国立大学法人豊橋技術科学大学放射線障害予防規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学放射線障害予防規程
(平成16年4月1日規程第60号)
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び労働安全衛生法(昭和47年法律57号。以下「安衛法」という。)並びに電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令41号。以下「電離則」という)に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)並びにエックス線装置等の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,併せて公共の安全を確保することを目的とする。
2 放射線障害の防止については,法,安衛法,電離則及びその他法令等に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
3 本規程に定めるもののほか,下限数量以上の密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)に係る基本的な事項については,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学における密封された放射性同位元素の取扱いの開始または再開に関する細則(令和5(2023)年度細則第4号)による。
4 本規程に定めるもののほか,下限数量に満たない密封放射性同位元素の使用及び湧き出し等において判明した放射性化合物の保管について基本的な事項については,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学における下限数量に満たない密封された放射性同位元素の取扱いに関する細則(令和5(2023)年度細則第5号)による。
5 本規程に定めるもののほか,密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)に係る基本的な事項については,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学における密封されていない放射性同位元素の取扱いに関する細則(令和5(2023)年度細則第6号)による。
6 本規程に定めるもののほか,下限数量に満たない非密封放射性同位元素に係る基本的な事項については,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学における下限数量に満たない密封されていない放射性同位元素の取扱いに関する細則(令和5(2023)年度細則第7号)による。
7 本規程に定めるもののほか,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)及び国際規制物資の使用等に関する規則(昭和36年総理府令第50号)に係る基本的な事項については,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学における国際規制物資(核燃料物質)の使用に関する細則(令和5(2023)年度細則第8号)による。
8 本規程に定めるもののほか,本法人内に設置する放射線発生装置と表示付認証機器の利用に関して必要な事項については,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学における放射線発生装置と表示付認証機器の取扱いに関する細則(令和3(2021)年度細則第26号)による。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)放射線作業 放射性同位元素の使用,保管,運搬,廃棄に係る作業及び放射線を発生させる装置の使用に係る作業をいう。
(2)主任者 第5条の規定に基づき,学長から任命された放射線取扱主任者をいう。
(3)放射線施設 法第3条第2項第5号から第7号までに規定する使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(4)放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1号及び電離則第3条第1号,第2号に定める場所として,学長が指定した区域をいう。
(5)実験区域 前号に規定する管理区域以外で,エックス線装置等を使用する場所として,学長が指定した区域をいう。なお,「実験区域A」は,エックス線装置等を定常的に使用する,あるいはメンテナンスを行う教職員を対象とする。また,「実験区域B」は,使用頻度の低い教職員および学生等を対象とする。また,エックス線装置等を設置・使用する実験室について,「実験区域B」と定め,他の実験室とは区別する。「実験区域A」及び「実験区域B」の区分の設定については,放射線専門部会,危機・安全衛生本部会議及び安全衛生員会の議を経て学長が行う。
(6)放射線装置室 電離則第15条に定める室として,学長が指定したものをいう。
(7)エックス線装置等 法第2条第4項に規定するもの以外の放射線を発生させる装置をいう。
(8)業務従事者 施行規則第1条第8号に定める放射線業務従事者をいう。
(9)実験従事者 前号以外の者でエックス線装置等を使用,管理又はこれに付随する業務に従事する者をいう。
(10)一時的立入者 前2号以外の者で,物品の搬入,物品検査及び見学等により管理区域及び実験区域(以下「管理区域等」という。)へ一時的に立ち入る者をいう。
(組織)
第3条 本法人における放射線障害の防止に関する組織は,次のとおりとする。
 
