国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則
(平成26年3月18日規則第12号)
 
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 人事(第6条~第9条)
第3章 給与(第10条~第13条)
第4章 勤務時間等(第14条~第15条)
第5章 雑則(第16条~第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第2条の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に雇用される特定職員の就業に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 特定職員とは,学内特別人事システムにより雇用される勤務日及び勤務時間が常時勤務を要し年俸制の適用を受ける職員をいう。
2 前項に規定する学内特別人事システムとは,特区(別に定める)を中心とした年俸制による研究者等循環型システムをいう。
3 特定職員の名称及び対象職員は,別表第1に掲げるところによる。 
4 前項に定めるもののほか,学長が特に必要と認めた場合は,特定職員の名称を別に定め ることができる。 
(権限の委任)
第3条 学長は,この規則に規定する権限の一部を学長が指定する役員又は職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 本法人及び特定職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 人事
(採用)
第6条 特定職員の採用は,選考による。
2 学長は任期を定めて特定職員を採用することができる。
3 学長は,特定職員の採用に際しては,採用をしようとする者に対し,次の事項を記載した文書を交付する。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従事する業務の内容に関する事項
(3)始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(4)給与に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
4 特定職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を速やかに学長に提出しなければならない。
(1)履歴書
(2)学歴に関する証明書
(3)住民票記載事項証明書
(4)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)で定める個人番号カード表裏面の写しまたは通知カードの写し
(5)その他学長が必要と認める書類
(無期雇用職員への転換)
第7条 前条第2項に規定する任期が,採用の日から10年(豊橋技術科学大学在学中に雇用されていた期間を除く。)を超え,当該職員から無期雇用転換の申し出があった場合は,無期雇用職員へ転換できるものとする。
  ただし,特定専門員(研究支援職員を除く。)については,「採用の日から10年」を「採用の日から5年」と読み替えるものとする。
2 前項の無期雇用転換の申し出は,任期が満了するまでの間に別記様式第1号を学長へ提出するものとする。
3 無期雇用職員へ転換した職員の労働条件等(雇用期間に関するものは除く。)は,別段の定めがない限り,転換前と同条件とし,前条第3項に規定する文書を交付するものとする。
(雇用期間) 
第7条の2 特定職員の雇用期間は,事業年度の範囲内で定める。
2 特定職員の雇用期間は,必要に応じて更新することができる。ただし,更新する場合の雇用期間の末日は原則として3月31日以前とし,特定職員の対象職務である当該事業又は当該研究課題等の継続する期間,又は本法人での雇用期間が採用の日から10年を超えない範囲のうち,どちらか短い期間で定める。
  ただし,特定専門員(研究支援職員を除く。)については,「採用の日から10年」を「採用の日から5年」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,前条の規定により,無期雇用職員に転換した職員については,雇用期間の定めは無いものとする。
(試用期間)
第8条 特定職員として採用された者には,採用の日から6箇月の試用期間を設ける。ただし,学長が必要と認めた場合は,試用期間を短縮し,又はその期間を設けないことができる。
2 試用期間中の特定職員が次の各号の一に該当する場合は,これを解雇することができる。
(1)採用時の提出書類の記載事項又は面接時に申し述べた事項が事実と著しく相違することが判明した場合
(2)業務遂行に支障となるおそれがある既往症を隠していたことが判明した場合
(3)職員就業規則第19条に定める解雇事由及び職員就業規則第43条に定める懲戒事由に該当した場合
3 試用期間は勤務年数に通算する。
(定年及び最終雇用年齢)
第9条 特定職員(任期の定めがない職員に限る。)の定年は満65歳とし,満65歳に達した日以後における最初の3月31日を定年による退職日とする。
2 特定職員(任期の定めがない職員を除く。)は,当該特定職員の年齢が満65歳に達した日以後の最初の3月31日(以下「最終雇用年齢」という。)を超えて雇用しないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,業務の必要性及び当該特定職員の知識,経験,技術,技能等により,当該特定職員以外の者を求めることが困難な場合は,定年年齢及び最終雇用年齢を超えて雇用できる。ただし,当該職員及び法人の協議により,当該職員の定年及び定年による退職日又は最終雇用年齢をあらかじめ決定するものとする。
第3章 給与
(給与の種類)
第10条 特定職員の給与の種類は,基本年俸,業績変動賞与及び諸手当とする。
2 基本年俸は,基本給及び業績給から構成し,業績及び職責等を総合的に勘案し,別表第2に定める基本年俸表により学長が決定する。
3 前項の規定にかかわらず,学長は,特に必要があると認めたときは,当該職員に係る基本年俸の額を決定又は改定することができる。
4 業績変動賞与は毎年6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に,本法人に在職する特定職員に対して支給する。
5 業績変動賞与は,基準日から起算してそれ以前6箇月間(在職期間が6箇月に満たない者については,その在職期間。)における勤務を対象として,その者の職責及び勤務成績に応じて学長が決定する。
6 諸手当は,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,クロスアポイントメント手当,大学院手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,管理職手当,管理職員特別勤務手当,特別業務手当,特別貢献手当及び職務付加手当とする。
(給与の支給日)
第11条 基本年俸は,その12分の1の額を月額基本給として支給する。
2 月額基本給,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,クロスアポイントメント手当,大学院手当,管理職手当及び職務付加手当は,その月の月額の全額を毎月17日に,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,管理職員特別勤務手当及び特別業務手当は,その月の分を翌月17日に支給する。ただし,支給日(この項において,毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日(支給日が日曜日で,その支給日の前々日が職員就業規則第36条第4号に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日)に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合及び支給日が火曜日で,かつ,職員就業規則第36条第4号に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日に支給する。
3 業績変動賞与は,毎年6月30日及び12月10日(この項において,6月30日及び12月10日を「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に支給する。
4 特別貢献手当は,役員会の議を経て学長が決定する日に支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 特定職員の勤務1時間当たりの給与額は,前条第1項の規定により支給される月額基本給を153(1か月当たりの平均勤務時間数)で除して得た額とする。
(給与に関する必要な事項)
第13条 第10条から第12条に定めるもののほか,特定職員の給与について必要な事項は,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号)を準用する。
第4章 勤務時間等
(裁量労働制)
第14条 特定職員のうち業務の性質上,その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する職員の裁量に委ねる場合,その者については,労基法第38条の3の規定に基づく労使協定に定める時間勤務したものとみなす。
(1か月単位の変形労働時間制)
第15条 業務の都合上必要がある場合は,職員(前条に規定する裁量労働制適用職員を除く。)に対し,毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制をとることができる。ただし,この場合にあっても,1週間当たりの労働時間は,1か月を平均し40時間を超えないものとする。
第5章 雑則
(職員就業規則の準用)
第16条 この規則に定めるもののほか特定職員の就業に関しては,職員就業規則を準用する。
(国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程の準用)
第17条 特定職員の勤務時間,休日,休暇等について必要な事項は,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号)を新たに採用したものとして準用する。
2 前項の規定にかかわらず,定年退職後,引き続き特定職員となった場合の年次休暇は,従前の身分が継続しているものとみなし,新たに年次休暇は付与しない。
(規則の改廃)
第18条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,教授会,教育研究評議会,経営協議会及び役員会の議を経て学長が行う。
 
