1号に該当する以外の職(以下「営利企業の非役員等兼業」という。)
(4)医療法人,社会福祉法人,学校法人,放送大学学園,公益法人等の法人及び法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職(以下「営利企業以外の団体の兼業」という。)
(5)教育に関する事業又は事務の職(以下「教育に関する兼業」という。)
(6)法律,政令,条例(以下「法令等」という。)により,国又は地方公共団体の行政機関(以下「国等の行政機関」という。)に設置されている職又はこれらに準ずる職(前号に該当する職を除く。以下「国等の行政機関の兼業」という。)
(7)独立行政法人通則法(平成11年法律第 103号)第2条第1項の規定に基づき,個別法により設置された法人の職(第5号に該当する職を除く。以下「独立行政法人の兼業」という。)
(8)国立大学法人法(平成15年法律第 112号)第2条第1項及び第3項の規定に基づき設置された国立大学法人,国立大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の職(第5号に該当する職を除く。以下「国立大学法人等の兼業」という。)
(許可基準等)
第3条 前条各号に掲げる兼業の許可基準等については,第2章から第4章においてこれを定める。
第2章 営利企業の役員等兼業
(営利企業の役員等兼業)
第4条 営利企業の役員等兼業は,原則として許可しない。ただし,次に掲げる兼業で,当該各兼業の許可基準のいずれにも該当する場合は,許可することができるものとする。
(1)技術移転事業者の役員等を兼ねる場合
(2)研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合
(3)株式会社又は有限会社の監査役を兼ねる場合
(4)前3号に該当する場合のほか,営利企業の役員等を兼ねる場合
2 前項に該当する兼業の審査は,審査会を設置し,審査を行う。
3 前項の審査会について必要な事項は,別に定める。
第1節 技術移転事業者の役員等の兼業
(技術移転事業者の役員等の兼業)
第5条 役職員が技術移転事業者の役員(取締役,監査役(第18条に該当する監査役を除く。),業務を執行する無限責任社員,理事,支配人その他これらに準ずる者(発起人及び清算人を含む。)をいう。以下第11条及び第18条並びに第23条において同じ。),顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)は,事前に学長の許可を受けなければならない。
(技術移転事業者)
第6条 前条に掲げる技術移転事業者とは,営利企業であって,次のいずれかの事業を実施するものをいう。
(1)大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(以下「承認事業」という。)
(2)大学等技術移転促進法第12条第1項の認定に係る事業(以下「大学認定事業」という。)
(3)大学等技術移転促進法第13条第1項の認定に係る事業
(技術移転兼業の許可基準)
第7条 学長は,役職員から技術移転兼業の申請があった場合は,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は,これを許可する。
(1)技術移転兼業を行おうとする役職員が,技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な技術に関する研究成果又はその移転について,特許権,実用新案権等に関する法制度等についての知見を有していること。
(2)役職員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として承認事業及び大学認定事業に関係するものであること。
(3)役職員と申請に係る技術移転事業者(親会社を含む。)との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4)兼業の申請前2年間に,役職員が当該申請に係る技術移転事業者との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5)役職員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(6)兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7)兼業することにより,本法人役職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8)その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項第2号にいう,「主として承認事業及び大学認定事業に関係するもの」とは,次に掲げる場合等をいう。
(1)役職員が技術移転事業者の代表取締役社長に就こうとする場合において,当該技術移転事業者の主たる事業が承認事業又は大学認定事業である場合
(2)役職員が技術移転事業者の業務担当取締役の職に就こうとする場合において,主たる担当業務が承認事業又は大学認定事業に関係するものである場合
3 第1項第3号,第4号及び第10条にいう,「契約関係」の判断は,契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4 第1項の許可は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行う。
(技術移転兼業の報告)
第8条 許可を受けて技術移転兼業を行う役職員は,兼業の状況について,次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1)氏名,所属及び職名
(2)技術移転事業者の名称
(3)技術移転事業者の役員等としての職務内容
(4)技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
(5)技術移転事業者から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(技術移転兼業の許可の取消し)
第9条 学長は,技術移転兼業が第7条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認める場合は,その許可を取り消す。
(技術移転兼業終了後の業務の制限)
第10条 学長は,技術移転兼業の終了した日から2年間は,当該技術移転兼業に従事した役職員を技術移転事業者との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させない。
第2節 研究成果活用企業の役員等の兼業
(研究成果活用企業の役員等の兼業)
第11条 役職員が研究成果活用企業の役員,顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)は,事前に学長の許可を受けなければならない。
(研究成果活用企業)
第12条 研究成果活用企業とは,営利企業であって,研究成果を活用する事業を実施するものをいう。
(研究成果活用兼業の許可基準)
第13条 学長は,役職員から研究成果活用兼業の申請があった場合は,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は,これを許可する。
(1)研究成果活用兼業を行おうとする役職員が,当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権,実用新案権等として権利化されたもののほか,論文,学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自らが発明,考案等(その帰属は問わない。)していること。
(2)役職員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として研究成果活用事業に関係するものであること。
