国立大学法人豊橋技術科学大学ストレスチェック実施要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学ストレスチェック実施要項
(平成28年6月13日制定)
第1章 総則
(趣旨)
第1 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生基本方針(平成22年4月14日)及び国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第54号。以下「規程」という。)第27条の3に規定するストレスチェックの実施及びこれに係る措置等(以下「ストレスチェック制度」という。)に関し必要な事項を定める。
2 ストレスチェック制度については,この要項に定めるほか,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2 この要項において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1)ストレスチェック 紙媒体又は電磁的な媒体による自記式の調査票を用いて,次に掲げる3領域に関する項目により検査を行い,職員のストレスの程度を点数化して評価するとともに,その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し,医師による面接指導の要否を確認するものをいう。
ア 仕事のストレス要因(職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目をいう。)
イ 心身のストレス反応(心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目をいう。)
ウ 周囲のサポート(職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目をいう。)
(2)ストレスチェック結果 ストレスチェックに基づく個人の結果であって,前号の内容が含まれるものをいう。
(3)集団ごとの集計・分析 ストレスチェック結果を学内の一定規模の集団ごとに集計して,当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析することをいう。
(4)メンタルヘルス不調 精神及び行動の障害に分類される精神障害及び自殺のみならず,ストレス,強い悩み及び不安等,職員の心身の健康,社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。
(5)所属長 当該職員が所属する各系,総合教育院,機構,研究所,センター及び本部並びに事務局各課(以下「系等」という。)の長をいい,当該職員が所属長の場合にあっては,学長又は事務局長をいう。
(目的)
第3 ストレスチェック制度は,職員自身のストレスへの気づき及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,職員がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを目的とする。
(周知)
第4 学長は,職員に対し,ストレスチェック制度の目的,実施方法等について周知し,ストレスチェック制度に対する職員の理解を深めるとともに,職員が安心してストレスチェックを受け,及び面接指導を申し出られる環境づくりに努めるものとする。
第2章 実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第5 ストレスチェック担当者(以下「制度担当者」という。)は総務課危機管理係(以下「危機管理係」という。)の職員とする。
2 制度担当者は,ストレスチェック制度の実施計画の策定,第6に規定する実施者との連絡調整及び当該計画に基づく実施の管理等の実務を行う。
(ストレスチェック実施者)
第6 ストレスチェック実施者(以下「実施者」という。)は,本法人の常勤の産業医及び保健師とし,産業医を実施代表者,保健師及び業務委託先の医師及び保健師を共同実施者とする。
2 実施者は,職員のストレスチェックを実施する。
3 実施者は,ストレスチェックの実施に当たって,調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について,専門的な見地から意見を述べるものとする。
4 実施者は,ストレスチェック結果に基づき,当該職員が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認する。
(ストレスチェック実施事務従事者)
第7 ストレスチェック実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は,危機管理係の職員とする。
2 実施事務従事者は,実施者の指示により,ストレスチェックの実施日程の調整・連絡等のストレスチェックの実施に係る事務処理を行う。
(面接指導医)
第8 ストレスチェック結果に基づく面接指導を実施する医師(以下「面接指導医」という。)は,本法人の産業医とする。
(ストレスチェック制度の相談窓口)
第9 学長は,職員がストレスチェック制度について相談できる窓口を設置し,総務課危機管理係長をもって充てる。
第3章 ストレスチェック
(実施時期)
第10 学長は,1年ごとに1回ストレスチェックを実施する。
2 職員は,ストレスチェック実施期間にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
(対象者)
