豊橋技術科学大学外国人留学生規程

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豊橋技術科学大学外国人留学生規程
(平成16年4月1日規程第94号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第66条の規定に基づき,外国人留学生に関し必要な事項を定める。
(区分)
第2条 外国人留学生の区分は,次のとおりとする。
(1)工学部の学生
(2)大学院工学研究科の学生
(3)科目等履修生
(4)大学院工学研究科の研究生
(5)特別聴講学生
(6)特別研究学生
(7)日本語研修コースの研修生(以下「日本語研修生」という。)
2 日本語研修生に関し必要な事項は,別に定める。
(入学資格)
第3条 外国人留学生の入学資格は,前条の区分ごとに次表のとおりとする。

区        分

入  学  資  格

工学部の学生

学則第18条に該当する者とする。

大学院工学研究科の学生

学則第42条に該当する者とする。

科目等履修生

豊橋技術科学大学科目等履修生規程(平成16年度規程第84号。以下「科目等履修生規程」という。)第3条に該当する者とする。

大学院工学研究科の研究生

学則第42条に該当する者,若しくは外国において,当該国の学校教育における大学の課程を修了した者

特別聴講学生

他大学等の学生及び大学院の学生で,当該授業科目を聴講するに十分な学力があると認められた者

特別研究学生

他大学等の大学院の学生で,当該研究指導を受けるに十分な学力があると認められた者

(入学志願の手続)
第4条 外国人留学生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に,検定料を添えて学長に願い出るものとする。
(1)入学願書
(2)入学資格を証明し得る書類(最終出身学校の卒業証明書及び学位記等の写しで証明したもの又は学位取得証明書)
(3)最終出身学校の成績証明書
(4)最終出身学校の長又は担任教授の推薦書
(5)定職に就いている者にあっては,所属長の承諾書(本学所定様式)
(6)その他本学が必要と認める書類
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより,選考を行う。
(入学の許可)
第6条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,所定の書類を提出するとともに,入学料を納入しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(入学の時期)
第7条 入学の時期は学年の始めとする。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。
(検定料,入学料及び授業料)
第8条 検定料,入学料及び授業料の額及び徴収方法は,国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程(平成16年度規程第75号)の定めるところによる。
(既納の授業料等)
第9条 納入した検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,外国人留学生に関し必要な事項は,学則,豊橋技術科学大学学生規則(昭和53年4月1日制定),豊橋技術科学大学研究生規程(平成16年度規程第83号)及び科目等履修生規程の規定を準用する。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学外国人留学生規則(昭和55年12月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成21年度規程第20号(平成22年2月17日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第69号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第50号(平成30年3月30日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。