豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラム学位審査等取扱細則

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豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラム学位審査等取扱細則
(平成27年9月9日細則第1号)
(趣旨)
第1章 博士前期課程
(論文審査の申請)
第2条 本プログラム履修学生が,修士の学位の授与を受けようとする場合の手続きは,修士細則第2条の規定によるものとする。
(修士論文等の提出)
第3条 本プログラム履修学生に係る学位申請者の修士論文等の提出は,修士細則第3条の規定を適用する。この場合において,特定の課題についての研究の成果を提出する場合は次項に規定する論文及び書類を提出するものとする。
2 修士細則第3条中「修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)及びその内容の要旨各1通」とあるのは「リーディングプログラム推進室(以下「推進室」という。)が,修士論文と同等以上と認める査読付学術論文(採録又は採録決定のもの(条件付き採録である場合を含む))及び推進室が指定する書類各1通」とする。
(博士後期課程進学資格審査委員会の設置)
第4条 リーディングプログラム推進室長(以下,「推進室長」という。)は,本プログラムを履修する博士前期課程学生の博士前期課程における教育研究活動を評価し,博士後期課程への進学を審査するため,推進室に履修学生毎に博士後期課程進学資格審査委員会(以下,「進学資格審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 進学資格審査委員会は,次に掲げる委員3名以上をもって構成するものとする。
(1)グループ指導教員 2名以上(指導教員含む)
(2)国内の企業又は他大学等教員(外部指導教員・客員教員も可)1名以上
3 進学資格審査委員会に主査を置き,前項第1号の委員から充てる。
4 主査は,進学資格審査委員会を招集し,その議長となる。
5 進学資格審査委員会は,学位規程第6条に規定する審査委員会とする。
(進学資格審査委員会委員候補者の推薦及び委員の指名)
第5条 進学資格審査委員会委員候補者の推薦及び委員の指名の手続きは,修士細則第5条及び第6条の規定によるものとする。
(論文等発表会及び最終試験)
第6条 論文等発表会及び最終試験の実施については,修士細則第7条及び第8条の規定によるものとする。
(進学資格審査結果の報告及び審議)
第7条 進学資格審査委員会主査は,修士論文等の審査及び最終試験が終了したときは,その結果を文書(別記様式第1号及び修士細則別記様式第2号)により,推進室長に報告し,推進室長は進学資格審査結果の審議を行うものとする。
(審査委員の変更及び論文等の保管)
第8条 審査委員の変更及び論文等の保管については,修士細則第10条及び第11条の規定によるものとする。
第2章 博士後期課程
(論文審査の申請)
第9条 本プログラム履修学生が,博士の学位の授与を受けようとする場合は,主指導教員の承認を得た上,博士細則第3条第1項第1号の学位申請書(別記様式第1号)を,当該専攻の学位審査委員会委員長及び推進室長の承認を経て,学長に提出するものとする。
2 学位申請書の提出時期は,博士細則第3条第2項に定める所定の時期とする。
(博士学位論文等の提出)
第10条 本プログラムの学位申請者は,英文による博士学位論文(本文の前に,800語程度の英文要旨を記述すること。),博士細則第4条第1項第1号に規定する論文目録,論文内容の要旨,履歴書及び推進室が指定するもの各4通を所定の期日までに指導教員に提出するものとする。
(審査委員会)
第11条 審査委員会は,次に掲げる委員5名以上をもって構成するものとし,うち1名は国外機関所属者とする。
(1)グループ指導教員(指導教員含む) 3名以上
(2)国内の企業又は他大学等教員(外部指導教員・客員教員も可) 1名以上
(3)リーディングプログラム推進室員 1名以上(グループ指導教員を除く)
(4)その他,必要に応じ所属専攻から推薦された教員 1名以上
2 審査委員会は,学位規程第6条の審査委員会とする。
3 審査委員会に委員長を置き,委員の互選により決定する。ただし,主指導教員が委員となる場合は,委員長とすることはできない。
4 委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
(審査委員候補者の推薦)
第12条 推進室長は,前条に定める審査委員会の審査委員候補者を指名し,推進室の協議を経て教授会に推薦するものとする。
(審査委員の指名)
第13条 審査委員の指名については,博士細則第8条の規定によるものとする。
(公開審査会)
第14条 公開審査会の開催については,博士細則第9条の規定によるものとする。ただし,国外機関所属の審査委員の出席は必ずしも要しない。
(最終試験)
第15条 最終試験は,博士細則第10条に規定するもののほか,先端技術に関する専門性に関し,英語による成果発表と質疑応答を行うものとする。
2 前項の最終試験は,公開審査会をもって当てることができるものとする。
(審査結果の報告等)
第16条 審査委員会は,博士学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認等が終了したときは,その結果を文書(別記様式第2号及び博士細則別記様式第3号)により推進室長に報告するものとする。
2 推進室長は前項の審査結果を教育戦略本部長に報告するとともに,教授会に報告するものとする。
3 審査委員は,教授会の要請があったときは,教授会に出席し,意見を述べるものとする。
(審査委員の変更及び論文等の保管)
第17条 審査委員の変更及び論文等の保管については,博士細則第13条及び第14条の規定によるものとする。
(細則の改廃)
第18条 この細則の改廃は,教授会の議を経て学長が定める。
(雑則)
第19条 この細則に定めるもののほか,本プログラム履修学生の学位審査取扱いに関し必要な事項は,教育戦略本部が別に定める。
 
附 則
 この細則は,平成27年9月9日から施行する。
附 則(平成29年度細則第8号(平成30年2月28日)) 
 この細則は,平成30年2月28日から施行する。
附 則(平成30年度細則第4号(平成31年1月31日))
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。 
2 平成31年3月31日に本プログラム大学院博士後期課程に在学している学生については,改正後の第9条第2項の規定にかかわらず,改正前の第9条第2項(学位申請書の提出時期は,1月中の所定の時期とする。)の規定を適用する。
附 則(令和2(2020)年度細則第11号(令和2(2020)年3月11日))
 この細則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。 
附 則(令和2(2020)年度細則第2号(令和2(2020)年7月22日))
 この細則は,令和2(2020)年7月22日から施行し,令和2(2020)年4月1日から適用する。