豊橋技術科学大学学位規程

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豊橋技術科学大学学位規程
(平成16年4月1日規程第80号)
目 次
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第31条第2項及び第51条第3項の規定に基づき,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学位授与
(学位授与の要件)
第2条 学則第31条第1項の規定による学士の学位の授与は,本学学部を卒業した者に対し行うものとする。
2 学則第51条第1項の規定による修士の学位の授与は,本学大学院の博士前期課程を修了した者に対し行うものとする。
3 学則第51条第1項の規定による博士の学位の授与は,本学大学院の博士後期課程を修了した者に対し行うものとする。
4 本学大学院の博士後期課程に所定の修業年限以上在学して所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上で退学した者が,再入学しないで博士の学位を申請し,退学後3年以内に本学大学院の行う博士論文の審査に合格した場合は,学則第51条第1項に規定する学位を授与することができる。
5 学則第51条第2項による博士の学位の授与は,本学大学院の行う博士論文の審査に合格し,かつ,本学大学院博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された者に対し行うことができる。
(学位記)
第3条 学位記の様式は,別記様式第1号から別記様式第5号までのとおりとする。
第3章 学位論文審査
(学位論文の提出)
第4条 本学大学院の学生で,学位の授与を受けようとする者は,所定の期日までに,所定の学位申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,学長に提出するものとする。
(1)修士の学位授与の申請にあっては,修士論文,論文内容の要旨,又は特定の課題についての研究の成果,その内容の要旨
(2)博士の学位授与の申請にあっては,博士論文,論文目録,論文内容の要旨,履歴書
2 第2条第4項の規定により博士の学位の授与を受けようとする者は,前項第2号に規定する書類を学長に提出するものとする。
3 第2条第5項の規定により学位の授与を受けようとする者は,所定の学位申請書に第1項第2号に規定する書類及び学位論文審査手数料を添えて,学長に提出するものとし,学位論文審査手数料の額は,別に定める額とする。
4 提出する修士論文若しくは特定の課題についての研究の成果又は博士論文(以下「学位論文」という。)は1編とする。ただし,参考として他の論文を添付することができる。
5 審査のため必要がある場合は,参考資料を提出させることがある。
6 受理した学位論文等及び学位論文審査手数料は,返還しない。
(学位論文審査等の付託)
第5条 学長は,前条第1項,第2項及び第3項の規定により提出された学位論文を受理したときは,その審査,最終試験及び学力の確認を教授会に付託するものとする。
(審査委員会)
第6条 教授会は,前条の規定による審査付託があったときは,工学研究科担当の複数の教員で組織する審査委員会を設ける。
2 審査委員会は,審査に当たって必要があるときには,教授会の議を経て,他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
(最終試験)
第7条 最終試験は,学位論文を中心とした関連専門分野に関する研究能力及び学識について口述又は筆記により行うものとする。
(学力の確認)
第8条 学力の確認は,口述又は筆記による試験により行う。この場合において,外国語については1種類を課する。
2 第4条第2項に規定する者が,博士の学位の授与を受けようとするときは,学力の確認に代えて最終試験を行うことができる。
(審査期間)
第9条 審査委員会は,第2条第2項及び同条第3項の規定による学位授与の申請に係る論文若しくは特定の課題についての研究の成果の審査又は最終試験を,原則として当該学生の在学期間内に終了するものとする。
2 審査委員会は,第2条第4項及び同条第5項の規定による学位授与の申請に係る論文の審査及び学力の確認を,当該申請を受理した日から1年以内に終了しなければならない。ただし,特別の事情があるときは,審査期間を延長することができる。
(審査結果の報告)
第10条 審査委員会は,当該学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは,その結果を文書により教授会に報告するものとする。
(課程修了の認定等)
第11条 教授会は,修得単位並びに前条の報告に基づき,課程修了及び学位授与の認定について審議し,その結果を学長に報告するものとする。
(学位授与の通知)
第12条 学長は,前条の報告に基づき,学位を授与できると認める者に学位記を授与し,学位を授与できない者には,その旨を通知するものとする。
第4章 雑則
(学位授与の報告)
第13条 学長は,博士の学位を授与したときは,当該学位を授与した日から3月以内に文部科学大臣に報告するものとする。
(博士論文の要旨等の公表)
第14条 学長は,博士の学位を授与したときは,当該学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(博士論文の公表)
第15条 博士の学位を授与された者は,学位を授与された日から1年以内に,当該博士論文の全文を公表しなければならない。ただし,既に公表したときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない理由がある場合には,本学の承認を得て,当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合においては,本学は,当該博士論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定による公表は,本学の協力のもと,インターネットの利用によるものとする。
(学位名称の使用)
第16条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは,「豊橋技術科学大学」の名称を付記するものとする。
(学位授与の取消)
第17条 学位を授与された者が,不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,学長は,教授会の議を経て,学位授与を取り消し,学位記を返還させ,かつ,その旨を公表するものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,学位に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学長が定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学学位規則(昭和61年4月1日制定。以下「旧学位規則」という。)は,廃止する。
3 旧学位規則の規定により授与された学位は,この規程により授与されたものとみなす。
附 則(平成18年度規程第55号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第14号(平成20年2月20日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第10号(平成20年11月26日))
 この規程は,平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第65号(平成22年3月19日))
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に大学院修士課程に在学している学生については,改正後の第2条第2項及び第4条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年度規程第13号(平成23年11月24日))
1 この規程は,平成23年11月24日から施行する。
2 大学院修士課程に在学している学生については,第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年度規程第2号(平成25年5月22日))
 この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年度規程第65号(平成26年3月26日))
1 この規程は,平成26年4月1日から施行し,平成22年11月24日から適用する。
2 平成26年3月31日に機械・構造システム工学専攻,機能材料工学専攻,電子・情報工学専攻及び環境・生命工学専攻(平成24年3月までの同名専攻)に在学している者については,第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年度規程第7号(平成27年9月9日))
 この規程は,平成27年9月9日から施行し,平成25年12月24日から適用する。
附 則(平成27年度規程第48号(平成28年3月16日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行 
附 則(令和2(2020)年度規程第13号(令和2(2020)年11月25日)) 
1 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
2 令和3(2021年)3月31日以前に,大学院博士後期課程に在学していた者については,改正後の第2条第4項,第4条第2項,第8条第2項及び第9条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
 
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