国立大学法人豊橋技術科学大学における密封されていない放射性同位元素の取扱いに関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学における密封されていない放射性同位元素の取扱いに関する細則
(令和5(2023)年10月4日細則第6号)
 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学放射線障害予防規程(平成16年4月1日規程第60号)第38条に基づき,密封されていない放射性同位元素(以下「非密封RI」という。)に係る基本的な事項を定める。
(管理体制) 
第2条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)において,下限数量を超える非密封RIを取扱える施設は,放射線実験棟内の管理区域として指定されたRI実験室のみとする。なお,下限数量を下回る量・濃度のものについての取扱いは別途定めるものとする。
2 非密封RIを取扱える施設(以下,「非密封施設」という。)の管理と運営を総括する者として,非密封RI代表者を1名設けるものとする。
3 非密封RI代表者となることができる者は,本学に在籍する第1種放射線取扱主任者資格(以下,「資格」という。)を有する教職員のみとし,放射線取扱主任者(以下,「主任者」という。)の了承のもとに決定する。本学の主任者は非密封RI代表者を兼任することができるものとする。主任者でない者が非密封RI代表者となる場合には放射線業務従事者登録を行なっていることが必要である。ただし,本学における在職期間の残りが1年に満たないものは新たに非密封RI代表者となることはできない。
4 非密封RI代表者は,主任者の指示に従い,本学のすべての非密封RIの取扱いに係る業務を行うこととする。
5 非密封RIの取扱い及び管理に関して,主任者と非密封RI代表者の間で意見の相違がある場合には,主任者の指示に従うものとする。
6 非密封RI代表者は,本学において毎年実施される放射線取扱いのための教育訓練に際して,資料の作成担当者及び講師として参加しなければならない。
7 非密封RI代表者は放射線専門部会の部会員となるものとする。また,本学の主任者と同様に,原子力規制委員会主催の主任者講習会に定期的に参加するものとする。
8 非密封RI代表者が何らかの理由によって30日以上不在となる場合には代理を選出することとする。代理を選出できない場合は,非密封RI代表者が不在の期間は非密封RIを使用する業務は停止することとする。
9 非密封RI代表者が不在で,かつ,選出することができない場合は,非密封RI施設の利用を停止するものとする。
10 非密封施設の管理を行うために,非密封線源の実務に詳しい者(以下,「非密封施設管理担当者」という。)を教職員から選任し,その管理に当たらせるものとする。非密封施設管理担当者は,放射線業務従事者登録を行なっていることが必要である。非密封施設管理担当者が資格を有している場合には,主任者の同意のもとで非密封RI代表者を兼任することができるものとする。
11 非密封施設管理担当者は,非密封施設への入退出の記録の管理,非密封施設での測定器の管理,利用者への非密封施設の利用方法の指導,非密封施設からの排気・排液の線量記録の管理,非密封施設への立ち入り検査の際の立会い等,非密封施設の運営に必要な業務を行うこととする。
(核種) 
第3条 本学において使用できる非密封RIは,量の多少と濃度の高低に関わらず,32P及び35Sの2種類のみとする。また,施設での上限量(1日最大使用量・3ヶ月使用数量・年間使用量・群別1日最大使用数量)を超えて使用すること,及び使用数量上限を超える標識化合物の発注及び学内への持ち込みはできないものとする。
2 各非密封RIの最大使用量は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)32P(1日最大使用量74MBq,3ヶ月使用数量1850MBq,年間使用量3700MBq,群別1日最大使用数量111MBq)
