新型コロナウイルス感染症における、新着情報・活動基準
COVID-19・体調不良時等 報告フォーム
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新着情報
- 2022.12.16更新
【注意喚起】年末年始における新型コロナウイルス感染症感染防止対策の徹底について - 2022.9.21更新
「新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動基準」<レベル1>への引き下げについて(適用日:10月1日~) - 2022.5.23更新
学生の海外渡航について(日) - 2022.5.23更新
Regarding overseas travels by students(en) - 2021.6.7更新
【教職員各位】新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について(通知)
緊急事態宣言区域 まん延防止等重点措置を実施すべき区域 ・ 詳しくは以下を参照ください 新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)(https://corona.go.jp/emergency/) ※詳細は,上記HPまたは各対象都道府県の 公式HP等をご確認の上,最新の情報をご確認ください。
【注意喚起】年末年始における新型コロナウイルス感染症感染防止対策の徹底について
教職員・学生 各位
2022年12月16日
学長 寺嶋一彦
【注意喚起】年末年始における新型コロナウイルス感染症感染防止対策の徹底について
現在新型コロナウイルス感染症の感染者数は全国的に増加しており,本学においても最近は週当たり10名を超える感染者が発生しています。こうした状況で年末年始にかけては,帰省等に伴い日頃会わない人との会食等の機会や初詣など密になりやすい場面も増えることが予想されるため,感染者が更に増加することが懸念されることから,下記の基本的な感染防止対策を一層徹底するようにしてください(下記※1参照)。また,帰省や旅行等で移動をする場合は,移動前及び移動先から戻った際の体調の変化に十分留意し,少しでも異変があれば待機する,検査を受けるなどして感染拡大防止への協力をお願いします(同※2)。熱っぽい,のどがいがらっぽい程度でも感染を意識して人との接触を控えてください。また,感染あるいは濃厚接触者に特定されて待機中の人,又はPCR検査を受け結果待ちの人は,たとえ自覚症状が無くても厳に移動を控えてください。
なお,オミクロン株対応ワクチン接種がまだの方は,自身はもちろん家族や知人に感染させないためにも,是非ワクチン接種を行うようお願いします。(同※3)
記
◆基本的な感染対策・新しい生活様式(※1)
- (厚労省) https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1
- (内閣官房) https://corona.go.jp/proposal/
◆基本的対処方針に基づく対応(※1)
◆愛知県PCR等検査無料化事業(※2)
◆豊橋市保健所(ほいっぷ)でのワクチン接種について(※3)
■万一,新型コロナウイルス感染症の陽性になった,濃厚接触者(可能性のある者を含む)になった,PCR 検査等を受けることとなった場合または風邪症状など体調不良がある場合などは,速やかに下記報告フォームより,健康支援センターへ連絡願います。
なお,大学への連絡フローを一部変更しましたので,併せてご確認願います。
■新型コロナウイルス感染症・体調不良時等 報告フォーム
1.発熱,咳,喉の痛み,倦怠感等体調不良がある場合
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2.陽性になった場合,濃厚接触者と特定された場合,濃厚接触者の可能性がある場合または医療機関等でPCR検査等を受けた場合
★COVID-19関連連絡の報告フォーム ⇒ Click
※上記報告フォームにアクセスできない場合
- 健康支援センター 0532-44-6632 kenkou@office.tut.ac.jp
- 2022.12.16【注意喚起】年末年始における新型コロナウイルス感染症感染防止対策の徹底について
「新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動基準」<レベル1>への引き下げについて(適用日:10月1日~)について(通知)
教職員・学生各位
「新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動基準」<レベル1>への引き下げについて(適用日:10月1日~)
2022年9月21日
学長 寺嶋 一彦
本学の活動基準は,1月17日より,活動基準をレベル2とし,学内における諸活動について,感染対策及び制限等をお願いしてきたところです。
今年度に入り新型コロナウイルスの感染状況は,変異により感染力を増したオミクロン株により,全国的に過去最多の感染者が発生したところですが,オミクロン株の特性やこれまでの知見から,今年度は国の新型コロナウイルス感染症対策本部による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域指定は発出されないなど国の対応は変わってきているところです。
このような中,9月8日に国の新型コロナウイルス感染症対策本部により「Withコロナに向けた政策の考え方」が決定され,今後は行動制限を行わず,重症化リスクのある高齢者等を守ることに重点を置いて,感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る方針とすることが示されました。また,基本的対処方針の変更も行われ,大学においては,学生の学修機会の確保と感染対策の徹底の両立に取り組むよう,引き続き要請があったところです。
これらの状況を踏まえ,愛知県及び学内での感染者の状況等並びに国の方針を総合的に検討した結果,10月1日より活動基準をレベル1に引き下げることを決定しましたので,順次対応をお願いします。
また,各活動における内容を,現状に即して変更していますので,ご確認願います。
なお,レベル1においてもすべての活動において,基本的感染対策および新しい生活様式の実践を前提としていますので,引き続き,緊張感をもって感染防止に取り組まれるよう,よろしくお願いいたします。
※基本的な感染対策,新しい生活様式については,以下URLを参照願います。
項目 | レベル | 活動基準の内容 |
---|---|---|
授業 |
1 |
|
研究室等の教育研究活動等 |
1 |
|
教員個人の研究活動,研究所,センターの活動 |
1 |
|
事務職員の業務 |
1 |
|
課外活動 |
1 |
|
学内会議 |
1 |
|
出張等 |
1 |
|
施設利用・ |
1 |
|
【通知】学生の海外渡航について
教職員・学生 各位
