(目的)
2 この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令並びに
就業規則の定めるところによる。
(適用範囲)
(採用)
第3条 職員の採用は,学長がこれを行う。
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,本法人の職員となることはできない。
(1)禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2)懲戒解雇又はこれに相当する処分を受けたことのある者で,その処分の日から2年を経過していない者
(任期付職員)
第5条 学長は,任期を定めて職員を採用することができる。
2 前項の任期は,次の各号に掲げるものとする。
当該規程に規定される任期
当該育児休業をしている職員の育児休業期間の範囲内の任期
当該介護休業をしている職員の介護休業期間の範囲内の任期
(4)その他の任期を定めた採用
労基法第14条に規定される労働契約の期間の範囲内
4 外国人研究員の採用に当たっては,任期を定めて採用する。
5 前項の採用に当たっては,日本語及び当該外国人が契約内容を理解できる外国語の契約書を締結するものとし,日本語及び外国語の契約書の解釈に疑義が生じた場合は,日本語の契約書を正本とする。ただし,当該外国人研究員が日本語で契約内容を十分理解できる場合は,日本語の契約書のみとする。
(教育職員の採用)
第6条 教育職員の採用は,選考によるものとする。
3 選考に際しての候補者の募集は,原則として公募によることとする。
(一般職員の採用)
第7条 一般職員の採用は,競争試験又は選考によるものとする。
2 前項の競争試験は,本法人又は東海・北陸地区国立大学法人等職員採用試験実施委員会が実施する採用試験によるものとする。
3 第1項の選考に際しての候補者の募集は,原則として公募によることとする。ただし,学長が認めた場合は,公募によらないことができる。
(採用に係る提出書類)
第8条 職員に採用された者は,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1)誓約書(本法人所定のもの)
(2)履歴書
(3)資格等に関する証明書
(4)健康診断書
(5)住民票記載事項証明書(外国籍の場合は,外国人登録原票記載事項証明書)
(6)源泉徴収票及び雇用保険被保険者証(前職のある場合)
(7)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)で定める個人番号カードの表裏面の写しまたは通知カードの写し
(8)その他学長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは,その都度速やかに,学長に届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,国,地方公共団体又はこれに準ずる機関の職員から引き続き本法人の職員となった者については,同項に掲げる書類のうち必要に応じて提出するものとする。
4 提出書類に虚偽,経歴の詐称,又は記載すべき重要事項に不備があるときは採用を取り消すことがある。
(外国人研究員の住居)
第9条 外国人研究員の住居は,原則として本法人に所属する建物を使用させる。ただし,適当な建物がない場合には,私有の建物または部屋を借り上げてこれに当てることができる。
2 前項の場合においては,別に定める額を使用料として徴収する。
3 外国人研究員が住居で生活のため消費する電気,ガス及び水道等の料金は,原則として本人が負担する。
(外国人研究員の赴任旅費及び帰国旅費)
2 外国人研究員が赴任又は帰国するときの旅費については,次のとおりとする。
(1)支給する旅費は,旅行区間において最も経済的な通常の経路及び方法により必要とする旅費とし,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料及び旅行雑費とする。
(2)旅費の支給に関する手続き,計算方法は,
旅費規程及び
旅費細則に定めるところによる。
(3)帰国旅費は,原則として雇用の期間が満了した場合であって,雇用期間終了後3月以内に本邦を出発する場合に支給する。
(外国人研究員の招へい手続)
第11条 学長は,外国人研究員の採用に際して,招へい状を発するものとする。
2 前項の招へい状は,本法人における勤務内容,招へい期間,給与額,住居,赴任及び帰国旅費等招へい条件を明示するものとする。
(規程の改廃)
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第32号(平成18年3月22日))
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第48号(平成19年2月13日))
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第27号(平成20年3月10日))
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第12号(平成23年11月24日))
(施行期日)
1 この規程は,平成23年11月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,任期が付されている教員の任期満了時における再任の取扱いについては,施行日前の再任の有無にかかわらず,施行日後の任期満了時に再任審査を受けることができるものとする。
附 則(平成24年度規程第21号(平成25年3月19日))
(施行期日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において,任期が付されている教員については,原則1回を限度として再任できるものとする。
附 則(平成25年度規程第89号(平成26年3月31日))
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度規程第34号(平成27年3月11日))
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第13号(平成27年11月30日))
この規程は,平成27年11月30日から施行する。
附 則(平成27年規程第147号(平成28年3月14日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第112号(平成28年3月31日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程第9号(令和元(2019)年7月17日))
この規程は,令和元(2019)年7月17日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第38号(令和5(2023)年3月30日))
この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第48号(令和6(2024)年3月28日))
この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
別表 職員の職種及び職名(第2条第2項関係)
職 種 | 職 名 |
教育職員 | 教員 | 教授 准教授 講師 助教 助手 |
外国人研究員 | 外国人研究員 |
一般職員 | 事務職員 | 事務局長 事務局次長 部長 課長 副課長 高度専門員 専門員 専門職員 係長 主任 係員 |
技術職員 | 施設系職員 | 課長 副課長 係長 主任 技術職員 |
技術系職員 | 高度専門員 技術専門員 技術専門職員 技術職員 |
技能職員 | 営繕手 自動車運転手 |
看護職員 | 保健師 看護師 |
備考 高度専門員の名称について,職務内容等に応じて「称号」を付与することができる。