(2)35S(1日最大使用量37MBq,3ヶ月使用数量925MBq,年間使用量3700MBq,群別1日最大使用数量111MBq)
3 下限数量に満たない非密封RIの取扱いについては,国立大学法人豊橋技術科学大学における下限数量に満たない密封されていない放射性同位元素の取扱いに関する細則(令和5(2023)年度細則第7号)に従うものとする。なお,下限数量は,32Pでは1x105Bq及び1x103Bq/g,35Sでは1x108Bq及び1x105Bq/gとする。
4 電子顕微鏡使用における試料の標識の目的も含め,ウラン,プルトニウム等といった,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下,「原子炉等規制法」という。)によって定められる国際規制物資の保有並びに使用は,国立大学法人豊橋技術科学大学における国際規制物資(核燃料物質)の使用に関する細則(令和5(2023)年度細則第8号)に定める場合を除き,本学では認められない。
(施設に立ち入ることができる者) 
第4条 非密封施設に立ち入ることができる者は,主任者,非密封RI代表者,非密封施設管理担当者,非密封施設を使用する教職員及び学生または一時的な目的のために立ち入る者(以下,「一時立ち入り者」という。)のみとする。
2 放射線業務従事者として登録されていない者は,非密封施設において非密封RIを使用することはできない。
3 一時立ち入り者は,非密封施設において非密封RIを使用することはできない。
(使用者(教職員)) 
第5条 非密封RIの使用者について,教職員においては,国立大学法人豊橋技術科学大学職員採用規程第2条に掲げる者または国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則第2条に掲げる特任教員,特任教員(再雇用)及びテニュアトラック教員のうち,資格を有する者に限る。ただし,次の各号に掲げる項目を全て満たす場合においては,例外的な猶予期間を設ける。
(1)本学に着任して3年未満である教職員であること。
(2)初めて放射線登録を行ってから連続してすべての年度において継続して第1種放射線取扱主任者試験を受験していること。ただし,出願のみで受験していない場合,あるいは連続して受験していない場合は対象としない。また,猶予期間は,本学に着任後3年を経過するまでとする。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則第2条に掲げる特任教員,特任教員(再雇用)及びテニュアトラック教員ついては,使用時間が勤務時間内に収まり,かつ,使用期間が契約期間に収まる場合に限る。
(使用者(教職員以外)) 
第6条 本学の学生または前条第1項及び第2項に該当しない教職員は,その直接の指導教員が事前に資格を有しており,前条の使用者として登録されている場合に限り,非密封RIを使用するための放射線業務従事者登録申請を行うことができる。
2 本学に籍を有していない者は,登録対象としない。
(実施可能な実験の種類) 
第7条 下限数量以上の放射性元素を取扱う実験のうち,放射線実験棟内のRI実験室において全行程を実施することが可能なものに限り,実施することができる。なお,飼育ケージが必要な個体動物を扱う実験や,有機溶媒を用いた化学合成反応を主体とした実験は行うことができないものとする。
(放射性化合物の購入) 
第8条 放射性化合物の購入は,第3条に掲げるものであり,原則として,日本アイソトープ協会等の原子力規制委員会に認められた機関から購入するものに限る。
2 放射性化合物の購入は,本学の主任者の指示に従って行うものとする。
3 放射性化合物の購入手続きは,別途指定する実験計画書を主任者,非密封RI代表者及び非密封施設管理担当者へ提出・受理後において行い,主任者の承認を得たのちに,総務課へ提出するものとする。
4 放射性化合物を購入する際には,発注者は学内において配達時の受け取りに立会い,放射線実験棟内の然るべき場所に遅滞なく入庫・保管しなければならない。入手した放射性化合物は放射線実験棟内の管理区域内ではないところで梱包容器を開封してはならない。
