国立大学法人豊橋技術科学大学技術相談取扱規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学技術相談取扱規程
(平成28年6月22日規程第5号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における技術相談の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1)技術相談 企業その他の団体(以下「申込者」という。)からの相談を受けて,本法人の教員等がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い,もって委託者の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を申込者が負担するものをいう。
(2)教員等 国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第2条に規定する教育職員,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号)第2条に規定する特任教員,特任教員(再雇用),テニュアトラック教員,その他学長が認めた者をいう。
(3)相談対応者 技術相談に対応する教員等をいう。
(受入れの原則)
第3条 技術相談は,原則として教員等の職務と同一又は職務の範囲内にあるものと認められ,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 技術相談を受け入れる場合は,次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)技術相談は,申込者の都合により一方的に中止することはできない。
(2)技術相談に伴って特許等の知的財産が生じたときは,相談対応者の寄与分を本法人に帰属させる。
(3)申込者は,技術相談に要する経費(以下「技術相談料」という。)を所定の期日までに納付する。
(申込み)
第5条 技術相談の申込みをしようとする申込者は,別記様式1を学長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第6条 学長は,技術相談の申込みがあったときは,豊橋技術科学大学研究推進アドミニストレーションセンター(以下「RAC」という。)の審査を経て,受入れの可否を決定するものとする。
2 学長は,受入れを決定したときは,別記様式2による承諾通知書により,申込者,相談対応者に通知し,その受入れ決定の内容について契約担当役に通知するものとする。
(共同研究等との関係)
第7条 RACは,技術相談申込書の内容が,国立大学法人豊橋技術科学大学における民間機関等との共同研究取扱規程(平成16年度規程第99号)第2条に規定する共同研究,国立大学法人豊橋技術科学大学受託研究取扱規程(平成16年度規程第98号)第1条に規定する受託研究,国立大学法人豊橋技術科学大学職務発明等規程(平成16年度規程第97号。以下「職務発明規程」という。)第2条及び第3条の規定により本法人に帰属する知的財産権の実施許諾若しくは処分,又は成果有体物の提供のいずれかに該当すると認めるときは,その結果について,申込者に通知し,取り扱いについて協議するものとする。
(技術相談料)
第8条 技術相談料は,RACと申込者が協議の上,定める額とする。 ただし,技術相談の実施のために必要となる旅費,消耗品費等の直接的な経費は,別途申込者が負担するものとする。
(技術相談料の経理)
第9条 技術相談料は,すべて本法人の会計を通して経理しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 技術相談の実施にあたり,相談対応者が申込者から提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,申込者と協議の上,非公開とすることができるものとする。
(知的財産の取扱い)
第11条 技術相談の実施に伴って生じた知的財産の取扱いについては,職務発明等規程の規定を準用する。
(事務)
第12条 技術相談に関する事務は,研究推進課において処理する。
(委託)
第12条の2 技術相談に関する業務の一部について,第三者に委託することができるものとする。
2 前項に係る委託の詳細については,前各条の規定に関わらず,本法人及び当該受託者が協議の上決定できるものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,技術相談の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第101号(令和4(2022)年3月31日))
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第69号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第18号(令和6(2024)年1月31日)) 
 この規程は,令和6(2024)年2月1日から施行する。 
 
別記様式第1号(第5条関係) 
 
別記様式第2号(第6条関係)