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(遵守等の義務)
第4条 業務従事者及び実験従事者(以下「従事者」という。)並びに一時的立入者は,主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
2 学長は,主任者が法及び本規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
(主任者等の任命)
第5条 放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため,主任者1人を置き,第一種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから,学長が任命する。
2 主任者が旅行,疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は,その期間中その職務を代行させるため,学長は,第一種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから,主任者の代理者(以下「代理者」という。)を任命するものとする。
3 代理者の選任は,安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の推薦に基づき,学長が任命する。
(主任者等の職務)
第6条 主任者は,放射線障害発生の防止に係る監督に関し,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1)予防規程の制定及び改廃への参画
(2)放射線障害の防止上の重要な計画作成への参画
(3)法令に基づく申請,届出,報告の審査
(4)立入検査等の立会い
(5)異常及び事故の原因調査への参画
(6)学長に対する意見の具申
(7)使用状況及び施設,帳簿,書類等の監査
(8)関係者への助言,勧告及び指示
(9)安全衛生委員会の開催の要求
(10)その他放射線障害の防止に関する必要事項
2 代理者は,主任者が旅行,疾病その他の事故により不在となる期間中,その職務を代行するものとする。
(主任者の定期講習)
第6条の2 主任者は,原子力規制委員会設置法(平成24年6月27日法律第47号)に基づき設置された原子力規制委員会(以下「原子力規制委員会」という。)の登録を受けた者が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習を受けなければならない。
2 定期講習を受ける期間は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)放射線取扱主任者であって放射線取扱主任者に選任された後定期講習を受けていない者(放射線取扱主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 放射線取扱主任者に選任された日から1年以内。
(2)放射線取扱主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日を含む年度に続く3年度内。
3 学長は原子力規制委員会から主任者に研修を受けさせるよう指示があった場合には,当該指示に係る期間内に,主任者に研修を受けさせなければならない。
(委員会)
第7条 放射線障害の防止に関する必要な事項は,委員会の議を経るものとする。
(放射線安全管理室)
第8条 本法人に放射線管理業務を行うため,放射線安全管理室(以下「安全管理室」という。)を置き,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1)放射性同位元素等の受入れ及び廃棄に関する管理の記録(保管簿の記帳)及び保存
(2)エックス線装置等の管理の記録(保管簿の記帳)及び保存
(3)教育及び訓練の実施並びに実施の記録(教育訓練実施簿の記帳)及び保存
(4)健康診断に関する記録の保存
(5)従事者の登録並びに従事者に関する記録の作成(従事者簿の記帳)及び保存
(6)定期検査の実施確認及び随時検査の実施並びに記録の作成及び保存
(7)関係法令に基づく届出,申請等の事務手続その他関係官庁との連絡等事務的事項に関する業務
2 安全管理室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)主任者
(2)管理区域責任者
(3)実験区域責任者
(4)総務課長
3 安全管理室に室長(以下「安全管理室長」という。)を置き,前項の構成員のうちから学長が任命する。
4 安全管理室に係る事務は,総務課において処理する。
(施設・設備管理者)
第9条 放射線施設に施設・設備管理者を置き,主任者の推薦に基づき学長が任命する。
2 施設・設備管理者は,放射線施設の維持,管理並びに設備等の保守,管理を行うものとする。
(管理区域責任者等)
第10条 管理区域及び実験区域にそれぞれ責任者を置くものとする。
2 管理区域責任者及び実験区域責任者(以下「責任者」という。)は,主任者の推薦に基づき,学長が任命する。
3 責任者は,それぞれ担当する管理区域等において,放射線障害の防止を図るため,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1)管理区域等に立ち入る者の入退域の管理
(2)放射線被ばく防止のための措置
(3)管理区域等に立ち入る者の被ばく測定,管理
(4)施設,管理区域等における空間線量率等の測定,管理
(5)放射性同位元素の受入れ及び廃棄に関する管理並びにエックス線装置等の管理
(6)放射性同位元素の取扱い並びにエックス線装置等の使用に関する管理(使用簿の管理)
4 責任者は,主任者及び安全管理室が行う指示等を従事者等に遵守するように徹底させるものとする。
(使用施設等の新設改廃等)
第11条 放射性同位元素等の使用施設等を新設又は改廃する場合は,当該使用施設等を管理する系等の長(以下「監守者」という。)は,あらかじめ学長の承認を得なければならない。
2 監守者は,前項の新設又は改廃が完成し,又は完了したときは,その旨を学長に報告しなければならない。
3 学長は,使用施設等が使用を開始するとき又は使用施設等を改廃したときは,その旨を主任者に通知するとともに,学内に公示するものとする。
(従事者の登録)
