豊橋技術科学大学修士の学位審査取扱細則

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豊橋技術科学大学修士の学位審査取扱細則
(平成16年4月1日細則第25号)
(趣旨)
第1条 この細則は,豊橋技術科学大学学位規程(平成16年度規程第80号。以下「規程」という。)第18条の規定に基づき,修士の学位審査取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(論文審査の申請)
第2条 学位の授与を受けようとする者(以下「学位申請者」という。)は,指導教員の承認を得た上,学位申請書(別記様式第1号)を当該専攻の系長を経て学長に提出するものとする。
2 学位申請書の提出は,博士前期課程在学中に行うものとし,申請書類の提出時期は次のとおりとする。
(1)12月中の所定の時期
(2)9月修了予定者 7月中の所定の時期
3 前項の提出期間又は提出時期を過ぎて提出された申請書は,学長が特別の事情があると認めた場合に限り,受理することができる。
(修士論文等の提出)
第3条 学位申請者は,修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)及びその内容の要旨各1通を所定の期日までに指導教員に提出するものとする。
(審査委員会)
第4条 規程第6条の審査委員会は,指導教員を含めて2名以上の工学研究科担当の助教以上の者をもって組織する。
2 審査委員会の運営のため主査1名を置き,その他の者は副査とする。
3 審査に当たって必要があるときは,教授会の議を経て,審査委員に他の大学院又は研究所等の教員等を加えることができる。
(審査委員候補者の推薦)
第5条 当該専攻の系長は,前条に定める審査委員会の審査委員候補者を教授会に推薦するものとする。
(審査委員の指名)
第6条 教授会は,前条の審査委員候補者について審議し,審査委員を指名する。
(論文等発表会)
第7条 当該専攻の系長は,提出された修士論文等を審査するため,論文等発表会を開催するものとする。
2 審査委員は,論文等発表会に出席するものとする。
(最終試験)
第8条 最終試験は,次の方法によって行う。
(1)修士論文等を中心として,これに関連のある科目についての口述又は筆記試験
(2)博士前期課程修了相当の外国語の能力の有無を判定するため,審査委員会が指定する1種類の外国語についての口述又は筆記試験
2 前項各号の最終試験は,論文等発表会をもって当てることができる。
(論文の審査及び最終試験の期限)
第8条の2 修士論文の審査及び最終試験は,原則として,次の期限までに行うものとする。
(1)3月修了予定者 2月末日
(2)9月修了予定者 8月末日
(審査結果の報告等)
第9条 審査委員会は,修士論文等の審査及び最終試験が終了したときは,その結果を文書(別記様式第2号)により教授会に報告する。
2 審査委員は,教授会の要請があったときは,教授会に出席し,意見を述べるものとする。
(審査委員の変更)
第10条 指名された審査委員が,やむを得ない事情により審査を行うことができなくなった場合は,審査委員を変更することができる。
2 前項の審査委員の変更は,第5条及び第6条の規定により行うものとする。
(修士論文等の保管)
第11条 学位を授与した修士論文等の保管場所は,次のとおりとする。
(1)修士論文にあっては,附属図書館
(2)特定の課題についての研究の成果にあっては,当該専攻が指定する所
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか,修士の学位審査取扱いに関し必要な事項は,教授会の議を経て学長が定める。
 
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学修士の学位審査取扱細則(昭和63年2月24制定)は,廃止する。
附 則(平成18年度細則第7号(平成19年2月13日))
 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第9号(平成19年3月7日))
 この細則は,平成19年3月7日から施行し,改正後の第2条第3項の規定は,平成19年1月17日から適用する。
附 則(平成19年度細則第3号(平成20年1月30日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第14号(平成22年3月19日))
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に大学院修士課程に在学している12月入学の学生については,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成22年3月31日に大学院修士課程に在学している学生については,改正後の第8条第1項第2号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年度細則第8号(平成27年3月11日))
  この細則は,平成27年4月1日から施行する。
 附 則(令和2(2020)年度細則第3号(令和2(2020)年10月21日))
  この細則は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
 
 
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