国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生管理規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生管理規程
(平成16年4月1日規程第54号)
目 次
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学就業規則(平成16年度規則第10号)第53条の規定に基づき国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の安全衛生の管理体制を確立し,労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし,職員の安全と健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 本法人における職員の安全衛生管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他関係法令(以下「安衛法等」という。)の定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(学長の責務)
第2条 学長は,安衛法等及びこの規程の定めるところに従い,快適な職場環境の実現と勤務条件の改善を通じて,本法人における職員の安全と健康を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は,この規程及び安全衛生に関し本法人が定めた事項を遵守し,危険防止,災害の予防及び疾病の予防に努めるとともに,本法人の行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
(区分)
第4条 本法人の安全衛生管理上の区分は,別表1のとおりとする。
第2章 安全衛生管理体制
(学長)
第5条 学長は,本法人における安全衛生管理の業務を統括管理する。
(総括安全衛生管理者)
第6条 本法人に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は,学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は,次条に規定する衛生管理者等を指揮し,次に掲げる業務を統括管理する。
(1)職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するために必要な業務に関すること。
(衛生管理者)
第7条 本法人に安衛法等で定める数の衛生管理者を置く。なお,衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者の免許を有する者とする。
2 衛生管理者は,安衛法等で定める資格を有する者のうちから学長が選任する。
3 衛生管理者は,少なくとも毎週1回作業場等を巡視するほか,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するために必要な業務に関すること。
4 学長は,衛生管理者が前項に掲げる業務を行うにあたり,必要な措置をなし得る権限を与えるものとする。
(産業医)
第8条 本法人に安衛法等により産業医を置く。
2 産業医は,安衛法等で定める要件を具備した者のうちから,学長が選任する。
3 産業医は,少なくとも毎月1回作業場等を巡視するほか,次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする業務を行う。
(1)健康診断及び面接指導の実施並びに職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2)作業環境の維持管理に関すること。
(3)作業の管理に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。
(5)健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6)衛生教育に関すること。
(7)職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は,前項各号に掲げる事項について,学長及び学長の委任を受けた総括安全衛生管理者(以下「学長等」という。)に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。
5 学長は,産業医から前項の勧告を受けた場合には,これを尊重しなければならない。
(安全衛生管理者)
第9条 本法人の安全衛生管理上の区分に安全衛生管理者を置き,別表1の者をもって充てる。
2 安全衛生管理者は,当該区分において第6条第3項各号に掲げる業務を行う。
(安全衛生担当者)
第10条 本法人の安全衛生管理上の区分ごとに安全衛生担当者を置く。
2 安全衛生担当者は,本法人の職員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,職員の過半数で組織する労働組合がないときにおいては,職員の過半数を代表する者から推薦された者から学長が指名する。
3 安全衛生担当者は,当該区分の安全と衛生に目を配り,労働災害の原因になるおそれのある機械等がある場合には,当該区分の安全衛生管理者に報告し,その改善に努めるものとする。
4 安全衛生担当者は,次条に定める衛生管理巡視員とともに,当該区分の実験室及び研究室等を定期的に巡視し,巡視結果を安全衛生委員会に報告するものとする。
5 安全衛生担当者のうち,衛生管理者の資格を有する者は,次条に定める衛生管理巡視員を兼ねることができる。
(衛生管理巡視員)
第10条の2 本法人の安全衛生管理上の区分ごとに衛生管理巡視員1名以上を置く。なお,機械工学系及び教育研究基盤センターについては合わせて2名,情報・知能工学系,情報メディア基盤センター及びIT活用教育センターについては合わせて2名,総合教育院,健康支援センター及びグローバルネットワーク推進センターについては合わせて1名とする。
2 衛生管理巡視員は,衛生管理者の資格を有する者のうちから当該区分の安全衛生管理者が指名する。
3 衛生管理巡視員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 衛生管理巡視員に欠員が生じた場合の補欠の任期は,前任者の残任期間とする。
5 衛生管理巡視員は,前条に定める安全衛生担当者とともに,当該区分の実験室及び研究室等を定期的に巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,健康障害を防止するため必要な措置を講じるとともに,当該区分の安全衛生管理者に報告する。
(作業主任者)
第11条 安衛法等で定める作業を行う作業場に,作業主任者を置く。
2 作業主任者は,安衛法等で定める資格を有する者のうちから学長が選任する。
3 作業主任者は,総括安全衛生管理者の指示を受け,安衛法等で定める職務を行うものとする。
(危機・安全衛生管理本部)
第12条 本法人の安全衛生管理に関する企画,立案及び調整を行うため,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条に規定する機関として,危機・安全衛生管理本部(以下「管理本部」という。)を置く。
2 管理本部に関し必要な事項は,別に定める。
(安全衛生委員会)
