国立大学法人豊橋技術科学大学受託研究取扱規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学受託研究取扱規程
(平成16年4月1日規程第98号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が本法人以外の者から委託を受けて職務として行う研究(以下「受託研究」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(受入基準)
第2条 受託研究は,本法人の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り受入れるものとする。
(受入条件)
第3条 受託研究の受入れの条件は,次に掲げるものとする。
(1)受託研究は,委託者が一方的に中止することはできないこと。
(2)受託研究の結果,受託研究契約で定義する知的財産権が生じた場合には,これを原則として本学が所有し,委託者にこれを無償で使用させ,又は譲渡することはできないこと。ただし,受託研究契約に定める場合においては,その知的財産権の一部又は全部を委託者に譲渡することができる。
(3)本学と委託者との間に別段の合意がある場合を除き,受託研究に要する経費により取得した設備等は返還しないこと。
(4)やむを得ない事情により受託研究を中止し,又はその期間を延長する場合においても,本法人はその責を負わず,また,受託研究に要する経費を委託者に返還しないこと。ただし,特に必要があると認めた場合には,不用となった経費の額の範囲内において,その全部又は一部を返還することがある。
(5)受託研究に要する経費は,原則として受託研究契約を締結した後に,直ちに納入すること。ただし,委託者と協議の上,研究計画に沿って分割納入を認めることができる。
(受入れの決定)
第4条 受託研究の受入れは,学長が決定する。
2 学長は,前項の決定にあたっては,あらかじめ当該研究を担当する職員,当該職員の属する系長等の意見を聴取することがある。
(受託研究の申請手続等)
第5条 受託研究の申込みをしようとする者は,学長あて別紙第1号様式による受託研究申込書を提出するものとする。
2 学長は,受託研究の受入れを決定したときは,別紙第2号様式による受託研究決定通知書により委託者に通知し,及びその受入れ決定の内容について契約担当役に通知するものとする。
(契約の締結)
第6条 契約担当役は,前条第2項の通知を受けたときは,速やかに委託者と当該受託研究契約を締結するものとする。
2 契約担当役は,当該受託研究契約を締結したときは,その旨学長に報告するものとする。
(受託研究に要する経費)
第7条 受託研究に要する経費は,次の各号に掲げる経費の合計額とする。
(1)受託研究遂行のために特に必要となる謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)
(2)受託研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)
2 前項第2号による間接経費の額は,当該直接経費の30%とする。ただし,委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金を受け,その再委託により研究を委託するものを含む。)である場合又は委託者側の事情により30%に相当する額と異なる額とすることについて,学長が真にやむを得ないと認める場合は,委託者と合意した額とする。
3 第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は直接経費のみとすることができる。
(1)委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金を受け,その再委託により研究を委託するものを含む。)である場合
(2)委託者が政府関係機関又は地方公共団体(政府関係機関又は地方公共団体からの再委託により研究を委託するものを含む。)であって,財政事情で間接経費がない場合
(3)競争的研究費による研究費のうち,当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合
(4)受託研究に対する社会的要請が強く,その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもので,委託者が間接経費を負担できない場合
(研究の中止等)
第8条 受託研究を担当する職員は,当該研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,直ちに学長に報告し,その指示を受けるものとする。
2 学長は,前項の報告により,受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは,これを中止し,その期間を延長することを決定し,その旨契約担当役に通知するものとする。
(知的財産権の実施)
第9条 学長は,受託研究の結果生じた発明等であって,本法人が承継した知的財産権を委託者又は委託者の指定する者に限り,別途締結する契約等により,出願等したときから10年を越えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
2 前項の場合において,委託者若しくは委託者の指定する者が当該知的財産権を優先的実施の期間中,当該契約等に定めた経過年次以降において正当な理由なく実施しないとき又は当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,学長は,委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し,当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
3 前2項により,当該知的財産権の実施を許諾したときは,当該契約等に基づき,実施料等を徴収するものとする。
(完了報告)
第10条 研究を担当する職員は,当該研究が完了したときは,その旨学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告を受けたときは,これを確認のうえ,受託研究完了通知書を委託者に送付するものとする。
(研究成果の公表)
第11条 受託研究による研究成果の公表の時期・方法について,必要な場合には,学長は,委託者との間で適切に定めるものとする。
(適用除外)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を委託者に対して適用しないことができる。
(1)国,政府関係機関又は地方公共団体からの受託研究である場合
(2)その他,特別な事情があると学長が認めた場合
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第14条 学長は,この規程に定めるもののほか,受託研究の実施に当たり必要な事項について別に定めることができる。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学受託研究取扱規則(昭和53年7月1日制定。以下「旧受託研究取
 扱規則」という。)は,廃止する。
3 旧受託研究取扱規則の規定により締結された受託研究は,この規程の規定により締結されたものとみなす。
附 則(平成16年度規程第156号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第38号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第137号(平成28年3月31日)
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第19号(令和4(2022)年2月8日)
 この規程は,令和4(2022)年2月8日から施行する。 
 
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