(目的)
(定義)
第2条 この規則において再雇用職員とは,
職員就業規則第18条の規定により雇用される次の各号に定める職員とする。
(1)フルタイム職員 勤務時間が1日につき7時間45分,1週間につき38時間45分の者
(2)パートタイム職員 勤務時間が1日につき7時間45分以内,1週間につき30時間を超えない範囲内の者
(権限の委任)
第3条 学長は,この規則に規定する権限の一部を学長が指定する役員又は職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 本法人及び再雇用職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
(採用)
第6条 再雇用職員の採用は,本人の希望に基づき採用する。
2 再雇用職員の雇用期間は,1年を超えない範囲内で定める。
3 第1項に規定する採用は,
職員就業規則第19条第1項各号に規定する解雇事由又は
第15条第1項各号に規定する退職事由(年齢及び満60歳に達した日以後における最初の3月31日以降での自己都合退職に係るものを除く。)に該当する場合には,採用しないことができる。
(試用期間)
第7条 再雇用職員には,試用期間を設けないものとする。
(雇用期間の更新)
第8条 学長は,第6条第1項の規定により採用された再雇用職員又は本条の規定により更新された再雇用職員から雇用期間の更新についての希望があった場合,雇用期間を1年を超えない範囲内で更新する。
2 再雇用職員は,前項の規定により雇用期間の更新を希望する場合は,雇用期間満了の1箇月前までに書面により学長に申し出なければならない。
3 学長は,前項の規定により更新の申し出があった場合には,更新後の労働条件を決定し,申し出た再雇用職員に対し書面により明示するものとする。なお,更新に伴い労働条件を変更することがある。
4 第1項に規定する期間の更新は,
職員就業規則第19条第1項各号に規定する解雇事由又は
第15条第1項各号に規定する退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には,期間の更新をしないことができる。
(雇用期間の末日)
第9条 第6条第2項及び前条第1項の雇用期間の末日は,再雇用職員が満65歳に達した日以後における最初の3月31日以前とする。
2 前項の規定にかかわらず,第6条第2項及び前条第1項の雇用期間の末日は,再雇用職員の生年月日に応じて,次表の上限年齢に達した日以後における最初の3月31日以前とする。
生 年 月 日 | 上限年齢 |
昭和18年4月2日から昭和20年4月1日まで | 満62歳 |
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日まで | 満63歳 |
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日まで | 満64歳 |
昭和24年4月2日以降 | 満65歳 |
(退職)
第10条 再雇用職員は,次の各号の一に該当する場合は,退職とし,再雇用職員としての身分を失う。
(1)雇用期間が満了した場合
(2)自己都合により退職を願い出て学長から承認された場合
(3)死亡した場合
(給与)
第11条 再雇用職員の給与は,本給及び諸手当とする。
3 パートタイム職員の本給は時間給とし,前項に規定する本給月額及び地域手当を基礎として,次に掲げる算式により算出した額(円未満の端数を切り捨てる。)とする。
(本給月額+地域手当)×12
――――――――――――――
52 × 38.75
4 諸手当は,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,期末手当,勤勉手当,特別貢献手当及び職務付加手当とする。ただし,期末手当及び勤勉手当は第2条第1号に規定するフルタイム職員のみとする。
5 再雇用職員の給与について必要な事項は,別に定める
職員給与規程による。
(退職手当の不支給)
第12条 再雇用職員には退職手当を支給しない。
(勤務時間等)
2 前項の規定にかかわらず,定年退職後,引き続き再雇用職員となった場合の年次休暇は,フルタイム職員については,新たに年次休暇は付与せず,従前の身分が継続しているものとみなし,退職前の年次休暇の日数及び時間数を引き継ぐものとし,更新の場合も同様とする。なお,フルタイム職員が任期満了により退職することとなる年の年次休暇は,当該年に定年退職したとみなして付与することとする。
(職員就業規則の準用)
(規則の改廃)
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規則第3号(平成18年3月27日))
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規則第3号(平成19年11月22日))
この規則は,平成19年11月22日から施行する。
附 則(平成20年度規則第5号(平成21年3月19日))
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規則第4号(平成21年11月30日))
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年度規則第7号(平成22年11月30日))
この規則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年度規則第8号(平成24年3月19日))
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度規則第6号(平成25年3月19日))
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 第8条に規定する雇用期間の更新は,次表左欄に定める期間においては,右欄に定める年齢以上の再雇用職員については,従前どおり,労使間の協定に基づき,更新の有無を決定する。
期 間 | 年齢 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日 | 61歳 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日 | 62歳 |
平成31年4月1日から平成34年3月31日 | 63歳 |
平成34年4月1日から平成37年3月31日 | 64歳 |
附 則(平成26年度規則第12号(平成27年3月23日))
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規則第4号(平成27年11月30日))
この規則は,平成27年11月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年度規則第6号(平成30年3月15日))
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第11号(令和4(2022)年3月30日))
この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規則第5号(令和6(2024)年1月24日))
この規則は,令和6(2024)年1月24日から施行する。
附 則(令和6(2024)年規則第4号(令和7(2025)年3月27日))
この規則は,令和7(2025)年4月1日から施行する。