5 放射性化合物を購入する場合は,第12条に定める安全管理が可能な期間において行うものとする。
6 本学での在任期間が,残り半年に満たない者は,新たに放射性化合物の入手は行えないものとする。
7 放射性化合物を購入する者は,その他必要な対応について,本学の主任者の指示に従うものとする。
(放射性化合物の持ち込み) 
第9条 非密封RIの取扱いが原子力規制委員会に認められている機関(許可届出使用者)から譲渡によって入手する場合は,そこに含まれている放射性同位元素は 32P,35Sの2種類のみとする。なお,原子力規制委員会に認められていない法人からの受け入れは行えないこととする。
2 放射性化合物の持ち込みを行う場合は,実験計画書の作成に先立ち,放射性化合物の搬入のための学内手続きを行い,放射線専門部会及び安全衛生委員会の承認を得なければならない。
3 前号の手続きに際し,譲渡元における搬出の了解,輸送における安全の確保を確認するため,申請者は譲渡元となる機関の放射線取扱主任者の作成による「譲渡承諾書」を得るとともに,「輸送行程書」を作成して提出しなければならないものとする。なお,書式は任意とする。
4 譲渡承諾書には,譲渡元の機関名,譲渡元の放射線取扱主任者名,譲渡先となる本学の使用予定者,放射性同位元素の核種名,化合物名,化合物の体積と放射線量が記載されていること。
5 輸送行程書は,本学において該当の放射性化合物を使用する予定の者が作成し,放射性同位元素の核種名,化合物名,放射線量,化合物の状態,保管容器の種類と状態,遮蔽の詳細,輸送日程,輸送方法と経路を含む詳細が記載されていなければならない。なお,放射性化合物の輸送に際しては,量に関係なくその親核種となる放射性化合物がその譲渡元に搬入された際と原則同じ輸送手段をとるようにし,その親核種となる放射性化合物の遮蔽防護基準を下回る形で設けることはできないものとする。
6 輸送行程書の内容は,譲渡元の主任者及び本学の主任者によってあらかじめ確認されていること。
7 本学への搬入が完了した放射性化合物においては,本学の非密封管理担当者または非密封RI代表者によって確認を行ったのちに,本学の放射線取扱主任者名で搬入完了を示す受領証を作成し,譲渡元の放射線取扱主任者宛に送付するものとする。
8 放射性化合物の持ち込みを行う場合においてそれを使用する予定の者は,その他必要な対応について,本学の主任者の指示に従うものとする。
(放射性化合物の持ち出し) 
第10条 表面密度限度を超える放射能を放つ放射性化合物及び汚染物は管理区域外に持ち出すことはできない。
2 表面密度限度は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)放射性化合物及び汚染物 4Bq/cm2以下
(2)32P 0.5Bq/cm3以下(排水),3x10-5Bq/cm3以下(排気)
(3)35S 6Bq/cm3以下(排水),2x10-4Bq/cm3以下(排気)
3 本学から非密封放射性化合物を非密封の放射性同位元素の取扱いが原子力規制委員会に認められている法人(許可使用者)へ譲渡する場合には,事前に放射性化合物の搬出のための学内手続きを行い,放射線専門部会及び安全衛生委員会の承認を得なければならない。手続きでは,譲渡先における搬入の了解,輸送における安全の確保を確認するため,申請者は譲渡先となる機関の主任者の作成による譲渡受入承諾書を得るとともに,輸送行程書を作成して提出しなければならないものとする。なお,書式は任意とする。
4 譲渡受入承諾書には,譲渡先の機関名,譲渡先の放射線取扱主任者名,譲渡元となる本学の放射線取扱主任者名,放射性同位元素の核種名,化合物名,化合物の体積と放射線量,が記載されていることが必要である。
5 輸送行程書は本学においてそれを希望する者が作成し,放射性同位元素の核種名,化合物名,放射線量,化合物の状態,保管容器の種類と状態,遮蔽の詳細,輸送日程,輸送方法と経路を含む詳細,が記載されていることが必要である。