第13条 本法人の安全衛生管理に関する基本方針及びその実施方策その他重要事項は,国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の議を経るものとする。
2 委員会は,学長の諮問に応じ,又は自らの発議のもとに本法人における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して学長に対し意見を述べることができる。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(衛生管理者等に対する教育等)
第14条 学長等は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,衛生管理者等及び労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
第3章 安全衛生対策
(危険防止措置)
第15条 学長等は,次に掲げる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1)機械,器具その他の設備による危険
(2)爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
(3)電気,熱その他エネルギーによる危険
(4)掘削,採石等の業務における作業方法から生じる危険
(5)職員が墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
2 学長等は,職員の作業行動から生じる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康障害防止措置)
第16条 学長等は,ガス,粉じん,酸素欠乏空気,放射線,高温,低温,騒音,振動,排気及び廃液等による健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(環境保全措置)
第17条 学長等は,建設物その他の作業場について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康保持に必要な措置を講じなければならない。
(計画の届出)
第18条 学長は,安衛法等で定める機械等を設置等しようとするときは当該工事の開始の日の30日前までに安衛法等に基づき届けなければならない。
(設置時等検査)
第19条 学長は,特定機械等を設置等しようとするときは,安衛法等に基づき検査を受けなければならない。
(定期自主検査)
第20条 学長は,機械器具等で,安衛法等で定めるものについては,安衛法等による定期自主検査を実施し,その結果を記録し,3年間保存しなければならない。
(自主検査)
第21条 機械器具等を使用する職員は,その作業前後に機械器具等の点検を行わなければならない。
2 前項の点検の結果,異常を認めたときは,直ちに,是正しなければならない。ただし,是正の困難な場合は,使用禁止又は立入禁止等の応急措置を講じ,速やかに安全衛生管理者を通じ,学長等に報告しなければならない。
(安全衛生教育)
第22条 学長等は,職員を採用した場合,又は職員の従事する業務の内容を変更した場合等において,当該職員に対し,安全衛生に関する必要な教育を行わなければならない。
2 学長等は,危険又は有害な業務で,安衛法等で定めるものに職員を就かせるときは,安衛法等で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(就業制限)
第23条 学長は,安衛法等で定める就業制限業務には,その定める免許,資格等を有する職員でなければ就業させてはならない。
2 学長は,女性職員及び年少職員を安衛法等で定める危険又は有害業務に就業させてはならない。
(中高年齢職員等についての配慮)
第24条 学長は,中高年齢職員その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする職員については,これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めなければならない。
(作業環境測定)
第25条 学長は,安衛法等で定める有害業務を行う屋内作業場その他の作業場について,必要な作業環境測定を行い,その結果を3年間記録しなければならない。
2 学長は,前項の結果の評価を行い記録するとともに,必要があると認められるときは,適切な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第26条 学長は,職員に対し,安衛法等により健康診断を行わなければならない。
(1)雇入時の健康診断
(2)一般健康診断
ア 定期健康診断
イ 特定業務従事職員の健康診断
ウ 海外派遣職員の健康診断
(3)特殊健康診断
ア 有害業務に従事する職員の健康診断
イ 一定の有害業務に従事した職員及び配置換した職員の健康診断
2 前項に規定する健康診断の項目及び回数は,安衛法等の定めるところによる。ただし,学長が特に必要と認めた項目については追加することができる。
3 学長は,職員の健康管理上特に必要と認める場合には,臨時の健康診断を行うことがある。
4 学長は,第1項及び第3項の健康診断の結果に基づき,健康診断個人票を作成し,5年間保存しなければならない。
5 健康診断の事務に従事した者は,その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(総合的な健康診査)
第27条 学長は,職員が前条の健康診断の実施時期に近接した時期に本法人又は国家公務員共済組合が実施する総合的な健康診査を受ける場合において,当該健康診断の検査の項目について当該総合的な健康診査の検査を利用することができると認めるときは,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(面接指導)
第27条の2 学長は,安衛法等により,長時間の勤務により疲労の蓄積が認められ,又は健康上の不安を有している職員に対し,産業医その他専門の医師による面接指導を行わなければならない。
2 学長は,前項の面接指導の結果に基づき,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを5年間保存しなければならない。
(ストレスチェック) 
第27条の3 学長は,安衛法等により,職員に対し,医師,保健師その他安衛法等で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 学長は,ストレスチェックを受けた職員に対し,安衛法等で定めるところにより当該ストレスチェックを行った医師等から当該ストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において,当該医師等は,あらかじめ当該ストレスチェックを受けた職員の同意を得ないで,当該職員のストレスチェックの結果を学長に提供してはならない。
3 学長は,前項の規定による通知を受けた職員であって,心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して安衛法等で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは,当該申出をした職員に対し,安衛法等で定めるところにより,医師による面接指導を行わなければならない。この場合において,学長は,職員が当該申出をしたことを理由として,当該職員に対し,不利益な取扱いをしてはならない。