2022年5月23日
学長 寺嶋一彦
【通知】学生の海外渡航について
新型コロナウイルス感染症について,依然として警戒が必要な状況ですが,海外留学・研修等の修学機会を可能な限り確保するため,基本方針を以下のとおりとします。
1)海外留学・研修 は,外務省「感染症危険情報」の「レベル1」以下の国・地域への海外渡航を原則とする。
2)ただし,外務省感染症危険情報「レベル2」又は「レベル3」が発出されている国・地域への渡航であっても,留学・研修(海外実務訓練,国際会議・学会出席含む)目的の場合は可とします。その場合,渡航の必要性について、事前に指導教員・事業等担当教員・事務担当と必ず相談してください(特に、感染症危険情報「レベル3」発出国・地域への渡航については,渡航の必要性の十分な検討が必要となります)。
3)私事渡航は,上記1)と同様の方針とする。レベル2以上の国・地域への海外渡航は,自粛(原則,渡航不可)とする。
※(参考)渡航前の確認事項
・渡航先国/地域の入国条件
(新型コロナワクチン接種の要否等)
・渡航先国/地域のコロナウイルス感染等の状況(外務省感染症危険情報等)
派遣先大学等の情報把握、行動制限の有無等
・事前提出書類
・誓約書(本学独自/JASSO様式)
・海外渡航届
・出張依頼(該当する場合)
・日本帰国時の防疫措置・待機期間の有無等の把握
(事業担当)
○JASSO海外留学支援制度:学生課留学生係
内線:6546/6866/2079
○海外実務訓練:教務課連携教育支援係
内線:3081/6595
○トビタテ!留学JAPAN事業、海外渡航届:学生課留学生係
内線:6546/6866/2079
○出張手続き:研究推進・社会連携課学系係
内線:6505/2019
- 2022.05.23改定学生の海外渡航について(日)
- 2022.05.23改定Regarding overseas travels by students(en)
【教職員各位】新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について(通知)
教職員各位
新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について(通知)
2021年6月7日
学長 寺嶋 一彦
本学では、これまで新型コロナウイルスによる感染症対策として政府の方針等に従い「休みやすい環境の整備」「時差通勤等の整備」「在宅勤務の奨励」などを実施してきたところですが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種が開始されたことを受け、「新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について(2020年8月6日)」の一部について、「予防接種を受ける場合等における職員の職務専念義務を免除」する措置を追加して、下記のとおり取り扱うこととしますので、通知します。
(追加・更新した部分は下線部)
記
- 特別休暇(年次有給休暇とは別の有給休暇、常勤及び非常勤教職員に適用)
・職員またはその同居の親族等が発熱等の風邪症状が見られることから勤務しないことがやむをえない場合
・新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合
(検疫法の停留の対象となった場合含む)
・新型コロナウイルス感染症に感染した者と濃厚接触者となった場合及び疑いがある場合
(感染症法に基づく協力含む)
・やむを得ず流行地域へ出張した後の自宅待機等
・臨時休業(春休みなど元々休みの日は除く)に伴って、子(※1)の監護(※2)のために必要となる場合
※1 原則として臨時休業した小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等に通う子
※2 子を監護するものであれば祖父母・親族等も対象とする。 - 病気休暇(常勤教職員)
・新型コロナウイルスに罹患した場合
※非常勤教職員については、可能な範囲で特別休暇を適用 - 職務専念義務免除(職務専念義務を免除された期間は有給、常勤及び非常勤教職員に適用)
・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合
(予防接種を受けるために要する往復時間等も含む)
・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要がある場合
(副反応としての発熱、頭痛、倦怠感等のほか、負傷又は疾病の症状も含む)
・新型コロナウイルス感染症に関する抗体保有状況を把握するために行われる抗体検査を受ける場合 - 時差通勤(勤務時間の変更)について(常勤及び非常勤教職員に適用)
・公共交通機関を利用する職員
・臨時休業に伴って、小中学校等に通う子の監護が必要な職員
・妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員 - 在宅勤務(テレワーク等)(常勤及び非常勤教職員に適用)
・臨時休業に伴って、小中学校等に通う子の監護が必要な場合
・感染がうたがわれる際の自宅待機(風邪症状、流行地域からの自宅待機時等含む)
・親族が発熱等の風邪症状が見られる場合
・感染拡大防止のために所属長(監督者)が必要と認める場合
・妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員 - 妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員への配慮
妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員については、在宅勤務・時差出勤等を積極的にご活用下さい。 - その他
所属長(系長,センター長及び各課長等)にあっては、引き続き、感染防止及び感染拡大防止の観点から有給休暇等を取得しやすい環境整備に配慮をお願いします。
また、新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者に該当した場合に、不利益な取扱いや差別を受けることはありません。
- 2021.6.7新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について
- 2021.6.7(学内限定)【参考】上記に係る事務手続等
症状発生時における対応・大学への連絡フロー
- 2022.12.16改定症状発生時における対応・大学への連絡フロー
- 健康支援センター 0532-44-6632 kenkou@office.tut.ac.jp
新型コロナウイルスへの対応についてのページ一覧
- 新型コロナウイルスへの対応について
- 新型コロナウイルス感染症における、新着情報・活動基準
- 学生の皆さんへ
- 教職員の皆さんへ
- 対策本部より
[初版作成]2020.4.24 / [最終改訂]2022.12.16