6 放射性化合物の輸送に際しては,量に関係なく親核種となる放射性化合物がその譲渡元に搬入された際と原則同じ輸送手段をとるようにし,その親核種となる放射性化合物の遮蔽防護基準を下回る形で設けることはできないものとする。また,輸送行程書の内容は,譲渡元の主任者及び本学の主任者によって確認されることが必要である。
7 譲渡が完了した放射性化合物においては,譲渡先の非密封RIの管理担当者または主任者による確認を書面で得るものとする。
(放射性化合物の廃棄) 
第11条 第7条または第8条において放射性化合物を入手した者は,その使用の有無にかかわらず,その放射性化合物の廃棄に際して,主任者の指示に従い,対応しなければならない。
2 放射性化合物を減衰によって廃棄する場合には,表面汚染の確認を含む安全管理の実施と廃棄物の輸送等に対応しなければならない。
(施設の利用) 
第12条 放射線実験棟の利用は,夏季休暇,冬季休暇,4月末から5月初旬の連休及び施設のメインテナンスのための閉鎖の期間を除く平日とし,利用時間は原則として9時から17時の間とする。
2 施設の利用においては,帯同者を含めた計2名以上の複数名での利用とし,第5条に該当する有資格の教職員が必ず学内に滞在していなければならない。
3 9時よりも早い時間からの利用開始は,第5条における有資格者が帯同する場合において認められる。
4 第1項に定める時間内の作業において汚染発生等の事故が発生し,その対応のために終了時間の延長が必要な場合には17時以降の延長が認められる。ただし,事故発生時には遅滞なく所定の「延長届」を非密封管理担当者及び非密封RI代表者へ提出し,事故への対応が完了したのちには施設から退出し,遅滞なく「事故届」を提出しなければならない。事故届には,事故の詳細と場所,汚染の程度,汚染発覚の経緯,除染した方法,除染後の放射能測定値の値を記載して,非密封管理担当者及び非密封RI代表者に提出することとする。
5 施設利用を開始する際には,使用する学生等の指導教員あるいは使用する教職員は,非密封施設管理担当者及び非密封RI代表者に対して,その旨を電子メール等により連絡しなければならない。
6 施設利用を終了した際には,その利用にかかわる代表者は,非密封施設管理担当者及び非密封RI代表者に対してその旨を電子メール等により連絡通知しなければならない。
7 施設の利用に際しては,利用開始時と終了時のそれぞれにおいて実験室内の機器・器具・実験台・床・壁に対して汚染検査を実施し,その値と記録を残すとともに,前第6項における連絡時に,その旨を連絡しなければならない。
8 エバポレーターの使用や摂氏40度以上の試料が揮発する可能性がある反応を行なっている場合,遠心機を使用している場合,放射性同位元素を含む原液を用いた反応を行なっている場合,実験者は常に実験室内に滞在して安全管理に努めなければならない。
9 オートクレーブを使用し,電気泳動を伴い摂氏37度以下で酵素反応等を行なう場合は,実験者は原則として実験室内に滞在し,安全管理に努めなければならない。
10 電気泳動後のゲルのイメージングプレートへの感光反応は,夜間等の実験者の不在の時間を挟んで行うことを認める場合がある。ただし,汚染の拡大防止と不慮の被爆防止のための配慮と措置を行っている場合に限る。
11 管理区域内は放射能の値が常に表面密度限度(40Bq/cm2)を超えないように保たなければならない。この値を超えた場合には,随時除染作業を行い,この値を下回る状態を維持しなければならない。除染によってもこの値を下回ることができない場合は,汚染箇所を明示した状態で封鎖し,減衰によって除染しなければならない。
(機器の搬入・搬出) 
第13条 放射線実験棟内の管理区域内からの備品・機器の持ち出し及び外部から管理区域内への備品・機器の持ちこみに際しては,事前に非密封RI代表者にその希望を申請し,その承諾を得なければならない。
2 備品・機器の持ち出しに際しては,汚染検査を実施し,表面汚染限度(4Bq/cm2)未満であることを確認しなければならない。汚染検査においては,実施日程時間,実施者,測定に使用した機器,測定した部位とその測定値,を記録に残し,非密封施設管理担当者及び非密封RI代表者に提出したのちに,その承諾を得なければならない。