第11 ストレスチェックの対象者は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第2条に規定する職員,国立大学法人豊橋技術科学大学再雇用職員就業規則(平成16年度規則第11号)第2条に規定する職員,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号)第2条に規定する職員,国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号)第2条に規定する職員及び国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則(平成25年度規則第12号)第2条に規定する職員で,かつ,当該職員の1週間の勤務時間数が30時間以上であるものとする。ただし,ストレスチェック実施期間の全日を休職又は育児休業(以下「休職等」という。)をしている職員のうち,当該休職等の期間が引き続き1月以上になるもの(その予定者を含む。)については,この限りでない。
(受検の勧奨)
第12 実施者は,ストレスチェックの受検状況を確認し,ストストレスチェックを受けていない職員に対し受検の勧奨を行うよう実施事務従事者に指示するものとする。
(調査票及び実施方法)
第13 ストレスチェックの調査票は,「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)に定める「職業性ストレス簡易調査票」を使用するものとする。
2 ストレスチェックは,原則としてインターネットを利用して実施するものとする。
(ストレスの程度の評価及び高ストレス者の選定)
第14 ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価は,実施者が「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に定める素点換算表及びストレスプロフィールを用いて行う。
2 次のいずれかの要件を満たす者は,高ストレス者として選定されるものとする。
(1)調査票のうち,「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数77点以上である者
(2)調査票のうち,「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者であって,かつ「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)の合計点数が76点以上の者
(ストレスチェック結果の通知)
第15 実施者は,ストレスチェックを受けた職員に対し,遅滞なく,ストレスチェック結果及び次に掲げる事項を通知するものとする。
(1)セルフケアに関する助言・指導
(2)第14に基づき医師による面接指導を受ける必要があると実施者が認めた職員(以下「面接指導対象者」という。)にあっては,面接指導の申出窓口及び申出方法
2 実施事務従事者は,実施者の指示に基づき,職員に対して個別に封書,電子メール等により前項の通知を行う。
3 インターネットを利用してストレスチェックを実施する場合にあっては,第1項の通知(医師による面接指導の要否及び同項第2号に掲げる事項を除く。)をインターネットの画面上に表示することにより行うことができる。
(セルフケア)
第16 職員は,ストレスチェック結果及びセルフケアに関する助言・指導に基づいて,適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
第4章 面接指導
(面接指導の申出)
第17 医師による面接指導は,面接指導対象者からの申出(別紙様式1)に基づき実施する。
2 面接指導対象者は,面接指導の実施を希望する場合には,30日以内に学長に申し出るものとする。
3 実施者は,ストレスチェック結果を通知した日から15日以内に面接指導対象者から面接指導の申出がない場合には,当該職員に申出の勧奨を行う。
4 実施者は,前項の勧奨を行った後においても,当該職員から面接指導の申出がない場合には,ストレスチェック結果を通知した日から30日を経過する日の前日(当該日が休日である場合は,それ以前の最後の勤務日)に、当該職員に申出の最終的な意思確認を行う。
5 実施者は,面接指導の申出の勧奨及び最終的な意思確認を行うときは,当該職員が面接指導の対象者であることを第三者に知られることのないよう配慮しなければならない。
(面接指導における確認事項)
第18 医師は面接指導を行うに当たっては,次の各号に定める事項について確認するものとする。
(1)当該職員の勤務の状況
  勤務状況票(別紙様式2)による。
(2)当該職員の疲労の蓄積の状況
  面接指導自己チェック票(別紙様式3)による。
(3)当該職員の心身の状況
  心身の健康状況,生活状況の把握のためのチェックリスト(別紙様式4
(面接指導の実施日時及び場所の設定)
第19 実施者は,面接指導の実施日時及び場所を申出のあった面接指導対象者に通知する。この場合において,実施者は,当該職員が面接指導の対象者であることを第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。
2 面接指導の実施日時は,当該面接指導対象者から面接指導の申出があった日から30日以内に設定するものとする。
(面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取)
第20 面接指導医は,面接指導が終了した日から30日以内に,所定の面接指導結果報告書兼意見書(別紙様式5)により,当該面接指導の結果の報告並びに当該職員の就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を学長に提出するものとする。
2 面接指導結果報告書兼意見書には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)次表に基づく就業区分及びその内容に関する面接指導医の判断