(3)役職員が申請に係る研究成果活用企業(親会社を含む。)との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4)兼業の申請前2年間に,役職員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5)役職員が就こうとする役員等としての職務内容に,本法人に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6)役職員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(7)兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(8)兼業することにより,本法人役職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(9)その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項第2号にいう,「主として研究成果活用事業に関係するもの」とは,次に掲げる場合等をいう。
(1)役職員が研究成果活用企業の代表取締役社長に就こうとする場合において,当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業である場合
(2)役職員が研究成果活用企業の業務担当取締役の職に就こうとする場合において,主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものである場合
3 第1項第3号,第4号及び第17条にいう,「契約関係」の判断は,契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4 第1項第3号,第4号及び第17条にいう,「権限行使」には,審議会等の委員として,許可の申し出に係る研究成果活用企業に対する許可,認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。
5 第1項の許可は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行う。
(休職)
第14条 学長は,役職員が許可を受けて従事している研究成果活用企業の役員等の職務に,主として従事する必要があり,役職員としての職務に従事することができないと認める場合は,就業規則第14条第1項第6号に基づき休職にすることができる。
(研究成果活用兼業の報告)
第15条 許可を受けて研究成果活用兼業を行う役職員は,兼業の状況について,次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1)氏名,所属及び職名
(2)研究成果活用企業の名称
(3)研究成果活用企業の役員等としての職務内容
(4)研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5)研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(研究成果活用兼業の許可の取消し)
第16条 学長は,研究成果活用兼業が第13条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認める場合は,その許可を取り消す。
(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第17条 学長は,研究成果活用兼業の終了した日から2年間は,当該研究成果活用兼業に従事した役職員を研究成果活用企業との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させない。
第3節 株式会社等の監査役の兼業
(株式会社等の監査役の兼業)
第18条 役職員が株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役の職を兼ねる場合(以下「監査役兼業」という。)は,事前に学長の許可を受けなければならない。
(監査役兼業の許可基準)
第19条 学長は,役職員から監査役兼業の申請があった場合は,当該監査役兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は,これを許可する。
(1)監査役兼業を行おうとする役職員が,当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を役職員の職務に関連して有していること。
(2)役職員が申請に係る株式会社等(親会社を含む。)との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(3)兼業の申請前2年間に,役職員が当該申請に係る株式会社等との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(4)申請の申出に係る株式会社等の経営に役職員の親族が,次に掲げるような強い影響力を有していないこと。
イ 役職員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が,当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
ロ 役職員の親族が,当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
ハ 役職員等の親族が,当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合
(5)役職員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(6)兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7)兼業することにより,本法人役職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8)その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 第1項第2号,第3号及び第22条にいう,「契約関係」の判断は,契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
3 第1項第2号,第3号及び第22条にいう,「権限行使」には,審議会等の委員として,許可の申し出に係る監査役企業に対する許可,認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。
4 前項の許可は,監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行う。
(監査役兼業の報告)
第20条 許可を受けて監査役兼業を行う役職員は,兼業の状況について,次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1)氏名,所属及び職名
(2)株式会社等の名称
(3)株式会社等の監査役としての職務に従事した日時等
(4)株式会社等から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(監査役兼業の許可の取消し)
第21条 学長は,監査役兼業が第19条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認める場合は,その許可を取り消す。
(監査役兼業終了後の業務の制限)
第22条 学長は,監査役兼業の終了した日から2年間は,当該監査役兼業に従事した役職員を株式会社等との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させない。
第4節 その他の役員等の兼業
(その他の役員等の兼業)
第23条 役職員が技術移転兼業,研究成果活用兼業,監査役兼業以外で営利企業の役員,顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「その他の役員兼業」という。)は,事前に学長の許可を受けなければならない。
(その他の役員兼業の許可基準)
第24条 学長は,役職員からその他の役員兼業の申請があった場合は,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は,これを許可する。