第12条 放射性同位元素を取扱い又はエックス線装置等を使用しようとする者(登録の更新をする者及び学外の使用施設を利用しようとする者で,登録を必要とする者を含む。)は,あらかじめ所属する系等の長(以下「所属長」という。)の同意を得て,学長に別記様式第1号により登録の申請をしなければならない。
2 前項の申請をした者は,第25条に定める教育及び訓練並びに第26条に定める健康診断を受けなければならない。
3 学長は,第1項の申請者について,健康診断の結果並びに放射線障害防止に係る安全教育の内容及び放射性同位元素の取扱い,エックス線装置等の使用の経験等を審査し,放射性同位元素を取り扱う作業等に従事することができるかどうかの判定を行い,当該結果により従事者簿に登録するものとする。
4 前項の登録は,年度毎に行うものとし,更新を妨げない。
5 学長は,登録した者(登録を更新した者を含む。)の氏名を主任者,所属長及び責任者に通知するものとする。
6 登録に関する事務は,安全管理室が処理する。
(一時的立入者)
第13条 一時的立入者は,管理区域等への立入りにあたり,責任者の許可を受けなければならない。
2 一時的立入者は,責任者の指示に従わなければならない。
(標識の掲示等)
第14条 管理区域には,人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設け,かつ,標識を付すとともに,放射線障害の防止に関し必要な注意事項を掲示しておくものとする。
2 放射線装置室には,電離則第15条第2項に定めるところに従って必要な標識を掲げなければならない。
(管理区域に関する厳守事項)
第15条 管理区域に立ち入る業務従事者は,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)定められた出入口から出入りすること。
(2)管理区域に立ち入るときは,所定の様式に必要事項を記入すること。
(3)実験室は,常に整理整とんし,必要以上の器具類等を持ち込まないこと。
(4)単独で実験をしないこと。ただし,経験の多い業務従事者が管理等の目的で取り扱う場合は,この限りでない。
(5)放射線に被ばくする時間をできる限り短くすること。
(6)個人被ばく測定器を携行し,管理区域に立ち入っている間継続して線量を測定すること。
(7)管理区域内において,飲食,喫煙及び化粧等放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為をしないこと。
(8)管理区域に立ち入るときは,使用施設等における利用要領を遵守し,主任者が放射線障害防止のため行う指示及びその他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 非密封放射性同位元素を取り扱う業務従事者は,前項のほか,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)専用の作業衣,履き物及びその他必要な保護具等を着用すること。またこれらのものを着用して管理区域の外に出ないこと。
(2)非密封放射性同位元素を体内摂取したとき,又はそのおそれがあるときは,直ちに管理区域責任者に連絡し,その指示に従うこと。
(3)退出するときは,身体,衣服等の汚染検査を行い,汚染が検出された場合は,管理区域責任者に連絡するとともに,直ちに除染のための措置をとること。汚染除去が困難な場合は,主任者に連絡し,その指示に従うこと。
(放射性同位元素の使用)
第16条 本法人においては,密封放射性同位元素と非密封放射性同位元素を管理区域内の所定の場所において使用するもとする。
2 業務従事者以外の者は,放射性同位元素を取り扱う実験等に従事することができない。
3 密封放射性同位元素を使用する業務従事者は,主任者及び管理区域責任者の指示に従い,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)密封放射性同位元素を貯蔵室から持ち出すときは,使用簿に確実に記入し,保管容器ごと運搬すること。実験終了後,貯蔵室に収納するときも同様とする。
(2)ピンセット等を用い,線源の間に十分な距離を設けること。
(3)実験中は,実験室の出入口又はその付近の見やすい場所に実験中であることを示す標識を掲げること。
(4)しゃへい壁その他のしゃへい物を使用し,短時間の実験であっても,それらの使用を省略しないこと。
(5)密封放射性同位元素は慎重に取り扱い,その所在が不明にならないように注意すること。
(6)密封放射性同位元素を取り扱う場合には,実験の開始時及び終了時に,当該放射性同位元素について密封状態が正常であることを放射線測定器により確認し,異常が判明したときは,調査その他放射線障害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに,管理区域責任者を通じて主任者及び安全管理室に通報するものとする。
4 非密封放射性同位元素を使用する業務従事者は,あらかじめ使用にかかる計画書を提出し,主任者及び管理区域責任者の指示に従い,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)非密封放射性同位元素の受入,払出を行うときは,保管簿に受入れ払出しに関する必要事項を確実に記入すること。
(2)非密封放射性同位元素を使用するときは,管理区域責任者の指示に従い,人体の受ける放射線量を少なくし,かつ,放射性同位元素による汚染を防止するように努めること。
(3)非密封放射性同位元素の使用は,使用基準に従って実験室において行い,承認使用数量を超えないこと。
(4)排気設備が正常に作動していることを確認すること。
(5)吸収材,受皿等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(6)しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(7)表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは,みだりに実験室から持ち出さないこと。
(8)表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは,みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(9)非密封放射性同位元素を貯蔵室から持ち出すときは,使用簿に確実に記入すること。