就業区分

就業上の措置の内容

区分

内容

通常勤務

通常の勤務でよいもの

就業制限

勤務に制限を加える必要のあるもの

メンタルヘルス不調を未然に防止するため,勤務時間の短縮,出張の制限,時間外勤務の制限,業務負荷の制限,業務の転換,就業場所の変更等の措置を講じる。

要休業

勤務を休む必要のあるもの

療養等のため,休暇又は休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

(2)必要に応じ,職場環境の改善に関する意見
3 面接指導医は,面接指導結果報告書兼意見書を学長に提出するに当たっては,当該職員の健康を確保するための就業上の措置を実施するために必要な情報に限定した上で,これを作成しなければならない。
(面接指導の結果の共有)
第21 学長は,提出のあった面接指導結果報告書兼意見書を総務課で管理させるものとする。
2 総務課は,面接指導結果報告書兼意見書に基づき,該当する職員の面接指導の結果に基づく就業上の措置の内容等について,当該職員の所属長に通知するものとする。この場合において,当該通知する内容等は,当該所属長の職務遂行上必要な情報に限定しなければならない。
(面接指導の結果を踏まえた措置の実施方法)
第22 学長は,職員に対して面接指導の結果に基づく就業上の措置を実施する場合には,当該措置の内容及びその理由等について当該職員に説明しなければならない。この場合において,学長は,当該措置の実施に当たり,あらかじめ当該職員の意見を聴き,十分な話し合いを通じて当該職員の理解が得られるよう努めるとともに,職員に対する不利益な取扱いにつながらないように留意しなければならない。
2 職員は,正当な理由がない限り,本法人が指示する就業上の措置に従わなければならない。
第5章 集団ごとの集計・分析
(集団ごとの集計・分析)
第23 実施者は,集団ごとの集計・分析を行い,その結果(個人が特定されないものとする。以下「集計・分析結果」という。)を学長,理事及び所属長に提出するものとする。ただし,所属長に提出する集計・分析結果は,当該系等のものに限る。
2 集団ごとの集計・分析は,原則として系等ごとの単位(別紙1)で行う。
(集計・分析結果の利用)
第24 学長及び所属長は,集計・分析結果を勘案し,必要に応じて,職員(所属長にあっては当該系等の職員)の実情を考慮して,職場環境の改善等の職員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 学長は,各所属長に不利益が生じないよう,集計・分析結果の取扱いに留意しつつ,委員会等における職場環境の改善方法の検討等にこれを活用するとともに,必要に応じて,集計・分析結果に基づく職場環境の改善のための措置及び所属長に対する研修を行うものとする。
3 職員は,職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
4 学長は,提出のあった集計・分析結果を健康支援センターで管理させるものとする。
第6章 その他
(記録の作成及び保存)
第25 ストレスチェック結果の記録及び面接指導の申出の記録は,実施者が作成し,これを5年間保存しなければならない。
2 面接指導医は,面接指導の結果の記録を作成し,実施者がこれを5年間保存しなければならない。
3 前項の記録は,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)面接指導の実施年月日
(2)面接指導を受けた職員の氏名
(3)面接指導医の氏名
(4)当該職員の勤務の状況
(5)当該職員の心理的な負担の状況
(6)その他の当該職員の心身の状況
(7)当該職員の健康を保持するために必要な措置についての意見
3 健康支援センターは,面接指導結果報告書兼意見書及び集計・分析結果を5年間保存するものとする。
4 学長は,前各項の保存が適切に行われるよう,必要な措置を講ずるものとする。
5 実施者は,面接指導を受けた職員から第2項の記録の請求があった場合には,これを提供するものとする。
(ストレスチェック制度に係る勤務時間の取扱い)
第26 ストレスチェック及び面談指導を受けるために要する時間は,勤務時間として取り扱う。
2 職員は,勤務時間中にストレスチェック及び面談指導を受けるものとする。
3 所属長は,当該系等の職員が勤務時間中にストレスチェック及び面談指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(不利益な取扱いの防止)
第27 ストレスチェック制度を通じて把握した健康情報等に基づく職員に対する不利益な取扱いについては,当該職員の健康の確保に必要な範囲を超えて,これを行ってはならない。
2 次に掲げる職員に対する不利益な取扱いについては,これを行ってはならない。
(1)職員が面接指導の申出をしたことを理由とした不利益な取扱い
(2)ストレスチェック結果のみを理由とした不利益な取扱い
(3)職員がストレスチェックを受けないこと,面接指導の申出を行わないこと等を理由とした不利益な取扱い
(4)面接指導の結果を理由とした不利益な取扱い
(5)面接指導の結果を学長に提供することに同意しないことを理由とした不利益な取扱い
(6)前各号に掲げるもののほか,ストレスチェック制度に関することを理由とした不利益な取扱い
(守秘義務)
第28 ストレスチェック制度に係る業務に従事した者は,その実施に関して知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(要項の改廃)
第29 この要項の改廃は,安全衛生委員会の議を経て,学長が行う。
(雑則)
第30 この要項に定めるもののほか,ストレスチェック制度に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 記
 この要項は,平成28年6月13日から実施する。
附 記(令和3(2021)年10月21日)
 この要項は,令和3(2021)年10月21日から実施する。
附 記(令和5(2023)年1月26日)
 この要項は,令和5(2023)年1月26日から実施し,令和4(2022)年4月1日から実施する。 
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この要項は,令和5(2023)年4月1日から実施する。