豊橋技術科学大学博士の学位審査取扱細則

トップページに戻る
最上位 > 第6章 教務
豊橋技術科学大学博士の学位審査取扱細則
(平成16年4月1日細則第26号)
(趣旨)
第1条 この細則は,豊橋技術科学大学学位規程(平成16年度規程第80号。以下「規程」という。)第18条の規定に基づき,博士の学位審査取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において,「課程博士」とは規程第2条第3項及び同条第4項により授与されるものをいい,「論文博士」とは同条第5項により授与されるものをいう。
(論文審査の申請)
第3条 学位の授与を受けようとする者(以下「学位申請者」という。)は,次の各号により申請するものとする。
(1)課程博士の学位申請者は,指導教員の承認を得た上,学位申請書(別記様式第1号)当該専攻の学位審査委員会委員長を経て学長に提出するものとする。
(2)論文博士の学位申請者は,工学研究科担当の助教以上の者を通して,学位申請書(別記様式第2号)を当該専攻の学位審査委員会委員長を経て学長に提出するものとする。
2 課程博士の学位申請書の提出時期は,入学の時期に応じて次のとおりとする。ただし,休学又は在学期間延長等のため修了時期を異にする場合は,入学の時期に応じて定める学位申請書の提出時期に加え,3月及び9月の各月の所定の時期を学位申請書の提出時期とする。

入学の時期

学位申請書の提出時期

前  期

1月中の所定の時期

後  期

7月中の所定の時期

3 課程博士の学位申請を,規程第2条第4項に該当する者が行う場合の提出時期は,3月,7月,9月及び1月の各月の所定の時期とする。
4 論文博士の学位申請書の提出時期は,3月,7月,9月及び1月の各月の所定の時期とする。
(博士学位論文等の提出)
第4条 学位申請者は,次の各号により博士学位論文等を提出するものとする。
(1)課程博士にあっては,博士学位論文(本文の前に,1,200字程度の和文要旨及び800語程度の英文要旨を記述すること。ただし,英文論文にあっては,和文要旨を省略することができる。),論文目録,論文内容の要旨及び履歴書を,博士学位論文審査等手続要領(以下,「手続要領」という。)に定める部数を所定の期日までに指導教員に提出するものとする。
(2)論文博士にあっては,博士学位論文(本文の前に,1,200字程度の和文要旨及び800語程度の英文要旨を記述すること。ただし,英文論文にあっては,和文要旨を省略することができる。),論文目録,論文内容の要旨,履歴書及び業績報告書を,手続要領に定める部数を前条の学位申請書に添えて提出するものとする。
(論文博士の申請資格等)
第5条 論文博士の学位申請者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1)本学大学院博士課程に所定の修業年限以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上退学した者
(2)大学卒業後7年以上又は博士前期課程修了後4年以上の技術又は研究の経歴を有する者
(3)前号に掲げる者と同等以上の技術又は研究の経歴を有すると認められた者
(審査委員会)
第6条 規程第6条の審査委員会は,主指導教員を含めて3名以上の工学研究科担当の助教以上の者をもって組織する。
2 審査委員会を主宰するため委員長を置き,委員長は前項に定める審査委員の互選により決定する。
3 審査に当たって必要があるときは,教授会の議を経て,審査委員に他の大学院又は研究所等の教員等を加えることができる。
(審査委員候補者の推薦)
第7条 当該専攻の学位審査委員会委員長は,前条に定める審査委員会の審査委員候補者を教授会に推薦するものとする。
(審査委員の指名)
第8条 教授会は,前条の審査委員候補者について審議し,審査委員を指名する。
(公開審査会)
第9条 当該専攻の学位審査委員会委員長は,提出された博士学位論文を審査するため,公開審査会を開催するものとする。
2 審査委員は,公開審査会に出席するものとする。
3 当該専攻の学位審査委員会委員長は,公開審査会の開催に当たり,開催日の1週間以前に開催の日時等を掲示するものとする。
(課程博士の最終試験)
第10条 課程博士の最終試験は,博士学位論文を中心として,これに関連のある専門分野に関する研究能力及び学識についての口述又は筆記試験によって行う。
2 前項の課程博士の最終試験は,公開審査会をもって当てることができる。
(論文博士の学力の確認)
第11条 論文博士の学力の確認は,次の方法によって行う。
(1)博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するための口述又は筆記試験
(2)博士課程修了相当の英語の能力の有無を判定するため,英語の能力についての筆記試験
2 前項第1号の学力の確認は,公開審査会をもって当てることができる。
(審査結果の報告等)
第12条 審査委員会は,博士学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認が終了したときは,その結果を文書(別記様式第3号又は第4号)により教授会に報告する。
2 審査委員は,教授会の要請があったときは,教授会に出席し,意見を述べるものとする。
(審査委員の変更)
第13条 指名された審査委員が,やむを得ない事情により審査を行うことができなくなった場合は,審査委員を変更することができる。
2 前項の審査委員の変更は,第7条及び第8条の規定により行うものとする。
(博士論文の保管)
第14条 学位を授与した博士学位論文は,附属図書館に保管する。
(その他)
第15条 この細則に定めるもののほか,博士の学位審査取扱いに関し必要な事項は,教授会の議を経て学長が定める。
 
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学博士の学位審査取扱細則(昭和63年1月27日制定)は,廃止する。
附 則(平成19年度細則第5号(平成20年2月20日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第5号(平成21年12月16日))
 この細則は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第15号(平成22年3月19日))
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に大学院博士後期課程に在学している学生については,改正後の第3条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年度細則第8号(平成26年3月26日)) 
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に機械・構造システム工学専攻,機能材料工学専攻,電子・情報工学専攻及び環境・生命工学専攻(平成24年3月までの同名専攻)に在学している学生については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年度細則第5号(平成26年12月24日))
1 この細則は,平成26年12月24日から施行する。
2 平成24年3月31日に大学院博士後期課程に在学している学生については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2(2020)年度細則第4号(令和2(2020)年11月25日))
 この細則は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度細則第10号(令和3(2021)年3月3日))
 この細則は,令和3(2021)年4月1日から施行する。