5 エックス線装置等を使用する実験従事者は,主任者及び安全管理室の指示に従い次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)実験室は,常に整理整とんし,必要以上の器具類等を持ち込まないこと。
(2)経験の少ない実験従事者は,単独で操作しないこと。
(3)エックス線装置等を使用する場合には,実験の開始前及び終了後,確実に使用簿に記入すること。
(4)個人被ばく測定器を携行し,線量を測定すること。
(5)測定した空間線量率に基づき実験を計画し,実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくすることのないようにすること。
(6)実験中は,実験室の出入口又はその付近の見やすい場所に実験中であることを示す標識を掲げること。
(7)しゃへい壁その他のしゃへい物を使用し,短時間の実験であっても,それらの使用を省略しないこと。
(8)エックス線装置等を使用するときは,実験室の出入口前面に「エックス線発生中」及び「定格出力」の標識を掲げること。
6 放射線障害を受けるおそれのある不測の事故が発生したときは,単独で処理することなく,直ちに管理区域責任者等に通報し,応急の措置を行わなければならない。
7 地震,火災等による事故の発生した場合における措置については,第29条に定めるところによる。
(受入れ,払出し)
第16条の2 放射性同位元素の受入れ,払出しをしようとする者は受入れ及び払出しに係る放射性同位元素の種類,数量(装備機器にあっては,名称及び機構確認番号),年月日及びその相手方の氏名又は名称等を保管簿に記帳しなければならない。
(保管)
第17条 放射性同位元素は所定の容器に入れ,貯蔵室又は貯蔵庫において貯蔵しなければならない。
2 貯蔵室又は貯蔵庫にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵してはならない。
3 機器に装備されているものは,装備した状態で保管し,シャッター機構のあるものは,保管容器のシャッターを閉止しなければならない。
4 貯蔵室又は貯蔵庫周辺の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
5 非密封放射性同位元素を貯蔵庫に保管する場合は,容器の転倒,破損等を考慮し吸収材,受皿を使用する等,貯蔵庫内に汚染が拡大しない措置を講ずること。
(管理区域における運搬)
第18条 管理区域において放射性同位元素を運搬しようとするときは,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(本法人内における運搬)
第19条 本法人内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,前条に規定する措置に加えて,次の各号に掲げる措置を講ずるとともに,あらかじめ主任者の承認を受けて行わなければならない。
(1)放射性同位元素等を収納した輸送容器は,運搬中に予想される温度及び内圧の変化,振動等によりき裂,破損等が生ずるおそれのないよう措置すること。
(2)表面汚染密度については,搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3)1センチメートル線量当量率については,搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず,かつ,搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(4)運搬経路を限定し,見張人の配置,標識設置等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(5)車両で運搬する場合は,運搬車両の速度を制限し,必要な場合には伴走車を配置すること。
(6)監督者を同行させ,保安のため必要な監督を行わせること。
(7)車両及び輸送容器表面に所定の標識をつけること。
(8)その他関係法令に基づき実施すること。
(本法人の外における運搬)
第20条 本法人の外における放射性同位元素等の運搬にあたっては,主任者及び学長の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 本法人の外における放射性同位元素等の運搬にあたっては,運搬に係る年月日,方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称を保管簿に記録しなければならない。
(廃棄)
第21条 密封放射性同位元素を廃棄しようとする場合は,主任者立会いのもとに廃棄業者に引き渡して廃棄しなければならない。
2 密封放射性同位元素を廃棄しようとする場合は,あらかじめ安全管理室に報告するものとする。
3 非密封放射性同位元素の廃棄は,次の各号に従って行わなければならない。
(1)固体状の放射性廃棄物は,可燃物・不燃物等所定の分類に従って区分し,それぞれ専用の廃棄物容器に封入し,廃棄物保管室に保管廃棄すること。
(2)液体状の放射性廃棄物は,所定の放射能レベルに分類し,保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排出すること。
(3)気体状の放射性廃棄物は,排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
4 放射性有機廃液を焼却炉により焼却する場合は,次の各号に従って行わなければならない。
(1)焼却処理は,32P,35Sのみを含んだ有機廃液に限ること。
(2)焼却する有機廃液の上限濃度は,35Sを37Bq/㎤,32Pを3.7Bq/㎤とする。なお,複数の核種が存在する場合はそれぞれの上限濃度に対する割合の和が1を超えないものとする。
(3)焼却炉の運転は,管理区域責任者の管理のもとに行うものとする。
(4)管理区域責任者は,焼却炉の安全運転,保守点検,廃棄作業,異常時並びに危険時の措置に必要な教育訓練を受けた者の中から,運転担当者を選任すること。
(5)焼却炉の運転は,主任者の立ち会いのもとに行い,異常が発生した場合は直ちに運転を停止し,適切な措置を講じなければならない。
(6)焼却炉は,主任者の指示に従い定期的に点検するとともに,運転前においても所定の点検を行い,異常を認めた場合は適切な措置を講じなければならない。
(検査)
第22条 責任者,安全管理室長及び施設・設備管理者は,定期に次表に掲げる検査を実施するものとする。
 
