豊橋技術科学大学研究生規程

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豊橋技術科学大学研究生規程
(平成16年4月1日規程第83号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第59条第2項及び第66条の規定に基づき,研究生に関し必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 研究生として入学できる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1)学士の学位を有し,研究能力のある者
(2)前号に準ずる研究能力並びに学力があると認められた者
(入学志願の手続)
第3条 研究生として入学を志願する者は,あらかじめ指導教員の承諾を得て,次の各号に掲げる書類に国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程(平成16年度規程第75号。以下「授業料等規程」という。)に定める額の検定料を添えて,学長に願い出るものとする。
(1)研究生入学願書
(2)履歴書
(3)資格を証明し得る証明書
(4)定職についている者にあっては,所属機関の長の承諾書
(入学許可)
第4条 学長は,教授会の議を経て選考し,所定の期日までに授業料等規程に定める額の入学料を納入した者に,入学を許可する。
(入学の時期)
第5条 入学の時期は,学年又は学期の始めとする。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。
(授業料)
第6条 研究生の授業料の月額は,授業料等規程に定める額とする。
(既納の検定料,入学料及び授業料)
第7条 納入した検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
(研究期間)
第8条 研究期間は,入学を許可された日から1年以内とする。ただし,引き続き研究を希望する者は,指導教員の承諾を得た後,学長の許可を受けて1年を限度として研究期間を延長することができる。
2 前項の研究期間に引き続き研究を希望する者は,指導教員の承諾を得て,改めて第3条に定める研究生入学願書(定職についている者にあっては所属機関の長の承諾書を含む。)に授業料等規程に定める額の検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(退学許可)
第9条 研究生が退学しようとするときは,指導教員の承諾を得て,学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第10条 授業料納入の義務を怠る者又は研究生として不適当と認められる者については,学長は,教授会の議を経て除籍する。
(実験実習費)
第11条 実験実習に要する費用は,研究生の負担とすることがある。
(その他)
第12条 この規程に定めるものの他,研究生に関し必要な事項は,学則及び豊橋技術科学大学学生規則(昭和53年4月1日制定)の規定を準用する。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学研究生規則(昭和54年2月26日制定)は,廃止する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第19号(平成22年2月17日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第37号(平成29年3月22日))
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。