(1)役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)役職員が申請に係る営利企業(親会社を含む。)との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4)兼業することにより,本法人役職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5)その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行う。
(その他の役員兼業の許可の取消し)
第25条 学長は,その他の役員兼業が前条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認める場合は,その許可を取り消す。
(その他の役員兼業の報告)
第26条 許可を受けてその他の役員兼業を行う役職員は,兼業の状況について,次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1)氏名,所属及び職名
(2)営利企業の名称
(3)営利企業の役員等としての職務内容
(4)営利企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5)営利企業から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
第3章 自営の兼業
(自営の兼業)
第27条 役職員が不動産又は駐車場の賃貸に係る自営の兼業若しくは不動産又は駐車場の賃貸以外の自営の兼業を行おうとする場合は,事前に学長の許可を受けなければならない。
(自営の定義)
第28条 前条に規定する自営の兼業で,農業,牧畜,酪農,果樹栽培,養鶏等にあっては大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合,不動産又は駐車場の賃貸にあっては次のいずれかに該当する場合は,自営に当たるものとして取り扱う。
(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については,独立家屋の数が5棟以上である場合
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については,貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上である場合
ハ 土地の賃貸については,賃貸契約の件数が10件以上である場合
ニ 賃貸に係る不動産が劇場,映画館,ゴルフ練習場等の娯楽集会,遊技等のための設備を設けたものである場合
ホ 賃貸に係る建物が旅館,ホテル等特定の業務の用に供する場合
(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場である場合
ロ 駐車台数が10台以上である場合
(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合は,賃貸料収入の合計額)が年額 500万円以上である場合
(4)第1号又は第2号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
2 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合は,一戸建て1棟をアパート2室相当,土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当と換算し,これらを合計して10室相当以上となる場合は,自営として取り扱う。
3 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合は,持分により按分したものによるのではなく,賃貸物件全体を対象として,自営に当たるか否かを判断する。また,賃貸件数や賃貸料収入の額についても,その不動産等の賃貸に係る件数,賃貸料収入の額全体により判断する。
4 賃貸料収入の金額は,申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額で判断する。収入予定額とは,家賃収入等をいい,経費等を控除する前の金額で,賃貸等における1年間の総収入(家賃等月額×室数×12月など)の見込み額が 500万円以上であれば自営として取り扱う。
(自営の兼業の許可基準)
第29条 学長は,役職員から自営の兼業の申請があった場合は,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は,これを許可する。
(1)不動産又は駐車場の賃貸を行う場合
イ 役職員と申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
ロ 入居者の募集,賃貸料の集金,不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
ニ 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
ホ 兼業することにより,本法人役職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
ヘ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2)不動産又は駐車場の賃貸以外の事業を行う場合
イ 役職員と当該事業との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
ロ 役職員以外の者を当該事業の業務遂行の責任者としていること等により,役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 当該事業が相続,遺贈等により家業を継承したものであること。
ニ 役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
ホ 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
ヘ 兼業することにより,本法人役職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
ト その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(自営の兼業の許可の取消し)
第30条 学長は,自営の兼業が前条の基準に適合しなくなったと認める場合は,その許可を取り消す。
第4章 その他の兼業
第1節 営利企業の非役員等兼業
(営利企業の非役員等兼業)
第31条 役職員が次に掲げる営利企業の非役員等兼業を行おうとする場合は,事前に学長の許可を受けなければならない。
(1)営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2)大学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3)営利企業付設の教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4)営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5)法令又は条例で,学識経験者からの意見聴取を行うことを義務づけられている場合
(6)第6条において規定する技術移転事業者(次号において同じ。)が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7)技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務に従事する場合
(8)営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(営利企業の非役員等兼業の許可基準)
第32条 学長は,非役員等兼業の申請があった場合は,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は,これを許可する。
(1)役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)役職員が申請に係る兼業先との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4)兼業することにより,本法人役職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5)その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(営利企業の非役員等兼業の許可の取消し)