検査種類検査区分検 査 内 容検査担当者検査回数
測定空間線量率の測定管理区域の境界,校内の居住区域及び校地等の境界における測定安全管理室長 1回以上/月
  管理区域における測定管理区域責任者1回以上/月
  実験区域における測定実験区域責任者1回以上/6か月
  密封線源等の漏えい測定管理区域責任者1回以上/月
  エックス線装置等の表面測定実験区域責任者1回以上/6か月
 放射線同位元素による汚染の状況の測定作業室内,廃棄作業室内,汚染検査室内,管理区域の境界における測定管理区域責任者1回以上/月
  排水設備の排水口における測定 排水の都度
  排気設備の排気口における測定 排気の都度
 被ばくによる線量の測定業務従事者に対する実効線量及び等価線量の測定管理区域責任者従事の間継続測定
  実験従事者に対する実効線量及び等価線量の測定(実験区域責任者が必要と認めた場合に限る。)実験区域責任者 
点検汚染検査室の点検設置位置の状況管理区域責任者1回以上/年
 表面材料の状況  
 床・壁等の突起,くぼみの状況(目地等の状況) 2回以上/年
 洗浄設備の設置及び給排水の状況  
 除染器材の設置の状況  
 標識等の貼付状況  
 更衣設備の設置の状況 1回以上/月
 測定器の設置及び作動の状況  
 非密封放射性同位元素取扱作業室の点検表面材料の状況 1回以上/月
  床・壁等の突起,くぼみの状況(目地等の状況) 2回以上/年
  排気設備への連結の状況  
  流し等の破損・漏水等の状況  
  標識等の貼付状況  
 貯蔵箱の点検耐火構造,ふた等の施錠,容易に持ち運べるものには固定の措置の状況 1回以上/年
 貯蔵容器の種類・個数等の状況  
 標識等の貼付状況 2回以上/年
 核種,数量の状況 1回以上/月
 排水設備の点検排水浄化槽の個数,容量,作動状況 2回以上/年
  排水管の破損,漏れ等の状況標識等の貼付状況  
 排気設備の点検排風機の台数,性能(馬力,排風量,静圧),作動(ベルトのゆるみ,異常音,漏れ等)の状況 2回以上/年
 排気浄化装置のフィルタ等の状況,破損,漏れ等の状況  
 排気管の破損,漏れ等の状況 (静圧,作動等は1回以上/月)
 排気口の破損,周囲の状況  
 標識等の貼付状況  
 保管廃棄施設位置,外部との区画,閉鎖の設備の状況 1回以上/年
 保管廃棄容器の種類,構造,材料,耐火性,受皿・吸収材等の状況 2回以上/年
  標識等の貼付状況 (受皿,吸収材等は1回以上/月)
 有機廃液焼却炉の点検焼却炉の状況,漏れ,排気設備への連結等の状況 2回以上/年
 標識等の貼付状況  
 しゃへい壁等の点検使用施設,貯蔵室等におけるしゃへい壁等の設置状況施設・設備管理者 
 カードゲート等の作動状況  
 標識等の貼付状況  
 実験室におけるしゃへい壁等の設置状況実験区域責任者1回以上/年
  標識等の貼付状況  
 線源等の点検密封線源の保存状況管理区域責任者1回以上/年
  エックス線装置等の動作状況実験区域責任者1回以上/年
 サーベイメータ等の点検サーベイメータ等の動作状況施設・設備管理者1回以上/年
校正サーベイメータ等の校正サーベイメータ等の動作状況施設・設備管理者1回以上/5年
  測定の項の検査回数については,放射性同位元素の取扱開始前にも1回実施するものとする。
2 前項に定めるもののほか,検査担当者は,放射線障害のおそれのある場所等について放射線の量の測定及び状況の点検等を行い,その結果を評価し記録しなければならない。
3 安全管理室長は,主任者が必要と認めたときは随時に前2項の検査を実施するものとする。
4 検査担当者は,第1項及び第2項の検査を終えたときはその結果を安全管理室長に報告するものとし,安全管理室長は学長に報告するものとする。なお,当該検査等の結果異常を認めたときは,速やかに必要な措置を講ずるものとする。
5 学長は,前項の検査等の結果を主任者,委員会,施設・設備管理者及び責任者に通知するものとする。
6 第1項から第3項までの検査の実施は,安全管理室が総括するものとする。
7 第1項から第3項までの検査の結果のとりまとめ,記録,保管等の事務は,安全管理室が所掌するものとする。