(実験計画書・終了報告書) 
第14条 放射線実験棟を利用して非密封RIを用いた実験を行う際には,実験を開始する予定の1週間前までに所定の「実験計画書」を作成して管理担当者及び主任者に提出しなければならない。(注1)また,実験終了後は汚染検査を実施し「終了報告書」を遅滞なく非密封施設管理担当者及び非密封RI代表者に提出しなければならない。
2 実験計画書は使用する放射性化合物ごとに申請者が作成し,次の各号に掲げる項目を記載しなければならない。
(1)実験計画の名称(具体的な作業内容がわかる簡潔な表現とすること)
(2)申請者の氏名・所属・連絡先(電話・e-mail)
(3)申請者を除く実験に携わる者全員の氏名・所属・連絡先
(4)使用する放射性化合物の情報(核種・化合物名・形状)
(5)実験日程(コールド実験を行う場合は,それも含めた全日程)
(6)非密封RIの入手予定日
3 終了報告書には次の各号に掲げる項目を記載しなければならない。
(1)申請者の氏名
(2)実験開始前の汚染状況(位置と放射能の数値,及び測定手段)
(3)測定者の氏名
(4)実験を行なった全ての日における終了後の汚染状況(位置と放射能の数値,及び測定手段)
(5)実験完了後の汚染状況(位置と放射能の数値,及び測定手段) 
4 実験計画書及び終了報告書の提出は,書面またはPDF形式のファイルとして作成し,電子メールでの送付とする。
(施設利用者の義務) 
第15条 放射線実験棟を利用する者は,次の各号に掲げる項目を実施し,終了報告書に記載しなければならない。
(1)すべての利用日において実験開始時と終了時の汚染検査を行い,汚染の有無を記録して報告すること。
(2)実験終了日の終了後において汚染検査を行い,検査した場所と検査方法及びその数値の記録を残すこと。
(3)実験によって出された汚染物を保管庫へ移送すること。
(4)実験において発生したゴミの汚染の確認を行うこと及び汚染物でないことが確認された実験ゴミを学内手続きに従って廃棄すること。
2 放射線実験棟を利用する者は火災,汚染,事故等が発生した場合,あるいはそれを発見した場合は,ただちに主任者・非密封RI代表者・非密封施設管理担当者または総務課へ報告し,適切な対応を取らなければならない。
(違反時の対応・罰則) 
第16条 本細則に違反した場合には,その事実をただちに安全衛生委員会へ報告するとともに,違反の程度に応じて放射線の使用の制限から登録の削除までの罰則を課すこととする。
2 次の各号に掲げる項目に該当する場合は,悪質な違反と判断し,本学での放射線使用の登録を停止することとする。
(1)故意に他人を被爆させた場合
(2)汚染の放置
(3)汚染検査の非実施
(4)無許可での管理区域外への非密封RIの持ち出し
(5)書類の捏造
(6)無許可での学内への非密封RIの持ち込み
(7)事故の隠蔽
(施設の廃止について) 
第17条 本学において,次の各号に掲げる項目に該当する場合には,放射線専門部会において廃止を念頭においた非密封RI施設の存続に関する議論を始めるものとし,翌年度において廃止の手続きを開始するものとする。
(1)年度の非密封RIの使用登録者が0名となり,その翌年度においても使用希望者がいない場合
(2)本学に在籍する第1種放射線取扱主任者資格保有者が0名となり,その後の取得予定者がいない場合
(3)非密封RI代表者を選出できない場合
(再発防止について) 
第18条 本細則の実施に際して,違反または事故が発生した場合には,非密封施設の管理・運営に関わる者は, その原因を解明するとともに再発防止策を講じなければならない
(細則の改廃) 
第19条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により, 安全衛生委員会の議を経て学長が行う。
(その他) 
第20条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則 
 この細則は,令和5(2023)年10月4日から施行し,令和5(2023)年10月1日から適用する。