4 学長は,前項の面接指導の結果に基づき,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを5年間保存しなければならない。
(健康診断及び面接指導後の措置)
第28条 学長は,第26条第1項により行う健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 学長は,第26条第1項による健康診断及び第27条の2第1項による面接指導の結果,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,産業医その他専門の医師の意見を聴取し,その職員の実状を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮等の必要な措置を講じるほか,作業環境測定の実施,施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
(健康管理手帳)
第29条 学長は,がんその他の重度の健康障害を生ずる恐れのある業務で安衛法等で定める要件に該当する業務に従事した者に対し,離職の際又は離職の後に健康管理手帳の交付手続きを行うものとする。
(病者の就業禁止)
第30条 学長は,職員が伝染性の疾病,精神障害又は心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務のために病勢が増悪するおそれがあると認めるときは,産業医その他専門の医師の意見を聴いて就業の禁止等必要な措置を講じなければならない。
(指示又は勧告)
第31条 学長は,安全衛生に関して安衛法等の定めに違反する事実があると認めるとき,又は安全衛生管理上必要があると認めるときは,総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者に対し必要な指示又は勧告をすることができる。
2 総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者は,前項の指示又は勧告を受けたときは,速やかに必要な措置を講じ,その結果を学長に報告しなければならない。
(事故報告)
第32条 職員は,勤務中に負傷し,又は発病したときは,直ちに衛生管理者,安全衛生管理者及び安全衛生担当者(以下「衛生管理者等」という。)にその旨を申し出て,医師の診断を受けなければならない。
2 前項の申出を受けた衛生管理者等は,適切な措置をとるとともに,直ちに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 職員は,事故又は災害の発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは,適切な措置をとるとともに,直ちに,衛生管理者等を通じ総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 総括安全衛生管理者は,前項の報告を受けたときは直ちに作業を中止させ,職員を作業場から退避させる等必要な指示をするとともに,原因の調査と再発防止のための措置を講じさせなければならない。
5 衛生管理者等は,前項の措置について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(機械又は施設の一時使用者に対する通知)
第33条 本法人が,学外の者に機械器具等又は施設を一時使用させる場合に,当該機械器具等又は施設を管理する安全衛生管理者は,その安全な使用に関し,使用者に必要な事項を通知するものとする。
第4章 雑則
(職員以外の者への準用)
第34条 この規程は,職員以外の者で本法人の業務に従事する者に準用する。
2 学生,研究生等の安全衛生管理については,教務委員会等において対応する。
(報告様式)
第35条 この規定に定める報告等の様式は,別に定める。
(規程の改廃)
第36条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学職員健康安全管理規則(昭和55年12月13日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規程第119号(平成16年11月24日))
 この規程は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年度規程第143号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第25号(平成18年3月8日))
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第17号(平成18年9月27日))
 この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第29号(平成18年11月22日))
 この規程は,平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第59号(平成19年2月28日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第42号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第59号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第19号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第47号(平成23年3月25日))
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第36号(平成24年3月26日))
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第14号(平成25年9月11日))
 この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第90号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第12号(平成27年11月25日)) 
 この規程は,平成27年12月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第61号(平成28年3月22日))  
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成28年度規程第32号(平成29年3月22日)) 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第49号(平成30年3月30日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規程33号(令和3(2021)年3月24日))
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程41号(令和4(2022)年3月24日))
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程21号(令和5(2023)年3月22日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程76号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。