(測定及び記録)
第23条 空間線量率の測定は,原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行わなければならない。
2 汚染の状況の測定は,主任者の指示に従い第22条第1項の表に掲げる検査内容について行わなければならない。
3 次の各号に掲げる項目について,測定結果を記録し,保存しなければならない。
(1)測定日時
(2)測定箇所
(3)測定をした者の氏名
(4)放射線測定器の種類及び形式
(5)測定方法
(6)測定結果
4 前項の測定結果については,これを5年間保存しなければならない。
(個人被ばく線量の測定及び記録)
第24条 個人被ばくによる線量の測定は,管理区域に立ち入る者に対して,適当な測定器を着用させ次の各号に従い測定しなければならない。ただし,測定が困難な場合は,計算によってこれらの値を算出するものとする。
(1)放射線の量の測定は,外部被ばくによる線量について行うものとする。
(2)測定は,胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うものとする。
(3)前号のほか,頭部及び頸部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分以外の部分である場合は,当該部分についても行うものとする。
(4)人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部,頸部,胸部上腕部,腹部及び大たい部以外である場合は,第2号,及び第3号のほか当該部位についても行うものとする。
(5)測定は管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うものとする。
2 次の各号に掲げる項目について,測定結果を記録しなければならない。
(1)測定対象者の氏名
(2)測定をした者の氏名
(3)放射線測定器の種類及び形式
(4)測定方法
(5)測定部位及び測定結果
3 前項の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により学長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては,出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間毎に集計し,集計の都度記録するものとする。
4 第2項の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次に掲げる項目について記録するものとする。
(1)算定年月日
(2)対象者の氏名
(3)算定した者の氏名
(4)算定対象期間
(5)実効線量
(6)等価線量及び組織名
5 前項の算定は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により学長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては,出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間毎に集計し,集計の都度記録するものとする。
6 前項による実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について,毎年度集計し,集計の都度次の項目について記録する。ただし,累積実効線量の始期は平成13年4月1日とする。
(1)集計年月日
(2)対象者の氏名
(3)集計した者の氏名
(4)集計対象期間
(5)累積実効線量
7 第2項から第5項までの記録は,安全管理室が永久に保存するとともに,記録の都度対象者に対しその写しを交付するものとする。
(教育訓練)
第25条 学長は,第12条第1項の規定により登録の申請(更新を含む。)をした者に対して,毎年度1回放射線障害の防止に関する教育及び訓練を実施しなければならない。
2 学長は,安全管理室が施設等の状況に基づき定めた,次表に掲げる項目及び時間数を定め教育及び訓練を実施し,その記録を残すものとする。
 