第33条 学長は,非役員等兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認める場合は,その許可を取り消す。
第2節 営利企業以外の団体の兼業
(営利企業以外の団体の兼業)
第34条 役職員が営利企業以外の団体の兼業を行おうとする場合は,事前に学長の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げるものは原則として許可しない。
(1)医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2)学校法人及び放送大学学園の役員(理事長,理事,監事)及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事,監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3)公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長,理事長,理事,監事,顧問,評議員等)を兼ねる場合
(4)大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合
(5)役員が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(6)国,地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人,国立大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合
(7)その他兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれがある場合
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる法人等の役員を兼ねる場合は,許可することができる。
(1)国際交流を図ることを目的とする法人等
(2)学会等学術研究上有益であると認められ,当該役職員の研究分野と密接な関係がある法人等
(3)学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
(4)育英奨学に関する法人等
(5)産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
(6)その他,教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で,著しく公益性が高いと認められるもの
(営利企業以外の団体の兼業の許可基準)
第35条 学長は,役職員から営利企業以外の団体の兼業の申請があった場合は,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は,これを許可するものとする。
(1)役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)役職員が申請に係る兼業先との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4)兼業することにより,本法人役職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5)その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(営利企業以外の団体の兼業の許可の取消し)
第36条 学長は,営利企業以外の団体の兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認める場合は,その許可を取り消す。
第3節 教育に関する兼業
(教育に関する兼業)
第37条 役職員が次に掲げる教育に関する兼業を行おうとする場合は,事前に学長の許可を受けなければならない。
(1)国立,公立,私立の学校,専修学校,各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長及びこれらの教育施設の役職員のうち,教育を担当し,又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合
(2)国立,公立又は私立の図書館,博物館,公民館,青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の役職員のうち,教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(3)教育委員会の委員,指導主事,社会教育主事その他教育委員会の役職員のうち,もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合
(4)学校法人,放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち,教育の事業を主たる目的とするものの役員,顧問,参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の役職員のうち,もっぱら教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(5)国会,裁判所,防衛庁,公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の役職員のうち,もっぱら教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職を兼ねる場合は,原則として許可しない。
(1)国立,公立,私立の学校,専修学校,各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
(2)国立,公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(3)学校法人,放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員の職を兼ねる場合
(4)国会,裁判所,防衛庁,公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(教育に関する兼業の許可基準)
第38条 学長は,役職員から教育に関する兼業の申請があった場合は,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は,これを許可するものとする。
(1)役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)役職員が申請に係る兼業先との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4)兼業することにより,本法人役職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5)その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(教育に関する兼業の許可の取消し)
第39条 学長は,教育に関する兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認める場合は,その許可を取り消す。
第4節 国等の行政機関の兼業
(国等の行政機関の兼業)
第40条 役職員が次に掲げる国等の行政機関の兼業を行おうとする場合は,事前に学長の許可を受けなければならない。
(1)法令等の規定により,国立大学法人の職にある者が国等の行政機関の職を兼ねることが認められている場合
(2)国家行政組織法(昭和23年法律第 120号)第8条等に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合又は当該審議会等の非常勤の職とその性格,勤務内容,勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる場合
