豊橋技術科学大学

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新型コロナウイルス感染症における、新着情報・活動基準

COVID-19・体調不良時等 報告フォーム

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【注意喚起】後期授業開始に伴う新型コロナウイルス感染症の感染対策の徹底について

教職員・学生 各位

2023年9月27日
学長 寺嶋一彦

【注意喚起】後期授業開始に伴う新型コロナウイルス感染症の感染対策の徹底について

 新型コロナウイルス感染症は,本年5月8日から感染症法上の位置付けが通常のインフルエンザ等と同じ「5類感染症」に変更されました。しかし,豊橋市の定点医療機関での1週間当たりの新規感染者の報告数は,現在も20人を超える高い水準で推移しています。

 (参照)愛知県や豊橋市等の新型コロナウイルス感染症定点当たり報告数推移

 ※全国の状況(NHKニュース)

 

 こうした状況において,後期授業の開始に向けて多くの学生が豊橋に帰って来ると思います。久々に会う人や友人との飲食や遊びなど交流の機会が増え,また,これからの季節はいろいろなイベントが開催されることから,人が集まる場所への移動も増えることにより感染リスクが一層高まります。

 ついては,大学での活動に限らずプライベートな生活においても,自分や大切な人が感染しないよう,感染対策を徹底して下さい。

 現在,本学では活動基準レベル1を適用中ですので,引き続き三つの密(「密閉空間」「密集場所」「密接場面」)の回避,人と人との距離の確保,手洗い等の手指衛生及び換気等の基本的な感染対策を徹底の上活動するようにして下さい。

 また,「医療機関受診や高齢者施設等を訪問するとき」「混雑した電車,バス等に乗車するとき」など感染予防に効果的とされる場面では,マスクの積極的な着用をお願いします。

 (参照)厚生労働省ホームページ

 なお,豊橋市では9月20日(水)から新型コロナウイルスのオミクロン株(XBB.1.5)に対応したワクチンの接種を開始しています。初回接種を終了した人を対象に, 2024年3月31日まで実施されます。今回が自己負担なしで受けられる最後の接種になります。詳しくは,豊橋市や居住する自治体のHPを確認してください。

 豊橋市HP

 万一,体調不良の場合には,医療機関を受診の上,連絡フローにしたがって,健康支援センターに連絡するとともに,登学,出勤は控え,自宅等で療養して下さい。

 ※体調不良等における対応・大学への連絡フロー(5月8日~)

【通知】2023年5月8日以降における新型コロナウイルス感染症への対応について

教職員・学生 各位

2023年4月25日
学長 寺嶋一彦

【通知】2023年5月8日以降における新型コロナウイルス感染症への対応について

 5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から,通常のインフルエンザ等と同じ「5類感染症」に変更される予定で,以後の日常における基本的な感染対策については,マスク着用の取扱い同様,主体的な選択を尊重し,個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。また,政府が一律に求めることはなく,政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」,都道府県の「対策本部」及び「基本的対処方針」は廃止されることとなります。

 これらの状況を踏まえ,5月8日以降における新型コロナウイルス感染症への対応については,国からの情報提供を参考に下記のとおりとしますので,ご協力願います。

    1. 5月8日以降個人や事業者が取り組むべき自主的な感染対策は,三つの密(「密閉空間」「密集場所」「密接場面」)の回避,人と人との距離の確保,手洗い等の手指衛生及び換気等であり,これまで行ってきた基本的な感染対策は有効とされているため,現在適用している「新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動基準」レベル1を当分の間継続することとします。
       なお,2020年5月当時の政府の専門家会議が示していた「新しい生活様式」については,現在の感染対策としては必ずしも適当とは言えないものが含まれているとして見直されたため,当該文言を削除するなど,記載内容を一部変更しています。

       

    2. 現在の「症状発生時における対応・大学への連絡フロー」について,5月8日以降は新型コロナウイルス感染症陽性者に対する取扱いは,通常のインフルエンザ感染者と同様の扱いになり,また,濃厚接触者に対する措置もなくなるため,新型コロナウイルス感染症罹患者等を特別には扱わないこととします。
       なお,症状があるなど体調不良がある場合には,医療機関を受診の上,健康支援センターに連絡するようお願いします。また,登学,出勤は控え,自宅等で療養に努められるよう,お願いします。

       

    3. 上記にかかわらず,新型コロナウイルス感染症による感染が急拡大した場合や重症化リスクの高い方との接触が多い場面など,時期や場面によっては,活動制約等の感染拡大防止措置を講じることもあります。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(令和5年3月31日厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/001081572.pdf


■新型コロナウイルス感染症・体調不良時等 報告フォーム

1.体調不安,発熱・下痢・嘔吐・発疹等の症状がある場合または体調不良の場合

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※上記報告フォームにアクセスできない場合

23.5.8 ~現在の項目毎活動基準

項目 レベル 活動基準の内容

授業

1
23.5.8 ~

  • ●基本的な感染対策を徹底の上,原則として対面授業を実施。

研究室等の教育研究活動等

1
23.5.8 ~

  • ●基本的な感染対策を徹底の上,活動。

教員個人の研究活動,研究所,センターの活動

1
23.5.8 ~

  • ●基本的な感染対策を徹底の上,活動。

事務職員の業務

1
23.5.8 ~

  • ●基本的な感染対策を徹底の上,活動。

課外活動

1
23.5.8 ~

  • ●基本的な感染対策を徹底の上,活動。

学内会議

1
23.5.8 ~

  • ●基本的な感染対策を徹底の上,会議開催。
  • ・オンライン・メール会議の活用も可とする。

出張等

1
23.5.8 ~

  • ●基本的な感染対策を徹底の上,出張・旅行・移動を可とする。
  • ・感染リスクの高い場所への旅行・移動は慎重に。
  • ※海外渡航については,外務省(海外安全ホームページ),厚生労働省(水際対策の新たな措置,水際対策の抜本的強化に関するQ&A),法務省 出入国在留管理庁(新型コロナウイルス感染症関連情報)等,関係各省の通知等に従い対応すること。