項           目

時 間 数

放射線の人体に与える影響

30分間以上

放射線同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い

1時間以上

放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程

30分以上

3 前項の規定にかかわらず,前項に掲げる実施項目に関して学内外における安全教育の経歴又は放射性同位元素等の取扱いの経験等により,十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,当該事項等についての教育及び訓練の一部を省略することができるものとする。なお,省略した者がある場合には,対象者の氏名とその省略理由を記録として残さなければならない。
4 第12条第1項の規定により登録の申請(更新を含む。)をした者は,第2項の項目に加えて各業務に関する教育訓練を必要に応じて受けなければならない。
5 教育及び訓練の実施に関する事務は,安全管理室が所掌する。
6 安全管理室長は,一時的立入者の承認にあたっては,責任者とともに放射線障害の発生を防止するために必要な教育を実施しなければならない。また,実施時間数等の記録を残さなければならない。
7 密封放射性同位元素及び非密封放射性同位元素に関する具体的な使用方法等の実務的な教育及び訓練は,それぞれの管理者の責任において行うものとする。
8 本規程に定めるもののほか,教育訓練に係る基本的な事項については,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学における放射線障害の防止のための教育訓練に関する細則(令和3(2021)年度細則第25号)による。
(健康診断の実施)
第26条 総括安全衛生管理者(国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第7号)第6条第1項に規定する者をいう。)及び学生課長は,第12条第1項の規定により登録の申請(更新を含む。)をした者に対して健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は,次表に掲げる事項について実施するものとする。ただし,次表における第2項から第4項までの項目については,医師が必要と認める場合に実施するものとする。なお,初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては,第2項及び第3項の項目について受診しなければならない。

事項

項          目

受 診 者

実 施 回 数

問診

1 被ばく歴及びその状況

業務従事者

1回/6か月

実験従事者

1回/6か月

検査

2 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率

業務従事者

1回/6か月

実験従事者

1回/6か月

検診

3 皮膚

4 眼

業務従事者

1回/6か月

実験従事者

1回/6か月

3 第1項の規定にかかわらず,従事者及び一時的立入者が次の各号の一に該当する場合は,遅滞なく当該者について健康診断を行わなければならない。
(1)放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2)放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3)放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれがある場合
(4)実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
4 総括安全衛生管理者及び学生課長は,次の各号に掲げる項目について,健康診断の結果を記録しなければならない。
(1)実施年月日
(2)対象者の氏名
(3)健康診断を実施した医師名
(4)健康診断の結果
(5)健康診断の結果に基づいて講じた措置
5 健康診断の結果及び前項の記録は,職員は総括安全衛生管理者,学生は学生課において永久保存するとともに実施の都度記録の写しを安全管理室に提出並びに受診者に交付するものとする。
6 健康診断の実施に関する事務は,総括安全衛生管理者及び学生課が所掌する。
(帳簿)
第27条 本法人においては,次表の帳簿を備えるものとする。

帳 簿 名

記  載  事  項

管 理 者

保管簿(放射性同位元素)

受入れ及び払出しに係る放射性同位元素の種類,数量(装備機器にあっては,名称及び機構確認の番号),年月日及びその相手方の氏名又は名称等

安全管理室長

保管に係る放射性同位元素の種類及び数量(装備機器にあっては,名称及び機構確認の番号),保管の期間,方法,場所及び保管に従事する者の氏名等

本法人の外における放射性同位元素等の運搬に係る年月日,方法,荷受人及び荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称等

廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量,年月日,方法,場所及び廃棄に従事した者の氏名等

保管簿(エックス線装置等)

エックス線装置等の受入れ,廃棄に係る年月日,種類及び数量並びに設置に係る場所等

使用簿(放射性同位元素)

放射性同位元素の取扱いに係る種類,数量,年月日,目的,方法,場所及び従事する者の氏名等

管理区域責任者

使用簿(エックス線装置等)