(3)前2号のほか,国等の行政機関が必要に応じて,設置している職を兼ねる場合
(国等の行政機関の兼業の許可基準)
第41条 学長は,役職員から国等の行政機関の兼業の申請があった場合は,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は,これを許可するものとする。
(1)役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(国等の行政機関の兼業の許可の取消し)
第42条 学長は,国等の行政機関の兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認める場合は,その許可を取り消す。
第5節 独立行政法人の兼業
(独立行政法人の兼業)
第43条 役職員が次に掲げる独立行政法人の兼業を行おうとする場合は,事前に学長の許可を受けなければならない。
(1)独立行政法人の規程等で,有識者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会等の委員を兼ねる場合
(2)独立行政法人で共同研究,共同利用研究等を行うため,当該独立行政法人の職を兼ねる場合
(3)前2号のほか独立行政法人が必要に応じて,設置している職を兼ねる場合
(独立行政法人の兼業の許可基準)
第44条 学長は,役職員から独立行政法人の兼業の申請があった場合は,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は,これを許可するものとする。
(1)役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(独立行政法人の兼業の許可の取消し)
第45条 学長は,独立行政法人の兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認める場合は,その許可を取り消す。
第6節 国立大学法人等の兼業
(国立大学法人等の兼業)
第46条 役職員が次に掲げる国立大学法人等の兼業を行おうとする場合は,事前に学長の許可を受けなければならない。
(1)国立大学法人等の規程等で,有識者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会等の委員を兼ねる場合
(2)国立大学法人等で共同研究,共同利用研究等を行うため,当該国立大学法人等の職を兼ねる場合
(3)前2号のほか国立大学法人等が必要に応じて,設置している職を兼ねる場合
(国立大学法人等の兼業の許可基準)
第47条 学長は,役職員から国立大学法人等の兼業の申請があった場合は,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は,これを許可するものとする。
(1)役職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(国立大学法人等の兼業の許可の取消し)
第48条 学長は,国立大学法人等の兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認める場合は,その許可を取り消す。
第5章 兼業の期間
(許可する期間)
第49条 兼業を許可する期間は,営利企業の役員等兼業を除き,原則として5年以内とする。
第6章 短期間の兼業
(短期間の兼業)
第50条 第31条,第34条,第37条,第40条,第43条及び第46条に掲げる兼業を行う場合で,次の各号の一に該当する場合は,同条の規定による許可は要しない。
(1)1日限りの場合
(2)2日以上6日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合
2 前項の日数の算定にあたっては,従事する日が連続している場合のほか,間隔がある場合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当該業務の内容に継続性が認められる場合については,従事する日のすべてを合算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,長期間継続する任期を有する職を兼ねる場合は,事前に学長による許可を要する。
第7章 勤務時間
(勤務時間の取扱い)
第51条 兼業に従事する時間は,原則として勤務時間外とする。ただし,兼業に従事する場合には,あらかじめ届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認めた場合は,勤務時間をさいて兼業に従事することができる。ただし,勤務時間をさいて兼業に従事した時間については,給与を減額する。
(勤務時間内の従事)
第52条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当するもので,無報酬の場合は,勤務時間内に従事することができる。
(1)国又は地方公共団体におかれる審議会等の委員の職を兼ねる場合(これらに準じる職を兼ねる場合を含む。)
(2)国の行政機関,独立行政法人,国立大学法人又は大学共同利用機関法人の職を兼ねる場合
(3)教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人・公益法人等の各種委員等の業務で,特に公益性が高いと認められる職を兼ねる場合
(4)職員の研究分野と密接な関係が認められる各種学会等の委員等の職を兼ねる場合
2 前項第4号の職を兼ねる場合は,第34条,第37条,第40条,第43条及び第46条の規定にかかわらず,許可を要しない。
第8章 兼業従事時間の制限
(兼業の時間数の制限)
第53条 兼業に従事する場合は,1週間平均した従事時間数の合計時間が,16時間を超えてはならない(兼業先への往復に要する所要時間を除く。)。
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認める場合には,これによらないことができる。
3 第1項の時間数の算定にあたっては,第50条に規定する短時間の兼業及び第52条に規定する勤務時間内に従事する兼業時間については,これを参入しない。
第9章 雑則
(様式等)
第54条 本規程に基づく兼業に係る様式等は,別に定める。
(規程の改廃)
第55条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議及び役員会の議を経て学長が行う。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,国家公務員法(昭和22年法律第 120号。以下「国公法」という。)第 103条第3項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条による承認並びに国公法第 104条による許可又は職員が無報酬で官職以外の職務若しくは業務に従事する場合の取扱いについて(平成5年文人審第48号通知)による同意を得て従事している兼業であって,施行日以後も継続して従事する必要がある兼業は,従事内容に変更がない場合に限り,この規程により許可された兼業とみなす。
附 則(平成17年度規程第8号(平成17年11月10日))
 (施行期日)
1 この規程は,平成17年11月10日から施行する。
 (日々雇用職員の経過措置)
2 日々雇用職員として雇用されている職員の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成17年度規程第41号(平成18年3月27日))
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に許可を得ている兼業について,改正後の第52条第1項各号に該当する場合は,施行日以後従事するときから適用する。
3 この規程の施行前に許可を得ている兼業については,許可を得た期間の終期まで,改正後の第3条第1項に規定する時間数には参入しない。
附 則(平成24年度規程第29号(平成25年3月19日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第123号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。