国立大学法人豊橋技術科学大学における国際規制物資(核燃料物質)の使用に関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学における国際規制物資(核燃料物質)の使用に関する細則
(令和5(2023)年10月4日細則第8号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学放射線障害予防規程(平成16年4月1日規程第60号)第38条に基づき,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)及び国際規制物資の使用等に関する規則(昭和36年総理府令第50号。以下「国際規制物資使用等規則」という。)に係る基本的な事項を定める。
(核種・量) 
第2条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)では,原則として国際規制物資の持ち込み及び使用はできない。ただし,次の各号に掲げる項目を全て満たす場合には,使用を希望する者(以下「申請者」という。)は,その申請を行うことができるものとする。
(1)核種は天然ウランまたは劣化ウラン及びその化合物のみとし,300g以下であること。ただし,235Uの238Uに対する比率が自然界の比率を超えている,Puを含む等の場合,本学では使用できない。また,235Uの238Uに対する比率が,自然界の比率以下である場合であっても,ウランの総量が300g以下であることとする。
(2)法及び国際規制物資使用等規則に精通していること。
(3)国際規制物資の使用許可に必要な書類等が,申請者により準備されていること。
(4)ウランの入手先が法第61条に該当する事業所であること。また,国外から輸入によって入手,あるいは国外へ廃棄する場合には,外国為替及び外国貿易法等に基づく手続きについても準備されていること。
(5)ウランの保管に適した管理区域となる実験室の手配が可能であること。
(6)ウランの保管に適した十分な遮蔽容器の手配が可能であること。
(7)ウランの使用時における被曝の防止手段の手配が可能であること。
(8)ウラン廃液の保管に適した遮蔽容器の手配が可能であること。
(9)申請者は国際規制物資計量管理責任者となる準備があること。
(10)ウランの計量管理に必要な装備の手配が可能であること。
(11)申請者はその在任期間内に保有・管理する全てのウランの法第61条に該当する事業所への廃棄が可能であること。ただし,譲渡等による全量の学外廃棄の手配が可能な場合に限る。
2 申請者は,前項の各号に掲げる項目を全て満たすことを書面で証明し,その根拠となる資料とともに総務課へ申請することとする。
3 申請は,放射線専門部会及び安全衛生委員会の審議を経て,その可否が決定されるものとする。
4 申請者は,申請が受諾された場合,放射線取扱主任者の指示に従い,ただちに国際規制物資の使用及び計量管理のために,その他学内で必要な手続きを行うこととする。
(細則の改廃) 
第3条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,安全衛生委員会の議を経て学長が行う。
(その他) 
第4条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則 
 この細則は,令和5(2023)年10月4日から施行し,令和5(2023)年10月1日から適用する。