附 則
(施行期日)
 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規則第10号(平成27年11月30日)) 
 この規則は,平成27年11月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度規則第11号(平成27年11月30日)) 
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規則第12号(平成27年11月30日)) 
 この規則は,平成27年11月30日から施行する。 
附 則(平成27年度規則第23号(平成28年3月14日))  
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規則第25号(平成28年3月14日))   
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成29年度規則第4号(平成30年3月15日)) 
 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第14号(令和4(2022)年3月30日))  
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規則第4号(令和6(2024)年1月24日)) 
1 この規則は,令和6(2024)年1月24日から施行する。
 (定年年齢の経過措置)
2 次の表の左欄に掲げる期間における第9条第1項の規定の適用については,同項中「満65歳」とあるのは,同表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。ただし,特定専門員(研究支援職員を除く。以降「定年延長者」という)に限る。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

満61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

満62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

満64歳

 (定年年齢の経過措置に係る再雇用)
3 令和14年3月31日までの間,学長は,施行日以後に改正後の第9条第1項の規定により退職した定年延長者のうち,満65歳到達年度の末日までの間にある者を,1年を超えない範囲内で期間を定め,再雇用することができる。
4 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は,1年を超えない範囲内で職員の希望により更新することができる。
5 前2項の規定による期間の末日は,その者が満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
6 第3項に規定する再雇用及び第4項に規定する期間の更新は,職員就業規則第19条第1項各号に規定する解雇事由又は第15条第1項各号に規定する退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には,再雇用及び期間の更新をしないことができる。
7 再雇用された職員の給与,労働条件等(雇用期間に関するものは除く。)は,原則として再雇用前と同条件とし,第6条第3項に規定する文書を交付するものとする。
 
別表第1(第2条関係) 

区 分

名  称

対 象 職 員

特定教員

(甲種)

特別招聘教授

本法人の研究力強化推進のために一定の期間招聘する研究者で,学長が特に必要と認めた職員

特定教員(特定教授,特定准教授,特定講師,特定助教,特定助手)

顕著な業績を有する教員又は契約職員(特任教員)等のうち,学長が特に必要と認めた者で,教育・研究活動の一部を含む高度の専門的な知識を必要とする業務に従事する職員

特定専門員

(乙種)

研究支援職員

教員等とともに研究活動の企画・マネジメント,研究成果活用促進等を行うことにより,教員等の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する職員

技術支援職員

高度な技術をもつ技術支援職員

教育支援職員

大学における教育課程編成・実施等の方針の策定や管理に関する職務に従事する職員

国際支援職員

諸外国の大学との教育研究の交流方針の策定やその実施に関する職(留学生の受入・派遣等に関する職務を含む。)務に従事する職員

学生健康支援職員

学生の疾病の予防や健康の保持増進に関する職務(学生のメンタルヘルスに関する職務を含む。)に従事する職員

法務支援職員

大学における法令・司法等に関する職務に従事する職員

財務支援職員

大学の会計・予算・税等に関する職務に従事する職員

備考 特定専門員(乙種)の名称について,職務内容等に応じて「称号」を付与することができる。

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