エックス線装置等の使用に係る種類,年月日,目的,方法,場所及び従事する者の氏名等

実験区域責任者

施設等点検簿

放射線施設等の点検の実施年月日,点検結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名等

施設・設備管理者

放射線業務従事者簿

業務従事者の氏名等

安全管理室長

実験従事者簿

実験従事者の氏名等

教育訓練実施簿

教育及び訓練の実施年月日,項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名

安全管理室長

2 前項に定める帳簿は各年度ごと又は放射線作業を廃止した場合は廃止日に閉鎖し,安全管理室において5年間保存しなければならない。
(地震時等の災害時における措置)
第28条 地震,火災等の災害が起こった場合には,第22条第1項の表に掲げる測定及び点検を行い,その結果を安全管理室に通報しなければならない。
2 測定及び点検を行い,異常があった場合には,第29条第2項及び第3項の措置を講じるものとする。
(危険時の措置)
第29条 地震,火災その他の災害により,放射性同位元素及びエックス線装置等について事故が発生し,又は発生するおそれのある事態を発見した者は,直ちに安全管理室に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた安全管理室長は,直ちに学長,主任者,施設・設備管理者,責任者,委員会その他の関係者に連絡し,施行規則第29条第1項に定めるところにより,応急の措置を講じなければならない。
3 学長は,第1項の事態が生じた場合は,直ちに警察署,消防署等関係機関に通報するものとする。
第30条 学長は,放射性同位元素等の所在場所をあらかじめ所轄の消防署長に通知し消防対策等について協議しておくものとする。
(盗難の予防措置)
第31条 使用施設等の施設・設備管理者及び管理区域責任者は,放射性同位元素等の盗難防止のため,当該使用施設等における管理体制の整備,充実等必要な予防措置を講じなければならない。
(異常時の報告)
第32条 学長は,第29条第1項の事態が生じたときは,施行規則第29条第3項に規定する事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 学長は,放射性同位元素等に関し,次の各号に掲げる事態が発生したときは,原子力規制委員会に報告しなければならない。
(1)放射性同位元素の盗難又は所在不明が発生した場合
(2)放射性同位元素が異常に漏えいした場合
(3)業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくが発生した場合
(4)前各号のほか放射線障害が発生し,又は発生するおそれのある場合
(情報提供) 
第33条 学長は,放射線管理において次の各号に掲げる状況が発生した場合には,公衆及び報道機関等の外部に対して情報提供を行うものとする。
(1)放射線実験棟における火災
(2)地震・台風・津波等の自然災害による放射線実験棟の崩壊・崩落 
(3)放射線源の盗取
(4)基準値を超える放射線の漏洩
(5)人為的な放射線実験棟の破壊
2 学長は,事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,速やかに総務課を通じて大学ホームページに掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,総務課に問合せ窓口を設置するものとする。なお,発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容は,次の各号に掲げる事項とする。 
(1)事態の発生日時及び発生した場所 
(2)汚染状況等による本法人の外への影響
(3)事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状,及び数量
(4)応急の内容
(5)放射線測定器による放射線量の測定結果
(6)事故の原因及び再発防止策
(定期報告)
第34条 学長は,毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し,当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
(取扱いの制限等)
第35条 学長は,従事者が放射線障害を受け,又は放射線障害を受けるおそれのある場合には,主任者の助言を受けて,その程度に応じ,取扱い等の制限又は中止その他の必要な措置を講じるとともに必要な保健指導を行わなければならない。
2 学長は,使用施設等又は管理区域等において,放射線障害の生ずるおそれがあると認めるときは,主任者の助言を受けて,立入禁止,閉鎖等の応急措置及び施設の改修等必要な措置を講じなければならない。
3 学長は,前2項の措置を講じた場合には,委員会,責任者等関係者にその旨を通知するものとする。
(規程の改廃)
第36条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第37条 この規程の解釈等に疑義を生じた場合は,委員会の議を経て学長が決定する。
(細目)
第38条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,委員会の議を経て学長が定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学放射線障害予防規則(平成2年11月28制定。以下「旧放射線障害予防規則」という。)は,廃止する。
3 旧放射線障害予防規則の規定による放射線量,健康診断等に係る記録及び保存並びに帳簿の保存は,この規程の当該規定に承継する。
附 則(平成17年度規程第26号(平成18年3月8日))
 この規程は,平成18年3月8日から施行する。
附 則(平成19年度規程第87号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第39号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第64号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第7号(平成23年6月15日))
 この規程は,平成23年6月15日から施行する。
附 則(平成24年度規程第35号(平成25年3月25日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第93号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第122号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程第16号(令和元(2019)年8月28日)) 
 この規程は,令和元(2019)年8月28日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第87号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第6号(令和5(2023)年10月4日))  
 この規程は,令和5(2023)年10月4日から施行し,令和5(2023)年10月1日から適用 する。
 
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別記様式第1号(第12条関係) 続紙
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