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【教職員各位】新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について(通知)
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教職員各位
新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について(通知)
2021年6月7日
学長 寺嶋 一彦
本学では、これまで新型コロナウイルスによる感染症対策として政府の方針等に従い「休みやすい環境の整備」「時差通勤等の整備」「在宅勤務の奨励」などを実施してきたところですが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種が開始されたことを受け、「新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について(2020年8月6日)」の一部について、「予防接種を受ける場合等における職員の職務専念義務を免除」する措置を追加して、下記のとおり取り扱うこととしますので、通知します。
(追加・更新した部分は下線部)
記
- 特別休暇(年次有給休暇とは別の有給休暇、常勤及び非常勤教職員に適用)
・職員またはその同居の親族等が発熱等の風邪症状が見られることから勤務しないことがやむをえない場合
・新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合
(検疫法の停留の対象となった場合含む)
・新型コロナウイルス感染症に感染した者と濃厚接触者となった場合及び疑いがある場合
(感染症法に基づく協力含む)
・やむを得ず流行地域へ出張した後の自宅待機等
・臨時休業(春休みなど元々休みの日は除く)に伴って、子(※1)の監護(※2)のために必要となる場合
※1 原則として臨時休業した小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等に通う子
※2 子を監護するものであれば祖父母・親族等も対象とする。 - 病気休暇(常勤教職員)
・新型コロナウイルスに罹患した場合
※非常勤教職員については、可能な範囲で特別休暇を適用 - 職務専念義務免除(職務専念義務を免除された期間は有給、常勤及び非常勤教職員に適用)
・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合
(予防接種を受けるために要する往復時間等も含む)
・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要がある場合
(副反応としての発熱、頭痛、倦怠感等のほか、負傷又は疾病の症状も含む)
・新型コロナウイルス感染症に関する抗体保有状況を把握するために行われる抗体検査を受ける場合 - 時差通勤(勤務時間の変更)について(常勤及び非常勤教職員に適用)
・公共交通機関を利用する職員
・臨時休業に伴って、小中学校等に通う子の監護が必要な職員
・妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員 - 在宅勤務(テレワーク等)(常勤及び非常勤教職員に適用)
・臨時休業に伴って、小中学校等に通う子の監護が必要な場合
・感染がうたがわれる際の自宅待機(風邪症状、流行地域からの自宅待機時等含む)
・親族が発熱等の風邪症状が見られる場合
・感染拡大防止のために所属長(監督者)が必要と認める場合
・妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員 - 妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員への配慮
妊娠中の女性教職員及び基礎疾患のある教職員については、在宅勤務・時差出勤等を積極的にご活用下さい。 - その他
所属長(系長,センター長及び各課長等)にあっては、引き続き、感染防止及び感染拡大防止の観点から有給休暇等を取得しやすい環境整備に配慮をお願いします。
また、新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者に該当した場合に、不利益な取扱いや差別を受けることはありません。
- 2021.6.7新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置について
- 2021.6.7(学内限定)【参考】上記に係る事務手続等
[初版作成]2020.4.24 / [最終改訂]2024.4. 1