施設利用・
構内入構

1
23.5.8 ~

  • ●基本的な感染対策を徹底の上,
  •  学生,教職員及び学外者の施設利用・構内入構可とする。

【通知】学生の海外渡航について

教職員・学生 各位

2022年5月23日
学長 寺嶋一彦

【通知】学生の海外渡航について

 新型コロナウイルス感染症について,依然として警戒が必要な状況ですが,海外留学・研修等の修学機会を可能な限り確保するため,基本方針を以下のとおりとします。

 1)海外留学・研修 は,外務省「感染症危険情報」の「レベル1」以下の国・地域への海外渡航を原則とする。

 2)ただし,外務省感染症危険情報「レベル2」又は「レベル3」が発出されている国・地域への渡航であっても,留学・研修(海外実務訓練,国際会議・学会出席含む)目的の場合は可とします。その場合,渡航の必要性について、事前に指導教員・事業等担当教員・事務担当と必ず相談してください(特に、感染症危険情報「レベル3」発出国・地域への渡航については,渡航の必要性の十分な検討が必要となります)。

 3)私事渡航は,上記1)と同様の方針とする。レベル2以上の国・地域への海外渡航は,自粛(原則,渡航不可)とする。

 ※(参考)渡航前の確認事項

 ・渡航先国/地域の入国条件

  (新型コロナワクチン接種の要否等)

 ・渡航先国/地域のコロナウイルス感染等の状況(外務省感染症危険情報等)

  派遣先大学等の情報把握、行動制限の有無等

 ・事前提出書類

 ・誓約書(本学独自/JASSO様式)

 ・海外渡航届

 ・出張依頼(該当する場合)

 ・日本帰国時の防疫措置・待機期間の有無等の把握


 (事業担当)

  ○JASSO海外留学支援制度:学生課留学生係

   内線:6546/6866/2079

  ○海外実務訓練:教務課連携教育支援係

   内線:3081/6595

  ○トビタテ!留学JAPAN事業、海外渡航届:学生課留学生係

   内線:6546/6866/2079

  ○出張手続き:研究推進・社会連携課学系係

   内線:6505/2019

【教職員各位】新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について(通知)

教職員各位

新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について(通知)

2021年6月7日
学長 寺嶋 一彦

 本学では、これまで新型コロナウイルスによる感染症対策として政府の方針等に従い「休みやすい環境の整備」「時差通勤等の整備」「在宅勤務の奨励」などを実施してきたところですが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種が開始されたことを受け、「新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について(2020年8月6日)」の一部について、「予防接種を受ける場合等における職員の職務専念義務を免除」する措置を追加して、下記のとおり取り扱うこととしますので、通知します。
(追加・更新した部分は下線部)

                          1. 特別休暇(年次有給休暇とは別の有給休暇、常勤及び非常勤教職員に適用)
                            ・職員またはその同居の親族等が発熱等の風邪症状が見られることから勤務しないことがやむをえない場合
                            ・新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合
                            (検疫法の停留の対象となった場合含む)
                            ・新型コロナウイルス感染症に感染した者と濃厚接触者となった場合及び疑いがある場合
                            (感染症法に基づく協力含む)
                            ・やむを得ず流行地域へ出張した後の自宅待機等
                            ・臨時休業(春休みなど元々休みの日は除く)に伴って、子(※1)の監護(※2)のために必要となる場合
                            ※1 原則として臨時休業した小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等に通う子
                            ※2 子を監護するものであれば祖父母・親族等も対象とする。
                          2. 病気休暇(常勤教職員)
                            ・新型コロナウイルスに罹患した場合
                            ※非常勤教職員については、可能な範囲で特別休暇を適用
                          3. 職務専念義務免除(職務専念義務を免除された期間は有給、常勤及び非常勤教職員に適用)
                            ・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合
                            (予防接種を受けるために要する往復時間等も含む)
                            ・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要がある場合
                            (副反応としての発熱、頭痛、倦怠感等のほか、負傷又は疾病の症状も含む)
                            ・新型コロナウイルス感染症に関する抗体保有状況を把握するために行われる抗体検査を受ける場合
                          4. 時差通勤(勤務時間の変更)について(常勤及び非常勤教職員に適用)
                            ・公共交通機関を利用する職員
                            ・臨時休業に伴って、小中学校等に通う子の監護が必要な職員
                            ・妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員
                          5. 在宅勤務(テレワーク等)(常勤及び非常勤教職員に適用)
                            ・臨時休業に伴って、小中学校等に通う子の監護が必要な場合
                            ・感染がうたがわれる際の自宅待機(風邪症状、流行地域からの自宅待機時等含む)
                            ・親族が発熱等の風邪症状が見られる場合
                            ・感染拡大防止のために所属長(監督者)が必要と認める場合
                            ・妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員
                          6. 妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員への配慮
                            妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員については、在宅勤務・時差出勤等を積極的にご活用下さい。
                          7. その他
                            所属長(系長,センター長及び各課長等)にあっては、引き続き、感染防止及び感染拡大防止の観点から有給休暇等を取得しやすい環境整備に配慮をお願いします。
                            また、新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者に該当した場合に、不利益な取扱いや差別を受けることはありません。

症状発生時における対応・大学への連絡フロー(2023年5月8日~)

230508renraku_JP.jpg日本語

230508renraku_EN.jpg英語


[初版作成]2020.4.24 / [最終改訂]2023.9.29

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